離婚調停中には、「離婚調停中にしてはいけないことは?」や「離婚調停をスムーズに進める秘訣は?」といった疑問が生じます。多くの方がこのような不安を抱えていることでしょう。
離婚調停中は、家庭裁判所を通じて相手方との話し合いが行われる状況ですが、特定の規則に従わないと不利になることがあるため、用心深く行動する必要があります。また、離婚調停を有利に進めるためのヒントも存在します。
この記事では、離婚調停中に留意すべき事項として、異性との関係、同棲状態、有害な発言、勝手に別居を開始することなど、計9の慎重に扱うべきポイントを詳しく解説しています。同時に、相手が調停に現れない場合や嫌がらせを受けた場合、財産の処分についての心得や、面会交流や生活費の確保方法についても説明しています。
この記事は、離婚調停中にいる方々や将来的に離婚調停を検討している方々にとって、役立つ情報となることを目指しています。また、離婚調停中の不利な発言についても詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご一読ください。
目次
1、離婚調停中に避けた方がよい4つのこと
まずは、離婚調停中にやってはいけないことをご紹介します。
以下の4点については、離婚調停中にやってしまうと調停で不利になる可能性が高いので、できる限り避けるようにしましょう。
(1)他の異性との恋愛や同棲
離婚調停中に夫(妻)以外の異性と恋愛や同棲をするのは、避けておいた方が無難です。
なぜなら、離婚調停中はまだ相手と法律上の夫婦なので、他の異性と性的関係を持つと不貞行為にあたる可能性があるからです。不貞行為が認定されると、あなたが有責配偶者となり、慰謝料を請求されるおそれがあります。
もっとも、離婚が成立する前でも、婚姻関係が破綻した後なら他の異性と性的関係を持っても、理論上は不貞行為にはあたりません。しかし、あなたが離婚を望んでいても、相手が夫婦生活の継続を望んでいるならば、まだ婚姻関係は破綻していないと判断される余地があります。
何をもって「婚姻関係が破綻した」といえるかについて、明確な基準があるわけではありません。自己判断で「すでに婚姻関係が破綻している」と考えるのは危険です。
また、仮に婚姻関係が破綻した後の恋愛や同棲であっても、相手や調停委員から見れば、以前から交際が続いていたのではないかと疑われることもあります。
さらに、離婚問題が解決されないうちに他の異性と交際すること自体が、調停委員に悪い印象を与える可能性が高いです。調停委員の印象が悪くなると、離婚調停を有利に進めることは難しくなってしまいます。
新たな恋愛や同棲は、正式に離婚が成立した後にした方が無難といえます。
(2)調停で不利になる発言
離婚調停では、調停委員を介して話し合いが行われます。あなたは相手と直接話をするのではなく、調停委員とのみ話をします。そこで以下のような発言をすると調停委員の印象が悪くなり、調停で不利になりがちです。
- 相手に対する感情的な悪口や批判
- 相手方に直接要求するという発言
- 自分の主張を一切曲げず、一歩も譲る気はないという発言
- 逆に、何でも安易に譲歩しようとする発言
離婚調停を有利に進めるためには、これらの発言を避けて、自分の主張を分かりやすく調停委員に伝えるべきです。
そのためには、まず希望する離婚条件を明確にして、その理由を具体的な事実に基づいて論理的に説明することです。そして、絶対に譲れない条件は決めつつも、譲れるところは譲るという姿勢も重要になってきます。
また、調停委員に対して発言する際は感情的にならず、落ち着いて誠意ある態度で話すようにしましょう。社会人として常識的な身だしなみやマナーも守るべきです。
(3)勝手に別居を始めること
離婚調停中に、勝手に別居を始めることも可能ならば控えるべきです。離婚調停の申立時にすでに別居している場合は心配いりませんが、まだ同居している場合、別居するなら相手の承諾を得てからにしましょう。
なぜなら、夫婦には同居義務があり(民法第752条)、勝手に別居を始めると、この義務に違反することになるからです。場合によっては、「悪意の遺棄」(同法第770条1項2号)に該当し、あなたが有責配偶者となって慰謝料を請求されるおそれもあります。
もっとも、相手からDVやモラハラを受けている場合は、身の安全を確保する必要がありますので、勝手に別居を始めても構いません。相手が浮気や不倫などの有責行為をした場合も、別居することに正当な理由があるといえますので、相手の承諾を得なくても大丈夫です。
ただし、相手の有責行為を証明できなければ「勝手に別居した」と判断される可能性もあるので、証拠は確保しておくべきです。よくある「性格の不一致」などで離婚を求める場合には、相手の承諾を得てから別居するのが安全です。
(4)相手に直接連絡して文句を言うこと
離婚調停中は、調停委員を介して話し合うのがルールですので、相手に直接連絡して文句を言うことは控えましょう。
もっとも、事務的な連絡であれば、離婚調停中に直接連絡しても構いません。例えば、「家に荷物を取りに行きたい(または、荷物を送ってほしい)」、「携帯電話の料金の支払いが遅れているので、早めに支払ってほしい」といったことです。
離婚問題に直接関係のある話題については、調停の席上で話すのがルールです。調停での相手の発言に対して直接連絡して文句を言うと、調停委員から「ルールを守らない人だ」と思われてしまい、調停で不利になりかねません。
2、離婚調停中の相手の行為への対処法
離婚調停中に自分が正しく振る舞っていても、相手の対応によって困ってしまうこともあります。
ここでは、離婚調停中の相手の行為で困った場合の対処法をご紹介します。
(1)調停に相手が来ない場合
離婚調停を申し立てても、相手が調停に来ないことがあります。その場合、裁判所は警察ではありませんので、相手を無理やり連れてくることはできません。
正当な理由なく調停に出頭しない者には5万円以下の過料が課されることになっていますが、実際に過料を課されることはまずありません。
相手が調停に来ない以上、話し合うことはできませんので、通常はそのまま「調停不成立」として調停が終了します。その場合は、審判で離婚を求めるか、改めて離婚裁判(訴訟)を起こすことになります。
もっとも、相手に法定離婚事由がない場合には、審判や裁判(訴訟)では離婚が認められません。そのため、性格の不一致で離婚を求める場合には、何とか調停で話し合いたいところでしょう。
その場合でも、別居が長期間続けば、それ自体で「婚姻関係の破綻」が認められ、離婚が認められるようになります。そのためには、一般的に5年~10年といった別居期間が必要となります。
ただ、調停を無断欠席するという態度は、場合によっては、相手に不利益な事情となりえますので、より短期間の別居で離婚が認められる可能性もあります。
したがって、相手に法定離婚事由がない場合は、1~2年後に再度、離婚調停を申し立ててみるとよいでしょう。
(2)相手が嫌がらせをしてくる場合
離婚調停中は、裁判所内で当事者同士が顔を合わせないように配慮されていますが、それでも相手から嫌がらせをされるケースはあります。
相手から電話やメールなどで脅迫された場合は、相手に脅迫罪が成立しえます。また、復縁や調停の申し立ての取り下げなどを迫られたような場合には、強要罪が成立しえます。
このような場合は、警察に相談して対処してもらうことができます。
相手からつきまといや待ち伏せをされたり、執拗に電話やメールが送られてくるような場合は、ストーカー規制法に基づいて、警察から警告や禁止命令を発出してもらうことができますし、裁判所へ「接近禁止命令」を申し立てることもできます。
また、調停に出頭する際に相手に待ち伏せされて暴力を振るわれるといった事件も実際に発生しています。
このような事件を回避するには、裁判所へ出頭する際に家族や知人などに付き添ってもらうのもよいでしょう。最も安心できるのは、弁護士に依頼することです。
離婚調停を弁護士に依頼すれば、調停当日にはまず弁護士の事務所に赴き、そこから弁護士と一緒に裁判所へ出頭します。ですので、相手に待ち伏せされたとしても身の危険を回避できます。
(3)相手が財産を勝手に処分するおそれがある場合
離婚を求める側は、離婚とともに慰謝料や財産分与、養育費といった金銭の支払いを請求することが多いものです。
しかし、相手がこれらの金銭の支払いを免れるために、離婚調停中に財産を勝手に処分することがあります。このような行為を許すと、慰謝料や財産分与が認められたとしても、相手に財産がないために回収できないということになりかねません。
このようなおそれがある場合には、離婚調停の申し立てと同時に「審判前の保全処分」として相手の財産の仮差押えを申し立てておきましょう。
保全処分が認められれば、相手が財産を処分することが禁止されますので、慰謝料や財産分与を支払ってもらう財源を確保することが可能となります。
ただし、審判前の保全処分を申し立てるには、仮に差し押さえるべき財産を特定する必要があります。別居後は相手の財産を調査することが難しくなりますので、できる限り同居中に相手の財産を把握しておきましょう。
3、離婚調停中の面会交流について
相手が子どもを連れて別居している場合、あなたは少しでも早く子どもに会いたいと思うことでしょう。
逆に、あなたが子どもを連れて別居している場合は、離婚調停中に相手を子どもに会わせることには抵抗があるのではないでしょうか。
ここでは、離婚調停中の面会交流に関して注意すべきポイントを解説します。
(1)離婚成立前でも面会交流は可能
面会交流とは、一般的には両親が離婚した後、非監護親が定期的に子どもと会って親子の交流を図ることを指します(民法第766条1項)。
離婚前の別居中の面会交流については、法律上の明確な根拠規定はありませんが、家庭裁判所の調停や審判によって決めることが可能とされています(最高裁平成12年5月1日決定)。
したがって、子どもに会いたい側は離婚調停中であっても面会交流を求めることができます。
相手が申し立てた離婚調停の中で面会交流について話し合うこともできますが、しっかりと話し合うためには別途「面会交流調停」を申し立てることが望ましいです。
なお、離婚調停と面会交流調停は別々に開催されるのではなく、併合されて同時に行われるのが通常です。
(2)離婚調停中の面会交流の取り決め方
面会交流の取り決め方は、離婚調停中も基本的には離婚後の場合と同じです。
一般的には、
「月に○回、1回あたり〇時間程度の面会交流を認める」
「面会交流の具体的な方法、場所は当事者間でその都度協議して定める」
といった形で取り決めます。
離婚調停中は、まだ離婚が成立していないだけに、相手や調停委員は面会交流が離婚条件の取引材料として利用されるのではないかという不安を抱いています。
特に、離婚成立前でも相手が事実上監護している子どもを連れ去ると、未成年者拐取罪が成立しえます。このような行為をすると、親権者争いで決定的に不利となってしまいます。
あなたが面会交流を求める側であれば、決して子どもの連れ去りはしないことを確約して、相手に信用してもらうことが大切です。どうしても信用してもらえない場合には、面会交流に相手の家族・知人や弁護士などの立ち会いを提案することも有効です。
一方、あなたが面会交流を求められる側であれば、適切な範囲内で面会交流に応じる方が親権者争いで有利となります。なぜなら、親権者を指定する際に重視される要素のひとつに「寛容性の原則」というものがあるからです。
面会交流は子どもの精神的な成長にとっても重要なことなので、面会交流を認めない親よりも、認める親の方が親権者としてふさわしいと判断されるのです。離婚調停中は、以上の点に注意した上で、面会交流を実現させるようにしましょう。
(3)家庭裁判所内での面会交流も可能
面会交流の際に子どもの連れ去りや、子どもに対する虐待などの不安がどうしても拭えない場合には、家庭裁判所内で「試行的面会交流」を実施してもらうことも可能です。
通常、家庭裁判所内には面会交流が可能な部屋が設けられており、そこには玩具や本なども用意されています。そこで一定の時間、試行的に面会交流を認めて、調停委員や当事者はマジックミラーなどでその様子を監視できるようになっています。
調停委員は、よほどの危険性がない限り、できるだけ面会交流を認める方向で話し合いを進めてくれます。面会交流を求める側の方は、試行的面会交流の実施も含めて粘り強く交渉するようにしましょう。
4、離婚調停中の生活費を確保する方法
離婚調停は長丁場になることもあるので、その間の生活費を確保することも大切です。
正式に離婚が成立する前は、基本的には母子手当などのひとり親支援制度の適用も受けられません。そのため、働いている人でもご自身の給料だけでは生活費が不足することもあるでしょう。
そんなときは、相手に生活費の支払いを請求することができます。
(1)婚姻費用の分担を請求できる
夫婦や子どもが生活していくために必要な費用のことを「婚姻費用」といいます。夫婦はお互いに助け合って生活すべき協力扶助義務があります(民法第752条)ので、婚姻費用は分担して負担すべきこととされています。
離婚調停中でも相手とはまだ法律上の夫婦ですので、「婚姻費用分担請求」をすることで、生活費の支払いを求めることができるのです。
(2)婚姻費用分担請求調停は離婚調停とは別に申立てが必要
婚姻費用の金額は、相手と話し合って合意ができれば自由に決めることができます。
合意できない場合は、婚姻費用についても調停で話し合うことができます、調停でも合意できない場合は、審判で決めてもらうことも可能です。
家庭裁判所で婚姻費用が決められる場合は、「婚姻費用算定表」に従って、子どもの人数や年齢、当事者双方の年収に応じて金額が決められるのが通常です。
参考:裁判所
なお、調停で婚姻費用について話し合うためには、「婚姻費用分担請求調停」を離婚調停とは別に申し立てることが必要です。
なぜなら、婚姻費用は夫婦関係が継続することを前提とした問題であるため、離婚調停の中で取り決めることはできないからです。
それに、離婚調停が終わるまで待っていては、婚姻費用を請求する意味がなくなってしまいます。離婚調停には2回~4回の期日がかかるのが相場ですが、婚姻費用分担請求調停は1回の期日で成立することも多くあります。
まずは婚姻費用分担請求調停を成立させた上で、離婚調停でじっくりと話し合うようにしましょう。
ちなみに、婚姻費用分担請求調停と離婚調停も通常は併合され、同時に行われます。
5、弁護士に依頼すれば離婚調停中の対応も安心!
ここまで、離婚調停中にやってはいけないことと、やった方が良いことを解説してきましたが、少し難しく感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚調停中は、ただでさえ多大な不安を抱えながら、調停でどのような主張をすればよいのかについて頭を悩ませているのが普通だと思います。
ですが、弁護士に依頼すれば離婚調停中の対応について心配する必要はありません。
弁護士はあなたの代理人として、基本的にすべての手続きを行ってくれます。相手方に連絡する必要があるときは、あなたが連絡しなくても弁護士があなたに代わって適切な方法で連絡してくれます。
調停にも弁護士が同席し、必要な意見を述べてくれますので、不利な発言をする心配はいりません。
その他にも、状況に応じて必要なアドバイスや注意をしてもらえるので、調停を有利に進めやすくなります。
離婚調停中の対応が不安な方は、弁護士のサポートを受けることで、納得のいく結果が得られやすくなるでしょう。
離婚調停中のQ&A
Q1.離婚調停中に避けた方がよいことは?
- 他の異性との恋愛や同棲
- 調停で不利になる発言
- 勝手に別居を始めること
- 相手に直接連絡して文句を言うこと
Q2.離婚調停中の相手の行為への対処法は?
離婚調停中に自分が正しく振る舞っていても、相手の対応によって困ってしまうこともあります。
ここでは、離婚調停中の相手の行為で困った場合の対処法をご紹介します。
Q3.離婚調停中の生活費を確保する方法は?
離婚調停は長丁場になることもあるので、その間の生活費を確保することも大切です。
正式に離婚が成立する前は、基本的には母子手当などのひとり親支援制度の適用も受けられません。そのため、働いている人でもご自身の給料だけでは生活費が不足することもあるでしょう。
そんなときは、相手に生活費の支払いを請求することができます。
まとめ
離婚調停中は、あなたのちょっとした発言や行動が不利な結果を招くこともあります。また、必要な行動をしなかったために納得のいく結果が得られないこともあります。
悪気はなくても、知らずにやらなかったこと・やったことで後悔することにもなりかねません。
専門の弁護士に任せれば、離婚調停を望ましい方向に導いてもらうことも可能になります。
不安なときは、お気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。