偽計業務妨害罪とは?インターネットを利用するときに注意すべき6つのこと

昨今、SNSなどのインターネット上での書き込みが偽計業務妨害罪に問われたというニュースを耳にするようになりました。

インターネット上での他人の誹謗中傷などは、顔が見えず、匿名でもできることから、安易な気持ちでしてしまうこともあるのかもしれません。

誰でも気軽に書き込みができて、自由に情報を発信できるインターネットは便利である反面、しい法律知識を持って適切に利用しなければ、知らずのうちに罪を犯したり、犯罪に巻き込まれたりするおそれがあります。

ただ、「偽計業務妨害」という言葉が気になりつつも、具体的にどのような罪なのか、どのくらいの刑罰が科せられるのかについてはよく分からないという方が多いことと思います。

そこで、今回は、

  • 偽計業務妨害罪とは
  • インターネット上で発信をする際に注意すべきこと
  • 偽計業務妨害の被害者又は加害者となった場合の対処法

などについて解説していきます。

この記事が、インターネットを利用する皆様のご参考になれば幸いです。

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1、偽計業務妨害罪とは?

偽計業務妨害罪とは?

偽計業務妨害罪は、刑法233条に規定されている犯罪です。同条は「信用毀損及び業務妨害」罪を規定していますが、そのうちの業務妨害罪について、後にご説明する「威力業務妨害罪」との区別から、一般的に「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

(1)何をすれば偽計業務妨害罪になる?

偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布」するか「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」した場合に成立します。

①虚偽

「虚偽」とは、客観的事実に反することを意味します。根拠のない噂なども、ここにいう「虚偽」に含まれます。

②風説

「風説」とは、簡単にいうと噂のことですが、単に「情報」という意味に捉えても誤りではありません。

③流布

「流布」とは、不特定または多数人に伝播させることをいいます。簡単にいうと、世間に広めることです。

したがって、特定の少数人に虚偽の内容の噂を伝えた場合でも、不特定または多数人に伝わる可能性がある場合は「流布」に当たります。

④偽計

「偽計」とは、他人を欺いたり誘惑したり、あるいは他人の錯誤や不知を利用することをいいます。

つまり、他人に対して誤った情報を与えたり、他人が特定の事実について誤解していたり知らなかったりすることに乗じて、その人の適正な判断や業務上の行為を誤らせた場合は「偽計」に当たります。

⑤人の業務を妨害する

ここにいう「業務」とは、人(法人等の団体も含みます。)が社会生活上の地位に基づいて反復・継続して従事する事務のことをいいます。

職業上の仕事はもちろん含まれますが、経済的利益とは無関係の活動であっても、上記の定義に該当するものは「業務」に含まれることには注意が必要です。
たとえば、営利目的には直結しないボランティア活動であってもここでいう「業務」に含まれます。

ただし、偽計業務妨害罪の規定は人の社会的活動を保護することを目的としているため、娯楽や趣味、家庭内で行われる家事や学習といった日常生活上の行為は「業務」に該当しません。

また、単発的な行事も反復・継続するものではないため、「業務」に含まれません。

なお、公務員が行う職務(公務)も、基本的に偽計業務妨害罪にいう「業務」に含まれます。
ただし、強制力を伴う警察官の職務などは、「公務執行妨害罪」(刑法第95条)の対象となるため、偽計業務妨害罪の「業務」からは除外されます。

(2)威力業務妨害罪との違い

業務妨害罪には、偽計業務妨害罪とは別に、「威力業務妨害罪」というものもあります。

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用元:刑法

威力業務妨害罪は、偽計ではなく「威力」を用いて人の業務を妨害する罪です。

「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。

つまり、偽計業務妨害罪は他人に虚偽の情報を伝えるなどして判断を誤らせることにより業務を妨害する罪であるのに対して、威力業務妨害罪はより直接的に他人の業務遂行を制圧する罪であるといえます。

威力業務妨害罪については、以下の記事の中で解説していますので、併せてご覧ください。。

(3)偽計業務妨害罪の罰則

偽計業務妨害罪の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
威力業務妨害罪の罰則も同じです。

インターネット上のふとした書き込みが原因で懲役刑を科せられる可能性もあるのですから、決して軽い罪ではないことがおわかりいただけるでしょう。

(4)偽計業務妨害罪に関連した他の犯罪

インターネット上の書き込みにより成立しうる犯罪は、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪だけではありません。

他にも以下のような犯罪が成立する可能性がありますので、十分に注意しましょう。

①信用毀損罪

信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布するか、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪です。

偽計業務妨害罪と手段は同じですが、人の業務を妨害した場合ではなく、人の信用を毀損した場合に成立します。

信用を毀損するとは、人の経済的信用、つまり支払能力や業務遂行能力に関する社会的信頼を低下させることをいいます。
たとえば、(そのような事実は存在しないのに)「あの会社は倒産寸前だ。」などと書き込むことは信用棄損罪に当たり得ます。

罰則は業務妨害罪と同様、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

②名誉棄損罪

名誉毀損罪とは、人(法人も含む。)の社会的評価を低下させるような事実を不特定または多数人に伝播させることによって成立する犯罪です。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

摘示した事実が真実か虚偽かは問われず、真実であってもそれにより人の社会的評価を低下させるような事実を言いふらしたような場合は名誉毀損罪が成立する可能性があります。

もっとも、摘示した事実が公共の利害に関するものであり、専ら公益を図る目的で行われ、かつ摘示した事実が真実であることの証明があった場合には名誉棄損罪として罰せられないなど一定の例外は存在します。

罰則は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

詳しくは、以下の記事の中で解説していますので、併せてご覧ください。

③侮辱罪

具体的な事実を摘示することなく、人(法人も含む。)に対する軽蔑の価値判断を不特定または多数人が認識しうる状態で表示した場合には、侮辱罪が成立します。
名誉毀損罪との違いは、具体的な事実を摘示したか否かにあります。

罰則は、拘留または科料です。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法

④脅迫罪

脅迫罪とは、人の生命、身体、自由、名誉や財産に対して危害を加えることを伝えて恐怖心を起こさせることで成立する罪です。

罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

2、SNSなどのインターネット上での発信が偽計業務妨害に当たり得るケース 

SNSなどのインターネット上での発信が偽計業務妨害に当たり得るケース

では、インターネット上でどのような発信をすれば偽計業務妨害に当たり得るのか、よくある具体的なケースをみてみましょう。

(1)自然災害発生時のデマ

自然災害を利用してありもないこと(デマ)を拡散させた場合です。

過去には、熊本地震が発生した後、「地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたんだが」とツイッターに投稿した男性が、動物園に対する偽計業務妨害罪で逮捕された事件がありました。

(2)企業や飲食店に対する誹謗中傷

インターネット上で、「駅で人を殺す」と予告した場合は鉄道会社への、食べログなどの口コミ欄に「(事実ではないのに)料理に虫が入っていた」、「残飯を提供している」などと書き込んだ場合はそのお店への、「この会社はブラックだ」などと虚偽の内部資料を添付するなどして公開した場合はその企業に対する信用毀損罪、あるいは偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
また、別途名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪が成立する可能性があります。

(3)バイトテロ

バイトテロとは、主にアルバイトなどの非正規雇用で雇われている飲食店や小売店の従業員が、勤務先の商品(食品の場合が多い。)や什器を使用して悪ふざけを行う様子をスマートフォンなどで撮影し、インターネット上に投稿して炎上させる現象を指します。

過去には、ゴミ箱に捨てられた魚を再びまな板に戻す動画をツイッターで投稿したアルバイト店員に対して、勤務先である寿司チェーン店が、「刑事、民事での法的措置の準備に入った」と発表した事例がありました。

また、バイトテロにより当事者が、実際に偽計業務妨害罪で書類送検された例もあるようです。

(4)ステマ    

ステマとは、ステルスマーケティングの略で、消費者に対し、広告であることを隠しながら行う広告手法を指します。

ステマによって、ライバル社やライバル社の製品について嘘の情報を流せば、信用棄損罪や偽計業務妨害罪に当たり得ます。

3、インターネット上で情報を発信するときに気を付けるべきこと

インターネット上で情報を発信するときに気を付けるべきこと

それでは、インターネット上で情報を発信する際には、具体的にどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

(1)デマ情報に注意

インターネット上では、正しい情報と嘘の情報が混在しています。

先に誰かが嘘の情報をインターネットに書き込んでいたとしても、その情報を拡散したのがあなたであれば、あなたが偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

罪に問われないためには、前提として、書き込まれた情報を鵜呑みにせず、デマ情報ではないか常に確認する姿勢が重要です。
少しでも変だ、怪しいと思ったら必ず、ニュースソースや情報源を確認しましょう。

(2)安易にリツイートや引用をしない

他人の書き込みであっても、嘘の情報をリツイートや引用すると、「虚偽の風説を流布」したり、「偽計を用いる」行為に該当し、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

もともとの書き込みが他人のものであっても、安易にリツイートや引用をすることのないよう注意しましょう。

(2)悪ふざけだとしてもダメ

これまでご紹介してきた事例を起こした人の中にも、特定の人や飲食店、企業に特別な恨みがあるわけではなく、単なる悪ふざけが大事に発展したケースも多いのではないかと思います。

しかし、単なる悪ふざけであっても偽計業務妨害罪が成立する可能性はあります。
万が一、偽計業務妨害罪に問われた場合には、刑事上の責任はもとより、一生かかっても償いきれないほどの民事上の責任を負う場合もあります。

そのことを十分に自覚しましょう。

4、偽計業務妨害の被害を受けたときの対処法

偽計業務妨害の被害を受けたときの対処法

インターネットが普及した現代では、誰もが偽計業務妨害罪の加害者にも被害者にもなり得る危険があるといっても過言ではありません。

そこで、まずは被害を受けたときの対処法についてご説明します。

まず、インターネット以外での犯行で、なおかつ犯人が判明している場合には、警察に告訴をすることや民事で損害賠償請求をすることが考えられます。

しかし、インターネット上で偽計業務妨害罪の被害に遭った場合は、犯人がどこの誰なのかがわからず、訴え提起等の民事上の責任追及ができない、警察に告訴状を受理してもらえない可能性があるなど、一筋縄ではいかないケースが多いと思われます。
他方で、インターネット上の書き込みを放置したままにしておくと不適切な書き込みがインターネット上に残り続け、半永久的に被害を受け続けることになってしまいます。

そのため、そのような場合には、早急に不適切な書き込みの削除を求めるとともに、書き込んだ犯人を突き止めた上で告訴や民事上の損害賠償を求める方がよいでしょう。

(1)インターネット上の書き込みを削除する方法

ご自身が管理するサイトへのコメントやメッセージなどで不適切な書き込みが行われた場合は、削除ボタンを押すなどの方法により書き込みを容易に削除することができます。

しかし、第三者の管理するサイトなどに他人が不適切な書き込みを行った場合は、上記のような方法で削除をすることができないため、以下のいずれかの方法で削除を求める必要があります。

①Webフォームからの削除依頼

不適切な書き込みが行われたサイトに、通報用のフォームやお問い合わせフォームなどが設置されている場合は、まずはそのフォームから削除を依頼してみましょう。
実際に削除するかどうかは書き込みが行われたサイトの判断にはなりますが、それだけで不適切な書き込みが削除されることも多いです。

②ガイドラインに則っての削除依頼

①に従い、削除依頼をしてもサイトの管理者による任意の対応が期待できない場合は、一般社団法人テレコムサービス協会作成のガイドラインに則って、送信防止措置依頼をしてみましょう。

サイトの管理者やプロバイダへガイドラインに則った依頼書を郵送すると、問題のある書き込みを行った発信者に対して削除の可否の確認が行われ、7日以内に発信者から反論がなければその書き込みは原則として削除されることとなります。
もっとも、この場合でもサイトの管理者やプロバイダの判断により削除がされない場合もあり得ますので注意が必要です。

また、書き込みを行った発信者本人から何らかの反論があった場合には、サイトの管理者やプロバイダにより「権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」があるか否か検討され、理由があると判断された場合には書き込みが削除されることとなります。

③裁判所への仮処分申立て

上記の2つの方法で書き込みが削除されない場合でも、裁判所へ「仮処分」を申し立てることにより、暫定的に裁判所から書き込みの削除が命じられる可能性があります。

仮処分とは、長期間の裁判をしていては申立人の権利が実現できなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所が暫定的に一定の措置を命ずる処分のことをいいます。

暫定的なものであっても裁判所によって削除することが相当と判断されたことになりますから、仮処分が認められた時点でサイト側が削除など任意の対応を行い、本格的な裁判に発展せずに解決できるケースも多いようです。

なお、以上の①~③の各方法はご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼して行うとより効果的となります。

サイトの管理者やプロバイダの担当者なども、個人からの削除依頼よりも弁護士からの削除依頼の方が適切に対応する可能性が高いこと、仮処分の申立てについては書面の提出や証拠の収集などが必要となるためそのような手続きに慣れた専門家たる弁護士に依頼した方が迅速かつ的確な解決が期待できるからです。

詳しくは以下の記事で解説していますので、併せてご参照ください。

(2)告訴や損害賠償請求を行う方法

訴訟を提起して損害賠償請求を行うためには、相手方の氏名や住所を明らかにする必要があります。

また、告訴については相手方の氏名、住所欄を不詳として行うことも可能ではありますが、そのような告訴は受理されない可能性があるなど一定の不都合が生じ得ます。

そのため、これらの手段を選択する場合には、通常、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を行い、犯人の氏名・住所を特定することが必要となります。

具体的には、まずサイトの管理者等に対して発信者情報開示請求を行い、発信者のIPアドレス等に関する情報の開示を受けます。

次に、開示を受けた情報に基づいてプロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、発信者の氏名や住所等に関する情報の開示を受けることになります。

このようにして犯人の氏名や住所が判明したら、損害賠償の手続きをとることができるようになり、告訴が受理される可能性も高めることができます。

以上のように、犯人の氏名や住所を明らかにするためには、二段階の請求手続きが必要です。
まずは、サイトの管理者やプロバイダに対し、任意の開示を請求することになりますが、サイト管理者やプロバイダ等は個人情報の保護を理由に、任意に発信者情報の開示に応じることはないのが通常でしょう。
したがって、いずれの請求手続きにおいても裁判手続きが必要となるのが一般的です。

以上の請求手続きの詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

5、偽計業務妨害の罪に問われたときの対処法

偽計業務妨害の罪に問われたときの対処法

インターネットを利用していれば、ふとした書き込みによって偽計業務妨害罪を犯してしまうおそれもあります。

もしも偽計業務妨害の罪に問われたときにとるべき対処法は、以下のとおりです。

(1)書き込みを削除する

まずは、早急に問題のある書き込みの削除に努めましょう。

ご自身で削除可能な場合は、ただちに削除することです。Webフォームから送信可能な場合は、ご自身でサイトの管理者に削除を依頼しましょう。
また、サイトの管理者やプロバイダから書き込みを削除してよいのかを確認する連絡が来た場合は、ただちに削除に応じてください。

相手方の被害を最小限に抑えるとともに自らの責任も最小限にとどめるためには、問題のある書き込みを早期に削除することが先決です。

(2)反省する

偽計業務妨害罪が成立して警察の取調べを受ける場合は、素直に罪を認めて反省をすることが重要です。

書き込みの内容や相手方が受けた被害の程度にもよりますが、悪質性がさほど高くないと判断された場合には自ら削除に努める、真摯な態度で捜査に協力するなど反省の態度を示すことで、10~30万円程度の罰金刑となるなど厳しい処分にはならない可能性があります。
また、これらの事情に加え初犯である場合には不起訴処分となり、刑罰を科されないこともあります。

(3)必要に応じて慰謝料を支払う

偽計業務妨害罪が成立し、相手方が被害を受けた以上、慰謝料等の損害賠償義務は免れません。

その場合は、まず被害者に対して真摯に謝罪をすることです。
謝罪だけでは許してもらえない場合には、必要に応じて慰謝料を支払うことも必要です。

被害者との間で示談が成立すれば、一般に、そうでない場合に比べて比較的軽い刑事処分になることが期待できます。
したがって、被害者と連絡が取れる場合には、損害賠償請求訴訟等を起こされるのを待たずに、まずは被害者に対して真摯に謝罪し、場合によっては別途慰謝料を支払うなどして示談をするべきでしょう。

6、インターネットやSNSの書き込みでトラブルになったら弁護士へ相談を

インターネットやSNSの書き込みでトラブルになったら弁護士へ相談を

万が一、インターネット上で偽計業務妨害罪の被害者や加害者となった場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

被害を受けた場合は、削除請求や発信者情報開示請求を弁護士が迅速に行うため、被害の拡大防止と犯人の特定、加害者に対する刑事、民事上の責任追及が期待できます。

加害者になった場合も、その時点でとるべき対応や被害者との示談交渉を弁護士が迅速に行うため、不起訴になる可能性が高まります。

いずれの場合も、弁護士による専門的なサポートを得ることで、事態の改善が図れるはずです。

まとめ

インターネットが発達した現代社会においては、ある日突然、自らが偽計業務妨害の加害者にも被害者にもなり得ます。

インターネット上の情報は全世界に対して配信されていることを自覚していただき、情報発信の際には十分気を付けていただければと思います。

その上で、万が一トラブルとなった場合は、傷口を広げないためにも早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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