「提訴される側だけに非がある」というのは間違いで、訴訟を起こされた場合でも、何らかの反論ができることも少なくありません。そして、単に反論をするだけでなく、訴えられた側も裁判上で相手方に対して何かを請求したいという場合、民事訴訟制度の仕組み上「反訴」が必要になる場合があります。
万が一訴えられた時に反訴できることを知らないままでいると、一方的に義務を負わされたり、改めて訴訟を起こすため費用と時間を無駄にしたりします。
本記事で紹介するのは、その
- 「反訴」のメリットとデメリット
- 反訴手続きができる要件や進め方
といった実践的な知識です。目を通しておくことで、離婚、交通事故、賃貸借、その他の債務不履行や契約不適合責任等、法律トラブルで責めを負ったときに役立ちます。
目次
1、反訴とは
反訴とは、民事訴訟中において、訴えられている側の当事者からも「反対に」訴えを提起することを意味します。反訴を提起することによって、元々起こされていた訴訟と同時に審理を進めることができます。
ここでは用語知識として下記3点も押さえておくと、今後の解説の理解がスムーズです。
【用語解説】
- 被告:訴えられている側※
- 原告:訴える側※
- 本訴:元々起こされている訴訟
※反訴では、本訴の被告が「反訴原告」、本訴の原告が「反訴被告」となります。
2、反訴と応訴の違い
反訴と似た響きの「応訴」という言葉もありますが、両者の意味は全く異なります。
まず「応訴」から解説すると、これは単に本訴において被告側から反論する等の防御行為をする行為を意味します。つまり、新たに訴訟を提起するわけではありません。
対する「反訴」とは、新しく訴訟を提起することで、防御行為に留まらないより強い要求を審理してもらうことを意味します。
3、反訴のメリット
反訴のメリットは、被告側の訴訟対応が効率的になり、最短距離で公正な結果を勝ち取ることができる点にあります。なぜそのような効果が得られるのか、さらに反訴の利点を詳しく確認してみましょう。
(1)訴えられた側からも「請求」できる
反訴の利点の1つとして、本訴被告側からも何らかの「請求」ができるようになる点が挙げられます。
例えば、AからBに100万円、BからAに200万円の貸し付けをそれぞれ行っているとしましょう。その上で、Aが全額返済を求めて提訴するとします。
この時、仮にAの全面勝訴となったとして、Bが100万円支払うというのは、どうにも納得できません。本来なら双方の貸付金で100万円が相殺(民法第505条)されるため、むしろ被告Bこそ原告Aに差額の100万円を返済してもらうべき立場です。
被告Bは、応訴の中で、相殺の抗弁(反論)を出すことは可能です。もっとも、それだけでは、差額の100万円の裁判上の請求ができません。そこで、本訴原告Aの100万円の返済義務について反論するにあたって、本訴被告Bによる反訴が考えられるのです。
(2)問題解決の手続きを一本化できる
反訴の2つ目のメリットとして、本訴と同時に反訴の審理がなされる点で、訴訟手続きが1回で済むというメリットも挙げられます。
ここでも、先に挙げた貸金返還訴訟を例にしてみましょう。もし被告Bが反訴しないとすると、原告Aが提起した訴訟で、債務の相殺に基づく判決が出てから、あらためて100万円の返済を求めて訴訟を起こさねばなりません。そして、訴訟は通常3か月以上の時間を要するため、単純計算で問題解決まで最低6か月は要することになります。
一方、被告Bが反訴するなら、A・B双方の主張に折り合いをつけた結果を本訴終了時に得られます。つまり、トラブルの処理が終わるまでの時間がおおよそ半分で済むと考えられるのです。
4、反訴のデメリット
注意したいのは、提訴されたことに納得できないからと言って、どんな場合でも訴え返せるわけではない点です。いざ法律トラブルに巻き込まれた時は、ここで紹介する反訴のデメリットも十分理解しておくべきです。
(1)民事訴訟法に基づく要件がある
第1のデメリットは、反訴するにあたって民事訴訟法で定められる要件を満たす必要がある点です。
訴えられたことに焦りや怒りを覚えるのは当然ですが、かといって単に「訴訟手続を長引かせたい」等といった目的での反訴はできません。被告ではあるものの主張できる内容、その法的根拠、そして反訴のタイミングといった事項をよく見極める必要があります。
(2)一定の手続きと費用を要する
もう1つの反訴のデメリットとして、訴訟と手数料を伴う所定の手続きが必要になる点です。費用面で言えば、反訴状を書き起こすのに必要な資料の収集費用や、弁護士報酬等もかかります。
もちろん、手間と費用をかけてまで反訴の請求が通らないとなると、元も子もありません。そこで、感情を逆なでされたからと言ってむやみに反訴するのではなく、勝訴の可能性を冷静に判断してから手続き要否を決める必要があります。
5、反訴が活用されるトラブルの例
最初に述べたように、一般的には「訴えられる方が悪い」と考えられる例でも、実は反訴で公正な結果が得られる場合も多々あります。ここでは、実際に反訴が活用されるトラブルの例をいくつか紹介します。
(1)債権回収トラブル
反訴が活用される例の1つとして、債権回収訴訟を提起してきた相手もまた、訴えられた人に対して債務を負っている場合が挙げられます。
典型的なのは、先でも挙げた「相殺の抗弁」をする事例です。少し複雑な例として、数ヶ月前にAに200万円を貸したBが、Aから10年前に借りた100万円の返還を巡って提訴されたとしましょう。この時、Bは本訴で「消滅時効」や「相殺」を抗弁しつつ、少なくとも100万円は返還されるよう反訴する対応を進めることになります。
(2)賃貸トラブル
土地建物の賃貸借契約を巡るトラブルでも、反訴が活用されます。
トラブルの1つのパターンとしては、退去した賃借人の敷金返還訴訟に対して、大家が「原状回復費用が敷金を越えている」として反訴するようなものが挙げられます。
(3)離婚トラブル
双方主張をぶつけ合って泥沼化することの多い離婚トラブルでも、反訴する例がよく見られます。
典型的なのは、なかなか離婚してくれない配偶者に対して「離婚請求訴訟」が提起する例です。訴訟に発展するまで離婚に同意しなかった配偶者側は、当然なお激しく抵抗します。具体的には、審理で抗弁しつつも、「離婚が成立した場合は養育費と財産分与を求める」として反訴する……とのような対応をとってくるでしょう※。
※このように、本訴の請求が認められた場合との条件がつく反訴は、「予備的反訴」と呼ばれます。対義語は、トラブルに関して本訴と目的を同じくする「単純反訴」です。
(4)交通事故トラブル
他に反訴するパターンとして考えられるのは、交通事故の被害者となったケースです。
よくあるのは、保険会社が「既払金以上の支払い義務はない」として、債務不存在確認の訴訟を起こすケースです。ここで言う既払金とは、治療費や休業損害等、傷害が治るまでの間の費用を指す場合が大半です。
実際には、後遺症が残る可能性が否定できず、そうなれば将来介護費用や逸失利益(後遺症によって失われる将来の収入)も支払ってもらわなくてはなりません。もちろん、損害賠償額の減額に繋がる「過失割合」が間違っている可能性もあります。そこで、保険会社に正しい金額を支払ってもらうため、被害者から訴え返す必要が出てくるのです。
(5)取引上のトラブル
債権回収トラブルと似たような反訴の例として、取引上のトラブルも考えられます。
典型的な訴訟の様態として、売主が売掛金回収を求めて提訴したのに対し、買主が納品物に瑕疵(=欠陥)があったとして損害賠償を求めて反訴する……といったものが挙げられます。その逆で、損害賠償請求訴訟を起こしてきた買主に対し、トラブルの始まりから支払われなくなった代金(保守費用や請負代金)を請求するため売主が反訴するパターンもあり得ます。
(6)名誉毀損に関するトラブル
最近になって特に反訴の例として多くなっているのが、名誉毀損に関するトラブルです。
例えば、ある人がネット上で誹謗中傷され、投稿した相手を特定した上で損害賠償請求訴訟を提起するとしましょう。ところが、提訴にいたるまでの段階で、原告もまた本訴提起までの間に、感情の赴くまま被告について個人情報を公開しています。すると、被告側としてもプライバシー侵害等の主張をせざるを得ません。
以上のような経緯で、誹謗中傷した人物が逆に訴え返す……といった訴訟の複雑化が起こるのです。
6、反訴の6つの要件
反訴のデメリットとして挙げた「手続きの要件」は、主に民事訴訟法第146条で定められています。各規定について、以降で詳しく確認してみましょう。
(1)本訴請求またはその防御方法と関連性がある
第1の要件として、「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合」であることが挙げられています。簡単に言えば、反訴の目的が訴えてきた相手の請求に関連する場合に限って手続きできる、という意味です。
ここで3つ、法律トラブルの例を考えてみましょう。
【例1】本訴原告が土地の明渡しを請求してきた場合
「それなら別件で貸したお金を返して欲しい」と反訴する→×
「自分に借地権があることを確認したい」と反訴する→〇
【例2】賃借人が敷金返還請求をしてきた場合
「賃貸借契約は無効だ」と反訴する→×
「原状回復費用を請求する」と反訴する→〇
【例3】配偶者が離婚を請求してきた場合
「離婚するなら所有権に基づいて返して欲しい物がある」と反訴する→×
「離婚するなら財産分与と慰謝料を求める」と反訴する→〇
(2)口頭弁論終結前に反訴状を提出する
第2の要件は、「口頭弁論の終結に至るまで」の反訴の提起です。
ここで言う口頭弁論とは、原告・被告双方の請求について争点整理し、証拠調べも経つつ審理のための材料が揃えられるプロセスを指します。
簡単に言えば、判決が言い渡される前の長い前段階において、裁判官から弁論終結が言い渡される前に反訴状を提出する必要があります。
(3)本訴が係属する裁判所に反訴状を提出する
第3の要件は、「反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属しない」ことです。分かりやすく言い換えるなら、反訴状は本訴が提起された裁判所で裁判が可能な場合にしかできません。
(4)著しく訴訟手続を遅滞させることとならない
第4の要件は、反訴の提起が「著しく訴訟手続きを遅滞させることとならない」とされています。
考えられるのは、証拠調べが終わっていよいよ口頭弁論の終結が宣言されようとする時になってから、「どうしても我慢ならない」と反訴するパターンです。そうなると、せっかく終わりかけた審理が大幅に延ばされることになり、ようやく終わると思っていた原告にとって好ましくありません。そうした事情から、反訴の提起を認められない……といったことがあり得るのです。
(5)反訴禁止の規定に反しない
第5に、本訴が手形訴訟・小切手訴訟・少額訴訟のいずれかである場合、反訴は禁じられています(民事訴訟法第351条・第367条2項・第369条)。それぞれの訴訟の概要は次のようなものです。
手形訴訟 | 手形金の支払い等を求める略式訴訟 (民事訴訟法350条以下に規定あり) |
小切手訴訟 | 小切手の支払い等求める略式訴訟 (同上) |
少額訴訟 | 60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟 (民事訴訟法368条以下に規定あり) |
分かりやすく言うなら、訴額が小さい故に争う余地がほとんどないケースのため設けられた簡単な裁判手続では、反訴できません。
ただし、通常の訴訟手続に移行さえすれば、その後訴え返すことは可能です。例として、手形または小切手訴訟において、原告が移行させたい旨を申述した場合(民事訴訟法第353条・第367条2項)等が挙げられます。
(6)原告の同意がある(控訴審の場合)
控訴審の場合は、反訴の要件に「原告の同意」が追加されます(民事訴訟法第300条1項)。つまり、第一審の判決に当事者が納得できず第二審まで進んでいる場合は、反訴に当事者双方の同意が必要なのです。
なお、夫婦や親子といった身分関係に関する訴訟だと、控訴審における原告の同意は不要です(人事訴訟法18条)。具体例として、離婚請求訴訟や認知の訴え等が挙げられます。
【参考】本訴の取下げがあった場合はどうなる?
何らかの理由で本訴が取り下げられても、原告の同意の有無に関わらず、反訴の審理は続けて行われます。なお、その後反訴も取下げようとする場合、原告の同意を必要としません(民事訴訟法261条2項ただし書)。
7、反訴の手続きの流れ
以上の要件に合致して反訴できるのであれば、その後必要な手続きは本訴と基本的に同じです。順を追い、反訴の流れを詳しく確認してみましょう。
(1)反訴状を作成する
まず準備しなくてはならないのが「反訴状」です。ワープロソフト等で下記内容を含むものを作成し、反訴内容に関連する証拠資料も揃えなくてはなりません。
記載項目 | 内容 |
反訴原告の情報 | 本訴では被告となる人の情報 (氏名、住所、電話番号) |
反訴被告の情報 | 本訴では原告となる人の情報 (氏名、住所、電話番号) |
事件の情報 | 事件名・訴額・貼付印紙額・本訴事件番号 |
請求の趣旨 | 「〇円支払え」等の請求内容を記載 |
請求の原因 | 請求の原因となった事実(不払い等)を記載 |
証拠の方法 | 証拠として添付する書類をリストアップ |
添付書類 | 反訴状副本等の添付書類をリストアップ |
(2)反訴の手続きを開始する
裁判所に反訴状と証拠等、その他の添付書類を提出します。この段階で反訴請求に関する時効更新の効果が生じ、権利が時効完成により消滅することは当分なくなります(民事訴訟法147条)。
なお、訴状提出の際は、所定の裁判費用を納めなくてはなりません(詳細はこの後解説します)。
(3)審理・尋問が行われる
反訴状が受理されると、本訴と反訴で原則として同じ口頭弁論期日が指定されます。審理中の争点確定や証拠調べ等の手続きも、基本的に共通です。
なお、必要であれば、証人や当事者への尋問も行われます。
(4)審理が終結して判決が出る
弁論終結に至ると、目安として3か月以内に判決が出ます。
判決は原則として本訴と反訴の各請求をまとめる形で下されますが、片方の請求についてのみ下される場合もある点に要注意です(民事訴訟法243条2項・3項)。
なお、判決内容に不服がある場合、2週間以内に控訴または上告して引き続き争えます。この場合、本訴と反訴の両方に「移審」(※上級裁判所への審理移行)の効果が生じます。
8、反訴手続きにかかる費用
反訴する時は、訴訟費用分の印紙を購入して訴状に貼付し、郵送物のやり取りに必要な切手代も用意しなくてはなりません。以降に目を通せば、抱えているトラブルから具体的な金額の目安が立てられます。
(1)訴訟費用(印紙代)
訴状に貼付する印紙代も、基本的には本訴を提起する時の金額と共通です(下記参照)。
ただし「本訴とその目的を同じくする反訴」の場合、本訴にかかる訴訟費用は控除されます。
【表】反訴の提起にかかる費用(民事訴訟費用等に関する法律/別表1)
訴訟の目的の価額(訴額) | 訴訟費用 |
100万円以下 | 訴額10万円ごとに1,000円 |
100万円超500万円以下 | 訴額20万円ごとに1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 訴額50万円ごとに2,000円 |
1,000万円超10億円以下 | 訴額100万円ごとに3,000円 |
10億円超50億円以下 | 訴額500万円ごとに1万円 |
50億円超 | 訴額1,000万円ごとに1万円 |
※控訴審の場合、表記額の1.5倍となります。
(2)郵便切手代
郵便切手代は、裁判所から書類返送等してもらうための費用です。基本的には実費が基準となる事から、5,000円~7,000円を目安として管轄裁判所により金額の上下が見られます。
例えば東京地方裁判所なら、基本の郵便切手代を6,000円とし、当事者が1名増すごとに2,000円加算としています。
9、反訴を弁護士に依頼すべき3つの理由
「不当訴訟だと感じる」「自分の主張も裁判所に聞いて欲しい」等の理由で反訴を検討するケースでは、弁護士のサポートが必須です。何故なら、民事訴訟を初めて提起する場合に比べ、反訴では複雑訴訟に関する高度な知識を要するからです。
反訴したい時に弁護士の力を借りるべき理由・メリットとして、以下の3点が挙げられます。
(1)あらかじめ勝敗の見込みを立てられる
先でも述べたように、勝てる見込みもないのに反訴するのは、手間と費用を無駄にするばかりで益がありません。弁護士なら、相談段階から本訴の請求や提出されている証拠等を確認し、反訴が成功する可能性について見当をつけられます。
もしここで「勝てる見込みがない」となれば、相手との和解の道を探る等、トラブル解決にあたって最も負担の少ない方法を採れるようになるのです。
(2)反訴の目的を的確に訴状へ落とし込める
反訴状の内容は、本訴と同じく、請求したい内容について裁判官に明確に伝わるようにしなければなりません。問題は、訴訟関連の実務経験がないと書くと、冗長になったり意図が伝わらない内容になったりしやすい点です。
そこで、知識・経験共に豊富な弁護士の出番です。こうした専門家に代筆を任せれば、反訴原告の考えをヒアリングしつつ整理し、訴状の文面へと的確に落とし込んでもらえるのです。
(3)スピード感のある対応ができる
反訴の手続きに期限があることは述べたとおりですが、かといって「期日に間に合えばいい」というわけでもありません。口頭弁論終結間近になれば「著しく訴訟手続きを遅滞させることになる」として反訴できなくなる可能性もあります。
論点整理や訴状の作成に長けている弁護士なら、当然対応もスピーディです。余裕を持った対応があるからこそ、要件に当てはまる限り確実に訴え返せるのです。
まとめ
こちらにも言い分がある時の「相手を訴え返す手続き」は、判決を待つまでもなく可能です。この「反訴」には、法律トラブルを公正に解決する効果ばかりでなく、問題を短期間で終結させる効果も期待できます。
ただ、実際に反訴したい場合には、以下の点によく注意しなければなりません。
- 本訴請求と関係する内容しか認められない
- 反訴状は「口頭弁論終結前」に、「本訴と同じ裁判所へ」提出する
- 反訴すべき時は、余裕をもって早めに訴状等を準備する
- 勝訴の見込みがあるか十分に検討する
いったんトラブルの相手方に訴えられると、裁判所のスケジュールに沿って状況が刻一刻と進みます。その進行は止められず、反訴の要件等を検討するのに時間をかけるわけにはいきません。できることなら裁判所から訴状が届いた段階で、今後どうやって納得できる結果を得るべきか弁護士に相談しましょう。