「コロナばらまく」と脅された!被害を受けた時に役立つ4つの知識

コロナ ばらまく

お店や役所の窓口など、さまざまな場所で「コロナウイルスをばらまく」などと言って相手を脅す人がいます。
新型コロナウイルス感染症は程度によっては生命に関わる病気なので、実際にコロナウイルスをばらまかれたら大きな損害を受けてしまいます。
たとえその言葉が虚偽や冗談だったとしても、言われた方は深刻な恐怖心や不安感にさいなまれてしまいます。
お店などでこのような発言をされると仕事を続けるわけにはいかなくなりますし、消毒作業が必要になったり、風評被害で客足が減るなどによって、やはり大きな被害が発生します。

もし「コロナばらまく」と脅されたときは、いったいどうすればいいのでしょうか?

今回は、

  • 「コロナばらまく」発言は犯罪になるのか
  • 実際にコロナウイルスの被害を受けたら損害賠償を請求できるのか
  • コロナ騒動のなかで私たちはどのようなことに注意すればいいのか

といった問題を解説していきます。ご参考になれば幸いです。

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1、「コロナばらまく」発言で逮捕に至った事例

「コロナばらまく」と脅された!被害を受けたときの対処方法を解説

お店などで「コロナウイルスをばらまく」などと発言した人が逮捕される事例が、全国で続出しています。
ここでは、報道された主な事例をご紹介します。

(1)市役所の窓口で発言した事例

2020年4月6日、島根県の松江市役所で「コロナをばらまきにきた」などと言った女性(66歳)が威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕されました 。

この女性は市役所内の通路で職員に「東京に行ってきた。コロナをばらまきに来た」と言ったり、窓口で「コロナをばらまきにきた。マスクをとってしゃべれば一発だけど」などと言い、市役所職員の業務を妨害した疑いがもたれています。 この女性は容疑を否認しているとのことですが、職員としては警察に通報せざるを得ない状況だったと考えられます。

(参照)中國新聞デジタル

(2)農協支店の窓口で発言した事例

2020年4月17日、函館市の農協の支店内で窓口の職員等に対して、咳をしながら「俺コロナ、ばらまいてやる」などと発言した男性(61歳)が威力業務妨害の疑いで逮捕されました 。
事件後、同支店は施設内を消毒するために臨時休業を余儀なくされました。

(参照)産経新聞

(3)家電量販店内で発言した事例

2020年3月29日、名古屋市内の家電量販店内で店員らに対して、「俺コロナだよ」などと叫んだ男性(42歳)が威力業務妨害の疑いで逮捕されました 。
この男性は起訴されたようです。

(参照)中日新聞

(4)フィリピンパブ店内で発言した事例

2020年3月6日、新型コロナウイルスに感染して自宅待機を要請されていた50代の男性が、愛知県蒲郡市の飲食店2軒をはしごしました。
2件目に訪れたフィリピンパブでは、カラオケを歌ったりホステスと肩を組んだりしていた様子が映像で確認されています。
この男性が店員に「俺は陽性だ」などと語ったことから、同店はすぐに男性を退店させて店内や周辺を消毒しましたが、その後に同店の女性従業員の感染が明らかとなり、営業自粛に至りました。
この事例では警察の捜査が開始されたものの、肝細胞がんの持病も持っていた男性が3月18日に死亡したため、逮捕には至りませんでした。

しかし、警察は本件を容疑者死亡のまま書類送検しており、死亡していなければ逮捕、起訴された可能性も十分にあります 。

(参照)中日新聞

2、「コロナばらまく」発言で成立しうる犯罪

「コロナばらまく」と脅された!被害を受けたときの対処方法を解説

以上のように、「コロナばらまく」などの発言で逮捕された人が実際に何人も出ていますが、「コロナばらまく」と発言するだけで犯罪が成立するのでしょうか。
また、上記「1」(4)のフィリピンパブの事例では接客したとみられる女性従業員がコロナウイルスに感染していますが、この場合は何罪になるのでしょうか。

(1)威力業務妨害罪

まず、既に逮捕者が出ているように、威力業務妨害罪の成立が考えられます。

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 引用元:刑法

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。引用元:刑法

威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害することによって成立する犯罪のことです。
「威力を用いる」とは、客観的にみて人の意思を制圧しうる勢力を示すことをいいます。
多くの人がコロナウイルスへの感染に対して大きな不安を抱いている現状で、かりに本当はコロナウイルスに罹患していなくても、「コロナウイルスをばらまく」と発言すれば、言われた側は通常どおりに業務を続けることはできなくなります。

したがって、「コロナばらまく」発言はたとえ虚偽や冗談であっても、相手の意思を制圧しうる勢力を示すことに該当します。
前記「1」の(1)から(3)の事例はいずれも、「コロナばらまく」発言によって業務の継続が不可能となったため、威力業務妨害の疑いで容疑者が逮捕されています。
同(4)の事例でも、威力業務妨害罪が成立していると考えられます。

(2)傷害罪

前記「1(4)」の事例のように、実際にコロナウイルスを人に感染させた場合は、傷害罪の成立が考えられます。

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 引用元:刑法

「傷害」とは、人の生理機能や健康状態を悪化させることを意味します。
相手をコロナウイルスに感染させて身体に病変を生じさせることは、人の生理的機能や健康状態を悪化させることに該当します。
暴行によらない傷害の場合、傷害の故意が認められるかどうかが問題になりますが、自分がコロナの陽性であり、感染する可能性があることを知りつつ濃厚接触した場合は故意が認められるでしょう。
「1」(4)の事例の場合は、感染した女性従業員の感染経路が「俺は陽性だ」と発言した男性からの感染であることが明らかであれば傷害罪が成立しうるでしょう。

3、コロナウイルスで損害を受けたら、賠償請求できるの?

「コロナばらまく」と脅された!被害を受けたときの対処方法を解説

「コロナばらまく」発言や、実際にコロナウイルスに感染させられたことで損害を受けたら、民法上の不法行為責任に基づいて損害賠償を請求できる可能性があります。
ここでは、不法行為責任について詳しくみていきましょう。

(1)不法行為責任とは

不法行為とは、故意または過失により他人の権利を違法に侵害する行為のことをいい、これを行った者は、当該他人に生じた損害を賠償する責任を負います。

これを不法行為責任といいます。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 引用元:民法

不法行為責任が認められるためには以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 故意または過失があること
  • 違法な権利侵害行為があること
  • 損害が発生したこと
  • 不法行為と結果(損害)との間に因果関係が認められること

(2)「コロナばらまく」発言の不法行為責任

上記各事例のように、相手の業務を妨害するような形で「コロナばらまく」発言をすることは、営業権を侵害する違法な行為に該当します。
コロナウイルスの感染拡大の危険がある現状においては、腹いせ目的などであっても、店などで「コロナをばらまく」と発言すれば、相手側は対応を余儀なくされ、営業ができなくなります。
そのため、このような情勢の中で、あえて店員などに対して「コロナをばらまく」と発言する行為には故意が認められるでしょう。

もし、発言者に相手の営業を妨害する意図がなかったとしても、少なくとも過失があると判断される可能性は十分あります。

また「コロナばらまく」という発言の結果、営業自粛せざるを得なくなり、売り上げが減少した場合、消毒作業に費用を要した場合には、それらの費用等が損害にあたります。

そして、これらの損害は、「コロナばらまく」等の発言があったために、営業自粛や消毒作業をせざるを得なくなったといえるため、因果関係も認められるでしょう。

前記「1」の(1)~(3)でご紹介した事例では、いずれも損害賠償請求が可能と考えられます。

ただし、(1)については市役所の権利侵害の立証と損害の算定が難しいかもしれません。
また、(4)の事例でも、亡くなった男性の相続人へ損害賠償請求をすることが考えられますが、相続人が相続放棄をすると請求できない可能性が高くなります。

(3)実際に感染させられた場合の不法行為責任

コロナウイルスの陽性者から実際に感染させられた場合は、治療費や入通院費、慰謝料、仕事を休まざるを得なくなったことによる休業損害などの賠償を請求することが考えられます。

ただし、他の陽性者などからの感染も考えられることから、感染経路が特定できず、因果関係の立証が難しくなるかもしれません。

また、前記「1」(4)の事例のように、自分が陽性であることを知りながら飲食店で接客を求めた場合はともかく、実際には故意・過失の判断が難しい場合もあります。

(4)コロナウイルスを他人に感染させてしまった場合の責任

コロナウイルスへの感染が拡大している現在、自分が感染していることを知らない人から他の人へ感染しているケースが多数あるものと考えられます。

しかし、感染源となった人の全てに不法行為責任が負わされるわけではありません。
故意や過失がなければ不法行為が成立しないからです。

例えば、潜伏期間中に感染させてしまったと考えられる場合、当時感染していたかどうかは本人にはわかりませんから、故意や過失があるとはいえないでしょう。

また、感染経路が不明な感染者が多数いることが連日報道等で伝えられています。

そのため、仮に他人に感染させてしまったかもしれないと考えられる場合でも、多くの場合他の感染ルートからの感染が十分に考えられるでしょうから、因果関係があると法律上認められる場合は少ないでしょう。

4、コロナウイルスによる犯罪行為、不法行為があった場合は弁護士に相談を

「コロナばらまく」と脅された!被害を受けたときの対処方法を解説

「コロナばらまく」発言や、実際にコロナウイルスをばらまくなどの犯罪被害に遭った場合は、すぐに警察に通報すれば犯人が現行犯逮捕される可能性があります。
また、不法行為で損害を受けた場合は加害者に賠償を請求することも考えなければなりません。

このような犯人・加害者への対応を自分で行うのは難しいこともありますので、弁護士にご相談の上、適切に対処されることをおすすめします。

まとめ

コロナ禍での人々の不安に乗じて「コロナばらまく」などと発言する行為は、断じて許されないことです。
また、実際にそのような行為でコロナウイルスを感染させられた場合は、不法行為責任を問える可能性があります。
いずれにしても、被害を受けたらお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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