労災保険は、アルバイトとして勤務している方でも、もし業務中に事故に遭って怪我をした・業務の影響で病気にかかってしまった場合には、労災保険から給付を受けられる可能性があります。
今回は、
- 労災保険がどのような制度なのか
- 労災申請に勤務先の協力が得られない場合の対処
についてご案内します。ご参考になれば幸いです。
労災の認定に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
目次
1、労災保険はアルバイト勤務でも利用できる
アルバイト勤務であっても、「労働災害」に遭い、「労災保険」を利用する要件をみたしていれば、一定の給付を受けることができます。
(1)アルバイトでも労災保険制度の対象になる
労災保険法は労働災害に遭ってしまった「労働者」を給付の対象としています。
労災保険法上の「労働者」とは、労基法9条にいう「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。
このように正社員とアルバイトといった区別はされていませんから、アルバイト勤務の方でも問題なく労災保険制度を利用することができます。
(2)給付内容はフルタイムの正規雇用者と同じ
パートやアルバイトだと労災から受けられる給付が正社員より少なくなると思っている方もいますが、そのような区別はなく、労災保険は「労働者」に平等に給付されます(ただし、たとえば休業補償は平均給与を基準に算定されるため、平素の給与額が正社員と比べて少なければ、同じ職場で同じ事故に遭った人同士で額に差が出るということは起こりえます)。
2、アルバイトでも適用|労災保険の対象となる「労働災害」
次に、どういったケースが「労働災害」と認められているのかについて、詳しくみていきましょう。
(1)業務災害
「業務災害」といえるには、労働契約に基づき事業主の支配下にある時に発生したという「業務遂行性」と、事業主の支配下になることに内在している危険性が現実のものとなって怪我や病気になったという「業務起因性」が必要と一般にいわれています。
たとえば、勤務中に交通事故に遭ったときや工場で機械に巻き込まれたときには「労働災害」と認められるケースがほとんどですが、職場でも私生活でもストレスを受けた結果うつ病になったような場合には「私生活上の出来事が主たる原因」として「労働災害」と認められない可能性があります。
(2)通勤時に起きた事故|通勤災害
また、厳密には業務中ではない、通退勤時に起こった事故である「通勤災害」も「労働災害」と認められる可能性があります。
労災保険法は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」が労災給付の対象になると定めているからです(労災保険法1条)。
ただし、通勤途中に寄り道をして通勤経路から大きく外れてしまうと、もはや「通勤による」とはいえないとして「労働災害」に該当しないと判断される可能性があります。
たとえば、会社帰りに映画館によってレストランで食事をするなど長時間の寄り道の後で事故に遭ったケースは「労働災害」にはあたらないとされる可能性が高いです。
また、「労働災害」といえるためには「居住場所」と勤務先の往復途中であることが必要なので、たとえば学校から直接アルバイト先に向かったケースも、原則として「労働災害」にあたらないと判断されるでしょう。
3、アルバイトでも適用|労災保険による補償内容
「労働災害」と認定された場合には、労災保険制度から、以下のような給付を受けることができます。
繰り返しになりますが、これらの労災保険制度による給付内容は、アルバイトであっても正社員であっても全く同じです。
(1)療養給付|病院の治療費や薬代
労働者としては、まず怪我や病気を治さなければいけないでしょうから、労災保険制度は「療養給付」によって無償で治療を受けられるようにしています。
労災指定病院において無償で治療を受けるのが原則ですが、労災指定病院以外で治療を受けた場合にも、労災保険制度から一旦立て替えた治療費分の給付を受けることができます。
(2)休業給付|休業給付60%と休業特別支給金20%
また、怪我や病気によって働けない期間が発生した場合の生活を支えるため、労災保険制度によって、休業4日目から、基礎収入の8割分の金額の給付を受けとることができます(収入が得られないことの補償として6割分が給付されるほか、お見舞金のような性質である休業特別支給金を2割分受け取ることができます)。
(3)障害給付|後遺障害などの場合は別途、給付金や年金がもらえる
治療を尽くした後も特定の症状が残ってしまった場合には、後遺障害として等級認定を受けることにより、等級に応じた年金や一時金が支給されます。
(4)遺族給付
労働者が労働災害によって亡くなってしまった場合には、遺族に給付金が支給されます。
労働者によって生計を維持されていた遺族がいる場合には遺族年金が支払われ、生計を維持されていた遺族が存在しない場合には、遺族一時金が支給されます。
4、アルバイトで労災保険を利用するための手続き
実際にアルバイト勤務の方が労働災害に遭ってしまったとき、どのようにして労災保険制度を利用すればいいのでしょうか。
(1)労災保険には事業者が加入しなければならない
そもそも、労災保険への加入義務があるのは事業者(使用者)であり、保険料も事業者が負担するので、労働者は労災保険に入っていることを意識していないものです。
ただし労災保険への加入は法律によって事業者に義務づけられているので、労働者が労災保険のことを知らないとしても、事故に遭ったり病気になったりしたら労災申請をすることができます。
また、万が一、事業者が労災保険への加入を怠っていたとしても、労働者の責任ではないため労災保険制度を利用することができます。
(2)労災保険の請求手続は事業者が代行
それでは実際に労働災害に遭ったとき、どのようにして申請すれば良いのでしょうか?
まず、労災保険の請求は、被災した労働者(遺族)のみが請求でき、事業主は請求できません。
申請は労基署に対して、所定の書式を提出して行います。
もっとも、実務上は、事業主が、各種書類を労働者に提供し、本人の確認・署名をさせた上で、労基署に書類を代行して提出します。
5、「アルバイトには労災が適用されない」と職場から拒否されたら
前述の通り、会社は会社の義務として労災保険に加入しているのであり、実際に事故などが起こって労災が発生した場合、会社が責任を持って労災申請すべきです。
しかしながら、実際には、会社が「アルバイトには労災が適用されない」などといって、労災の利用を嫌がるケースもあります。
そのような場合でも、労働者が自分で労災申請しても会社からペナルティや不利益な処遇を受けることはないので、安心して手続きを進めましょう。
それが難しければ労働基準監督署に相談して会社の態度を改めさせたり、弁護士のサポートのもとで申請を行うことが有効でしょう。
申請は、厚労省ホームページからダウンロード(労基署でも直接貰えます)できる書式(受けようとしている給付ごとに書式があります)に必要事項を記入し、受けようとしている給付内容に応じた必要資料を添付して行うことになります。
6、労災保険から慰謝料は受け取れない
労働災害であっても、民法上の損害賠償請求の余地は当然あります。
たとえば、加害者がいて加害者やその使用者に不法行為責任を追及するケースや、使用者が安全管理を徹底していれば事故が起きなかったはずであるとして安全配慮義務の不履行責任を追及するケースです。
この場合、「3」でご説明した内容については労災保険で補償を受けられますが、損害賠償請求の対象である損害のうち、「慰謝料」といった一定の費目については労災保険制度による給付が行われません(休業補償なども10割ではない)。
そのため、加害者やその使用者の責任を追及して賠償を請求する必要がある場合もあります。
まとめ
今回は、アルバイト勤務でも労災保険制度から給付が受けられることについて解説しました。
アルバイト勤務でも問題なく給付を受けることができますし、事業者が労災保険への加入を怠っていても制度を利用できます。
業務中や通退勤の途中に怪我をしたり業務に起因して病気になったりしたときには、アルバイト勤務だからといって泣き寝入りすることなく、きちんと権利を主張して適切な給付を受けましょう。