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親権の争いでは母親が有利?親権争いで母親が負けるケースとそのポイント

親権母親負ける

離婚を考えるとき、子供をもつ母親がまず不安になるのは子供の親権のことではないでしょうか。母親としては、これまで愛情を注いで育ててきた我が子と引き離されることは耐えがたいことでしょう。

母親が親権を持つケースの割合はどのぐらいあるのでしょう。令和元年度司法統計によれば、家庭裁判所が取り扱った離婚調停(審判)事件において親権者の決定がされたうちの93.4%もの母親が親権者として認められています。

しかし、親権争いでは強いと言われる母親ですが、負けて親権を失ってしまうケースもあります。そこで今回は、親権 母親 負けるという状況が起こる要因や、母親が親権を得るための調停・裁判でのポイント、そして別居の際の注意点について中心に、親権争いで母親が負けないためにはどう対応したらいいのかを、離婚問題について経験豊富なベリーベストの弁護士が解説します。

親権を巡る争いは子供の未来に大きな影響を及ぼす重要な問題です。母親が親権を失うリスクを減らし、円満な解決に導くためにも、専門家のアドバイスを仰ぎながら冷静に対処することが必要です。母親と子供の幸福を守るため、知識と情報を得て最善の選択をしていきましょう。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、親権争いで母親が負けるケース一覧

親権争いで母親が負けるケース一覧

調停や裁判で親権者を決める場合は、それまでの育児実績や、養育環境、協力者の有無などのさまざまな事情から総合的に判断されます。
ここでは、母親が親権争いに負けるのはどんなケースかを見てみましょう。

(1)母親が育児放棄や虐待をしている

母親が日常的に子供に暴力を振るうなどの虐待をしたり、十分な食事を与えない、病気になっても病院に連れていかないなどの育児放棄(ネグレクト)をしたりしていた場合は、母親に親権は認められません。

(2)母親が精神疾患などの重大な病気を患っている

母親が重度のうつ病などの精神疾患や、その他の重い病気を患っていて子供の世話をすることができない場合は、母親が親権を得るのは難しくなります。
ただし、精神疾患であっても、育児ができる程度の場合は除きます。

(3)育児を父親任せにしている

親権者を決めるときは、それまでの育児実績が最大のポイントになります。
親権争いにおいての母親の優位性は、一般的に家庭で子育てをするのは母親であったことからできたものです。
母親が、仕事が忙しいなどの事情から子供の世話を父親に任せていたケースでは、父親が親権者として認められることがあります。

(4)既に別居して父親と子供が一緒に暮らしている

親権者を決めるときは、子供の養育環境の継続性が重視されます。
そのため、離婚前から別居していて、既に父親と子供が一緒にある程度の期間にわたって暮らしているケースでは、母親が親権を争っても負ける可能性が高くなります。

2、こんな場合も母親は親権争いで負けない?10個のケーススタディ

こんな場合も母親は親権争いで負けない?10個のケーススタディ

最初に述べたように、親権争いでは母親は基本的に有利といえます。
父親から見れば「こんなダメな母親に子供はまかせられない」と感じるケースであっても、母親が親権を勝ち取るケースもあります。
ここでは、ケースごとに詳しく解説します。

(1)不倫や借金などの離婚原因が母親にある

離婚原因が母親の不倫や借金、浪費癖などの場合であっても、実は親権争いには大きな影響はないと言われています。
なぜなら、離婚原因は夫との関係の問題であり、子供との関係ではないためです。

ただし、母親のこれらの行為が子供に悪影響を及ぼしているケースについては、親権獲得に不利になる可能性があります。
例えば、育児放棄をして浮気相手に会いに行っていたり、子供の世話をないがしろにしてパチンコに行ったりなどといったケースでは、母親の親権獲得に不利になる可能性があります。

(2)母親に経済力がない(父親(の実家)の経済力が高い)

実は、母親に経済力がなくても親権を得ることはできます。
具体的には、以下のようなケースでも母親の親権獲得が可能です。

  • 専業主婦で収入がない
  • 父親よりも収入が少ない
  • 父親の実家に多額の資産があり、父親側の祖父母が育児に協力的
  • 下の子を妊娠していて、働くことができない
  • 離婚後は生活保護を受ける予定である

母親に収入がない場合であっても、父親からの養育費や財産分与、行政からの給付(児童手当、生活保護など)によって子供を育てることができれば、母親の親権が認められます。

(3)母親が家事が苦手

「子供を育てる」というのは大変な作業です。子供のために、栄養を考えて食事を作り、家の中を掃除し、清潔な服を着せ、保育園や学校の準備をして、忘れ物や遅刻がないように毎朝送り出さなくてはなりません。その全てを完璧にこなすのは、母親にとっても大変なことです。たとえ母親が家事が苦手であっても、失敗をしながらでも子供の世話をしているのであれば、親権争いで不利になることはありません。

ただし、父親が家事や育児の大部分をしているというケースでは、その監護実績から父親の方が有利になる可能性が高いでしょう。
さらには、子供に満足な食事が与えられていなかったり、家の中がゴミ屋敷のようになって子供を不衛生な環境に放置していたりというケースになると、母親が親権を得るのは難しくなります。

(4)母親が離婚前に一人で出て行った

母親が、父親と子供を家に残して一人で家を出て別居を開始したケースでは、母親が親権を得るのは難しくなります。
子供にとっては、環境が変化することは負担が大きく、現状維持が望ましいとされます。
離婚の時点で父親と一緒に以前から住んでいた家で暮らしているということは、親権争いでは父親に有利になります。

ただし、父親の暴力から身体・生命を守るためやむを得ず母親が一人で家を出た場合や、父親が暴力を振るい子供が危険な状況にあるという場合は除きます。

(5)共働きゆえこれまでの育児負担が同等

親権争いにおいては、これまでの監護実績が重視されます。
しかし、監護実績のみから判断されるわけではありません。
共働きのため、父母が同程度に育児を負担してきた場合であっても、母親が親権を得る可能性があります。

例えば、離婚後母親と一緒に暮らすことによって、保育園や学校などの子供の養育環境が大きく変化しない場合や、母親側の祖父母に育児をサポートしてもらえるような場合には、母親が親権者になる可能性が高いと言えるでしょう。
親権者を定めるときは、さまざまな事情が総合的に判断されるため、母親の監護実績が父親より多いといえないケースでも、親権が得られる場合もあります。

(6)離婚後、実家に帰るため子供の環境が変わる

親権者を決めるときには、子供の養育環境は現状維持が望ましいとされています。
そのため、離婚後に実家に帰ることによって子供の生活が一変してしまうことは、親権争いにおいては不利になる可能性はあります。

しかし、母親が実家に帰ることで、祖父母の手厚いサポートが得られる場合などには、母親に親権が認められる可能性があります。

(7)母親が病気がち

親権者を決めるときには、健康状態も考慮されます。
子育てには体力が必要ですし、働いて経済的な安定を得るためにも、親権者が健康であることは重要です。
もし母親が病気のため育児をすることができない場合には、母親が親権を得られない可能性もあります。

しかし、母親が病気であっても育児ができる程度である場合や、祖父母のサポート体制がある場合などは、病気がちでも親権を得られる可能性があります。

(8)父親の方が子供に愛情がある

母親の目から見ても、父親の方がより子供に愛情を注いでいると感じることがあると、親権争いで負けてしまうかもしれないと不安になるかもしれません。
しかし、愛情そのものは測ることができません。愛情があると言いながらも、子供の世話は主に母親に任せていた場合は、母親が親権を得る可能性はあります。
特に、子供が乳幼児の場合は、母親が育児をする必要性が高いと判断されて、母親が親権を得る可能性があります。

母親として、子供のために食事をつくり、入浴させ、毎日の学校や習い事の送迎を行い、健康管理をしてきた実績があれば、できるだけその記録を育児日記や写真、SNSなどに残しておきましょう。
父親の主張する愛情が「よく遊んであげた」「一緒に出かけた」程度の場合には、監護の実績とその証拠があれば、母親が親権を得る可能性はさらに大きくなるでしょう。

(9)子供の特性において父親に有利な条件がある

例えば、子供に持病があり父親が医師の場合であっても、その他の育児実績、監護の継続性などの条件において母親が優位である場合には、母親が親権を得る可能性はあります。

ただし、子供がある程度の年齢になっていて、「将来はお父さんのような医師になりたい」「医師になって、お父さんの病院で働きたい」と考えているような場合には、子供の意思が尊重されて母親が負けてしまう可能性もあります。

(10)子供が父親に懐いている

親権者を定めるときは、子供の意思も尊重されます。
母親が主に育児をしてきても、父親の方によく懐いて、何をするにも「お父さんがいい」と言う子供もいることでしょう。

しかし、乳幼児や幼い子供については母親による監護の必要性が高いため、母親に親権を認めるケースが多くあります。
子供の意思が尊重されるといっても、子供が親権者を選べるわけではありません。
子供が父親に懐いていても、母親に育児実績があり、子供の養育環境が維持できるのであれば、母親が親権者になる可能性があります。

ただし、子供が15歳以上の場合には、子供にも適切な判断能力があると認められます。
そのため、親権者を決めるうえで子供の意思がより尊重されることになります。

3、母親が親権争いで負けないための調停・裁判でのポイント

母親が親権争いで負けないための調停・裁判でのポイント

離婚調停・裁判において母親が親権を得られるかどうかは、育児の実績や生活態度、子供の年齢などさまざまな要素を総合的に判断されます。
その際に重要視されるのは、「子供の幸せ(子の福祉)」です。

ここでは、親権争いで母親が負けないための調停・裁判でのポイントについて解説します。

 (1)監護の継続性

子供にとって環境の急激な変化は精神的な負担になるため、「現状維持」ができるかどうかがポイントになります。
それまで継続的に監護してきたことや、子供との心理的な結びつきがあることが重視されます。
また、離婚後も子供の学校や友人関係などの環境が維持できることが望ましいとされます。
これらのポイントは積極的にアピールしましょう。

 (2)子供の意思を確認しておく

親権者を決めるには、子供の意思もポイントになります。
調停・裁判の手続きでは、家庭裁判所の調査官が子供から意見を聴取します。
このとき、子供が発した言葉だけではなく、年齢・態度・表情等から総合的に判断されます。
子供に、「こう聞かれたらこう答えなさい」と言い含めておくことは、あまり意味がありません。

また、子供が15歳以上の場合には、子供に自分の意思を表明する能力があるとされ、より一層子供の意思が尊重されます。
離婚やその後の環境については、子供に対してもきちんと説明をして、子供の意思を確認しておきましょう。

(3)面会交流は拒否しない

親権があってもなくても、子供にとっては父母ともに「親」であることには変わりはなく、

子供と面会する権利があります。これを「面会交流権」といいます。
離婚後も、子供が別居親と継続的に面会することが子供の幸せのためにプラスになるとされています。

心情的に離婚した相手と子供を会わせたくないという気持ちがあったとしても、この面会交流を拒否することは、親権争いにおいて不利になることもあります。
相手方と子供の面会交流には協力的な態度を示しましょう。

ただし、父親が暴力を振るうなどして子供が怖がる場合はこの限りではありません。
その場合には、調停等の場で、面会交流を避けたい理由も冷静に伝えましょう。

(4)調停委員や家庭裁判所調査官へのアピール材料を揃えておく

調停や裁判の場で、当事者双方が「自分の方が育児に積極的だった」と主張するのはよくあることです。
そうなると立証は難しく、裁判官も判断が難しいものです。

そこで、調停委員や家庭裁判所調査官へのアピール材料として、これまでの監護実績を証拠として残しておくことをおすすめします。
例えば、母子手帳や育児日記、写真などの記録が証拠になります。
SNSを使って日常的に写真や日記を残しておくのもよいでしょう。

具体的には、以下が「監護実績」となります。

  • 子供の食事を作る
  • 保育園や学校、習い事などの送り迎え
  • 学校行事に参加する
  • 子供の健康管理を行う
  • 風呂に入れる
  • 寝かしつける

毎日やっていることだと思われるかもしれませんが、これらの証拠があれば親権獲得に有利になるでしょう。

4、母親が親権で負けないための別居の際の注意点

母親が親権で負けないための別居の際の注意点

離婚前から夫婦が別居しているというケースは多くあります。
しかし、離婚前に子供を連れて家を出て別居する場合には、注意が必要です。

(1)別居の際に子供を連れて出ると連れ去りに?

離婚前に子供を連れて家を出て別居を始めるときは、状況によっては「連れ去り」として違法と判断されて、親権争いに不利になってしまう可能性があります。
親であっても、配偶者の合意なく子供を連れ去ることは違法になる場合があります。

例えば、次のようなケースは違法な「連れ去り」となりえます。 

  • 別居に反対している配偶者がいないときに、子供をこっそりと連れて別居を開始する
  • 学校や保育園に子供を迎えに行って、そのまま連れ帰る
  • 子供の通学路で待ち伏せをして、連れて帰る

特に、子供の意思に反して強引に連れ去った場合や、親権について協議中に連れ去る場合などには悪質なものとして、親権争いにおいて不利になります。

(2)別居の際、連れ去りにならないための条件

配偶者に無断で子供を連れて家を出て別居しても「連れ去り」にならない場合があります。
具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • 配偶者が子供に対して暴力を振るう、食事を与えないなどの虐待を行っている場合
  • 母親が配偶者から暴力を受けている場合
  • 子供の面前でのDVなどがあり、子供への悪影響が懸念される場合

このような場合には、母親と子供の身の安全のためにはどうしても家を出て別居するしかなかった、ということを証明できるように、相手の暴力やモラハラなどの証拠を集めておくことをおすすめします。

子供を手放したくないと思うあまり極端な手段に出てしまうことは、結果的に親権争いで不利になる可能性もあります。
家庭裁判所に親権者と認めてもらうためにも、慎重に行動することが大切です。
どのように行動したらよいか悩む場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。

5、もしも親権争いで母親が負けた場合の子供との付き合い方

もしも親権争いで母親が負けた場合の子供との付き合い方

もしも親権を失ってしまったとしても、子供と会えなくなるというわけではありません。
子供が、今はまだ離婚について理解できない年齢だとしても、成長して大人になれば、離婚という選択をした母親のことを理解してくれて、生涯続くよい関係を築くことも可能です。
そのために今できることについてご紹介します。

(1)面会交流権を獲得する

親権を失ったとしても、子供にとっての母親であることには変わりはありません。
面会交流権があるので、継続的に面会したり、手紙や写真などのやりとりをしたりすることで交流することができます。

のちのトラブルを避けるためにも、調停等では面会交流についてあらかじめ協議し、取り決めをしておきましょう。

具体的には、以下の内容を定めます。

  • 面会交流の頻度・日時
  • 面会場所
  • 子供の引き渡し方法
  • 学校行事への参加
  • プレゼントを贈ることを認めるか

(2)養育費を支払う、貯める

離婚後も、親は子を養育しなければいけません。そのため、子供を監護する親は、監護していない親に対して養育費を請求することができます。「養育費」と聞くと、父親が支払うものというイメージがあるかもしれませんが、監護していない親が母親なのであれば、父親から養育費を請求され得るということです。

離婚時に養育費について取り決めをしておくのが一般的です。子供の教育にはお金がかかるものです。もし父親から養育費が請求されなかったとしても、子供の将来のために貯めておくとよいでしょう。

子供のためにお金をどう使うかは、子供への愛情のバロメーターのひとつではないでしょうか。
たとえ生活が苦しい中であっても、その中から子供のために養育費を出す親の姿は、子供が成長したときにはきっと理解され、感謝されることでしょう。

母親が親権争いで負けないためのQ&A

Q1.親権争いで母親が負けるケースは?

主に以下のようなケースで負ける可能性があります。

  • 母親が育児放棄や虐待をしている
  • 母親が精神疾患などの重大な病気を患っている
  • 育児を父親任せにしている
  • 既に別居して父親と子供が一緒に暮らしている

Q2.母親が調停や裁判で親権争いに負けないためのポイントは?

親権争いで母親が負けないためのポイントは以下の4点です。

  • 監護の継続性
  • 子供の意思を確認しておく
  • 面会交流は拒否しない
  • 調停委員や家庭裁判所調査官へのアピール材料を揃えておく

Q3.母親が親権争いで負けた場合はどうする?

もしも親権を失ってしまったとしても、子供と会えなくなるというわけではありません。
今できることは以下の2点です。

  • 面会交流権を獲得する
  • 養育費を支払う、貯める

まとめ

親権争いでは有利と言われる母親であっても、負けて親権を失うケースがあります。
さまざまな事情を総合的に判断して、母親が親権者としてふさわしくないと判断されれば、親権を失うかもしれません。

子供の親権を得るためには、監護実績を記録して証拠を残しておくなどのポイントがあります。
また、無理やり子供を連れ去ることは違法となり、親権を失ってしまうこともあります。
親権についてトラブルになりそうなときは、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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