大声禁止?「子どもが公園で騒ぐ権利」を弁護士が3点解説

大声禁止 公園

大声禁止の公園が、近年増えています。

少子高齢化の影響か、その公園の遊具は高齢者向けのものに置き換わるなど、目に見える変化も起きているようです。

このような事態を受けて「子どもの遊び声我慢してあげて」という題名の小学生からの投書が新聞に掲載されました。

この投書を取り上げたツイートは、5万以上のいいねとリツイートを集めることに。

訴えに賛同し、子どもが自由に遊べない状況を問題視する声で埋め尽くされました。

子どもに“公園で騒ぐ権利”はないのでしょうか。

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1、大声禁止の公園の可否|子どもが遊ぶ権利は条約で認められている

日本が批准している「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)の31条には、次のように定められています(政府訳)。

1.締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い、並びに文化的な生活及び芸術に参加する権利を認める

2.締約国は、児童が文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する

条文にある通り、日本では子どもが遊びに参加する権利は認められています

しかし抽象的な文言なので、これだけでは“公園で大声を出す権利”が認められているのかどうか不明です。

2、大声禁止の公園をめぐり子どもが遊ぶ権利を守るための条例も制定

昨今の“子どもが公園で自由に遊べない問題”を受けて、東京都千代田区で「千代田区子どもの遊び場に関する基本条例」が2013年4月に、神奈川県大和市で「大和市子どもの外遊びに関する基本条例」が2017年4月に施行されました。

これらの条例では、条約よりも具体的な文言で子どもの遊びに関する権利が定められています。

千代田区の条例の条文を紹介します。

区立公園、児童遊園、広場等については、利用状況を勘案しながら運用方法を工夫することにより、子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮すること(2条2号)

区民等は、子どもが外遊びをすることの必要性及び重要性を理解し、区が実施する施策に協力するよう努めるものとする(3条)

大和市の条例でも同様の定めがあり、2020年度までに市内の公園の約2割に当たる64の公園に防球ネットを設置する計画で、2017年度は約1億円以上の予算が盛り込まれています。

文言がこのように具体的になっていれば、子どもの遊び声に苦情を言う近隣住民に対して条文を根拠に協力を求めることができそうです。

もし闇雲に禁止事項を掲げる公園があった場合でも、管理者である区に対して条文を根拠に管理方針の是正を求めることができるでしょう。

条例を定めるには、議会に出席する議員の過半数の賛成をもって議決される必要があります。

つまり、首長の一存で改廃することはできません

定めてから年月が経過し首長が変わったとしても、簡単に方針が元に戻ることはありません。

3、大声禁止の公園をめぐる問題の結末|人々の心に訴えるルールづくりを

もっとも条例があるからといって、すんなり協力が得られるとは限らないでしょう。

条例が求めているのは、区に対しては「利用状況を勘案しながら」「可能な限り」自由に遊べるように「配慮する施策を推進すること」であり、区民に対しては「施策に協力するように努めること」です。

条約よりは具体的ですが、罰則があるわけでもなく強制力には欠けるものです。

しかし、近隣住民にも、受忍限度を超える騒音(我慢できないほどの騒音)に対しては制限を求める権利がありますので、条例に罰則や強制力を持たせることが必ずしもよい解決とは限りません。

まとめ

条文にあるように皆が「子どもが外遊びをすることの必要性及び重要性を理解し」「協力するよう努める」こと、すなわち理解と努力を人々に委ねている点は、自治体のしなやかな対応として評価できるものです。

すべてをルールで強制すると反発が出るのは当然のことです。

今後も全国の自治体が、人々の心に訴えるルールづくりをしてくれることに期待します。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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