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労災は給付期間に制限なし!労災請求のために知るべき3つのこと

労災期間

労災の期間について不安に感じたことはありませんか?

療養給付や休業給付を受けるときに、いつまで給付の対象になるのだろうか、打ち切られるのではないか、などと心配する人もいることでしょう。

安心してください。
通常は労災の給付に期間制限はなく、また切れ目なく一貫して使用することができます。

今回は、その支給の実態をご理解いただくべく

  • 労災の支給に関する手続きなど全体の流れ

をわかりやすく解説します。

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1、労災の期間について|労災保険の継続給付項目はこれだけある!

労災の期間について|労災保険の継続給付項目はこれだけある!

労災は、業務災害や通勤災害に対し給付されるものです。

まず全体像をご確認ください。
全体像としてまとめたため、継続給付につながって給付される一時金(継続給付ではない給付金)も掲載しています。

種類

支給事由

保険給付の内容

給付の期間

療養(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病により療養したとき

必要な療養の給付又は必要な療養費全額

療養に必要がある限りは継続。

障害給付開始で打切り(切り替え)。

休業(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額

(このほか休業特別支給金も支給)

休業中は原則継続。

傷病(補償)年金給付・障害(補償)給付開始で打切り(切り替え)。

 

傷病(補償)年金

業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後に次の各号のいずれにも該当するとき
(1) 傷病が治癒(症状固定)していない
(2) 傷病による障害の程度が傷病等級に該当

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金。

(このほか傷病特別支給金、傷病特別年金も支給)

傷病が治癒せず、その程度が傷病等級に該当する限り継続。

傷病が治癒(症状固定)したときは、障害(補償)年金・一時金に切り替え。

障害(補償)年金

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金

(このほか障害特別支給金、障害特別年金も支給)

障害が残り続ける限り継続。

障害(補償)一時金 

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき

障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

(このほか障害特別支給金、障害特別一時金も支給)

一時金のため一度きり

遺族(補償)年金

業務災害または通勤災害により死亡したとき

遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金

(このほか遺族特別支給金、遺族特別年金も支給)

遺族要件に該当する限り継続

遺族(補償)一時金

(1) 遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき
(2) 遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1,000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額)

(このほか遺族特別支給金、遺族特別一時金も支給)

一時金のため一度きり

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(105,130円を上限とする)
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が57,110円を下回る場合は57,110円

介護要件に該当する限り継続

随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,570円を上限とする)
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が28,560円を下回る場合は28,560円

 

2、労災保険の給付は切れ目なし!時系列ごとの給付を確認しよう

労災保険の給付は切れ目なし!時系列ごとの給付を確認しよう

それでは、「1」の表に記載された各給付金について、時系列を追って給付がどのように進んでいくのかを確認してみましょう。

(1)治療を受け始めてからの給付

①「療養の給付」が始まる。

業務災害でも通勤災害でも負傷したり病気になったりしたときから「療養の給付」が始まります。
この給付は、原則的には療養期間中ずっと継続します。
健康保険と違って自己負担はありません。

※医師が傷病について治癒したと判断し、その後の治療の必要性を認めない場合には、その時点で療養給付の支給が打ち切られることがあります。

②「休業(補償)給付」が始まる。

休業4日目から給付基礎日額(ボーナス除きの賃金日額)の80%が支給されます(特別支給金の20%を含む)。
なお、3日目までは会社から休業補償があります。

休業(補償)給付は、

  • 療養している(医師の指示に基づいた通院、自宅療養)
  • 労働ができない(ことが傷病の状態からして妥当であるとの医師の判断があること)
  • 賃金を受けていないこと(会社から平均賃金の6割以上の補償があったり有給休暇を取得している等がないこと)

という3つの要件が必要で足り、自身から退職をしたとしても支給は継続します。

また、長期休業したからといって会社から解雇される心配もありません。

基本的に労災(業務災害)による休業を原因とした解雇は許されず、治った後も30日間は解雇が制限されています(労働基準法19条1項)。

ただ、療養開始後3年を経過しても治らない場合には、例外規定もあります。

療養開始後3年を経過しても治らない場合には、会社は平均賃金の1,200日分の打切補償を支払うことで解雇が可能となります(労働基準法19条、81条参照)

ちなみに、通勤災害についてはこの解雇制限の規定は適用されません。

休職期間の満了や労働能力喪失による解雇などが行われることはありますが、その場合でも、要件を満たす限り労災保険による療養の給付や休業給付は継続することになります。

※医師が傷病の程度などから休業の相当性なし(=職場復帰可能)と判断した場合には、その時点で休業給付の支給が打ち切られることがあります。

(2)治療が長引くが治癒(症状が固定)しないとき(休業給付から傷病給付へ)

療養を始めてから1年半経っても治癒(症状固定)しない、しかも状態が思わしくないときには、「休業(補償)給付」が「傷病(補償)年金」に切り替わります。

療養(補償)給付は継続しますので治療費は相変わらず無料です。

①要件

障害程度が1級~3級という非常に重い場合です。

たとえば3級でも「神経や臓器の著しい障害で全く 労務 に着くことができない」とか「一眼失明、他眼の視力が0.06以下」等の場合です。

②給付の内容

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が給付という手厚い給付がなされます。

さらに次の給付も行われます。

  • 傷病特別支給金(114万円から100万円の一時金)
  • 傷病特別年金(算定基礎日額の313日分から245日分の年金)(「算定基礎日額」はボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を365で割った額です。)

(3)症状が固定して障害が残ったとき

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)して、一定の障害が残ったときには、療養給付、休業給付から障害給付へ切り替わり、障害の程度に応じて年金または一時金が給付されます。

傷病年金の場合と異なり、療養開始後から1年半が経たなくても、症状が固定すれば障害年金の支給が開始されます。

治癒(症状固定)というのは、「治療を継続しても、これ以上の医療効果が期待できない」ということですので、傷病が完治した場合に限らず、いわゆる後遺症が残ってしまった場合も含む概念です。

①要件

障害程度1級~14級に該当することです。

②給付

1級から7級までなら年金、8級以下は一時金です。

境目になる7級というのは「一眼が失明、他眼が0.6以下」とか「軽易な業務以外につけない」などに該当する場合ですので、かなりの重傷・重病でないと年金は支給されません。

以上を表にすると、以下の通りです。

1級~7級まで

障害(補償)年金

給付基礎日額の313日分から131日分

障害特別支給金(一時金)

342万円~159万円

障害特別年金

算定基礎日額の313日分から131日分

8級~14級まで

障害(補償)一時金給付基礎日額の503日分から516日分

障害特別支給金(一時金)

65万円~8万円

障害特別一時金

算定基礎日額の503日分から56日分

(4)介護が必要なとき(介護(補償)給付)

障害給付や傷病年金で1級2級という重い障害で介護を受けている場合については、一定の要件に該当すれば介護(補償)給付が受けられます。

給付の期間制限はありません。

(5)亡くなったとき(遺族(補償)給付、葬祭料)

ご本人が亡くなったときに一定の範囲のご遺族がいらっしゃる場合には遺族(補償)年金が給付されます。

その範囲に該当する遺族がいらっしゃらないときには、遺族(補償)一時金が給付されます。

①遺族(補償)年金

被災労働者の死亡当時、その収入で生計を維持されていた次の方がいらっしゃることが要件です。

<遺族の要件>

配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
(上記が請求できる順序です。但し、配偶者以外の遺族は、被災労働者の死亡当時に高齢・年少・一定の障害の状態であることなどの要件があります。)

<支給内容>

受給資格者のうち最先順位者に対し、遺族の数などに応じて、以下のとおり支給されます。

  • 遺族(補償)年金:遺族の数に応じて給付基礎日額の245日から153日分
  • 遺族特別支給金(一時金):300万円
  • 遺族特別年金:遺族の数に応じて算定基礎日額の245日から153日

②遺族(補償)一時金

上記①に該当する遺族がいらっしゃらないときに、それ以外の遺族で最先順位者に支給されます。

すべて一時金です。

  • 遺族(補償)一時金:給付基礎日額1,000日分
  • 遺族特別支給金(一時金):300万円
  • 遺族特別一時金:算定基礎日額1,000日分

(6)これ以外のおもな給付(社会復帰促進等事業)

以上が労災給付の主な内容です。

これらの保険給付の他、労災保険では「社会復帰促進等事業」として、被災労働者の円滑な社会復帰の促進や遺族の援護を図る給付も行われています。

代表的なものは次のとおりです。
いずれも障害給付・傷病年金・遺族給付の受給者について一定の要件に該当する場合に支給されるものです。

  1. 労災就学等援護費
  2. 長期家族介護者援護金等

(7)以上の全体像を図解で確認しておこう。

厚生労働省では、以上の給付の全体像を一覧できるように、次の図解を作成しています。
上記の説明の復習としてご覧になってください。
それぞれの給付が「切れ目なく連続していること」がご理解いただけると思います。

出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」「フローチャート」

3、健康保険を使うとどうなる?

健康保険を使うとどうなる?

あなたの周りに「労災は面倒だから健康保険で対応しておけ」などという人がいませんか。
会社の経営者や上司、はたまた同僚から言われることもあるかもしれません。

そこで、労災と健保の比較を表でまとめてみました。
労災の方が圧倒的に有利なことは、表を見れば一目瞭然です。
「労災かどうかわからない、どうしよう」というときも、とりあえず労災の申請をしてみる価値があるとご理解いただけるでしょう。

労災保険による給付

健康保険による給付

(1)原因

業務災害(業務上の事由により発生した災害)

(または通勤災害)

左記以外(私傷病)

(2)給付内容

①療養の給付

本人負担ゼロ

(労災保険から全額給付)

本人負担3割

(健康保険から7割給付)

②療養が長引いたとき

休業(補償)給付

業務復帰できるまで

給付基礎日額(平均賃金)の80%支給

休業中の解雇制限(前述2、(4))

傷病手当金

1年6月を限度に

標準報酬の3分の2を支給

 

業務遂行不能などの事情があれば、解雇可能。

③それ以外の給付

障害(補償)給付(障害が残ったときの給付。

遺族(補償)給付、葬祭料、傷病(補償)給付及び介護(補償)給付など。

埋葬料など

(3)保険料

事業主(会社)全額負担

事業主(会社)と労働者が折半負担

まとめ

不幸にして労災にあわれたご本人やご家族にとって一番大切なことは、ご自身が治療に専念することです。

障害が残ったり不幸にしてご本人が亡くなったりしたときも、労災保険が適用されていれば、とりあえず生活の補償はなされることになり安心でしょう。

この記事が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

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