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不当解雇の相談先まとめ|頼れる専門家に相談するための5つの知識

不当解雇 相談

会社に不当解雇されてしまったけど、誰に相談すればいいのか分からない…

不当解雇(ふとうかいこ)とは、法律上の有効性が認められない解雇のことをいいます。

不当解雇に悩んでいる人は実はたくさんいますが、その多くが泣き寝入り状態になってしまっています。

今回は、不当解雇に悩んでいる方に向けて

  • 不当解雇で本当に頼れる専門家へ相談するために役立つ知識

をご紹介します。ご参考になれば幸いです。

労働問題について解決したいと考えている方は以下の関連記事もご覧ください。

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1、不当解雇の相談先について知る前に|不当解雇に該当する具体例

不当解雇の相談先について知る前に|不当解雇に該当する具体例

不当解雇に悩んでいる方はどのような不当解雇のされ方をしているのか見ていきましょう。

(1)雇用主や上司などの私的感情や好みを理由とした不当解雇

雇用主や上司の私的な感情で不当解雇されるケースです。

例えば、以下のような場合です。

  • 性格が嫌い
  • 会社のカラーじゃない
  • 飲み会の参加を拒否した
  • ハラスメントを訴えた
  • 不倫をしているなどの確証のない噂話
  • 有給休暇を取得したがる
  • 産休や育児休暇を取得する
  • 残業代を請求する

実際にこのような不当な理由で解雇される例は少なくはありません。

(2)雇用形態を理由とした解雇

パートだから、アルバイトだからなどといって、雇用形態を理由に会社が一方的に解雇することは法律上できません。
しかし、中には雇用形態を理由に不当解雇が行われるケースも珍しくはないのです。

もちろん採用の際に期限つきで雇用されていた場合に、契約満了後に契約を更新しないことは、更新などの期待を持たせる言動がないなど、一定の要件を満たしていれば問題ありません。
しかし、特段の期限もなかったにもかかわらず、ある日急に「パートはもう必要ないので明日からこなくてもいいよ」などということは不当解雇である可能性があります。

また、契約社員の契約を期間中に一方的に解雇するのも不当解雇である可能性が高いでしょう。
契約社員だからといって正当な理由なく解雇することはできません。

(3)仕事のパフォーマンスが悪い

仕事のパフォーマンスの良し悪しは、雇用主や上司が判断することになるでしょう。

もっとも、会社にとって仕事のパフォーマンスが悪いという理由で解雇することは、それが客観的で合理的な理由があると認められない限り不当解雇にあたります。
例えば、どのような点でパフォーマンスが悪かったのかという理由を説明されずに、雇用主や上司が注意や指導・教育を行うこともなく、パフォーマンスを上げる努力を怠って一方的に解雇するのは不当解雇となる可能性が高いでしょう。

(4)就業規則に載っていない理由での解雇

解雇には、普通解雇と懲戒解雇の2種類があります。

そして、懲戒解雇は、あらかじめ会社の中で禁止されている行為を行ったなど、企業秩序に違反した行為に対して行われる制裁のような解雇をいいます。
このような懲戒解雇は、あらかじめ就業規則に懲戒解雇になるのはこのような行為を行った場合ですよということを書いておかなければならず、書かれていない理由で懲戒解雇を行うことは不当解雇といえるでしょう。

就業規則には、契約の終了(解雇を含む)について必ず記載されていなければならないと法律で決まっています。
とはいえ、就業規則に記載されている事由に該当すれば必ず解雇することができるというものでもありません。
就業規則に記載された解雇事由に該当する場合でも、合理的で相当性のあるときに限り解雇が有効となります。

これに対して、懲戒解雇以外の解雇が普通解雇にあたりますが、普通解雇については、就業規則に書かれていない理由で行われても有効となる場合があります。
解雇された場合には、それが懲戒解雇なのか普通解雇なのか確認すべきでしょう。

2、不当解雇の相談先|それぞれの相談先で期待できるサポート

不当解雇の相談先|それぞれの相談先で期待できるサポート

では、不当解雇をされた場合に、どのような不当解雇の相談先があるのかをご紹介します。

(1)労働基準監督署

労働基準監督署は厚生労働省の出張機関です。

そのため、労働者のあらゆる悩みの相談に適した場所になるでしょう。

①期待できるサポート

労働環境の改善のサポートが期待できます。

例えば、違法な就労を強いられているケースなどでは企業内を調査し、違法性があった場合には是正勧告や停止・変更命令などを行ってもらえるでしょう。

②このような悩みを持つ方におすすめ

未払いの残業代がある場合や、労働基準法違反になる労働時間を強いられている労働者などは労働基準監督署に相談すると改善できる可能性があります。
その他、不当解雇に関する調査もしてもらえるため、不当解雇や不当な退職勧奨などを受けているケースでも相談先としては適切です。

もっとも、労働基準監督署は、企業が労働基準法を遵守しているか否かを調査する機関であり、必ずしも個々の労働者の権利を救済するために動く機関ではありません。
解雇に関して会社側にも言い分がある場合には、解決が期待できない可能性もありますのでご注意ください。

(2)都道府県労働局

都道府県の労働局でも不当解雇についての相談ができます。
労働局も労働基準監督署と同様に厚生労働省の出張機関です。

違いは労働者と雇用主の間に入って話し合いの仲裁をしてくれることです。

①期待できるサポート

都道府県の労働局では、紛争調整委員会が仲介を行い、労働者と雇用主の紛争を解決へと導いてくれます。

仲介してもらえることからお互い冷静に話合いが行えるというメリットがありますし、直接話合いをするよりも解決しやすいという特徴があるでしょう。

②このような悩みを持つ方におすすめ

不当解雇や不当な退職勧奨を受けたケースで第三者に解決を斡旋して欲しい方は都道府県の労働局に相談することがおすすめです。
ただし、法的な強制力はないため、双方が合意しなければ解決できない可能性もあるでしょう。

その他、急な就労条件の変更やセクハラ・パワハラなどの際にも、悩みを聞いてもらい雇用主との和解に導いてくれます。

(3)労働組合

各企業にある労働組合も不当解雇の際には役に立つ組織です。
労働組合がない場合には、外部の合同労組に相談をすることも可能です。

①期待できるサポート

労働組合を窓口にして、不当解雇に関して会社側と交渉を行ってもらえます。

会社は、労働組合からの団体交渉には正当な理由なく拒否してはならない義務があるため、不当解雇の相談には適しています。
交渉の結果、会社側が解雇の不当性を認めたような場合には、解雇の撤回などが期待できることでしょう。

②このような悩みを持つ方におすすめ

不当解雇や違法な退職勧奨などの不当な扱いを受けた労働組合員には労働組合が適した窓口です。
また、違法な長時間労働なども労働組合に相談することで団体で交渉してもらえるでしょう。

(4)労働相談情報センター

労働相談情報センターや労働相談センターなどの名前で都道府県に設置されている就労相談窓口があります。

不当解雇はもちろん、長時間労働などの就労に関するさまざまな悩みの相談ができる窓口です。

①期待できるサポート

電話での相談ができるのが嬉しいポイントです。
仕事で忙しく窓口まで出向くことが難しい場合には、まずは電話相談が便利。労働相談情報センターなら電話一本で悩みの相談ができます。

また、電話で予約の上窓口で十分な相談時間を設けてもらえるのも嬉しいポイント。
弁護士への相談や外国人労働者の相談も受け付けています。

②このような悩みを持つ方におすすめ

不当解雇、退職勧奨、雇止め、賃金の未払い、長時間労働、無期転換などに関する悩みは労働相談情報センターが望ましいといえます。
これらの悩みがあるならまずは相談してみるといいでしょう。

(5)弁護士

不当解雇の相談窓口に適しているのは弁護士です。
他の窓口のように全てが無料というわけにはいきませんが、何としても不当解雇を撤回させたいなどの強い信念があるなら、料金が発生しても弁護士を頼るといいでしょう。

ベリーベスト法律事務所では初回60分の相談が無料で受けることができます。

①期待できるサポート

弁護士を通すことで、就労関係の全ての悩みを解決できる可能性が高いでしょう。
弁護士が間に入り、法律に則った主張をするなどして、会社と交渉してもらえます。
交渉が決裂した場合でも、労働審判や訴訟などの法的手続きも依頼することができるため、終局的な解決までサポートしてもらうことができます。

②このような悩みを持つ方におすすめ

不当解雇に限らず、弁護士は労働問題全般に詳しいので、様々な心配ごとを安心して相談することができます。
弁護士には法的手続きまで含めて依頼することができるため、他の機関に相談したが解決に至らなかったという方は、弁護士に相談するとよいでしょう。

3、会社に不当解雇された場合、どのような解決方法があるの?

不当解雇された場合、どのような解決方法があるの?

不当解雇の解決方法には2種類があります。見ていきましょう。

(1)解雇の無効を前提として復職及び賃金の支払を求める

まず、解雇が無効であり雇用契約が継続していることを前提として、復職と解雇期間中の賃金の支払を会社に求めます。

とはいっても、解雇の無効を争っている間は、労働者は会社では働いていないのですから、それにもかかわらず賃金が請求できるというのはおかしいのではないかと思う人もいるかもしれません。

しかし、この場合には労働者としては働きたいという意思と能力があったのに、会社が働かせてくれなかったと説明することができるので、労働者が働けなかったのは会社に責任があると考えることができます。

したがって、その間の賃金も請求することができるのです。

ただ、復職を求めるとはいっても、会社と全面的に争った後に、改めてその会社で働くことはあまり現実的ではありません。
多くの事案では、退職することを前提に、金銭的な解決がされています。

このようなことから、本心では復職をする意向がない場合でも、ひとまずは復職を求める争い方をすることが多いでしょう。

(2)復職は求めずに不法行為に基づく損害賠償の請求をする

次に、不当な解雇を不法行為と位置付けて、復職は求めずに損害賠償請求をする方法です。

もっとも、不当解雇が認められれば直ちに不法行為に該当するというわけではないので、立証等で困難を伴うこともあるでしょう。

この場合には、不当解雇によって被った損害、具体的には慰謝料や逸失利益などの支払を求めることになります。

もっとも、慰謝料は立証や金銭への換算が難しく、認められる金額が比較的低い金額になる可能性があります。

また、解雇をした会社側としては、できるだけ穏便にコストをかけずに解雇をした労働者に退職してもらいたいと思っている可能性が高いため、このような退職を前提とした請求をしたとしても、会社にとっては労働者の退職という目的は達成されるため、あまり金銭の支払に積極的にならないことが多いでしょう。

そこで、多くの場合には(1)の方法で争っていくことになります。

4、労働基準監督署と弁護士への相談どちらがいいのか悩まれたら…

労働基準監督署と弁護士への相談どちらがいいのか悩まれたら…

不当解雇の相談窓口はたくさんあります。
その中でも労働基準監督署に相談するケースも多いかもしれません。

では、労働基準監督署と弁護士どちらに相談する方が有益だといえるでしょうか。
実は、不当解雇を徹底的に解決したいなら弁護士の方が適切です。

理由を見ていきましょう。

(1)解雇予告手当の支払などの指導を求めるなら労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法に違反した場合に改善指導を行う機関です。

もっとも、業務上負傷して休業中の労働者に対する解雇などの場合を除き、解雇が有効か無効かを判断する基準となる解雇権濫用法理は、労働基準法ではなく労働契約法という法律の中で定められているので、労働基準監督署は相談を受けることはできても、強制的に会社に解雇を撤回させるなどして法的に不当解雇を解決することまではできません。

したがって、相談を受けて企業に対して指導を行ってはもらえる可能性はありますが、不当解雇の無効を確認する方法には適していません。

労働基準監督署は、解雇予告の手当の支払などを指導する機関だと理解しておきましょう。

(2)不当解雇の無効確認、慰謝料などの請求は弁護士

やはり、不当解雇の無効確認や慰謝料の請求などに関しては弁護士が適任です。

労働基準法でも労働契約法でも、どんな法律でも悩みに合わせた解決策を提案してくれるでしょう。

5、勇気を出せば不当解雇は解決できる|解決事例

勇気を出せば不当解雇は解決できる|解決事例

勇気を出せば不当解雇は解決できます。
弁護士に相談して解決した事例をいくつかご紹介します。

(1)退職勧奨を受けた男性が裁判を通さず解決金で解決した事例

数回にわたり退職勧奨を受けた男性が退職をしなければいけないのか悩んだ末、勇気を出して弁護士事務所に相談を行いました。

しかし、弁護士費用は高いのではないかと不安を感じ、確認したところ裁判を行わずに交渉だけで解決するなら初期費用は数万円で済むとわかり、交渉を依頼しました。

もともとこの男性に対する退職勧奨は人事異動で合わない上司が来たことに起因する私的な感情での退職勧奨でした。

弁護士と相談し、合わない上司と一緒に仕事を続けるよりも退職を有利に受け入れる方向で交渉することに決めました。

退職を受け入れる代わりに退職後の補填金を交渉で引き出し、解雇ではなく、会社都合の合意退職にしてくれたのです。

それによって、この男性は、退職金と6ヶ月分の給料の支払いを会社側から引き出せることになりました。

準備期間を十分に与えられ、次の仕事への転職ができたということです。

参考:https://www.futokaiko.jp/cases/169/

(2)契約社員の男性が不当な雇止めにあい、弁護士に相談して解決した事例

契約期間1年間の契約社員の男性が、毎年基本的には契約を更新していくという条件の下に、ある企業で研究開発をしていました。

3年目の更新の際には、男性の功績が認められ来年の契約更新時には正社員として受け入れると口約束をされたのです。

しかし、一年間の間に会社にスキャンダル発覚し、会社が経営難に陥ってしまいました。

4年目の契約更新時に「今回は契約を更新できない。1ヶ月の猶予があるから次の仕事を探して欲しい」と雇止めを宣告されたのです。

到底納得ができない男性は、弁護士に相談をしました。

この男性は実質的に正社員と同等の扱いを受けていて、契約更新にも期待を持たせる発言をされていることから、弁護士は雇止めが法的に違法なものだと判断しました。

そこで、会社と交渉をして解決できない場合には、労働審判や訴訟を起こすことも視野に入れて、会社と交渉を開始しました。

その結果、当初会社側は契約の更新を認めなかったのですが、労働審判や訴訟で解決することを示唆した途端に会社側は男性の契約の更新を認めたということです。

そればかりか、交渉期間中の賃金も支払ってくれました。

参考:https://www.futokaiko.jp/cases/167/

(3)試用期間中の勤務態度が原因で本採用されなかった女性の事例

女性は試用期間3ヶ月が満了した後、会社に本採用を拒否されてしまいました。

本採用拒否の理由は勤務態度が悪いというもの。

しかし、具体的な理由が明らかにされなかったため、納得できない女性は弁護士に相談を行います。

女性は離婚したてで、子どもを抱えてやっと見つけた職場でした。

そのこともあり、復職を強く希望していたのです。

弁護士は最初に書面で本採用拒否の理由を具体的に明らかにするように依頼しました。

その結果、幾つかの理由が送られてきたのです。

しかし、内容を確認したところ事実とくいちがう点がたくさんあることが判明しました。

そこで、弁護士は「本採用拒否は無効」との書面を送りましたが、会社側は認めません。

その後、女性の強い希望で、労働審判を申し立てることになりました。

労働審判では、裁判所から本採用の拒否は正当ではないが、復職も現実的ではないため、和解金で解決してみてはどうかと提案されました。

そして、当初は復職を望んでいた女性も会社の対応に失望し復職の意思も薄れたことから、和解金で解決したい旨を申し入れました。

その結果5ヶ月分の賃金が支払われる内容で和解が成立したのです。

参考:https://www.futokaiko.jp/cases/168/

まとめ

いかがでしたか?不当解雇はあってはならないことです。

しかし、世の中には不当解雇の事例が後を絶ちません。
不当解雇を宣告されたなら、泣き寝入りする前に適切な相談場所に相談してください。

解雇問題をきちんと解決したいなら弁護士がおすすめです。
法的な根拠のもと、解雇の無効や賃金の支払などに向けて尽力してくれることでしょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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