自己破産後の8つの不安を弁護士が解説!

自己破産後の生活

自己破産後の生活はどうなってしまうのでしょうか?
債務者が自己破産をして免責を得られると、借金は帳消しになり返済の義務はなくなります。

一方で、自己破産をすると少なからずデメリットが生じますので、多くの人が

  • 「自己破産後の生活はどうなってしまうのだろうか」
  • 「なんとなく自己破産をしたくない」

と不安に感じていると思います。

しかし、実際には自己破産をしてもその後の生活に大きなデメリットが生じないということも珍しくありません。

今回は、自己破産後の生活についての疑問をまとめてみましたので、自己破産を考えているという人や自己破産後の生活に不安を感じているという人は、是非参考にしてみてください。

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1、自己破産後の生活〜自己破産すると財産を全て失ってしまうのか?

自己破産後の生活〜自己破産すると財産を全て失ってしまうのか?

自己破産をしても財産をすべて失ってしまうことはありません。ドラマや漫画などで描かれている差押えのイメージから「自己破産すると財産をすべて失ってしまう」と不安に感じている人も多くいるかもしれません。しかし、以下で説明を加えるように、自己破産をしても財産の全てを失うことはありません。

(1)自己破産における差押えの基準となる時点

自己破産した場合に差し押さえられる財産は、破産手続開始決定が出されたときを基準に決まります(破産法34条1項)。

破産法34条

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

この破産財団というのは、債権者の配当を行うための引き当て財産(の集合体)のことで、破産手続開始決定後は、破産管財人によって管理・処分されることになります(破産法78条1項)。

この条文だけを見ると、自己破産をするとその時点で持っていたあらゆる財産を失ってしまうように感じるのですが、これから解説するように、自己破産をしても一定の財産は失わずに手元に残ります。

さらには、破産手続開始決定以後に取得した財産(破産後の給料など)は自由に使うことができます。

(2)差し押さえられるのは破産した人の財産のみ

「自己破産をすると家族の財産も差し押さえられてしまうのではないか」と心配している人も多くいるでしょう。

しかし、自己破産をしても差押えの対象となるのは自己破産をした債務者本人が所有している財産に限られているので、家族名義の財産が差し押さえられることはありません。

(3)差押えが禁止されている財産

申し立てた自己破産事件において破産管財人が選任された場合でも、必ずしも全ての財産が差し押さえられるわけではありません。法律によって一定の財産については差押えが禁止されているからです。

たとえば、民事執行法131条では、下記の財産の差押えが禁止されています。

  • 生活必需品(衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具など)
  • 1か月分の食料、燃料
  • 標準的な世帯の2か月の必要生活費としての金額66万円(破産の場合には3ヶ月分の99万円まで差押禁止となります)
  • 仕事用品(農具、漁具、家畜、種、餌など)
  • 実印、職業で欠くことのできない印鑑
  • 仏像、位牌、その他礼拝
  • 日記、商業帳簿などの書類
  • 債務者とその親族が受けた勲章、その他名誉を表彰するもの
  • 債務者等の学校などで学習に必要な書類、器具
  • 発明または著作に係るまだ公表していないもの
  • 義手、義足、その他身体の補足に供するもの
  • 建物などの災害防止、保安のため設備しなければならない消防用機械・器具、避難器具など

また、年金(受給権)や生活保護費などについても別の法律によって差押えが禁止されています。

(4)差押えする価値のない財産

財産の換価(売却処分)には一定のコストがかかります。したがって、換価をしても赤字になってしまうような財産は自己破産をしても処分の対象にはなりません。赤字財産を処分しても誰の利益にもならないからです。

現在の実務では、破産管財人の報酬額との関係で20万円以上の財産であるかどうかが処分対象となる財産の目安のひとつとされています。そのため、20万円未満の財産については、預貯金や自動車であっても処分されずに手元に残せる場合があります。

しかし、1つあたりの価値が20万円未満の物であってもブランド品を多数もっている場合のように、持っている財産の総額が高額になり、総額が20万円以上になる場合には、財産全体との関係では赤字にならないので20万円未満の財産であっても破産管財人による差押え・換価の対象となる可能性があります。

20万円以下の財産であれば絶対に差し押さえられないというわけではないので注意が必要です。

2、自己破産後の生活~今後一切借金できなくなるのか?

自己破産すると今後一切借金できなくなる?

自己破産をすると、一定の期間は金融機関などから借金をすることが難しくなります。

それは、自己破産などの債務整理を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまう(信用情報に不利益な情報が登録される)からです。自己破産をした人による借金が法律によって禁止されているわけではありません。

また、ブラックリストへの掲載は一生続くというわけではないので、所定の期間を過ぎれば、金融機関などからの借金もできるようになります。

(1)自己破産の情報が登録される期間

上でも述べたように、自己破産の情報は信用情報として登録・保存されることになります。しかし、事故情報は一生登録されているわけではありません。それぞれの信用情報機関が定めている期間を過ぎたものは消去されることになっているからです。

自己破産の事故情報は、

  • CICとJICC:5年間
  • KSC:10年間

保存されることになっているので、この保存期間を過ぎれば、過去に自己破産をしていても、そのときの収入状況によってはクレジットカードの新規作成や金融機関からの借入れもできるようになります。

他方で、滞納が長期間になったことによる事故情報(ブラックリスト入り)は、借金が完済するまで消去されない場合がありますので、返済に行き詰まり長期間の滞納をしてしまったというケースでは、自己破産で借金を解決した方がブラックリストから早く外れられる場合も多いといえます。

(2)将来の住宅ローンには、どの程度影響があるのか?

将来マイホーム、マイカーを購入することを考えている人は、自己破産による悪影響を不安に感じている人も多いと思います。マイホームやマイカーはローンを組んで購入するのが一般的だからです。

この場合も基本的には、上の場合と同様に、信用情報の保存期間を経過していれば、過去の自己破産がローン審査に与える悪影響はなくなるといえます。

また、住宅ローンやマイカーローンは、自己破産のブラック情報が消えていないという場合でも、収入や頭金の額によっては、借入ができる可能性もないとはいえません。

これらの借金には担保が設定されるため、無担保のローンに比べて審査における過去の信用情報の重要度も低くなるといえるからです。さらに、頭金を用意することで借入額それ自体を減らすができれば、審査の受けもよくなるといえます。

3、自己破産後の生活~クレジットカードの契約はどうなる?

自己破産するとクレジットカードの契約はどうなる?

利用残額がないクレジットカードは自己破産の対象にはなりませんが、利用残額が1円でも残っているクレジットカードは自己破産の対象になるので、解約することになります。

また、自己破産が原因で解約となったクレジットカード会社とは、自己破産後に再契約をしようとしても、できない可能性がかなり高いでしょう。

(1)自己破産直前にカードの残額だけゼロにしてもよいか?

クレジットカードを解約されたくないからといって、自己破産の直前に特定のクレジットカードだけ残額をゼロにすることはしてはいけない行為です。自己破産直前に特定の債権者だけに優先的な弁済をすることは、「偏頗弁済」という「不平等な返済」として自己破産の手続の中で問題とされてしまうからです。

偏頗弁済の疑いがある場合には、その調査を行うために破産管財人を選任されることになります。そのため、本来ならめぼしい財産がないために破産管財人を選任せずに同時廃止で処理できる場合でも、管財事件となり自己破産にかかる費用も高額になってしまいます。

さらに、偏頗弁済が悪質であると判断された場合には、自己破産をしても免責が認められない可能性も生じてしまいます(破産法第252条1項第3号)。免責が不許可になれば、自己破産をしても借金の返済義務を免除してもらうことはできません。

(2)利用残額のないクレジットカードはどうなるのか?

利用残額のないクレジットカードは自己破産手続きの対象にはなりません。したがって、自己破産をしてもすぐに強制解約をさせられるというわけではありません。

しかし、自己破産をしたということは、一般的なカード契約では解除理由となっているため、カード会社が(過去の)自己破産に気づいた場合には、カード会社の判断によっては自己破産の対象にならなかった(自己破産時に残額0円だった)クレジットカードでも解約となってしまう可能性があります。

過去の自己破産をカード会社に知られてしまう典型例はカードの更新時ですが、分割払いの利用残額や月の利用額が高額になった場合やキャッシングを申し込んだ際にもカード会社は顧客の信用情報を照会するので過去の自己破産に気づかれてしまいます。

(3)自己破産後に新しいクレジットカードを作ることはできるか?

信用情報に事故情報が登録されている間は、新規契約の審査に通ることは難しいので新しいカードを作れない可能性はかなり高いといえます。しかし、事故情報の保存期間が終われば、そのときの債務者の収入状況によってカードを作ることはできます。

また、海外のカード会社が発行する分割払い(リボ払い)利用ができないカードであれば、信用情報よりも申込時の収入額が重視されるケースもないわけではありません。自己破産をすれば家計状況が早く回復するだけでなく、仕事に専念しやすい環境を整える(収入の増加)ことにつながる場合も多いといえます。

以上のように、自己破産をしても一生クレジットカードを持てなくなるというわけではありませんので、過度な心配も不要といえます。さらに、最近ではクレジットカードがなくても、キャッシュレス決済の方法が多くあるので、それらの方法を代用すればクレジットカードを失う不便さを感じる場面も少ないかもしれません。

4、自己破産後の生活~スマホ(携帯電話)やインタネットプロバイダーの契約はどうなる?

スマホ(携帯電話)やインタネーットプロバイダーの契約はどうなる?

毎月の利用料の滞納がなく、端末の分割払いもないという人は、自己破産後も今まで通りの内容でスマホやプロバイダー契約が継続されます。

しかし、これらの契約について毎月の利用料に滞納がある場合や端末料金の支払いを分割にしている場合には、自己破産によって一定の悪影響が出てしまいます。

(1)スマホ利用料金に滞納があった場合

自己破産を考えている債務者の中には、毎月のスマホの利用料の支払いが遅れている、滞納してしまっているという人は多いでしょう。

スマホの利用料を滞納している債務者が、自己破産をした場合には、「通信契約は解除」となってしまうのが通常です。

また、自己破産による解約直後は、別の携帯キャリア会社との新規契約も難しいといえます。

スマホの利用料の未払情報は、TCA(電気通信事業者協会)が管理しています。TCAにはほとんどのスマホ・携帯電話キャリア会社が加盟しているため、どこかのキャリア会社への料金未払いがあれば他のキャリア会社にもそのことは知られてしまいます。

そのため、料金の未納があるときには、自己破産申立て(弁護士からの受任通知受領)から免責までの数ヶ月(~1年)程度は、料金未納を解消しない限り、スマホ・携帯の新規契約ができない可能性があります。

この未払情報は、免責を受けたことをキャリア会社が確認した場合には削除されることになっています。

(2)スマホ端末の分割払いが残っている場合

スマホの端末料金は数万円から10万円を超えるものもあり、分割払いにして毎月の利用料と一緒に払っているという人も多くいます。

スマホ端末の分割払いの残金も免責の対象となるため、免責を得られれば分割払いの残金についての支払義務もなくなります。しかし、端末購入契約が解約となるため、端末の返還を求められる可能性があります。

(3)自己破産後の数年間はスマホ端末を分割購入できない

スマホ端末を分割購入するということは、「ローンを組む」ことと変わりがありません。したがって、端末を分割購入するためには、事前に審査を受けることになります。

自己破産した場合には、上でも説明したように、CIC、JICCに5年間、KSCには10年間、事故情報が登録されることになるので、その間は、端末を分割払いで購入できない可能性が高いといえるでしょう。

5、自己破産後の生活~自己破産したことが他人にバレることはあるの?

自己破産したことが他人にバレることはあるの?

債務者が自己破産をすると官報に公告されますが、一般の人がチェックしていることはほとんどなく、他人に知られる可能性は極めて低いといえます。

また、住民票などへの記載もないので家族への影響もありません。

しかし、知人や勤務先からお金を借りているという場合には内緒にしておくことはできません。

(1)自己破産だけを理由とする解雇は不当

債務者が自己破産をしても、基本的には勤務先に知られることはありません。自己破産は、プライベートの問題にすぎないので、会社は無関係である場合がほとんどだからです(会社から借金があるという場合を除いて、裁判所が自己破産したことを会社に伝えることはありません)。

そもそも、会社は「従業員が自己破産をしたこと」だけを理由に懲戒解雇することもできません。会社の業務とは関係のないプライベートの出来事だけを理由に懲戒解雇することは不当解雇にあたるからです。

なお、会社での業務に国家資格などが関係しているという人が自己破産する際には、早めに会社に相談する必要があるといえます。これらの資格を用いて仕事をしている場合には、自己破産手続開始から免責までの間は、資格者として業務につけなくなるからです。

たとえば、国家資格者であることで支店長・営業所長などを務めている場合には、会社にも自己破産前に人事異動を行うなどの対応をする必要が生じてしまいます。このような場合に、自己破産することを会社に内緒にしたままにしておけば、それが懲戒解雇の理由になってしまう可能性があるので注意が必要です。

(2)自己破産しても戸籍や住民票は汚れない

結婚をする予定のある人や、さまざまな手続きで戸籍や住民票を提出する予定のある人は、自己破産をすると戸籍や住民票に記載され、「家族や提出先に知られてしまう」と心配になる人も多いと思います。

しかし、自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありませんので、心配する必要はありません。

「戸籍や住民票に自己破産したことが記載される」と誤解している人が多くいるように見受けられますが、それは本籍のある市区町村で「破産者ではない身分証明」を得られることが誤解を生んでいる原因であると考えられます。

市区町村が身分証明を行う場合には、一般には非公開となっている破産者名簿の内容に従って手続きが進められます。破産名簿は、現在の運用では、免責不許可が決まった場合や免責不許可の可能性が高い場合にのみ氏名などが記載されることになっているため、自己破産しただけで直ちに破産者名簿に氏名などが記載されるというわけでもありません。

(3)親の自己破産で子どもに迷惑をかけることはあるか?

親が自己破産をしたことで子どもが直接の不利益を被ることはありません。進学先や就職先で、親が自己破産したかどうかの調査をすることは基本的にはありません。そもそも一般の企業や学校などは信用情報を調査することができません。

また、すでに解説したように、親が自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることもないので、これらの書類を通じて、子どもの将来の結婚に悪影響を与えることもありません。

しかし、子供が奨学金制度を利用するという場合には一定の注意が必要です。親の自己破産の情報が信用情報として保存されている間は、奨学金の連帯保証人になることが難しいからです。

とはいえ、このようなケースでも、親戚の方などに連帯保証人を依頼するもできますし、連帯保証人を見つけられないときには、機関保証(保証会社)を利用することで奨学金の貸与を受けることができます。

したがって、親が自己破産をしていても、子供が奨学金を利用できないというわけではありませんので安心してください。

6、自己破産後の生活~借りている部屋はどうなってしまう?

自己破産すると借りている部屋はどうなる?

債務者が自己破産をしても、家賃に滞納がなければ家主に知られることもありませんし、自己破産後も今の部屋にそのまま住み続けることができます。

しかし、家賃を滞納してしまっている場合には、滞納家賃の問題を解決しなければ、自己破産後に退去を求められる可能性が高いといえますし、別の賃貸を借りる際に一定の悪影響が出ることもあります。

(1)家賃に滞納があった場合

借りている部屋の家賃を滞納している場合には、自己破産で免責を得られれば滞納した家賃の支払いも免除されます。

しかし、免除された家賃を支払わなければ、家賃の未払いを理由に家主によって賃貸契約は解約されてしまいます。したがって、自己破産後にも同じ部屋に住みたいというのであれば、自己破産手続き終了後に滞納家賃を完済するしかないと考えられます。一括では返済できないという場合には家主と交渉することも必要になるでしょう。

家主側が破産手続について詳しい知識があるとはかぎりませんので、自己破産後も同じ部屋に住み続けたいという場合には、自己破産の申立て前に家主に事情を説明し理解を得ておくことも重要です。

(2)信用情報が悪化することによる影響

部屋の賃貸契約は、借金やカードの契約とは性質が違うため、基本的には過去の自己破産の影響を受けることはありません。不動産会社は信用情報を照会することもできないからです。

しかし、家賃保証を行う保証会社が信販会社(クレジットカード会社)である場合には、賃貸契約締結の条件となる家賃保証を受けられない可能性があることに注意する必要があります。

また、最近では家賃をクレジットカードで支払うケースも増えていますが、この場合にも注意が必要です。家賃支払いのために不動産会社が指定するクレジットカードを新規に作ることは難しいといえるからです。

したがって、自己破産後(5~10年以内)に賃貸契約を結ぶ場合には、連帯保証人で対応でき家賃も振り込みで支払える物件を選択するのが無難といえるでしょう。

7、自己破産後の生活~将来の年金に不利益が生じてしまうのか?

自己破産すると将来の年金に不利益が生じるのか?

自己破産をしても将来の年金が減額されたり、受給できなくなったりすることはありません。

それは、国民年金法24条で給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができないと規定され、厚生年金保険法第41条では保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができないとしているからです。

しかし、年金の未払いがある場合には、自己破産をして免責を得られても、免除の対象にはなりません。

このような「非免責債権」には年金以外にも

  • 税金
  • 養育費
  • 損害賠償
  • 罰金

などがあります。

さらに、税金の滞納があると年金でも差し押さえられてしまうことがあるので、納付が難しい場合には、役所に分割や猶予の相談をしてみてください。

8、自己破産後の生活~自己破産すると借金はどうなる?

自己破産すると借金はどうなる?

「自己破産をする」というと、どうしてもマイナス面ばかりを考えてしまいがちですが、自己破産には、「免責によって借金を完全に解決できる」というとても大きなメリットがあります。

また、自己破産であれば、

  • 任意整理
  • 個人再生

の場合とは異なり手続後の返済が残ることもないので、生活を建て直せる時期も早くなり、家族や知人などにかかる迷惑・負担が逆に小さくなる場合も多いといえます。

(1)自己破産すると早く家計を建て直せる

自己破産をして免責を得られれば借金の返済義務は完全に免除されます。そのため、任意整理や個人再生の場合のように、手続終了後に借金の一部を分割で返済する必要もありませんし、自己破産手続中であっても、自己破産手続開始後に得た収入は自由に使うことができます。

(2)家族や知人などの借金は返済可能

自己破産をする際には、家族・親族・友人などからの借金についても裁判所に申告し手続の対象とする必要があります。そのため、「家族には迷惑をかけたくない」と考え、自己破産に躊躇してしまう人もいるかと思います。

たしかに、免責が認められれば、これらの家族などからの借金についても法律上の返済義務は消滅します。しかし、免責後であっても、債務者が自由な意思で債権者に返済することが禁止されているというわけではありません。借金の免責を受けても借金それ自体がなくなってしまうというわけではないからです。

金融機関以外にも親族や友人などからも多額の借金があるという場合には、むしろ、自己破産をすることで、金融機関の借金を完全に解決した方が、好意でお金を貸してくれた人にかける迷惑も小さくなるといえます。

まとめ

自己破産した場合に生じるデメリットは一生続くというものではありません。自己破産によって直接的に生じる不利益は原則として免責確定によって解除されますし、信用情報の悪化も数年の間に限られるものです。

また、自己破産をしたことで、家族などに直接の迷惑をかけることもありません。勤務先についても、大きな迷惑をかけるケースはごくわずかで、事前にきちんと対応することで会社事業遂行への影響も回避・軽減することができるでしょう。

したがって、自己破産後の生活については、大きな不安を感じる必要もないといえます。弁護士に相談すれば、自己破産後の生活への不安についても丁寧に説明してもらうこともできるでしょう。

自己破産」に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。

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