棄却とは?棄却判決を受けないための準備や受けた後の対応について

棄却とは?棄却判決を受けないための準備や受けた後の対応について

ニュースで「裁判所は〇〇さんの請求を棄却しました」といった言葉を耳にすることがありますが、棄却とは何でしょうか?

また、棄却と却下、棄却と公訴棄却との違いをご存知でしょうか?

この記事では、

  • 棄却とはそもそもどういう意味か
  • もし自分が棄却判決を受けた場合の対応
  • 棄却判決を受けないための準備

などについて、簡単に解説していきます。

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1、民事裁判における棄却とは?

(1)具体例でみる民事裁判の流れ

「棄却」は、民事裁判における結論の1つです。

そこでまずは、民事裁判の流れについて、具体例を用いて、簡単にご説明します。

ここでは、東京都内に住むAさんが、同じく東京都内に住むBさんに200万円を貸したものの、返ってこなかったため、裁判を起こすという事例を考えてみます。

①訴えの提起

裁判は、AさんがBさんを相手に訴えを起こすところからスタートします。

裁判を起こすAさんのことを原告、相手となるBさんのことを被告といいます。

裁判所は全国にいくつもあります。訴えを起こすべき裁判所は、民事訴訟法に規定があり、原則として、被告の住所地を管轄する地方裁判所とされています。なお、どの裁判所に訴えを起こすことができるかについては、このほかにも種々の規定があります。

Bさんは東京都内に住んでいますから、Aさんは、東京地方裁判所に裁判を起こすことができます。

そして、裁判を起こそうとするときは、訴状と関係資料を証拠として、裁判所に提出します。

このようにして裁判を起こすことを、訴えの提起といいます。

また、最初に訴えの提起を受けた裁判所のことを、第1審裁判所ということがあります。

②第1審裁判所での審理と判決

訴えの提起を受けた裁判所は、Aさんの請求の根拠となっている、AさんがBさんに対してお金を貸したという事実があるかどうかを、Aさん・Bさんそれぞれの言い分、契約書、領収書、預金口座の振込履歴などの証拠を総合して、検討します。

また、裁判所は、Aさんの請求を妨げるような事実、たとえば返済しているといった事実があるかどうかなどを、これもAさん・Bさんそれぞれの言い分、契約書、領収書、預金口座の振込履歴などの証拠を総合して、検討します。

このように、当事者の言い分や証拠をみながら、裁判所が検討する過程のことを、審理といいます。

審理の結果、Aさんの請求の根拠となっている事実が認められ、かつ、Aさんの請求を妨げるような事実が認められなければ、第1審裁判所は、Aさんの請求を認める判決を書きます。これを認容判決といいます。

他方、審理の結果、Aさんの請求の根拠となっている事実が認められず、あるいは、Aさんの請求を妨げるような事実が認められる場合、第1審裁判所は、Aさんの請求を認めないとの判決を書きます。これを棄却判決といいます。

③控訴

第1審裁判所において、Aさんの請求を認める認容判決がされたとします。

その場合、Bさんは、そのまま判決を受け容れるか、判決の内容が不服であるとして、不服申立てをするかを選択することができます。

Bさんが不服申立てを選択する場合、不服申立てをする裁判所は、地方裁判所より上級の高等裁判所になります。

具体例の場合、東京地方裁判所の上級の裁判所は東京高等裁判所になるため、Bさんは、東京高等裁判所に不服申立てをすることになります。

この不服申立てのことを、控訴といいます。

そして、控訴したBさんを控訴人、控訴されたAさんを被控訴人といいます。

また、控訴を受けた裁判所での裁判のことを、控訴審といいます。

④控訴審での審理と判決

控訴審での審理は、第1審裁判所での審理とは異なり、第1審裁判所の判断に誤りがあるかどうか、という点についてなされます。

具体的には、第1審裁判所の判断に証拠評価の誤りや、経験則に違反するような判断があるかどうか、という観点で審理がなされます。つまり、第1審裁判所で行ったような審理を0から行うわけではない、ということです。

控訴審での審理の結果、第1審裁判所の判断に誤りがあり、Aさんの請求が認められないと判断された場合、控訴審は、第1審裁判所の判決を取り消した上で、Aさんの請求を棄却する判決を書きます。

他方、控訴審での審理の結果、第1審裁判所の判断に誤りがなく、あるいは誤りがあってもAさんの請求を認めるという結論に変わりがない場合、控訴審は、Bさんの控訴を認めないという判決を書きます。

控訴を認めないという判決を、控訴棄却判決といいます。

⑤上告

控訴審で、Bさんの控訴が認められ、控訴審が原判決を取り消した上で、Aさんの請求を棄却する判決をしたとします。

その場合、Aさんは、そのまま控訴審の判決を受け容れるか、判決の内容が不服であるとして、不服申立てをするかを選択することができます。

Aさんが不服申立てを選択する場合、不服申立てをする裁判所は、高等裁判所より上級の最高裁判所になります。

この不服申立てのことを、上告といいます。

そして、上告をしたAさんを上告人、上告をされたBさんを被上告人といいます。

また、上告を受けた裁判所のことを上告審といいます。

⑥上告審での審理と判決

控訴と異なり、民事訴訟法上、上告の理由は限定されています。

具体的には、

  • 控訴審判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること
  • 法定の手続法上の違反があること
  • 控訴審判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある場合
  • 法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合

に限定されています。

そこで、上告審での審理は、以上①~④の事情が存在するかどうかに限定されます。このように、上告審では、第1審裁判所や控訴審と異なり、事実関係の問題に踏み込まないことから、「法律審」とよばれます。

上告審での審理の結果、以上①~④の事情があると判断された場合、上告審は、控訴審を破棄して上告審自身で判決を書くか、以上①~④の事情を指摘した上で、控訴審で改めて審理を行わせる判決を書きます。

上告審自身で判決を書くことを「破棄自判」、控訴審を破棄した上で、控訴審で改めて審理を行わせることを「破棄差し戻し」といいます。

他方、上告審での審理の結果、以上①~④の事情がないと判断された場合、上告審は、上告を認めない判決を書きます。

上告を認めない判決を、上告棄却といいます。

以上①~④の事情があることは相当稀であるため、ほとんどが上告棄却となっているのが実情です。

(2)民事訴訟における棄却のまとめ

以上をまとめると、民事訴訟における棄却とは、原告・控訴人・上告人の請求を認めないという裁判所の判断、と理解することができます。

2、棄却と却下との違いは?

(1)棄却は「審理の結果」当事者の請求が認められないこと

棄却と紛らわしいものに、却下があります。

棄却も却下も、原告・控訴人・上告人の請求が認められないという結果は共通しています。

ただ、棄却は、簡単に言えば、「審理の結果」として原告・控訴人・上告人の請求が認められないという判断であるのに対し、却下は、簡単に言えば「審理するまでもなく」、原告・控訴人・上告人の請求が認められないという判断です。

たとえば、「具体例でみる民事訴訟の流れ」での例を用いて、第1審裁判所での審理についてみると、第1審裁判所では、Aさんの請求の根拠となっている、AさんがBさんに対してお金を貸したという事実があるかどうか、あるいは、Aさんの請求を妨げるような、たとえばBさんがAさんに対してお金を返したという事実があるかどうかを、Aさん・Bさんそれぞれの言い分、契約書、領収書、預金口座の振込履歴などの証拠を総合して、検討します。

そして、このように審理を行った結果、Aさんの請求の根拠となっている事実が認められず、あるいは、Aさんの請求を妨げるような事実が認められる場合、第1審裁判所は、Aさんの請求を棄却する判決を書くことになります。

控訴審・上告審でも同様に、裁判所は、控訴人・上告人の控訴・上告について理由があるかどうかを審理し、その結果、控訴・上告に理由がないと判断した場合に、棄却判決を書きます。

(2)却下は「門前払い」

以上のように、棄却判決は、裁判所における審理が行われることが前提です。

他方、民事裁判では、一定の前提条件を備えていなければ、そもそも審理を開始しないというルールが定められています。この審理を開始するための前提条件のことを、訴訟要件と呼びます。

訴訟要件には、当事者が訴訟能力を有すること、裁判管轄を有する裁判所に訴訟が提起されたこと、二重起訴の禁止(民事訴訟法142条)に触れないことなどがあります。

たとえば、外国法人を相手とする訴訟で、海外に裁判管轄があると判断される場合には、そもそも日本の裁判所で裁判を行うことができないため、内容について審理するまでもなく、却下の判決がされます。

このように、却下判決は、そもそも審理を開始するための前提条件を備えていないことから、内容について審理するまでもなく、原告の請求を認めないとする判断です。

このようなことから、却下は「門前払い判決」ともいわれます。

3、刑事裁判でも「棄却」は使われる?

(1)刑事裁判と民事裁判の違い

①民事裁判は私人同士の争い

民事裁判は、Aさん・Bさん、あるいはA社・B社といった私人同士の争いです。

A社・B社といった会社を「私人」というのは違和感があるかもしれませんが、裁判上は、会社は「法人」という「人」であり、Aさん・Bさんという「個人」と同じ扱いがされます。

したがって、A社とB社の争いはもちろん、AさんとA社との争いや、AさんとB社の争いについても、私人同士の争いということができます。

②刑事裁判は国家と私人の争い

他方、刑事裁判は、国家と私人の争いです。

刑罰は、国家が、私人に対してするものです。この刑罰の発動を求める裁判が、刑事裁判です。

誰がこの刑事裁判を起こすかというと、検察官という国家公務員です。

このように、刑事裁判は、検察官という国家公務員が、私人に対する刑罰を求める裁判という意味で、国家VS私人という構図をもちます。

そして、検察官が裁判を起こすことを、「公訴」といいます。

また、公訴を受けた私人のことを、「被告人」といいます。

(2)刑事裁判で使われるのは「無罪」

刑事裁判の一番の特徴が、「無罪推定の原則」です。

これは、検察官が、刑罰を発動する前提となる「犯罪が成立する」ということを証明する責任を負うことを意味します。言い換えると、被告人が、積極的に「自分は無罪である」ということを証明する必要はない、ということです。

このように、訴訟の当事者である一方(検察官)に全ての証明責任を負わせていることが、刑事裁判の特徴です。

そして、検察官の証明に「合理的な疑い」が残る場合には、「棄却」ではなく、「無罪」の判決がなされます。

(3)刑事裁判で使われる「公訴棄却」とは?

以上のように、刑事裁判において、民事裁判の「棄却」に対応するのは「無罪」です。

では、刑事裁判で「棄却」という言葉が全く使われないかというと、そうではありません。

たとえば、控訴や上告が認められない場合には、民事裁判と同様、控訴棄却、上告棄却の判決が書かれます。

また、刑事訴訟法338条、339条が定める「公訴棄却」という紛らわしい言葉があります。

(4)公訴棄却は民事裁判の「却下」とほぼ同じ

公訴棄却となるのは、次の場合です。

(刑事訴訟法338条)

①被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)

②第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号)

③公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号)

④公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号)

 

(刑事訴訟法339条)

①第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)

②起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号)

③公訴が取り消されたとき。(第3号)

④被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなったとき。(第4号)

⑤第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)

これらをみると、「公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき」は民事訴訟における二重起訴の禁止に相当しますし、「被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなったとき」は民事訴訟における当事者能力を有することに相当します。

このように、刑事裁判における「公訴棄却」は、民事裁判における「却下」とほぼ同じ意味であることが分かります。

4、棄却判決を受けるのは、どういう場合?

(1)証拠が足りない

民事裁判は、証拠によって、原告の請求が認められるかどうかを判断する場所です。

したがって、いかに真実であったとしても、証拠がなければ、請求が認められない可能性があります。

たとえば、親子間で、父親が息子に10万円を貸したとして、10万円を返せという訴訟を提起したとします。便宜上、父親が息子に貸したことは真実であるとします。

これに対して、息子が「借りたのではなく、もらったのだ」と反論し、契約書などの資料は全くなかったとすると、いかに父親が息子に貸したことが真実であるとしても、父親である原告の請求は認められない可能性があります。

なぜなら、実際の父子関係にもよりますが、10万円であれば、父親が息子にあげることは一般的にいって珍しいことではなく、返す約束があったという証拠がない以上、父親が主張する「息子に貸した」という事実が認められないと判断される可能性があるからです。

このように、いかに真実であったとしても、それを裏付ける証拠がないために、棄却判決を受ける場合があります。

(2)被告の反論が成り立つ

いかに原告の請求を裏付ける証拠があったとしても、被告の反論が成り立てば、棄却判決を受けます。

たとえば、原告が、被告に対して、被告に貸したお金が返ってこないとして「被告は、原告に対して、100万円を支払え」という訴えを起こしたとします。

このときに、原告が被告に対してお金を貸した事実自体は、契約書や、原告から被告に対して100万円を交付した事実を示す預金通帳の取引履歴から明らかであったとすると、一見、原告の請求が認められそうです。

しかし、被告が「確かに借りましたが、すでに返しています」と主張し、これを裏付ける100万円を返したという証拠があれば、結論として、原告の請求は認められません。

このように、被告の反論が成り立つ場合にも、棄却判決を受けます。

(3)知識不足

民事裁判をするためには、ある程度、専門的な知識が必要です。

紛争というのは、それ自体では、混沌とした物語です。

たとえば、兄弟間の単純な金銭の貸し借りでも、「私と弟とは幼少期の頃から仲が悪くて、そんな弟から「お金を貸して欲しい」と言われて最初は嫌だったのだけど、仕方なく貸してあげようとなって、私の嫁さんを通じて弟と色々とやりとりをしたのだけど、途中で単に貸すだけでは心配になってきたので、色々な条件を付けることにして・・・」といった物語がある傾向があります。

こうした混沌とした物語から、法的にどういった請求をすることができるか、その請求が認められるために主張・立証すべき事実は何か、事実を立証するために必要な証拠は何か、といった点を適切に切り出すことが、弁護士をはじめとする法律の専門家の役割です。

これらの点が曖昧なまま、混沌とした物語とそのまま裁判所に伝えても、裁判所にうまく伝わらず、棄却判決を受けてしまうことがあります。

また、民事裁判にはルールがあり、たとえば、自分に不利な事実を認めると「自白」が成立し、簡単に撤回できなくなってしまう可能性があります。

こうしたルールを知らないと、いつの間にか不利な事実を「自白」させられてしまい、結果として、棄却判決を受けてしまう可能性もあります。

5、棄却判決を受けないための準備

(1)証拠をそろえる

棄却判決を受ける場合で説明したように、真実であっても、証拠が足りないことで棄却判決を受けてしまうことがあります。

そのため、「これは将来揉めるかもしれない」と思った段階で、証拠を作ることが望ましいです。

たとえば、お金の貸し借りであれば、よくあるのは「借りたのではなく、もらったのだ」という反論や、「そもそも借りた覚えはない」という反論です。

そこで、お金の貸し借りであれば、「必ず返す」ということが書かれた書面を残すことがベストです。

また、それが難しい場合でも、メールやラインなど後に残る形で、「返す」という言質を取っておくことが望ましいです。

そして、お金の移動があった事実については、預金口座での振り込みが一番分かりやすいですから、現金手渡しではなく、振込が望ましいといえます。

このように、証拠を作っていくことが、棄却判決を受けないための準備として重要です。

(2)専門家に相談・依頼する

いかに証拠がそろっていても、それを適切に使いこなせなければ、やはり棄却判決を受ける可能性があります。

棄却判決の可能性を少しでも減らそうと思うのであれば、弁護士などの専門家に相談し、必要なアドバイスを受け、場合によっては依頼してしまうということも考えられます。

また、自分自身では十分な証拠が揃っていると思っても、専門家の目からみると、十分ではないと考えられることも珍しくありません。

自分自身で収集した証拠が、裁判でどの程度の価値を持ち、手持ちの証拠でどの程度の勝算が見込めるのかという点は、専門家でなければ判断がつきにくいところだと考えられます。

そこで、裁判を起こす前に、一度は、専門家に相談することをお勧めします。

6、棄却判決を受けてしまったら?

(1)判決内容をきちんと精査する

民事裁判の判決書は、「主文」と「理由」で構成されます。

棄却判決を受けた場合、「主文」は「原告の請求を棄却する」という一言ですが、「理由」には、なぜ棄却判決となったかという理由が詳細に書かれています。

その「理由」をみると、裁判所がどういった事実を証拠によって認定し、どのように評価して、結論である「主文」を導いたのかということが、なるべく分かりやすい形で書かれています。

そこで、まずは「理由」の部分をよく読み、裁判所の事実認定におかしな点はないか、事実や証拠の評価、法律の適用におかしな点はないかといった点を探していくことが大事です。

(2)控訴・上告をする

「具体例でみる民事裁判の流れ」でみたように、棄却判決を受けても、控訴・上告という形で、不服申立てをして、再度、裁判所での審理を受けることができます。

注意が必要なのは、控訴・上告の期限が決まっているということと、控訴・上告の見通しです。

まず、控訴・上告の期限は、判決を受け取ってから2週間以内です。したがって、「これはおかしい!」と思った場合には、速やかに控訴・上告の手続をとることが必要です。この期間を過ぎると、問答無用で、却下の判決を受けてしまいます。

次に、控訴・上告の見通しです。

控訴審は「事後審」と呼ばれ、第1審判決に誤りがないかどうかを、書面だけで判断することが原則です。

また、上告審は「法律審」と呼ばれ、審理の対象が、法解釈や憲法判断等に限定されています。

裁判所の判断を左右するような重要な主張や証拠は第1審で提出していることが通常ですから、その評価だけが第1審と控訴審とで異なるということは、なかなか考えにくいことです。また、法解釈や憲法解釈が問題となる事案というのは極めて稀です。

したがって、一般的に、控訴・上告をして第1審あるいは控訴審の棄却判決が覆る可能性は低いと考えた方が無難です。

もっとも、第1審が通常1人の裁判官によって判断されるのに対して、控訴審・上告審は合議体といって複数の裁判官によって判断されます。また、控訴審についていえば、20%前後で判断が変わるともいわれています。

いずれにしても、控訴・上告をすべきかどうかの判断は難しく、一度、判決書などを持って、弁護士等の専門家に相談することが勧められます。

棄却に関するQ&A

Q1.棄却と却下との違いとは?

  • 棄却は「審理の結果」当事者の請求が認められないこと
  • 却下は「門前払い」

Q2.棄却判決を受けるのは、どういう場合?

  • 証拠が足りない
  • 被告の反論が成り立つ
  • 知識不足

Q3.棄却判決を受けないための準備とは

  • 証拠をそろえる
  • 専門家に相談・依頼する

まとめ

いかがでしたか。

棄却の意味から、棄却判決を受けないための準備、棄却判決を受けてしまった場合の対応まで、お分かりいただけたのではないでしょうか。

法律用語の意味を確認しておきたい方や、これから実際に裁判を起こしてみようとお考えの方にとって、助けとなれば幸いです。

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