
「養育費はいくらくらいもらえるのかな?相場を知りたい!」
離婚して未成年の子供を引き取ることになったら、(元)パートナーに養育費を請求できます。
養育費の金額は両親の話し合いで自由に決めることができますが、その相場を知らない場合、いくら支払ってもらえばよいのか分からないことと思います。
養育費の支払を渋る(元)パートナーに対しても、相場程度の金額は請求したいところでしょう。
そこで今回は、
- 世間一般における養育費の相場
- 養育費の適正な金額
- 養育費をできるだけ多くもらうための交渉方法
などについて、離婚問題に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
離婚後の養育費は子供を育てていくために非常に重要なものです。この記事が、できるだけ多くの養育費を確実にもらうための手助けとなれば幸いです。
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目次
1、養育費の相場を知る前に|そもそも養育費とは
そもそも養育費とは、未成熟な子どもが自立できるまで育てるために必要な費用のことです。両親が離婚しても親子関係は切れませんので、親権者ではなくなった親にも養育費を負担し続ける義務があります。
民法では、両親が離婚する際には子の監護に要する費用(養育費)の分担について定めるべきことが規定されています。
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
引用元:民法
この規定に基づいて、親権者は(元)パートナーに対して養育費を請求できるのです。
また、民法では親子にはお互いに生活を助け合う義務があることも規定されています。
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
引用元:民法
この規定によって、子ども自身からも親権者の(元)パートナーに対して養育費を請求することが可能です。
養育費にどのような費用が含まれるのかといいますと、
- 衣食住のための費用
- 教育費
- 健康を維持するための医療費
をはじめとして、子どもが自立した社会人として成長するために通常必要な費用がすべて含まれます。
ただし、各費用の金額はそれぞれの生活レベルによって異なってきます。
その際の指標となる生活レベルですが、養育費を支払う側の生活レベルと同等のものとされます。
以上の養育費を、基本的には子どもが成人するまで、すなわち20歳になるまで、(元)パートナーに請求することができます。
養育費に関する基本的なことについて、より詳しくはこちらの記事をご参照ください。
2、世間一般における養育費の平均相場は?
子どもを連れて離婚する人が気になるのは、実際に養育費を「いくらもらえるのか」「いくら請求すればよいのか」ということでしょう。
養育費の金額は、家庭裁判所で調停や裁判をすれば決めてもらうことができますが、大多数の夫婦は調停や裁判をすることなく、協議離婚をしています。
そこでまずは、世間一般の離婚した夫婦間において、どれくらいの養育費が支払われているのか、平均相場をご紹介します。
(1)母子世帯の平均相場は4万3,707円
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によれば、(元)パートナーから養育費を受け取っている母子世帯における1か月あたりの平均相場は4万3,707円とされています。
子どもの人数が多いほど養育費の金額も高くなっており、内訳は以下のようになっています。
- ・子どもが1人の世帯:3万8,207円
- ・子どもが2人の世帯:4万8,909円
- ・子どもが3人の世帯:5万7,739円
- ・子どもが4人の世帯:6万8,000円
(2)養育費をもらっている母子世帯はわずか24.3%
上記の調査結果を見て、「意外にしっかりもらっているんだな」と思った人もいるのではないでしょうか。
しかし、実際には養育費をもらえていない世帯も多いことに注意が必要です。
上記の調査で、母子世帯のうち養育費をもらっている世帯はわずか24.3%に過ぎないという結果も出ています。つまり、シングルマザーのうち養育費をもらっている人は、4人に1人もいないという状況です。
毎月4万3,707円というのは、養育費をもらっている人の平均値ですので、もらっていない人も含めれば、平均相場はごくわずかな金額ということになります。
(3)実際には子ども1人あたり11万円~12万円が必要
世間一般で支払われている養育費の平均相場は上記のとおりですが、実際に子どもを育てるためにどれくらいのお金が必要になるのかを知っておくことも大切です。
さまざまな試算によれば、子どもが生まれてから大学を卒業するまでに必要な金額は、1人あたり概ね3,000万円程度と言われています。単純計算で、3,000万円を22年(264か月)で割ると、1か月あたりの金額は11万円~12万となります。
もちろん、子どもが小さいうちはこれほどの金額は必要ありませんが、高校生や大学生になれば学費もかかってきますので、上記の金額でも足りなくなるでしょう。
学費のうちどれくらいを養育費として請求できるのかという問題もありますが、「実際に必要な金額」と比較すれば、仮に「毎月4万3,707円」が平均相場だったとしても、やはり少ないといわざるを得ないでしょう。
関連記事3、養育費の正しい相場(適正金額)は裁判所が公表している
実は、世間一般で支払われている養育費の金額は、必ずしも適正なものとはいえません。
そこで、ここでは養育費の適正金額としての正しい相場をご紹介します。
(1)養育費算定表とは
養育費の適正金額を調べるには、裁判所が公表している「養育費算定表」を見るのが便利です。
養育費算定表とは、両親の収入や子どもの人数・年齢別に相当と考えられる養育費の金額をまとめた早見表のことです。
本来は養育費の金額を算定するには複雑な計算が必要となりますが、個別のケースごとに実際に計算するのは困難です。また、通常の世帯では、両親の収入や子どもの人数・年齢に応じて、概ね同程度の養育費が必要となります。
そこで、裁判官の研究によって簡単に養育費の目安が分かるようにまとめられたものが、「養育費算定表」です。
養育費算定表は、最初に2003年に公表されましたが、その後の物価上昇や社会情勢の変化によって、算定表の金額も増額すべきであると考えられていました。
そこで、2019年12月に、養育費の目安を増額した改訂版が公表されました。
養育費算定表の改訂版は、こちらの裁判所のページから確認していただけます。
参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
(2)養育費算定表の見方
養育費算定表は、子どもの人数・年齢ごとにそれぞれ別の表が用意されています。ですので、まずは上記の裁判所のページから、ご自身のお子様の人数・年齢に応じた算定表を開きましょう。
なお、上記のページには「養育費」の他に「婚姻費用」の算定表も掲載されていますが、必ず「養育費」の算定表を開いてください。
算定表には、義務者(養育費を支払う側)の年収と権利者(養育費をもらう側)の年収に応じて、養育費の金額が掲載されています。
あなたが権利者である場合は、まず(元)パートナーの年収を確認し、算定表の縦軸に記載されている年収額の中から該当する欄を見つけます。
そこから、右に線を引いていきましょう。
次は、横軸に記載されている年収額の中から、あなたの年収に該当する欄を見つけます。
そこから、上に線を引いていきましょう。
以上の2本の線が交わる欄に記載されている金額が、あなたがもらうことのできる養育費の金額(適正金額)になります。
(3)養育費の計算方法
養育費算定表を使えば簡単に養育費の相場を確認できますが、算定表の金額はあくまでも目安であり、絶対的なものではありません。
そこで、養育費の本来の計算方法も解説しておきます。
①両親の基礎収入を計算する
ここでいう基礎収入とは実際の年収ではなく、そこから税金や仕事のために必要な費用や住居費などの特別経費を差し引いた金額のことで、次の計算式によって求めます。
総収入×〇%=基礎収入
総収入に掛ける割合は、職業や年収に応じて定められています。
例えば、年収500万円の給与所得者の場合は42%です。
したがって、この場合は「500万円×42%」により、210万円が基礎収入となります。
②子どもの生活費指数を確認する
生活費指数とは、親の生活費として必要な金額を「100」とした場合に、子どもの生活費がどのくらいの割合になるのかを示す数値のことです。
その数値は、以下のとおりに定められています。
親:100
子ども(0歳~14歳):62
子ども(15歳以上):85
③子どもの生活費を計算する
次に、①、②で求めた数値を使って子どもの生活費を計算します。計算式は以下のとおりです。
義務者の基礎収入×(子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+子どもの生活費指数))=子どもの生活費
上記の例で子どもが0歳~14歳だとすれば、
210万円×62/(100+62)=80万3,704円
となります。
④養育費の金額を計算する
上記の生活費がそのまま養育費となるのではなく、さらに次の計算式に当てはめていきます。
子どもの生活費×{義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)}=1年間の養育費
上記の例で権利者が専業主婦のため収入ゼロだとすれば、
80万3,704円×{500万円/(500万円+0円)}=80万3,704円
これは1年間の養育費の金額なので、12で割ると6万6,923円が1か月当たりの養育費の金額となります。
ちなみに、養育費算定表ではこのケースの金額は「6万円~8万円」とされています。
このように、養育費の計算は複雑ですので、本格的に計算する必要がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
こちらの記事でも養育費の計算方法について詳しく解説していますので、よろしければご参照ください。
関連記事4、養育費の正しい相場~ケース別に紹介
養育費算定表を使うのは難しくありませんが、慣れないうちは大変かもしれません。
そこで、ここでは算定表を使った養育費の正しい相場について、ケース別にご紹介します。
手っ取り早く相場を確認したい方は、参考になさってください。
(1)子どもの人数でチェック
子どもの人数が多ければ多いほど、当然ですが養育費も高額となります。
子どもが1人~3人のケースで、養育費の金額は以下の表のように異なります。
なお、子どもは全員0歳~14歳とし、義務者の年収500万円、権利者の年収0円と仮定しています。
子どもの人数 | 養育費の金額 |
1人 | 6~8万円 |
2人 | 8~10万円 |
3人 | 10~12万円 |
(2)子どもの年齢でチェック
子どもの年齢が高くなればなるほど養育費は高額となりますが、養育費算定表では「0歳~14歳」と「15歳以上」の2段階に分けられています。
義務者の年収500万円、権利者の年収0円の場合、子どもの年齢に応じて養育費の金額は以下の表のようになります。
子どもの人数・年齢 | 養育費の金額 |
1人(0歳~14歳) | 6~8万円 |
1人(15歳以上) | 8~10万円 |
2人(第1子・第2子とも0歳~14歳) | 8~10万円 |
2人(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳) | 10~12万円 |
2人(第1子・第2子とも15歳以上) | 10~12万円 |
(3)両親の年収でチェック
子どもの人数・年齢が同じでも、両親の年収に応じて養育費の金額は異なります。
次の表では、義務者の年収ごとの養育費の金額について、権利者が年収0円の場合と年収200万円の場合とで比較してみました。
子どもは1人(0歳~14歳)いるとします。
義務者の年収 | 養育費の金額 | |
権利者の年収0円 | 権利者の年収200万円 | |
200万円 | 2~4万円 | 1~2万円 |
300万円 | 4~6万円 | 2~4万円 |
400万円 | 4~6万円 | 4~6万円 |
500万円 | 6~8万円 | 4~6万円 |
600万円 | 6~8万円 | 6~8万円 |
1,000万円 | 12~14万円 | 10~12万円 |
(4)権利者が母親か父親かでチェック
養育費は父親から母親へ支払われるケースが圧倒的に多いですが、なかには逆のケースもあります。
次の表では、養育費をもらうのが母親か父親かでもらえる金額を比較してみました。
子どもは1人(0歳~14歳)いるとします。
両親の年収 | 養育費の金額 | |
母親がもらう場合 | 父親がもらう場合 | |
父親200万円、母親200万円 | 1~2万円 | 1~2万円 |
父親500万円、母親200万円 | 4~6万円 | 1~2万円 |
父親700万円、母親200万円 | 6~8万円 | 1~2万円 |
父親1,000万円、母親200万円 | 10~12万円 | 1~2万円 |
このように、養育費をもらうのが父親か母親かによって金額が大きく異なることがあります。
ただし、これはあくまでも義務者の年収と権利者の年収によって生じる差であり、性別によって差がつくわけではありません。
(5)両親が離婚した場合と未婚で認知したケースで養育費は異なる?
養育費算定表では、両親が離婚した場合と未婚で認知したケースとで養育費は異なりません。
まったく同じ金額となります。
(6)東京の場合と地方の場合で養育費は異なる?
東京等の大都市圏と地方では必要な生活費が異なりますが、養育費算定表では特に考慮されていません。
5、養育費を確実に獲得するための請求方法
養育費の相場(適正金額)が分かったとしても、実際に獲得できなければ意味がありません。
そこで次に、適正な金額の養育費を請求する方法を解説します。
養育費を取り決める際には、裁判所の養育費算定表が重視されますが、算定表の金額はあくまでも目安であり、法的な拘束力はありません(ただし、調停、審判及び裁判では、ほとんどのケースで養育費算定表の範囲内で定められます。)。
そのため、まずは養育費算定表に記載された金額に縛られることなく、子どもを育てるために必要かつ適正と考える金額を話し合って決めることが重要です。
子どもを育てていくと、想定外のお金が必要になることが少なくありません。
子育てに支障をきたさないため、妥協せずにきっちり交渉して、少しでも多くの養育費の獲得を目指しましょう。
(1)できるだけ多くの養育費を獲得するコツは?
では、できるだけ多くの養育費を勝ち取るにはどうしたらよいでしょうか?
①きちんと相手の収入を把握しておく
養育費算定表の計算によると、相手の収入が多ければ多いほど、もらえる養育費は多くなります。そのため、相手が過少申告してきても適正な養育費を獲得できるよう、きちんと相手の収入を把握できるようにしておくべきでしょう。
同居している時点から、相手の給与明細等を確認しておくことなどが重要となってきます。
②これからの子どもの学習計画をある程度明確にしておき、主張する
まだお子さんが幼稚園や保育園に通っていたり、小学校の低学年である場合などは、今後どのような教育を受けさせるかなどは決まっていないでしょう。
しかし、中学受験や高校受験で学習塾に通わせたり、私立学校に通わせる場合にはどうしてもお金がかかります。まだ子どもが幼いとしても、将来のことを考えずに養育費を決めてしまうと、後で多額の教育費が必要になった場合などは支払いが困難となります。
また、子どもが様々な選択肢から自分の将来を決定できるようにするために、教育費に充てられる金額は余裕を持って決めておくべきでしょう。
余裕ある教育費を含んだ養育費をもらえるようにするには、現時点で分かっている範囲での学習計画を立てておき、その計画に基づいて交渉するべきです。
計画の内容については、例えば
- 小学校5年生から学習塾に通わせる
- 高校は県内有数の私立学校に通わせる
- 中学2年生から家庭教師を雇う
などです。
学習塾の受講料や私立学校の授業料については、それぞれ月額2万円、月額5万円などと、交渉前にあらかじめおおよその相場を確認しておき、計画に盛り込んでおくとよいでしょう。
そして計画書はあらかじめ紙に書いておくようにしましょう。
③面会交流に適度に応じる
非親権者となった相手方には、子どもと継続的に会って親子の交流を図る「面会交流」を行う権利があります。
この面会交流に応じなくても養育費を請求することはできますが、適正な金額の養育費を獲得するためには、面会交流に適度に応じるのが得策です。なぜなら、定期的に面会交流を行ってもらうことで、相手方の子どもに対する愛情も維持されますし、養育費を支払うモチベーションや責任感が強まることも期待できるからです。
(2)話し合いがまとまったら公正証書を作成しておく
以上の点に注意しつつ相手方と交渉し、話し合いがまとまったら、口約束だけで済ませずに離婚協議書や合意書を作成しましょう。
これらの書面を作成する際は、公正証書にしておくことが大切です。なぜなら、もし相手方が約束どおりに養育費を支払わない場合、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば裁判をしなくてもすぐに強制執行を申し立て、相手方の給料や預金口座などの財産を差し押さえることができるからです。
関連記事(3)話し合いがまとまらなければ調停・審判をする
話し合いがまとまらなければ、いつまでも養育費を受け取れないことになります。
どうしても話し合いがまとまらない場合や、相手方が話し合いに応じないときは、家庭裁判所へ「養育費請求調停」を申し立てましょう。調停では、家庭裁判所の調停委員のアドバイスや説得を交えて話し合いが進められるため、当事者だけで話し合うよりも合意に至りやすくなります。
調停でも話し合いがまとまらない場合は「調停不成立」となり、自動的に審判の手続きに移行します。
審判では、それまでに提出された資料などを基にして、審判官(裁判官)が養育費の支払い方法や金額を決定します。
なお、いきなり審判を申し立てることも可能ですが、ほとんどの場合は家庭裁判所の判断で、まずは調停に付されることになります。
関連記事(4)途中で相手が養育費を支払わなくなった場合は?
もし、途中で相手が養育費を支払わなくなったとき、公正証書がある場合や、調停・審判・裁判をした場合には、強制執行を申し立てることによって養育費を回収できます。
調停・審判・裁判をした場合なら、家庭裁判所から履行勧告や履行命令を出してもらうこともできます。
当事者間の離婚協議書や合意書(公正証書にしていないもの)しかない場合には、調停や審判、裁判を起こした上で以上の手段を取ることになります。
関連記事なお、最近では民間の業者による「養育費保証サービス」も広まってきています。
保証料について自治体の補助を受けられるところもありますので、養育費保証サービスの利用を検討してみるのもよいでしょう。
6、相場どおりの養育費では足りなくなったときは増額できる?
養育費の金額をいったん取り決めたら、容易に変更できるものではありません。とはいえ、子どもが成長してくると、思っていたよりもお金がかかり、増額が必要になることもあるでしょう。
では、いったん相場どおりに養育費を取り決めた場合に、将来、必要に応じて増額できるのでしょうか。
(1)事情が変われば金額の変更も可能
まず、当事者間の話し合いで合意ができれば、自由に養育費の金額を変更することができます。
しかし、実際には増額を求めても相手方が応じてくれないことが多いものです。
そのようなときでも、事情が変わった場合には、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用することで、養育費の金額を変更することができます。
過去に養育費を取り決めたときには、その時点における事情しか考慮していなかったはずです。
将来の事情を考慮して取り決めたとしても、それはあくまでも、その時点で予想していた「将来」に過ぎません。子どもは親の予想どおりに成長するとは限りませんし、両親の経済状況も一定ではありません。
そのため、事情が変わった場合には改めて現在の事情を考慮して、子どもの養育のために適切で、かつ、現実的と考えられる養育費の金額を決めなおすことが認められているのです。
(2)増額される要素
養育費の金額を変更する際には、さまざまな「事情」が総合的に考慮されます。そのため、増額される条件を一概にいうことはできません。
ですが、増額が認められやすい要素として、以下のような事情を挙げることができます。
- 子どもの進学によって教育費が増大した
- 子どもの病気や怪我のために想定外の医療費が必要となった
- 親権者が病気や失業などによって収入が減った
- 物価の上昇や増税など社会情勢の変化によって生活が苦しくなった
ただし、社会情勢の変化については、相手方の生活も同じように苦しくなっている場合には、増額は認められにくくなります。
職種や雇用形態などの違いによって、ご自身の生活のみが苦しくなり、相手方の生活には影響がないというような場合には、増額が認められやすいでしょう。
(3)養育費の増額を請求する方法
養育費の増額を請求する方法は、前記「5」でご説明した養育費の請求方法とほとんど同じです。相手方に直接連絡できる場合は、連絡をして事情を話し、増額を求めてみるとよいでしょう。
直接話し合いにくい場合や、相手方が話し合いに応じようとしない場合には、内容証明郵便で増額請求書を送付するのがおすすめです。
内容証明郵便の形を取ることで心理的な圧力をかけることができるので、話し合いが進む可能性があります。
話し合いがまとまったら、新たに合意書を作成し、公正証書にしておきましょう。
話し合いができない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費増額請求調停」を申し立てます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、自動的に審判の手続に移行し、家庭裁判所が養育費の金額を新たに決めてくれます。
養育費増額の請求方法についてさらに詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
関連記事7、養育費は相場より減額されることもある?
では、逆に養育費が相場より減額されることもあるのでしょうか。
(1)支払者の事情によっては減額を求められることも
養育費算定表の金額はあくまでも目安ですので、もらう側に特別の事情がある場合には増額できるのと同様、支払う側に特別の事情がある場合には減額されることもあります。
また、いったん相場どおりに取り決めた後でも事情が変われば金額の変更も可能なのですから、支払う側の事情が変われば減額される可能性もあることになります。
(2)減額される要素
一方、養育費の減額が認められやすい要素としては、以下の事情を挙げることができます。
- 親権者が再婚して、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合
- 非親権者が病気や失業などによって収入が減った
- 非親権者に新たに子ども生まれ、扶養すべき人数が増えた
- 物価の上昇や増税など社会情勢の変化によって生活が苦しくなった
社会情勢の変化については、もらう側にとっては増額の必要性として上げられるものですが、支払う側が現実にいままでどおりの金額を支払うのが難しい場合には、減額が認められる可能性があります。
(3)減額を請求されたときの対処法
元パートナーから養育費の減額を請求されたときの対処法も、基本的な考え方としては、養育費を新たに請求する場合や増額を請求する場合と異なるところはありません。
つまり、養育費として必要な金額とその根拠を具体的に主張して、理解を求めることになります。
話し合いがまとまらなければ元パートナーから「養育費減額請求調停」を申し立てられる可能性もありますが、その前によく話し合うことで柔軟な解決方法が見つかることもあります。
例えば、元パートナーにそれなりの収入はあるものの、借金を抱えているために養育費を支払う余裕がないというケースも少なくありません。
このような場合は、あえて自己破産などの債務整理を勧めるのも1つの方法です。
相手方の借金の負担が軽くなれば、養育費を払ってもらいやすくなるからです。
養育費を少しでも多く回収するためには、このように相手の経済状況を改善する方法を考えてあげるなど、柔軟な対処法が有効な場合もあります。
その他、減額を請求された場合の対処法についてはこちらの記事でも解説していますので、併せてご参照ください。
関連記事8、養育費でお困りのときは弁護士へ相談を
ここまで、養育費の相場や養育費算定表の使い方、養育費の増額・減額をめぐる問題などについて解説してきました。
しかし、実際に適切な養育費を獲得するためには、専門的な知識や交渉力などが要求されます。そのため、お困りの際は弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に詳しい事情を伝えれば、適切な養育費の金額を判断してもらえますし、元パートナーと交渉する際のポイントなどについてもアドバイスが得られます。
養育費の請求手続きを依頼すれば、交渉は弁護士が代わりに行ってくれますし、調停や審判、裁判でも全面的にサポートが受けられます。納得できる金額の養育費を獲得することが期待できるでしょう。
離婚時の養育費の相場まとめ
養育費を請求することは正当な権利であり、お子さまの成長のために大切なことでもあります。
しかし、実際には相場どおりの養育費を獲得することが容易ではないケースも少なくないものです。
お困りのときは、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。弁護士が豊富な経験に基づいて、あなたの状況に応じて最適な解決方法を柔軟に考えてくれるはずです。
専門家のサポートを受けて、適切な養育費を獲得しましょう。
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