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親権停止制度の徹底解説:停止された場合の影響と手続き

親権停止

親権停止の制度が新たに誕生したことはご存じでしょうか?

子どもの健やかな成長を最も身近でサポートするべき家庭で起こる、児童虐待―。
そんな児童虐待から子どもを守るため2012年に新設されたのが、従来の「親権制限制度」の見直しから誕生した「親権停止制度」です。

この制度による親権停止の決定は、施行から5年目となる2016年に過去最多の83件を記録し、2017年にも65件と決して少なくはない数字を残しています。
(参考:親権制限事件及び児童福祉法28条事件の概況

そこでこのページでは、

  • 親権停止ってどんな制度?
  • 親権停止が行われる具体的なケース
  • 親権が停止されるとどうなるの?
  • 親権停止を求めるための手続き

など、これまでの親権制限制度のメインであった「親権喪失」との違いも含めて詳しくご紹介していきます。

「今は元配偶者が子どもの親権者になっているけれど、最近育児を放棄しているのではないかと心配」
「子どもがネグレクトされているなら今すぐにでも自分が引き取って育てたい」

というみなさんにとって、この記事が子どもの幸せな暮らしを守るためのお役に立てば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、親権停止とは?

親権停止とは?

2012年4月から施行されている親権停止制度は、裁判所の審判によって、最長2年間まで親権を停止する=親権者と子供を一時的に引き離すことができる制度です。

現在日本では児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談件数が年々増加の一途を辿っており、令和元年度には過去最高の193,780件を記録しました。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000696156.pdf

しかし、従来の親権制限制度では子供を守るための決め手となる手段が「親権喪失」しかなく、これは親権を半永久的に奪うものであったため、再び親子関係を取り戻そうと思ってもその修復が難しくなる=長い目で見たときに本当に子供の利益になるのか?という点が疑問視されていました。

児童相談所などが申し立てを行う際にも、「子供を虐待から守りたい、でも子供を一生親と引き離すことになってしまうのは…」というジレンマから制度の活用を躊躇するケースが目立ち、対応に遅れが出た結果、さらなる事態の悪化を招いてしまったという事例も決して少なくはなかったのです。

今回ご紹介する「親権停止」は、そういった背景から生まれた制度であることもあり、親子関係を断絶するのではなく、あくまでも一定の期間を区切って親権者に子供への接し方の改善を求め、その間に今後親子関係を修復することができるかどうかの判断を行うというのが主な目的になります。

2、親権停止の原因

親権停止の原因

裁判所が親権停止の申し立てを認めるケースには、次のようなものがあります。

  • 不適当な親権の行使により子の利益が害されているとき
  • 親権者による親権の行使が困難なとき

このうち1つ目に挙げた「不適当な親権の行使」をもう少し掘り下げると、たとえば以下のような状況が考えられるでしょう。

  • 親権者が「しつけ」と称して子供に暴力を振るっている
  • 子供に食べ物を与えない
  • 子供を病院に連れて行かない(医療ネグレクト)
  • 「生まれてこなければよかったのに」などの暴言で精神的に追い詰める
  • 性的虐待

実際、2017年に裁判所が親権停止を決定した事例のうち、親権の濫用による虐待がその原因として認められた割合は全体の82.3%にものぼっています。
(参考:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20180420zigyakugaikyou_h29.pdf

一方で虐待以外の原因も17.7%は存在し、最高裁判所が公開している資料によれば、この中には「親権者の所在不明等が含まれる」とのことなので、こちらは最初に挙げたケースの2つ目「親権者による親権の行使が困難なとき」のほうに該当するでしょう。

3、親権停止がなされる具体的場面

親権停止がなされる具体的場面

続いて、親権停止の申し立てが行われる場面の具体例についてもご紹介していきます。

先ほどもチェックしたように、親権停止制度が活用される場面として最も多いのは、子が親から虐待を受けているケースです。

そのため、虐待の事実が何らかのきっかけで明るみに出て、子供が施設などに一時保護されている状態において、児童相談所の所長から申し立てられることが比較的多くなっています。

また、申し立て件数全体で見ると子供の親族からの申し立てが実は1番多いのですが、その申し立てがどういった結末を迎えたかというところまで追って見ていくと、たとえば2017年のデータでは以下の通り。

 

子供の親族

児童相談所長

申し立て件数全体

140

74

 → 認容

23

45

 → 却下

30

 → 取り下げ

85

27

 → その他

引用:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20180420zigyakugaikyou_h29.pdf

子供の親族からの申し立てはその半数以上が結果的に取り下げられており、裁判所の判断によって却下されている件数も多いのに比べて、児童相談所長からの申し立てでは半数以上が親権停止を認められています。

こちらは却下が0件であることからも、子供が一時的に保護されるほどの深刻なケース=子供の利益を著しく害するケースであるとして、裁判所側も判断を下していることが分かるでしょう。

4、親権が停止されるとどうなるの?

親権が停止されるとどうなるの?

それでは、親権停止制度によって一定の期間親権の行使を制限されると、親権者や子供の生活にはどのような影響が出てくるのでしょうか。

(1)停止されると何ができなくなるか

親権を停止された親権者は、極端に言えばその間ずっと子供との日常的な関わりを持つことができなくなります。

一緒に住む、食事を作る、身の回りの世話をするなど、本来であれば親権者に与えられている権利と義務のすべてを失うことになるので、たとえ血が繋がっていても、親として振舞うことはできなくなるのです。

(2)停止中、親権者はどうすべきか

再び子供の親として一緒に暮らしたい、親子関係を修復したいという思いがあるなら、まずは親権が停止されてしまった原因を自分自身や家庭環境から取り除くことが第一です。

「育児ストレスから子供を虐待してしまった」という場合は、専門のカウンセリングに通って同じ過ちを繰り返さないよう対策を練る、アルコールなどへの依存症がある場合も病院での治療を進める、というように、状況の改善につながる行動を起こしていきましょう。

(3)親権停止中の親権は誰が担うか

親権が制限されている親の代わりに子供の世話を行う役割のことを、民法では「未成年後見人」と呼びます。

婚姻中の両親の片方のみが親権停止となった場合は、もう一方の親が単独で親権者となりますが、離婚していてすでに単独親権者の場合や、両親ともに親権が停止された場合、審判を受けた親やその親族などが「未成年後見人の選任」を裁判所に請求する必要があるのです。

この未成年後見人制度に関しては、2012年に親権停止制度が導入された際、あわせて次のような見直しが行われており、児童福祉法の改正によって、適切な未成年後見人が見つかるまでの間は児童相談所の所長が親権を代行できるようにもなりました。

(従来の制度)

  • 未成年後見人に選任できるのは1人の個人のみ

(見直し後の制度)

  • 社会福祉法人などの法人も未成年後見人に選任できる
  • 未成年後見人は複数名でもOK

これによって、親権停止中の後見人についてもより子供の利益を優先する選択肢が取れるようになったと考えられます。

5、親権停止を求めるための手続き

親権停止を求めるための手続き

ここからは、実際に裁判所へ親権停止を申し立てるための流れを見ていきましょう。

(1)申立てができる人

まず、親権停止の申し立てができる人は以下の通りです。

  • 子供本人
  • 子供の親族
  • 検察官
  • 児童相談所長
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人

1番最後の「未成年後見監督人」は、未成年後見人の事務を監督する役割を担う人のことで、申し立ての有資格者として子供本人・未成年後見人とともに2012年の制度改正時に追加されました。

(2)家庭裁判所に申立てる

親権停止の申し立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申し立てに必要な書類等を以下にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

(3)申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 子の戸籍謄本
  • 現在の親権者の戸籍謄本(子と同じ戸籍に入っている場合は不要)
  • 申立人にその権利があることを証明する資料(戸籍謄本等)
  • 申し立ての理由(=子の利益を著しく害していること)を示す資料
  • 子1人つき800円の収入印紙
  • 切手(必要額は裁判所によって異なる)

6、親権停止の期間

親権停止の期間

裁判所によって親権停止が認められた場合、その後の流れがどうなるのかについてもご紹介していきます。

(1)親権停止は最長2年間

親権停止には最長2年間の期限があり、この期間の長さも裁判所の審判によって決定します。
2017年の記録では、最長である2年の期間が定められたケースが最も多く、全体の7割以上です。

  • 1年未満:8.3%
  • 1年以上2年未満:19.4%
  • 2年:72.2%

(参考)http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20180420zigyakugaikyou_h29.pdf

(2)親権停止の原因が消滅した場合は

定められた親権停止の期間中に、そもそもの親権停止に至った原因が消滅した場合は、裁判所に対して審判の取り消しを請求することができます。

ここでも審判を取り消す=親権を元に戻すかどうかは子の利益を最優先して判断されるため、本当に原因が消滅したのかどうかが最大のポイントになりますが、その点を具体的に証明することができれば期限よりも早く元の暮らしを取り戻すことも可能です。

(3)親権停止の原因が継続している場合は

一方、親権停止の期間に自動更新・延長の仕組みはないため、期間を終えてもその原因が継続している場合は、再び親権停止の申し立てを行う必要があります。

親権停止は、最長期間である2年以内に親権者の態度や家庭環境の改善が見込める場合に申し立てることが基本となっていますので、1度目の親権停止で状況が変わっていないケースでは、親権喪失への移行を視野に入れる必要もあるでしょう。

7、親権停止への不服申立て

親権停止への不服申立て

親権停止の審判に納得がいかないときには、裁判所に対して不服申し立てを行うことができます。

この申し立てを「即時抗告」といい、期限は審判の日から2週間以内です。
また、即時抗告ができる人は審判の結果によって次のように異なります。

  • 審判が認容 → 親権者やその親族など
  • 審判が却下 → 申立人

8、親権停止については、弁護士に相談しよう

親権停止については、弁護士に相談しよう

親権停止は子供の利益を守る重要な手段のひとつですが、その一方で期限付きとはいえ本来の親権者と子供を引き離すという、後々の親子関係に大きな影響をもたらしかねない決断になるため、裁判所も慎重に審判を行います。

なるべくスムーズに審理を進めていくためにも、親権停止の申し立てを行う際にはあらかじめ弁護士に相談し、事前準備などに関してアドバイスを得るのがおすすめです。

子供が今まさに虐待を受けていて一刻を争う場合には、審理前にひとまず現在の親権行使を止める保全処分の申し立てを検討する必要もあります。

どうすればより速やかに子供の安全を守ることができるのか、弁護士と相談してベストな選択肢を探っていきましょう。

親権停止に関するQ&A

Q1.親権停止とはどんな制度?

2012年4月から施行されている親権停止制度は、裁判所の審判によって、最長2年間まで親権を停止する=親権者と子供を一時的に引き離すことができる制度です。

Q2.親権停止の申し立てが認められるケースはどんなとき?

裁判所が親権停止の申し立てを認めるケースには、次のようなものがあります。

不適当な親権の行使により子の利益が害されているとき
親権者による親権の行使が困難なとき

Q3.親権が停止されるとどうなる?

親権を停止された親権者は、極端に言えばその間ずっと子供との日常的な関わりを持つことができなくなります。

一緒に住む、食事を作る、身の回りの世話をするなど、本来であれば親権者に与えられている権利と義務のすべてを失うことになるので、たとえ血が繋がっていても、親として振舞うことができなくなります。

まとめ

子どもの毎日の世話を行い教育を施していくことは、親の権利であると同時に義務でもあります。
この義務を放棄してネグレクトを行ったり、しつけの一部と称して理不尽な暴言や暴力を繰り返したりする親から子どもを守るために民法で定められているのが、今回ご紹介した親権停止制度です。

親権停止制度には、親権を無期限に奪う親権喪失制度に比べて、最長2年間という期限が設けられている分、今後の親子関係の改善に希望を残すことができるという側面があります。

ただ、親権停止はあくまでも一時的なものであって、期間が過ぎればまた親権者のもとに子どもを返すことになるので、親権停止の間に状況が改善されなかった場合は、親権者の変更など別の解決策を講じる必要も出てくるでしょう。

子どもの健やかな成長と幸せな人生をサポートするために何が最良の手段なのか、悩んだときにはぜひ弁護士への相談も検討してみてください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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