消費者契約法とは|不当な契約を取り消せる11のパータン

消費者契約法

消費者契約法を利用して、契約を無効にしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし「契約を取り消せる条項や訴えたい時の対処」が分からないとお困りのこともあるかと思います。

そこで今回は、

  • 消費者契約法の概要
  • 消費者契約法に基づいた、契約の取り消しや無効について
  • 契約に関して、訴えたいときの対処法

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

コンプライアンスの意味について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、消費者契約法はなぜ制定されたのか-成立の背景

消費者契約法はなぜ制定されたのか-成立の背景

スマホ・携帯電話の商品の購入だけでなく、LINEなどのアプリの利用など、日頃あまり意識していないことも含めて、私たちの生活は、契約なしには成立しません。
事業をしている方ならば、事前にしっかり契約内容を確認してお互い納得したうえで契約を結ぶでしょう。

しかし、事業をしていない個人ならばどうでしょうか。
「事業をしていない個人」を「消費者」と言います。
消費者は、事業者と比べて知識も交渉力も大きく劣ることが一般的ですすなわち、商品やサービス、取引についての知識や情報は、事業者の方が質・量ともに消費者を大きく上回っているでしょう。
また、消費者が事業者と対等に交渉することはとても難しいでしょう。
このような情報や交渉力の格差のため、消費者が不利な契約を結んでしまう可能性があります。

このような消費者を守るために「消費者契約法」という法律があります。
2000年(平成12年)に制定され、その後、消費者を守るため様々な改正が行われてきています。

なお、契約は、「誰と」、「どのような内容を」、「いつ」するのも自由であるのが原則です(契約自由の原則)。
しかし、消費者と事業主の間の契約においては、情報量や交渉力の格差が大きく、自由で対等な交渉が期待できない場合が多いことを考慮し、消費者を保護する必要があります。
消費者契約法は、そのために制定された法律です。

2、消費者契約法は事業者の勝手を許しません!-消費者契約法の概要

消費者契約法は事業者の勝手を許しません!-消費者契約法の概要

消費者庁「消費者契約法」サイト掲載のリーフレット―「不当な契約は無効です―早分かり!消費者契約法―」(平成31年2月)でこんなクイズが載っています。

あなたはどう考えますか?

「3」「4」をお読みいただきながら、一度考えてみてください。

答えは「4」の最後に掲げています。

Q1.一人暮らしなのに、事業者に勧誘されて、布団を大量に買ってしまった。こんなに布団は使わないし、事業者もその事は十分わかっていた。この契約を取り消すことはできるの?

Q2.私はまだ学生なのだが、事業者から「このままではお肌がボロボロになる。うちのエステが必要。」と勧誘されてエステの契約をしてしまった。この契約を取り消すことはできるの?

Q3.事業者からサービスを受ける契約をしたが、契約書に「会員が、成年後見開始の審判を受けたときには、事業者は直ちに会員契約を取り消すことができる。」という条項があった。このような条項は有効なの?」

Q4.スポーツジムの利用契約をしたが、契約書にとても高額なキャンセル料の定めがあった。これは無効なの?

(1)消費者契約法はどんな契約に適用されるのか

「消費者」が「事業者(法人その他の団体、個人事業者)」とした契約(=消費者契約)であれば対象です。
ただし、労働契約については、労働契約法など別の法律が適用されます。
「消費者」というのは「事業をしていない個人」です。
もう少し正確に言うと「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」(消費者契約法2条1項)ということです。
すなわち、個人事業主であっても事業のための契約ではなく、普通の消費者として事業者と商品・サービス等の契約を結ぶ場合には消費者として扱われます。

(2)消費者契約法は情報や交渉力の格差による不当な契約から消費者を守る法律

消費者契約法による消費者保護は、「契約を取り消す」、「契約を無効として扱う」ことの2つの方法で行われるのが基本となります。
そのポイントを簡単にまとめると次の通りになります。

「取消」:不当な勧誘(だまされた、脅された等)により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。但し取消し期間の制限があります。追認ができるときから1年、契約のときから5年です。

「無効」:消費者の利益を不当に害する契約条項は無効です。事業者に一方的に有利、あるいは、消費者に一方的に不利、といった条項です。

不当な勧誘については次々と新手のものがでてきており、消費者契約法もそれに応じて改正を重ねています。
直近では、2018年(平成30年)の改正で「取消し」「無効」の範囲が拡大され、2019年6月から施行されています。

【参考】

消費者契約法については、政府から分りやすい資料が様々提供されています。
これらの資料だけでも大事なポイントはわかります。ご活用ください。

・消費者庁「消費者契約法」サイト掲載のリーフレット 「不当な契約は無効です―早分かり!消費者契約法―」(平成31年2月)
・政府広報オンラインこれだけは知っておきたい消費者契約のABC

もっと詳しく知りたい方へ
・消費者庁消費者契約法:条文、逐条解説等詳細な資料がまとめられています。

3、消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合とは

消費者契約法に基づく契約の取消しができる場合とは

事業者の不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。
「事業者の不当な勧誘」とは次のような行為をいいます。大変バラエティに富んでいます。
ぜひご一読ください。

なお、以下で紹介した例は、上で紹介した消費者庁等の資料に基づくものです。

(1)うそを言われた(不実告知)

重要事項について事実と異なることを告げた。

(例)「この機械を付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、販売。(実際は、そのような効果はなかった)

(例)自動車の給油のためにガソリンスタンドに寄った消費者に対し、店員が「タイヤを見たら溝が大きくすり減っていてこのまま走ると危険、タイヤ交換が必要」と言って消費者の不安をあおり、新しいタイヤを販売した。(実際は、危険なほどすり減ってはいなかった)

(2)不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)

消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について不利となる事実を故意に告げなかった。

(例)すぐ隣の土地に、眺めや陽当たりを阻害するマンションの建設計画があることを知りながら、それを説明せずに、「眺望・日照良好」と説明して住宅を販売した。

さらに、2018年改正により、不利益となる事実を故意に告げなかった場合だけでなく、重大な過失で告げなかった場合も取消しが認められます(2019年6月施行。以下同様)。

(3)必ず値上がりする等と言われた(断定的判断の提供)

将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた。

(例)将来値上がりが確実でない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売。
(このケースでは金融商品取引法等の問題も生じます。)

(4)通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)

消費者にとって通常の分量を著しく超えると知りながら、消費者契約の勧誘をした。

(例)一人暮らしであまり外出せず、着物をふだん着る習慣もない高齢の消費者に対して、事業者がそのことを知りながら、その消費者が店舗に訪れた際に勧誘して着物を何十着も販売した。(羽毛布団等の押し売りの例がよく知られています)

(5)お願いしても帰ってくれない(不退去)

消費者が事業者に対し、退去して欲しい旨を告げたのに事業者が退去しなかった。

(例)消費者の自宅を訪れた事業者に、消費者が「もうお引き取りください」と言っても、「契約してくれるまで帰らない」などと居座り、契約させた。

(6)帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)

消費者が(店舗などから)退去する旨の意思を示したにもかかわらず、消費者を退去させなかった。

(例)事業者の販売店や事務所などで勧誘された消費者が、「契約はしませんのでもう帰ります」と言っても、「まだ説明が終わらないから」などと強く引き留め、契約させた。

(7)就職セミナー商法(不安を煽る告知)

消費者の社会生活上の経験が乏しいことから(*1)、願望(*2)の実現に不安を抱いていることを知りながら、不安を煽って契約が必要と告げた。

(例)就職活動中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生、就職活動はうまくいかない。この就職セミナーが必要だ。」と勧誘。

(*1)「社会生活上の経験が乏しい」というのは年齢で決まるものではありません。ケースにより中高年であってもありうると考えられます。
(*2)願望としては、例えば、進学、就職、生計、容姿、体型等様々なものが考えられます。「就職セミナー商法」という名称は典型的な例としてあげられたものです。

(8)デート商法等(好意の感情の不当な利用)

消費者の社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者(例:異性)に好意を抱き、かつ「勧誘者も同じ感情を抱いている」と誤信していることを知りながら、「契約してくれなければ関係が破綻する。」と告げる。

(例)女性の消費者がSNS で男性と知り合い、何度か連絡して好意を持った。男性に宝石展示場に誘われて行ったところ「この宝石を買ってくれないと君との関係を続けられない。」と男性から言われて契約した。

【参考】
次の政府インターネットテレビ動画では、女性勧誘員、男性勧誘員両方の例が紹介されています。
~恋人の“ふり”に要注意!~デート商法から若者を守る 法改正で契約取消し可能に!

(9)高齢者等が不安を煽られる(判断力の低下の不当な利用)

高齢者等が加齢・心身の故障により判断力が著しく低下していることから、現在の生活の維持に著しい不安を抱いていると知りながら、不安を煽り、契約が必要と告げる。

(例)加齢により判断力が低下した消費者に「投資用マンションを買わなければ、定期収入がなく今のような生活を送ることは困難。」と告げて勧誘。

(10)霊感商法等(霊感などによる知見を用いた告知)

霊感などの特別な能力により、消費者にそのままでは重大な不利益が生ずることを示して不安を煽り、契約が必要と告げた。

(例)「私には霊が見える。あなたには悪霊がついており、そのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る。」と告げて勧誘。

(11)契約前なのに強引に代金を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)

契約締結前に事業者が契約の義務の全部または一部を実施し、実施前の原状の回復を著しく困難にした。

(例)事業者が、注文を受ける前に自宅の物干し台の寸法に合わせて青竹を切断し、代金を請求した。契約締結前に、契約締結を目指した事業活動を実施し、これにより生じた損失の補填を請求する等の旨を告げた。

(例)別の町の事業者から「マンション勧誘の目的であって欲しい。」と言われ会ったが、「あなたのためにここまできた。断るなら交通費を支払え」と告げて勧誘。

【注意1】取消には期間の制限がある
取消は、追認(※)ができるときから1年間、契約の締結のときから5年間です。
※「追認ができるとき」とは、消費者が誤認をしたことに気付いたときや困惑を脱したとき等、「取消しの原因となっていた状況が消滅したとき」です。

なお、契約を締結した日から5年が過ぎると、時効により取消権が消滅するため、取消しができなくなります。

【注意2】取消の効果はどうなるのか?
遡って無効。代金は全額戻ってくる。事業者には残っているものだけ返せば良い。(消費者契約法6条の2)
消費者が本法の規定によって取り消しを行った場合には、契約は初めから無効であったとみなされます(消費者契約法11条1項・民法 121 条)。
そのため、消費者は、事業者から既に給付を受けていた場合には、これを返還する義務を負います。

ただし、消費者が返還の義務を負うのは「現に利益を受けている限度」に限られるのが原則です。
既に使ってしまったもの等があれば、いま残っている分だけ事業者に返せば良いということです。

(例)サプリメント5箱を1箱1万円(合計5万円)で購入し代金も支払ったが、2箱(2万円分)を使った後で、勧誘の際に、当該サプリメントに含まれる成分(アレルギー成分)について不実告知があったことが判明した。そのため、購入の意思表示を取消した。

この場合、消費者は残っているサプリ3箱(3万円分)だけ事業者に返せばよく、既に使ってしまった2万円分について事業者に支払う必要はありません。
逆に事業者は、契約が遡って無効になることから、代金5万円全額を消費者に返還する事になります。

*この点について改正民法(2020年4月1日施行予定)121条の2では「原状回復義務」が定められています。これがそのまま適用されると、消費者は別途2万円を事業者に支払う必要があり、結局、事業者からは3万円しか返還を受けられないことになります。消費者契約法では、消費者保護のため改正民法の原則に対する例外的な扱いを明確にしたものです。

4、消費者契約法に基づいて無効になる契約条項とは

消費者契約法に基づいて無効になる契約条項とは

消費者の利益を不当に害する次のような契約条項は消費者の利益を不当に害するものとして無効になります。すなわち、契約に書かれていても効果はありません。

(1)事業者は責任を負わないとする条項

事業者に責任がある場合でも、「損害賠償責任はない」とする条項です。
損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合でも損害賠償責任の一部を免除する条項等です。

(例)「当ジムは、会員の施設利用に際し生じた傷害、盗難等の人的・物的ないかなる事故についても一切責任を負いません」

さらに、2018年改正により、事業者が責任の有無や限度を自ら決定する条項も無効となります(2019年6月施行。以下同様)。

(例)「当社が過失があると認めた場合に限り当社は損害賠償責任を負うものとします。」

(2)消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項

「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項(消費者の解除権を放棄させる条項)等です。

(例)「販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」

さらに、2018年改正で、事業者が、消費者の解除権の有無を自ら決定する条項も無効となります。

「お客様は、当社に過失があると当社が認める場合を除き、注文のキャンセルはできません。」

(3)成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項(2018年改正で新設されたものです。2019年6月施行)

消費者が成年後見の後見開始等の審判を受けたことのみをもって、事業者に解除権を付与する条項です。

(例)アパートの賃貸借契約 「賃借人(消費者)が後見開始の審判を受けたときは、賃貸人(事業者)は直ちに本契約を解除できる。」

(4)平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項

消費者が負う損害金やキャンセル料が高過ぎる場合(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等)などです。

契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6%を超える部分についての条項は無効となります。

(例)結婚式場等の契約:「契約後にキャンセルする場合には、以下の金額を解約料として申し受けます。実際に使用される日から1年以上前の場合:契約金額の80%」

(例)借家契約:「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。前記期限を過ぎた場合には1か月の料金に対し年30%の遅延損害金を支払うものとする」

(5)消費者の利益を一方的に害する条項

任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限しまたは義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものです。

(例)注文した掃除機が配達された。掃除機のほかに注文していない健康食品が同封されていた。後日、疑問に思い掃除機の注文時の契約を見ると、こんな条項が書かれていた。「消費者から事業者に『健康食品は不要である』と電話をしない限り、健康食品の継続購入に同意されたものとして扱います。」

【「2」のクイズの答え】

Q1.取り消せます。消費者にとっての通常の分量を著しく超えると知りながら、消費者契約の勧誘をしたためです。

Q2.取り消せます。消費者の社会生活上の経験が乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていると知りながら、「契約が必要」と告げたためです。

Q3.無効です。このような条項も、消費者が成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項に当たります。

Q4.平均的な損害の額を超える高額なチャンセル料を定めていた場合、その超える部分は無効です。このような問題は、学生納付金や結婚式場の事例に限られません。

5、実際に消費者契約法で取消しや無効を訴えたいときは?

実際に消費者契約法で取消しや無効を訴えたいときは?

消費者契約法では、以上のように取消しや無効の類型を広範に定めています。
実際に自分が被害にあったと思って、取消したいとか、無効を主張したいときにはどうすればよいでしょうか。

消費者を守るために様々な相談窓口などが用意されています。これを活用することをお薦めします。

(1)消費者ホットライン「188」(いやや)

この3桁の電話番号を押していただくと、住所地近くの消費者相談窓口が案内されます。
全国には、消費生活センターが829か所(平成29年4月1日現在)あり、そのほか、全ての市区町村に消費生活相談窓口が設置されています。
消費者ホットラインは、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を御案内いたします。

次のパンフレットを参照してください。
消費者ホットラインの概要[PDF]

なお、全国の消費生活センター等を直接検索されたい場合には、次を参照してください。
国民生活センター「全国の消費者センター等」の中段あたりに次のように掲載されています。
「都道府県別一覧:消費者ホットライン(188)のほか、直接、各地の消費生活センター等に相談することもできます。居住地の消費生活センター等をご利用ください。」
(都道府県の消費生活総合センターよりも市区町村の消費生活センターのほうが地元の情報に詳しく、すぐ相談にのってくれるようです。)

(2)警察・弁護士

消費生活相談センター等で相談をしても、実際に事業者と交渉するのは消費者としてはなかなか難しいかもしれません。
特に脅迫的な言動をする事業者に対しては、身の危険を感ずることもあるでしょう。
そのような場合は、躊躇せず地元の警察署の生活安全課などを頼ってみましょう。
また、弁護士に相談することも検討してください。
これらの点についても消費生活相談センターでアドバイスをしてもらえるでしょう。

6、その他消費者を守るための制度3つ

その他消費者を守るための制度3つ

その他、消費者を守るための制度について参考として掲げましたので、ご活用ください。

(1)「消費者団体訴訟制度」

内閣総理大臣が認定した消費者団体(適格消費者団体:全国に約20団体)が、消費者に代わって事業者の不当な行為の差止や、被害の回復を行う制度です。
事業者が不特定多数の消費者に対して消費者契約法等に違反する不当な行為を行っていたり、そのおそれがあるときが対象です。
消費者契約法のみでなく、消費者保護のための他の法律「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」も対象です。

①差止請求

適格消費者団体が「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」等の事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。

②被害回復請求

多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、特定適格消費者団体が訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度です。

(詳細は次の資料を参照してください)

(2)クーリングオフ

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

特定商取引法というのは「訪問販売」「電話勧誘販売」等の特別な販売形態について、特に消費者を守る必要があるため、8日間といった短期間の間なら、無条件に契約の解除ができるという制度です。この特別な販売形態は「事業者からの積極的な働きかけによって消費者が駆り立てられて契約をしてしまいがちな形態」と考えれば分りやすいでしょう。

詳細は国民生活センターの次の資料を参照してください。
クーリングオフ

これらの契約も前述の消費者契約法の「取消し」事由に該当するなら、クーリングオフの期間を超えても、消費者契約法の定めに従って取消しが可能です。
すなわち「追認ができるときから1年間、契約の締結のときから5年間」は取消しが可能ということになります。

「クーリングオフの期間を超えたら取消しができない」と誤解している人も見受けられますが、大きな間違いです。クーリングオフ期間は、消費者契約法の取消し事由に該当するか否かを問わず、無条件に取り消せる期間、ということに他なりません。

(3)消費者を守る他の法律

①特定商取引法

契約トラブルを生じやすい特定の七つの取引類型を対象に、トラブルの防止のためのルールを定めている法律です。
「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」「特定継続的役務提供」「訪問購入」
前述の「クーリングオフ」が定められています。

【参考資料】

「特定商取引法ガイド」パンフレット
あなたの契約、大丈夫?~知って安心、契約トラブル防止・解決のために~

②割賦販売法

「悪質な勧誘などを行っている販売店を加盟店にして、クレジットを提供し、悪質商法を助長する。」
「消費者の支払能力を超えるクレジットを提供して、多重債務に陥るきっかけをつくる。」

このようなことを防ぐための法律です。
販売店の不適切販売の規制やセキュリティー対策などが定められています。
個別クレジット契約のクーリングオフや、うその説明による勧誘や、通常考えられない量の商品などの販売を行った場合には個別クレジット契約も解約して既に支払ったお金の変化も請求できます。

【参考資料】

③景品表示法(景表法)

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

【参考資料】
・消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」

④そのほか全般について

消費者庁の次のサイトも消費者のために分りやすいまとめがあります。

消費者の方
「被害にあったら」「被害にあわないために」「生命・身体の安全を確保する。」
「悪質商法などから身を守るために」「食品の安全や表示について知る」
「子ども・高齢者の事故・被害を防ぐ」「表示に疑問を持ったなら」

などといった切り口で、消費者の目線に立った情報がまとめられています。

まとめ

消費者契約法は、消費者の味方の法令です。
騙された!損害を取り返したい!そんな場合はぜひ弁護士までご相談ください。
弁護士はあなたの味方です。

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