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労災隠しは犯罪!会社の労災隠しを防ぐ2つの対処法を弁護士が徹底解説

労災隠し

労災隠しとは、労災(労働災害)が発生したにもかかわらず、会社が労働基準監督署への報告を怠る、又は虚偽の報告をすることを言います。

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、亡くなった場合に、労働基準監督署から労災(労働災害)の認定を受けると、労災保険の給付が受けられることはご存じと思います。

今回は、

  • そもそも労災(労災保険)とは何か
  • 労災隠しの具体例
  • なぜ企業は労災隠しをするのか
  • 労災隠しをされた場合の2つの対処法

などについてご説明していきます。
どのような場合が労災隠しに該当するかを知っておき、労災隠しをされたら速やかに対処できるようにしておきましょう。

労災を利用すると会社にデメリットがあると思っている方は以下の記事で詳しく解説しておりますので是非ご覧ください。

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1、労災隠しとは?企業は労災保険に加入している

労災隠しとは?企業は労災保険に加入している

まずは大前提として、

  • そもそも労災保険とは何か?
  • 企業は労災保険に加入している

ということをご説明していきます。

(1)労災保険とは

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡(労働災害)に対し、必要な保険給付を行うことを主な目的とするもので、国が設けている社会保険制度の1つになります。
労災保険は、雇用保険と並ぶ労働保険の1つです。

(2)労災保険は強制加入

労働者を1人でも使用する事業主は、一部の例外(個人経営の農林水産業で一定の要件を満たすものについては任意加入とされています)を除き、会社等の法人・個人事業主等の区別なく労災保険に加入する義務があります。

なお、労災保険は、正社員のみならず、パート、アルバイト、日雇労働者などすべての労働者が適用対象になります。

(3)労災保険の保険料

労災保険の保険料は、雇用されているすべての労働者に支払った賃金総額に、事業の種別に応じて定められた割合を乗じて計算します。

労災保険の保険料は、事業主が全額負担するものとされており、労働者には保険料の負担はありません。

2、労災隠しを防ぐために!労災の具体的内容は?

労災隠しを防ぐために!労災の具体的内容は?

労災保険の対象となる労災は、業務上の災害(業務災害)と通勤中の災害(通勤災害)になります。

(1)業務災害

業務災害として認められるためには、業務遂行性が認められることを前提に業務起因性が認められることが必要となります。

「業務遂行性」とは、労働者が労働契約にもとづいて使用者の支配下にある状態をいいます。

また、「業務起因性」とは、業務が原因となって当該傷病等が発生したことをいいます。
たとえば、工場で作業をしているときに機械に巻き込まれてケガをしたというのは、典型的な業務災害です。
また、社外であっても、外回りの営業中に交通事故にあったような場合には、業務災害となる可能性があります。

うつ病などの精神疾患についても、業務を行う上でのストレスに起因するものであれば、業務災害と認定される可能性があります。
精神疾患については、業務との因果関係を証明するのが難しく、労災認定のハードルが高いとも言われています。
しかし、近年、仕事によるストレスが関係した精神疾患についての労災請求が増えていることから、行政では、平成23年12月に「心理的負荷による精神失陥の認定基準」を設け、これに基づいて公正に労災認定を行っています。
そのため、精神疾患であっても、諦めず業務災害として労災請求しましょう。

(2)通勤災害

通勤災害として認められるためには、当該災害が労働者災害補償保険法(労災保険法)7条1項2号にいう「通勤による」ものであると認められる必要があります。

この場合の「通勤」とは、

就業に関し、

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法で行うこと

をいい、業務の性質を有するものを除く

とされています。

通勤災害は、「通勤」に該当すれば認められることになりますが、通勤中のケガであれば必ず労災として認定されるとは限りません。
特に問題となるのが、通勤中に寄り道をし、通勤とは関係ない行為をした場合です。
通勤中に寄り道をして通勤とは関係ない行為をした場合、原則としてその後は通勤災害における「通勤」とはなりません。
ただし、日用品の購入など日常生活を送る上でやむを得ない行為を最小限度の範囲で行う場合には、その後も「通勤」とされることになっています。

3、労災隠しは犯罪!労災が発生したら企業がやるべきことは?

労災隠しは犯罪!労災が発生したら企業がやるべきことは?

次は労災が発生したら企業がやるべきことを解説していきます。

(1)労災保険の請求は労働者本人が行う

労災事故が発生した場合には、労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行うことになります。
労働者本人が亡くなっている場合には、遺族が代わりに手続きを行います。
労災保険を請求する権利があっても、実際に請求を行うかどうかは、労働者本人または遺族の自由ということになります。

(2)労災が起こったときの企業の義務とは?

労災事故が発生したとき、使用者である企業が行うべきことは、次の2つになります。

①労働者の労災保険の請求に協力する

労災保険法施行規則には、労働者が労災保険給付の請求を行う際の、事業主の助力義務が定められています。
企業は、労働者の労災保険の請求に協力しなければなりません。
労働者が労働基準監督署に提出する労災保険給付等の請求書には、負傷又は発病年月日、負傷又は発病の時刻、災害の原因及び発生状況について、事業主が証明する欄があります。
企業は、請求書の証明欄に記名押印し、必要事項を証明する義務があります。

②労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する

事業者は、労災により労働者が死傷した場合には、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に対して提出しなければならないとされています。
提出期限については、休業4日以上の場合には遅滞なく、休業4日未満の場合には年4回設けられている期日までとなっています。
労働者死傷病報告は、労働者が労災保険を請求するか否かにかかわらず、必ず行わなければなりません。

4、労災隠しとは?労災隠しが疑われるケース

労災隠しとは?労災隠しが疑われるケース

次は労災隠しとは何かについてご説明していきます。

(1)労災隠しとは?

「労災隠し」とは、労災事故が発生したにもかかわらず、事業主が意図的にこれを隠すことです。
具体的には、企業が労働者死傷病報告を提出しない場合や、虚偽の内容を記載して提出した場合をいいます。

(2)労災隠しの具体例

たとえば、労災事故にあったとき、会社から次のように言われた場合には、労災隠しの可能性があります。

①「治療費は会社が負担するので労災は申請しないでほしい」

労働者としては会社が治療費を払ってくれれば同じではないかと思うかもしれません。
しかし、労災なら治療費を全額支払ってもらえますが、会社が高額の治療費を負担してくれるとは考えにくく、十分な治療が受けられない可能性があります。

②「とりあえず健康保険で治療を受けてほしい」

労災には健康保険は使えません。
健康保険で治療を受けるように言われた場合には、労災隠しが疑われます。
誤って健康保険で治療を受けてしまった場合、その後に労災に切り替えるには、一時的に治療費を全額自己負担したうえで、労災保険の請求をしなければならなくなってしまいます。

③「パートだから労災の請求はできない」

労災保険は、正社員のみならず、アルバイトやパートも含めた全従業員に適用があります。
パートだからといって労災保険の請求ができないわけでは決してありません。

④「こんなのは労災ではない」

労災の認定は会社が行うものではありません。
労災かどうかがわからない場合には、労働基準監督署に相談するようにしましょう。

⑤「労災申請をすれば解雇にする」

労災の申請をしたことによって解雇等の不利益な取り扱いをすることは、許されることではありません。
また、労働者が業務災害で休業している間、会社は原則として労働者を解雇してはならないとされています。

5、労災隠しをする企業の理由

労災隠しをする企業の理由

労災隠しというのは、頻繁に行われています。企業が労災隠しをするのは、次のような理由からになります。

(1)保険料の負担が増える

労災の保険料は、メリット制といって、支給した労災保険給付の額が少ないほど保険料が安くなるしくみになっています。
企業による労災隠しは、労災請求によって被災労働者に対して保険金の給付がなされてしまうと、企業が負担する保険料が上がってしまうという理由からなされることが多くなっています。

(2)企業のイメージダウンにつながる

労災事故があったことがマスコミで報道されることにより、企業のイメージが悪くなってしまうため、労災隠しが行われることがあります。
過酷な長時間労働などが原因の場合には、ブラック企業とみなされてしまいますから、企業側もバレないようにしたいと考えるのです。

(3)民事上・刑事上・行政上の責任が発生することがある

労災事故が発覚すると、民事上の損害賠償責任や、業務上過失致死傷罪などの刑事上の責任が発生することがあります。
また、業種によっては営業停止などの行政処分を受けるケースもあります。
こうした責任が発生することをおそれて、企業が労災隠しを行うこともあります。

(4)手続きが面倒

小規模な会社やデスクワークが中心の会社では、これまで労災事故が発生したことがなく、報告等の必要性について認識していないこともあります。
面倒な手続きは避けたいという理由で、労災隠しを行っていることもあります。

(5)そもそも労災保険に加入していない

労災保険は、強制加入となっています。労災保険に加入していない会社では、未加入が発覚するのをおそれて労災隠しをしている可能性もあります。

6、労災隠しをする企業の2つのリスク

労災隠しをする企業の2つのリスク

次は企業が労災隠しをする2つのリスクを紹介していきます。

(1)労災隠しは犯罪となる

労災事故が発生したときに、事業者が労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなかった場合や、虚偽の内容を報告した場合には、50万円以下の罰金に処せられることが労働安全衛生法に明記されています。
労働基準監督官及び労働基準監督署長には、司法警察員として、逮捕や送検を行う権限も与えられています。
労災隠しが発覚した場合、労働基準監督署は労働安全衛生法違反で書類送検することがあります。
労災隠しをすれば犯罪となりますから、企業にとっては大きなデメリットになります。

(2)労災隠しは企業のイメージを低下させる

企業のイメージ低下を恐れて労災隠しが行われることがありますが、労災事故が起こったことよりも、労災隠しを行ったことの方がイメージダウンになります。
起こってしまった労災事故にどう対処するかで企業の真価が問われます。
労災隠しを行ったことがテレビのニュースや新聞で公表されてしまうと、取引先からも信頼を失うことになり、経済的損失は免れません。

7、労災隠しをされたら?2つの対処法について

労災隠しをされたら?2つの対処法について

次は労災隠しをされた場合の対処法について解説していきます。

(1)労働基準監督署に相談を!

労災事故が起こったのに会社が認めてくれず、「労災隠しでは?」と思った場合には、労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署に相談に行くときには、事故の状況、傷病の状況、会社の対応などについてまとめたうえ、医師の診断書など、証拠になるものをできるだけ持参するようにしましょう。

労働基準監督署について詳しくは 労基署(労働基準監督署)とは?雇用条件を改善するために知っておくべき5つのこと の記事をご参照ください。

(2)健康保険は使わない

労災に健康保険を使うと違法になります。
会社に「健康保険を使うように」と言われて健康保険で治療を受けてしまうと、本来受給できないものを不正に受給したものとして、違法行為とされてしまう可能性があります。

労災の場合には、健康保険は使わないようにしましょう。

8、労災隠しされた場合、退職後でも請求できる?

労災隠しされた場合、退職後でも請求できる?

最後に、労災隠しをされたまま退職しても労災を請求できるかご説明していきます。

(1)退職後も労災保険は請求できる

労災保険法では、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」(第12条の5第1項)と定められています。
会社を退職してからでも、労災保険の請求は可能です。
また、労災保険を受給している途中で退職しても、労災保険の受給には影響がありません。

会社で労災事故にあったとき、労災隠しをされた挙句に退職に至る場合もあると思います。
たとえ働いていた会社を退職しても、退職後に労災保険の請求はできますので、あきらめないようにしましょう。

(2)会社の証明がなくても労災の申請はできる

労災保険給付等の請求書には、必要事項について、会社の証明を受けることが必要です。
退職後に労災保険の請求を行うときには、会社の協力が得られないことが考えられます。
会社が必要事項の証明を行ってくれない場合には、会社に証明を依頼したけれど協力が得られなかったことを説明する文書を添付する等して、労働基準監督署に対し、請求書の証明印欄が空欄のままでも受け付けをするよう要請しましょう。

まとめ

今回は労災隠しについて解説していきました。

労災の認定するのは、会社ではなく、労働基準監督署です。
会社が労災とは認めない場合でも、労災に認定される可能性はありますから、あきらめずに労災の申請をすることが大切です。
違法な労災隠しによって労災保険の給付が受けられなかった場合には、会社を相手に損害賠償請求ができる可能性もあります。
労災隠しをされ、労働基準監督署に相談しても解決しない場合には、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

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