
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められている最低限の遺産取得分のことです。
被相続人は、生前贈与や遺言によって自分の財産を自由に処分することができますので、ときには特定の人にすべての遺産が贈られてしまうこともあります。
そんなときでも、一定の範囲の相続人は遺留分を主張することで、最低限の遺産を取得することが可能です。
このように、生前贈与や遺言によっても奪うことのできない相続人の権利が「遺留分」です。
今回は、
- 遺留分の詳しい内容
- 遺留分の計算方法
- 遺留分の請求方法
などについて、遺産相続に精通しているベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。この記事が、相続で「遺産をもらえない」「取り分が極端に少ない」とお悩みの方の手助けとなれば幸いです。
なお、遺留分は相続人の側で放棄することも可能です。
「遺留分はいらない!」という方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
1、遺留分が問題となる場面
まずは、どのような場面で遺留分が問題となるのかをみていきましょう。
(1)偏った内容の遺言がある場合
①特定の相続人に一定以上の遺産を相続させる遺言書
被相続人が残した遺言によって、相続人の遺留分が侵害されることがあります。
例えば、「長男」や「妻(または夫)」にすべての遺産を譲るという遺言書があった場合、遺言書にそのまま従えば、他の相続人は遺産を一切もらえないことになってしまい、他の相続人の遺留分が侵害されます。
こんなとき、一定の範囲の相続人は遺留分を主張して、最低限の遺産を取得できます。
特に、被相続人が再婚している場合では、被相続人が、再婚後の配偶者や子どもにすべての遺産を相続させるという遺言書を残しているケースもあります。この場合も、前妻との間に子どもがいる場合は、その子どもにも相続権があります。
そのため、前妻との間の子どもは、自らの遺留分を侵害された場合には最低限の遺産の取得を主張できます。
関連記事②第三者に一定以上の財産を遺贈する遺言書
被相続人が、相続人ではない第三者へ財産を遺贈する遺言書を残している場合もあります。
例えば、内縁の配偶者や愛人、介護をしてくれた長男の妻や、病院・介護施設などでお世話になったスタッフなどへ遺贈するケースが見られます。
ほんのお礼程度の遺贈であれば、遺留分との関係では問題にならないことも多いですが、遺産の大部分が第三者に遺贈された場合には、相続人の遺留分が侵害されていることがあります。
こんなときも、遺留分を侵害された相続人は最低限の遺産の取得を主張できます。
関連記事(2)生前贈与されていた場合
被相続人の遺言だけでなく、生前贈与によって遺留分が侵害されるケースもあります。
例えば、被相続人の生前に自宅を配偶者に贈与したり、特定の子どもに多額の金銭を贈与したようなケースです。
相続人以外の第三者に生前贈与された財産は、「相続開始前の1年間」に贈与されたものは遺留分請求の対象となります(民法第1044条1項前段)。
相続人に生前贈与が行われた場合は、「相続開始前の10年間」の贈与が遺留分請求の対象となります(同条3項)。
被相続人と贈与された人の双方が「他の相続人の遺留分を侵害すること」を知りつつ生前贈与を行った場合には、贈与された時期にかかわらず遺留分請求の対象となります(同条1項後段)。
関連記事2、あなたは遺留分権利者?遺留分を請求できる相続人と遺留分割合
先ほどから「『一定の範囲』の相続人は遺留分を請求できる」とご説明しているように、すべての相続人が遺留分を請求できるわけではありません。
となると、ご自身が「一定の範囲」の相続人に含まれるのかどうかが気になるところでしょう。
そこで、遺留分を請求できる相続人の範囲と、請求できる場合の遺留分割合についてご説明します。
(1)遺留分を有する相続人の範囲
遺留分を認められる相続人は、民法1042条で「兄弟姉妹以外の相続人」と規定されています。
具体的には、「配偶者」、「直系卑属」、「直系尊属」がこれに当たります。「配偶者」は法律上の配偶者に限られ、内縁の配偶者は含まれません。
「直系卑属」には、子どもの他に代襲相続人(孫、曾孫など)も含まれます。
「直系尊属」とは両親や祖父母、曾祖父母のことであり、被相続人に配偶者も直系卑属もいない場合に相続人となり、遺留分が認められます。
(2)遺留分を有しない相続人
兄弟姉妹やその代襲相続人(甥・姪など)には遺留分はありません。その他、相続放棄をした人や、相続人から廃除された人、相続欠格者に該当する人には遺留分が認められません。
相続放棄、相続人の廃除、相続欠格者について詳しくは、それぞれ以下の記事をご参照ください。
関連記事 関連記事 関連記事(3)相続人ごとの遺留分の割合
遺留分の割合は、まず遺産全体のうち何割が遺留分の対象となるのか(総体的遺留分)を求め、その遺産について個別の相続人(遺留分権利者)ごとに何割の遺留分があるのか(個別的遺留分)を求めることによって決まります。
総体的遺留分は、相続のパターンに応じて以下のように定められています。
- 配偶者や子どもが相続する場合:遺産全体の2分の1
- 父母や祖父母など直系尊属のみが相続する場合:遺産全体の3分の1
相続人(遺留分権利者)が複数いる場合には、総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛けて、個別的遺留分を求めます。
相続のパターンごとの総体的遺留分と個別的遺留分を表にまとめておきましたので、参考になさってください。
相続人 | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 | |
配偶者 | 他の相続人 | ||
配偶者と子 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 |
|
子のみ | 2分の1 |
| 2分の1 |
配偶者と父母 | 2分の1 | 3分の1 | 6分の1 |
父母のみ | 3分の1 |
| 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 2分の1 | なし |
兄弟姉妹のみ | なし |
| なし |
3、遺留分を計算してみよう
それでは、具体的なケースを例に挙げて、遺留分を実際に計算してみましょう。
(1)遺留分算定の基礎となる財産
遺留分を計算するには、前提として対象となる遺産の範囲を正確に把握しなければなりません。
遺留分算定の基礎となる財産には、以下のものが含まれます。
- 被相続人が死亡時において有していたプラスの財産の価額
- 被相続人が相続開始前の1年間に贈与した財産の価額
- 上記以外の贈与のうち、贈与者受贈者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与
- 相続人が相続開始前10年間に受けた特別受益
- 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為
上記に該当する財産をすべて足した金額から、被相続人が負っていた債務金額を引いたものが遺留分算定の基礎となる財産になります。
(2)遺留分の計算方法
例として、相続人として妻と子ども3人(長男、長女、次男)がおり、被相続人に総額6,000万円の遺産があり、その他に生前贈与や特別受益に当たる贈与等はないとします。
このケースで、被相続人が「長男にすべての遺産を譲る」という遺言をしていた場合に、他の相続人が遺留分として、長男に対しいくら請求できるのかを計算してみましょう。
まず、「総体的遺留分」は、配偶者と子が相続するケースですので2分の1に当たる3,000万円となります。
6,000万円×1/2=3,000万円
このケースにおける法定相続分は、妻が2分の1、長女と次男は6分の1(2分の1×3分の1)ずつですので、個別的遺留分は次のようになります。
妻:3,000万円×1/2=1,500万円
長女:3,000万円×1/6=500万円
次男:3,000万円×1/6=500万円
妻、長女、次男は、それぞれ、遺留分として、以上の金額を長男に対して請求できることになります。
関連記事4、遺留分を請求〜遺留分侵害額請求とは
それでは、遺留分の請求方法を解説しますが、請求方法は2019年7月から施行された改正民法によって大きく変わりました。
2019年7月1日以降に開始された相続については、それまでの「遺留分減殺請求」から変更された「遺留分侵害額請求」を行います。
そこでまずは、遺留分侵害額請求の内容について詳しく解説します。
(1)遺産そのものを取り戻すのではなくお金を支払ってもらう権利
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された場合に遺産の取り戻しを求めるのではなく、侵害された金額の支払いを求めるものです(民法第1046条1項)。
前項に挙げた例で言えば、妻や長女・次男は長男が相続した家などの遺産を元に戻して遺留分に従って分割することを請求するのではなく、1,500万円や500万円といった「金銭」の支払いを長男に請求することになります。
改正前の民法で定められていた「遺留分減殺請求」では、遺産を一旦は共有とした上で遺留分に従って分割を行う必要がありました。
しかし、この方法では不動産など分割しにくい財産が遺産の中心を占める場合に、遺留分を請求したところで容易には遺産を取得できないという問題がありました。
そこで、端的に金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」に制度変更されたことにより、遺留分に関するトラブルを解決しやすくなったのです。
関連記事(2)請求するだけで即効果を発揮する
遺留分侵害額請求権を行使することにより、金銭債権が発生します。
遺留分の具体的な金額が明らかであれば、最初から金額を明らかにして請求することもできますし、金額が明らかでない場合には、まずは遺留分侵害額請求権を行使することを明らかにすれば十分です。
前項の例でいえば、妻が長男に対して「遺留分相当額を支払ってください」と伝えれば、具体的な額が明らかでないとしても、それだけで長男には遺留分相当額の支払い義務が発生するのです。
(3)請求された側には支払い猶予が認められることも
このように遺留分侵害額請求権は強力な権利ですので、請求を受ける側の負担が大きくなることもあり得ます。
前項の例では、遺産の大部分が不動産など金銭以外のものだったとすれば、長男は1,500万円を支払えと言われてもすぐには支払えないこともあるでしょう。
そこで、請求を受ける側は遺留分に該当する金銭の支払いについて、相当の期限の猶予を求めることができます(民法第1047条5項)が、これは裁判で行います。
(4)遺留分の時効はたった1年!~権利の失効に気を付けよう~
遺留分侵害額請求には時効があることに注意が必要です。
時効期間は、「相続開始と遺留分を侵害された事実」を知ってから1年です。
これらの事実を知らない場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分の請求はできなくなります。
遺留分を得るためには、この期間内に遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。
口頭での請求でも法律上は時効の完成を猶予できますが、証拠を残すために内容証明郵便を使って請求するようにしましょう。
5、遺留分侵害額請求の具体的手順
それでは、遺留分侵害額請求を行うための具体的な手順をご説明します。
(1)内容証明郵便を送付する
まずは、上でご説明したように、遺留分を侵害している相手方宛に内容証明郵便を送付して、遺留分侵害額の支払いを請求します。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送付し、相手方がいつ受け取ったのかを郵便局が記録し、証明してくれる郵便のことです。
関連記事(2)相手方と話し合う
内容証明郵便が到達すれば、その時点で遺留分侵害額請求の法律効果は発生します。
しかし、実際には相手方がいつ・どのような方法で支払うのかを取り決める必要がありますので、そのための話し合いを行います。
話し合いの方法は相続人が一堂に会する必要はなく、請求する本人と相手方だけで話し合えば十分です。直接会って話し合うだけでなく、電話やメール、郵便での話し合いでもかまいません。
相手方が「支払いが難しい」という場合は、支払い猶予や分割払いの交渉をするのもよいでしょう。
話し合いがまとまったら、証拠を残すために合意書を必ず作成しましょう。
分割にする場合には、費用はかかりますが、公正証書とすることも検討します。
(3)調停を申し立てる
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることを検討しましょう。
申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
調停では、家庭裁判所の調停委員2名が間に入って、アドバイスや説得を交えて話し合いが進められます。
そのため、当事者だけで話し合うよりも解決しやすくなります。
調停で合意ができると調停調書が作成され、万が一、相手方が約束どおりに支払わない場合には相手方の財産の差押えが可能になります。
(4)裁判を起こす
調停でも話し合いがまとまらない場合には、「遺留分侵害額請求訴訟」という裁判を起こします。
裁判では、原告と被告が提出した証拠に基づいて裁判所が遺留分を計算して、判決によって相手方に対して支払いを命じることになります。
適正な判決を獲得するためには、当を得た法的主張を行い、主張する事実を裏づける証拠を提出することが重要となります。
なお、裁判の中でも話し合いによる和解で解決できるケースが多くあります。
有利な和解案を引き出すためにも、しっかりとした主張と証拠を提出しておきましょう。
6、遺留分の請求は弁護士にお任せ!
遺留分侵害額請求権は強力な権利ではあるものの、現実には相手方からスムーズに金銭を回収するのが難しいケースも少なくありません。
そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。
相続のトラブルは、人間関係のトラブルがベースになっていることが大半です。
トラブルの当事者が自分で遺留分を請求しても、円満な解決はほぼ期待できないでしょう。
しかし、プロである弁護士に任せれば、法律上の権利をスマートに実現させることが可能です。
遺留分の請求には短期の時効もありますし、トラブルを深刻化させないためにも、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
関連記事まとめ
被相続人が不公平な遺言書を残していた場合や、多額の生前贈与を行っていた場合には、遺留分を請求できる可能性があります。
他の相続人や受贈者と骨肉の争いに発展する前に、遺留分請求が可能かどうかを冷静に検討しましょう。
お困りの際は、弁護士の無料相談を利用して、遺留分請求の可否や金額についてまずはご相談されることをおすすめします。