「発信者情報開示請求」とは、インターネットの世界で違法行為(誹謗中傷など)を受け、情報発信者に責任追及したいと考えている方が「発信者を特定する」ために用意された法的手段です。
インターネットの世界では、「匿名」が通用してしまいます。
顔も、名前も明かさずに、文字や動画の発信により他人を傷つけることができてしまうのです。
しかし、発信者情報開示請求を使えば、インターネットの世界であっても、必ず存在するその「加害者」を特定することは可能です!
この記事では、発信者情報開示請求の方法などについて詳しく解説します。
この記事がお役に立てれば幸いです。
1、発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、自己の権利(名誉権など)を侵害されたとする方(被害者)が、プロバイダ(*)に対して、発信者等の氏名、名称、住所などの情報の開示を請求することができる権利をいいます。
発信者情報開示請求権は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダー責任制限法といいます)」の4条に規定された実体法上の請求権です。
* プロバイダー責任法における「プロバイダー」とは *
本来イメージされるプロバイダーは、ISP、つまりインターネット接続業者(たとえば、OCN、nifty、So-netなど)のことではないでしょうか?
しかし、プロバイダー責任法における「プロバイダー」とは、インターネット接続業者などの「経由プロバイダー」のみならず、サイト運営会社(アメブロにおけるサイバーエージェントなど)などの「コンテンツ・サービス・プロバイダ」も含まれます。
2、発信者情報開示請求をして発信者を特定する目的
発信者情報開示請求して発信者を特定するのは、発信者に責任追及をするためです。
責任追及の方法には主に以下の4つがあります。
- 削除要請
- 損害賠償請求
- 謝罪要請
- 刑事告訴
以下、順番に説明していきます。
(1)発信者に対する削除要請のため
削除要請の方法は、プロバイダーを経由して発信者に削除を求める方法もありますが、発信者を特定できれば発信者に対し直接削除を求めることも可能です。
(2)発信者に損害賠償を請求するため
発信者の行為が「不法行為」として認められると、発信者に対し、「不法行為」によって被った損害の賠償を請求することができます(民法709条、710条)。
(3)発信者に名誉回復するための措置(謝罪広告など)を取らせるため
(2)は発信者に金銭での賠償を求めるものです。
しかし、名誉を毀損された場合、金銭賠償のみでは回復が不十分な場合も多いと思われます。
そのため、発進者に名誉を回復させるための措置を取らせることも、場合によっては可能です(民法723条)。
(4)発信者に刑事責任を問う告訴をするため
(2)、(3)は民事責任ですが、一定の要件のもと、刑事責任を問うこともできます。
具体的には、発信者の行為が名誉棄損に当たるという場合に、名誉棄損罪(刑法230条)を理由として告訴をするなどが挙げられます。
名誉棄損罪の罰則は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
(5)目的として認められないもの
プロバイダー責任制限法4条2号では、「(略)損害賠償請求権の行使のために必要である場合」、「その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」に発信者情報開示請求を行うことができると規定されています。
したがって、時効によって損害賠償請求権が消滅した場合や報復目的などでの発信者情報開示請求は認められません。
3、発信者情報開示請求で大切な「要件」とは
発信者情報開示請求は、発信者に対する損害賠償請求権を行使することを目的の一つとしています。
そして、その損害賠償請求権を行使するためには、何らかの「権利」が侵害されたことが必要です。
この点、プロバイダー責任法4条1項1号は「権利を侵害されたことが明らかであるとき」に発信者情報開示請求をすることができるとしています。
この要件を「権利侵害の明白性」ともいいます。
権利侵害の明白性は被害者側が証明しなければなりません。
そこで、以下、ネットへの書き込みにより侵害され得る権利ごとに、権利侵害の明白性が認められ得るための基本的な要素をご紹介します。
(1)名誉権
① 名誉を毀損されたこと(社会的評価が低下したこと)
② 侵害情報が公共の利害に関する事実ではないこと
③ 事実適示の目的が専ら公益を図るものではないこと
④ 摘示された事実の重要な部分が真実でないこと、又は発信者が真実であると信じたことについて相当な理由がないこと(事実摘示の場合)
(2)プライバシー権
① 侵害情報が私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる情報であること
② 侵害情報が、一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開示しないであろうと認められる情報であること
③ 一般人に未だ知られていない情報であること
④ 被害者が侵害情報の公開によって、不快、不安の念を覚えたこと
(3)著作権
著作権侵害は、権利侵害の態様によって複製権侵害、公衆送信権侵害、送信可能化権利侵害などに区分されます。
細かい要件は、各態様によって異なりますが、以下の場合は権利侵害の明白性を認められると考えられています。
① 発信者が著作権侵害であることを自認している場合
② 侵害情報が著作物等の全部又は一部を丸写ししている場合
③ 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイルを現在の標準的な圧縮方式(可逆的なもの)により圧縮している場合
(4)商標権
発信者情報開示請求の場面で問題となる商法権侵害は、①情報の発進者が反復・継続する意思で商品を譲渡等する者が、②商標が付された商品(登録商標の指定商品と同一又は類似の商品)の写真や映像等をウェブページ上に掲載する行為、又は③登録商標と同一若しくは類似の商標を、広告等を内容とする情報に付してウェブページ上で表示する行為、と解されています。
そして、商品については、④発信者が真正品でないことを自認していること、⑤商標権者により製造されていない類のものであること、⑥商標権者が真正品でないことを証する資料を示していること、のいずれかに該当すれば権利侵害の明白性が認められると考えられています。
4、発信者情報開示請求の方法
発信者情報開示請求の方法は、以下の2通りがあります。
(1)プロバイダーに対して任意の開示請求を求める
まず、コンテンツ・サービス・プロバイダ(サイト運営会社など)に対して発信者情報(特にIPアドレス)の開示を求めます。
請求は「発信者情報開示請求書」という書面で行うのが原則で、これを会社宛に送ります。
書式は、プロバイダー責任制限法関連情報WEBサイトで公開されています。
なお、請求に準備がかかる場合などのやむを得ない理由がある場合は、プロバイダーに発信者情報を消去しないよう保全要請を求めることができます。
IPアドレスなどの開示を受け、経由プロバイダーを特定することができれば、今度はその経由プロバイダーに対し、上記と同様の方法により、発信者情報(発信者の氏名、住所など)の開示を求めます。
ただし、これらの手段によって開示するかどうかは、あくまでプロバイダーの判断に委ねられており、発信者の権利保護の観点から開示に応じるプロバイダーは多くはありません。
(2)裁判手続が妥当
そこで、プロバイダーが任意の開示に応じない場合は、裁判手続きにより開示を求めていきます。通常はこの手段によることが多いでしょう。
まず、裁判所からコンテンツ・サービス・プロバイダーに発信者情報を開示する命令を出してもらうよう、裁判所に対し、仮処分命令の申し立てを行います。
なぜ、仮の処分命令を出してもらうかといえば、通常の裁判手続きだと時間がかかり、その間、発信者情報が廃棄されてしまうおそれがあるからです。
申し立てを認めてもらうには、権利侵害の明白性や仮処分命令によって早期に保全する必要性などを書面や審尋などを通じて的確に主張する必要があります。
コンテンツ・サービス・プロバイダーからIPアドレスなどの開示を受け、経由プロバイダーを特定することがでたとします。
すると、今度は、裁判所から経由プロバイダーに対して発信者情報を消去しないよう命令を出してもらうための仮処分の申し立てを行います。
そして、経由プロバイダーが契約者の氏名、住所などの個人情報の開示に応じることはありませんから、経由プロバイダーに対し個人情報を開示するよう訴訟を提起します。
訴訟でも権利侵害の明白性が争点なります。
5、発信者情報開示請求は弁護士に依頼すべし
以下の理由から、発信者情報開示請求は弁護士に依頼すべきと考えます。
(1)裁判上の開示請求手続は複雑かつ専門的
前記のとおり、発信者情報開示請求は、通常、裁判手続きによります。
しかし、裁判上の手続きは複雑かつ専門的ですから弁護士に依頼すべきでしょう。
(2)経験豊富な弁護士に依頼すればスピーディに解決
また、弁護士に依頼することでスピーディな解決が可能です。
一刻もはやい解決を望まれる方にとっては時間との勝負でもあります。
(3)情報開示後の各種請求までワンストップ対応
また、発信者情報を開示されたらそれで終わりではありません。
弁護士は開示後の各種請求にも対応してくれます。
(4)発信者開示請求を依頼したときの弁護士費用相場
弁護士使用の相場は、任意開示を求める場合は「着手金 5万円~(成功報酬なし)」が相場のようです。
裁判手続き(仮処分の申し立て、訴訟)が必要な場合は、「着手金 20万円~」、「成功報酬 20万円~」が相場です。
その他、日当費、交通費がかかることもあり、料金体系は法律事務所により異なります。
詳細は直接、法律事務所にお尋ねになることをお勧めいたします。
まとめ
以上、発信者情報開示請求の方法などについて解説しました。
請求にあたっては正確さとスピードが求められると思います。
任意開示であればご自身で手続を進めることも可能と思いますが、相手プロバイダーはそう簡単に請求には応じてくれません。
開示を受けた後の法的措置についても高度は知識や経験が要求されますから、一度、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。