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名誉毀損とは?ネット社会で知っておくべき6つのポイント

名誉毀損

17名誉毀損罪とは、(ある事実をもって)事実を摘示することによって、人(法人を含む)の評価を下げるという犯罪です。しかし、人の評価を下げることは犯罪だということを、明確に認識している人は少ないのではないでしょうか。

人の評価を下げる方法、それはなんといっても「言葉の発信」かと思いますが、インターネットの発達により、

  • 不特定多数への発信が気軽
  • 匿名での発信が可能

になりました。
それらでの発信で、人の評価を下げてしまうことに注意しなければならず、今の時代、どんな発信をしたら犯罪なのか、きちんと理解をした上で利用することが必要となります。

今回は、

  • 名誉毀損罪とは?
  • 名誉毀損罪になるケース・ならないケース〜具体例
  • 表現の自由はないの?表現の自由との調整

などについて解説していきます。ご参考になれば幸いです。

警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪とは、刑法で規定された「犯罪」です。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合、この罪に該当します。

以下、詳しくみていきましょう。

(1)条文

名誉毀損罪は、刑法230条に規定されています。

(名誉毀(き)損)

第二百三十条 

1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 (略)

引用:刑法第230条

(2)名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

①公然と事実を摘示すること

ⅰ)公然

「公然」とは、不特定または多数人が知り得る状態をいいます。数え切れない程多数の人を相手にするイメージを持つかもしれませんが、実際はそうではありません。

「公然」について、判例では、株主総会における株主50〜60人と会社役員の面前での発言(大判昭6.6.19)や、25人を下らない労働組合の執行委員会における発言(最判昭36.10.13)など、たとえ多数人の範囲が特定されていたとしても、公然性を認めています。

さらに、特定かつ少数の者に対しての発言でも、公然性があるとされた判例もあります(最判昭和34.5.7)。この判例は、甲が被告人宅に放火したと思いこんだ被告人が、確証もないのに、被告人宅で甲の弟及び火事見舞いに来た村会議員に対し、また、甲宅で、その妻子と近所の者に対し、「甲の放火を見た。」、「火が燃えていたので、甲を捕まえることができなかった。」等と述べた(その結果、甲が放火したという噂が村中に広まっている。)ことについて、公然性が争われたものです。
裁判所は、特定かつ少数の者に対しての発言であっても、被告人は不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものということができるとして、伝播可能性を理由に公然性を認めました。
伝播可能性とは、伝播して間接的に不特定多数人が認識できるようになる場合をいいます。
判例は、事実の摘示が特定かつ少数の者に対してであっても、その結果、甲の放火の噂が村中相当に広まったこと等を考慮して、伝播可能性を肯定し、公然性を認めました。
以上から、「公然」という要件は大変注意が必要です。

ⅱ)事実を摘示する

「事実を摘示する」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
「事実」は、真実か虚偽かは問われません。つまり、摘示した事実が本当のことであったとしても、人の名誉を低下させる恐れがある場合には名誉毀損罪が成立します。ただし、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合は、摘示した真実が真実であることの証明があったときは処罰されないこととなります(刑法230条の2第3項)。

また、「事実」は、公知の事実か非公知の事実かも問われません。
みんながすでに知っている事実を摘示しても、名誉を低下させるおそれがある限り、罪になります。
さらに、摘示の方法に制限はありません。
口頭はもちろん、文書、図画、動作などすべてを含みます。

なお、人の経済的な側面での社会的な信頼を低下させる事実については、後述のように信用毀損罪(刑法233条)で保護されますので、名誉毀損罪にはなりません。

②名誉を毀損すること

ⅰ)名誉とは

「名誉」とは、社会がその人に対して与える評価、つまり外部的名誉をいいます。
これに対し、その人が自分自身に対してもつ主観的な価値意識を「名誉感情」といいますが、名誉感情は保護の対象ではありません。

詳しくは、「2」(2)①をご覧ください。

ⅱ)毀損するとは

名誉毀損行為としては、人の社会的評価を害するに足る行為がされればよく、それが現実に害されることは必要ではありません。人の社会的評価を害する危険が生ずれば、「毀損した」と評価されることになります。

(3)刑罰

名誉毀損罪で起訴され、裁判で有罪となってしまうと、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になります。

2、名誉毀損になるケース・ならないケース〜具体例

名誉毀損になるケース・ならないケース〜具体例

では、名誉毀損について、もっと詳しく見ていきましょう。

本項では、名誉毀損になるケース・ならないケースを具体的に見ていきます。

(1)名誉毀損になるケース

①実際、全く名誉は毀損されなかった

今をときめく有名画家のA氏。実は30年前に窃盗で逮捕されたことがあるんですって。

このようなことを公然と言いふらす行為はどうでしょうか?
基本的に、名誉毀損罪に該当することは間違いありません。

しかし、実際、A氏の名誉は全く毀損されることはなかったとしたらどうでしょう?
このような言いふらし行為の後も、なんら問題なく名を挙げていった場合、損害は発生してないとして、罪は成立しないのでしょうか?

答え:名誉毀損罪は成立します。

名誉毀損罪では、人の名誉すなわち社会的評価が現実に害されたかどうかは関係ありません。
社会的評価を害する危険が生じるだけで、名誉毀損罪は成立します(抽象的危険犯)。

②少人数に対してだったら「公然」ではない?

ママ友のA子さんのご主人が不倫してる。見ちゃったんだよね、ホテルに入るところ。

これをママ友7〜8人に対して話した場合、「公然」ではないとして名誉毀損罪は成立しないのでしょうか?

答え:名誉毀損罪は成立します。

名誉毀損罪は、「公然」と事実を摘示することですから、7〜8人に対して話す程度では罪は成立しないのでは?と思われるかもしれません。
しかし、他へ伝播するおそれがない場合を除き、特定かつ少数の人に対して情報を流す場合でも、伝播して不特定または多数人が知り得る可能性があり、社会的評価を害する危険が生じるため、「公然」にあたると考えられます。
ですので、このケースの場合も、これを聞いたママ友7~8人からさらに他の人へと知れ渡る可能性があるため、名誉毀損罪が成立します。

③すでに知られている事実ならいいの?

「この会社のAさん、実は20年前にわいせつ事件で逮捕されたから昇進できないんだって。」

「知ってるよ!その話、この会社じゃ有名だよ。」

スクープ!と思って喋ったら、知らなかったのは自分だけだった。そんなことも少なくありません。
すでに知られていることなら新たに広まることもないでしょうし、罪にはならないのでしょうか?

答え:名誉毀損罪は成立します。

事実を摘示して人の名誉を毀損すれば、その事実が公知であったか非公知であったかは問われません。
ですので、このケースのように、既に知られている事実であってもそれを摘示することによって、更に名誉を低下させるおそれがあるため、名誉毀損罪が成立します。

(2)名誉毀損にならないケース

①「名誉」ってなに?

Aさんって〇〇出身なんですって。

仮にAさんは自身の出身地を恥ずかしいと思っており周囲に出身地を隠したかったとします。そんなAさんにとって、この噂話は大変迷惑なことでしょう。

Aさんは名誉毀損罪にあたると思いました。果たしてそうでしょうか?

答えは、NOです。
名誉毀損罪における「名誉」とは、前記「2」(1)②で述べたように、社会がその人に対して与える評価(外部的名誉)とされています。
上のケースの場合、毀損されたのは、Aさんが自分自身に対してもつ主観的な価値意識(名誉感情)であり、外部的名誉とは異なると考えられます。
よって、このケースでは名誉毀損罪は成立しないと考えられます。

②「事実」ってなに?

「Aってホントバカなんだよね〜。」

「Aはマジで気が利かない。仕事ができない奴ナンバーワン。」

このようなことを公然と発言した場合、名誉毀損罪は成立するでしょうか?

答えは、NOです。名誉毀損罪は成立しません。

名誉毀損罪は、「事実」を摘示しなければなりません。
事実とは、誰が、いつ、どこで、何をして・・・というようなことです。
バカ、気が利かない、仕事ができない、などは評価であって事実とはいえません。

名誉毀損罪は成立しませんが、バカなどの他人に対する軽蔑の表現により公然と侮辱した場合、侮辱罪が成立します(刑法231条)。

③本人がすでに死亡している

雑誌で掲載:昭和でブレイクしていたタレントA(既に他界)、実は覚醒剤中毒だった!

このように、死者の名誉を毀損した場合はどうでしょうか?
死者の名誉毀損については、刑法230条第2項に規定があります。

刑法230条

1 (略)

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

つまり、虚偽の事実を摘示して名誉を毀損したのであれば、名誉毀損罪は成立します。

逆に、真実であれば、名誉毀損罪は成立しません。
事実が虚偽であり、そのことについて認識していることが必要ですので、誤って虚偽の事実を摘示して名誉を毀損しても本罪は成立しません。
もっとも、虚偽であることの認識は確定的なものである必要はなく、未必的な認識、すなわちもしかしから虚偽かもしれないという認識で足ります。
ちなみに、後述のように、名誉毀損罪は親告罪ですので、本人が死亡している場合は、死者の親族または子孫が告訴をすることができます。

3、名誉毀損になりまくり?表現の自由との調整

名誉毀損になりまくり?表現の自由との調整

ここまで見てきて、ちょっとした発言でも名誉毀損罪に該当するイメージをもたれた方も多いのではないでしょうか。
特に、「公然」という条件がかなり緩いことから、これまで名誉毀損しまくり人生?という人もいるかもしれません。
表現の自由が憲法で保障されている(憲法第21条)はずなのに、ちょっとしたジョークも言えないの?そんな窮屈な思いになる方もいるのではないでしょうか。

しかし、法律(実体法)でも、以下の2つのポイントでこの窮屈さを緩和しています。

(1)親告罪である

名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。
つまり、被害者等が検察官や警察に告訴しなければ、検察官は起訴することができません。

このことから、誰かの名誉を毀損するような発言をしたり、侮辱したりする発言をしたとしても、被害者等一定の告訴をすることができる者が告訴しなければ、起訴されることはありません。

(2)公共の利害に関する場合の特例

表現の自由が保障されているように、民主主義国家においては、公的な立場にある人に対する批判等は特に、正当な言論として保護される必要があります。
このことから、名誉の保護と表現の自由の調和を図る上で、一定の場合には名誉毀損的な発言でも不処罰(罰しない)とする規定があります(刑法230条の2)。

刑法230条の2

1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

不処罰となるための要件は、以下の通りです。

① 公共の利害に関する事実(事実の公共性)

公共の利害に関する事実とは、公共性のある事実を評価・判断するための資料になり得るものであることをいいます。

私人の行為が公共の利害に関し得る場合としては、政治家、公務員、医師、弁護士、宗教家、社会に大きな影響を有する大企業の役員等が挙げられます。
しかし、タレントなど、テレビ等で活躍されている方々に関する事実(たとえば不倫など)については、公共の利害に関する事実ではないと考えられます。

「公共の利害に関する事実」についての有名な判例としては、「月刊ペン事件」があります。
「月刊ペン」という月刊誌にて、宗教法人A会を批判した際、月刊誌ではA会の象徴的存在であるB会長(当時)の女性関係に関する行動を具体的に取り上げたことから、名誉毀損罪で起訴された、という事案です。

形式上、法人A会と個人である会長Bは別主体であり、Bの私的行動が果たして公共の利害に関する事実なのか、が争点となりました。

結論としては、会長Bの私生活上の行状(事実)であっても、「公共の利害に関する事実である」と判断されました。判旨では、次のように述べられています。

「B会長は、A会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。

このような本件の事実関係を前提として検討すると、月刊ペンによって摘示されたV会長らの前記のような行状は、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできない。」

②専ら公益を図る目的(目的の公益性)

「公益を図る目的」とは、その事実を摘示した主たる動機・目的が公益を図ることにある場合をいいます。

ある事実を摘示する目的は、1つではないでしょう。
複数の理由や目的をもって事実を摘示するケースもありますが、その場合は主たる目的が公益目的であれば良いとされています(東京地判昭49.6.27等)。

一方、恐喝、被害弁償、視聴者の好奇心を満足させるといった目的の場合は含まれません。

③真実であることの証明

不処罰となるためには、その事実が真実であることの証明が必要です。
そして、起訴された側(被告人)が、それが真実であることを証明しなければなりません。

確実な資料・根拠のもと事実を摘示したところ、結果として真実性の証明ができなかったというケースもあるでしょう。
このようなケースでも、その事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がないとして名誉毀損罪は成立しないとした判例があります(最大判昭44.6.25)。

4、名誉毀損罪はSNSの普及で一般の人にとっても身近に

名誉毀損罪はSNSの普及で一般の人にとっても身近に

一昔前は、名誉毀損罪といえば、メディア、特に週刊誌などの雑誌において問題となっていました。
どうしてかというと、公然と事実を摘示できる者といえばメディアに他なかったからです。

もちろん、一般の人でも、上記「2」でみたように犯罪行為として行ってはきたでしょう。
しかし、上記「3」で指摘したように、表現の自由の観点からそこまで厳しく追及されるケースはあまり多くはなかったと思われます。

しかし、昨今ではSNSがあります。

YouTube、Twitter、LINE、Facebook・・・数え切れないSNSアプリの登場、そして気軽に書き込みができる投稿サイトの登場により、誰でも不特定多数への発信が容易にできるようになりました。SNSや投稿サイトで気軽に想いを綴っただけで、名誉毀損罪になってしまう危険があるという時代になったのです。

しかも、これまでは、口頭で噂を広め名誉毀損罪にあたる行為をしたとしても、その「証拠」の確保に厳しいものがありました。つまり、単に口頭で名誉毀損内容を発信した場合、その証拠は残りづらく名誉毀損罪として処罰されることは少なかったといえます。

しかし、SNSや投稿サイトでは証拠が明確に残ります。削除したとしても、また、匿名で書き込んだとしても、ログの形で発信履歴は残り、スクリーンショットなどで他人に保存されてしまえば、そこから瞬く間に拡散してしまいます。

SNSや投稿サイト等により、名誉毀損罪が一般の人にとって大変身近になったということができるでしょう。

5、名誉毀損罪の他犯罪との違い

名誉毀損罪の他犯罪との違い

(1)侮辱罪(刑法231条)

侮辱罪と名誉毀損罪は、外部的名誉を保護の対象としている点は同じですが、事実の摘示があるかないかに違いがあります。
例えば、事実を示さず単に、「バカ」、「アホ」などと侮辱した場合は、事実の摘示がないため侮辱罪に該当する可能性があります。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法第231条

(2)信用毀損罪(刑法233条)

信用毀損罪は、名誉毀損罪と異なり、人の「信用」を毀損した場合に成立します。

「信用」は、人の経済的な側面での社会的な信頼をいうと解されており、名誉毀損罪との差は、経済的な側面での社会的な評価を下げたか否かになります。
例えば、業績が右肩上がりの会社に対してインターネットの掲示板などで「◯◯の会社は資金繰りに失敗して倒産間近」などと書き込みをした場合には信用毀損罪に該当します。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第233条

6、名誉毀損をした場合の民事上の責任

名誉毀損をした場合の民事上の責任

名誉毀損をした場合、刑法上の名誉毀損罪が成立するだけでなく、民事上も損害賠償請求の対象となります(民法709条・710条)。

刑法230条の2に該当し、名誉毀損罪で処罰されない場合は、そもそも相手による違法行為(名誉権侵害)がないとされていますので、名誉権侵害に関する損害賠償請求はできません。
ただ、名誉毀損では、名誉権とともに、プライバシー権が侵害されているケースは多いでしょう。
事実を摘示する際に、プライバシーに関する情報が入っているからです(例:不倫の摘示)。

このように、もし名誉権侵害がないとされたとしても、プライバシー権その他の権利侵害があれば、民事上の損害賠償請求は可能です。
名誉毀損を原因とする慰謝料の額は、名誉毀損行為の態様、回数、毀損の程度、内容等を総合的に考慮して決せられるため一概にはいえませんが、例えば、以下のような場合は比較的高額な慰謝料となる可能性があります。

  • 職業に関して致命的にダメージを与える
  • 被害者があたかも犯罪に関係していると連想させる
  • 何度もしつこく被害者の名誉を汚す
  • マスコミを通じて被害者の名誉を汚す

まとめ

名誉毀損は人の社会的評価を下げる可能性のある行為です。人はみな、社会の中で生活をしていますから、社会的評価を下げられた場合、そこからまた評価を上げていくことはかなり大変なことでしょう。
たとえ真実であったとしても、大した公益性もないのに暴露し名誉を毀損するということは、誰に与えられた権利でもなく、これを犯すことは犯罪なのです。

ただ、自分なりの正義や報復の気持ちなど、きっとその行為にも理由があったはずです。
もし名誉毀損をしてしまい、告訴されそう、またはされたという場合、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は、名誉毀損をしてしまった方の話を聞き、全力を尽くして弁護していきます。

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