音楽著作権―権利侵害を避け有効活用するための5つのポイント

音楽著作権―権利侵害を避け有効活用するための5つのポイント

音楽著作権は、様々な権利者の権利が絡み合っています。
著作権そのものも理解が難しいのですが、音楽著作権は重層的な権利関係等があり、なおさら混乱する面があるようです。

しかし、ポイントを把握しておけば、大きな間違いを起こすことはありません。

私たちが大切に活用するためのポイントを、弁護士がわかりやすく解説します。

この記事でお伝えする主なポイントです。

  • 音楽著作権の内容と権利者(著作権・著作者人格権・著作隣接権など)
  • 音楽著作権の利用方法(JASRACの役割)
  • 音楽著作権の侵害を防ぐための注意点

ご参考になれば幸いです。

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1、音楽の著作権を知る前に〜そもそも著作権とは?

(1)「著作物」とは何か

著作権の対象物(音楽や絵画など)のことを「著作物」といいます。

著作物は、法律上の定義では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法第2条第1号、第10条など)。

(2)「著作権」とは何か

著作物は、「思想又は感情を(略)表現したもの」ですから、著作物の作成者(著作者といいます)が心を込めて多大な労力をかけて創作したものです。

ですから、自分の作詞作曲したものを他人が勝手にアレンジしたり、いわんや他人が自分の著作物として、勝手に公表したりするのは、自分の人格を否定されるに等しい行為です。著作者にとって大変不快なことであることは想像に難くないでしょう。

また、作詞作曲した楽譜が勝手にコピーされて配布されたり、自分が知らない間に演奏されたり、ネットで配信されるといったようなことが許されると、著作者として大変困ったことになります。苦労して作った著作物について正当な対価が得られなくなるからです。自分の大切な財産を奪われるに等しいことであることに注意しましょう。正当な対価をもらって楽しんでいただくことが著作者の生活の糧になり、新しい創造のサイクルも生まれるのです。

このような、著作者の「想い(人格)」と「財産」を保護するのが、著作権です。

権利として保護されることで、著作物を勝手に利用した者に対し損害賠償請求等をすることが可能になります。悪質な場合には刑事罰が科されることもあります。文化の発展のために、著作権は国家によって大切に保護されているのです。

(3)著作権の具体的な内容

著作物に対し、著作者にはどのような権利が保護されているのか。逆に言えば、他人が具体的に勝手に何をしたらいけないのか。

これが、著作権の内容になってきます。

著作権は、次のような様々な権利が束になっています。主な権利の内容は次のとおりです。なお、財産的な利益だけでなく、人格や名誉を保護する権利も定められています。

著作権法では、前者を「著作権(財産権)」、後者を「著作者人格権」として区別しています。

①「著作者人格権」(著作権法第18条~20条)

まず著作者人格権からご説明します。

著作者人格権は著作者の人格を保護する権利であり、著作者の一身専属の権利です。他人に譲渡することはできません。

著作者人格権の具体的な権利は、以下の3つです。

  • 公表権

 → 著作物を公表するかしないか等を決める権利です。

  • 氏名表示権

 → 著作物に氏名を表示するかどうか、表示するとすれば本名かペンネーム等かをきめる権利です。

  • 同一性保持権

 → 著作物の題名や内容を勝手に改変されない権利です。題名も著作者が一生懸命考えたものです。他人が勝手に変更することは許されません。

②著作権(財産権)(著作権法第21条から28条)

一方、著作権(財産権)は、財産権であり、著作者でない人でも許諾を得れば行使できます。財産的な権利ですから、他人に譲渡することもできます。

著作者人格権と比べれば理解しやすいと思います。

具体的な権利はおおむね次のとおりです。

様々な権利が束になっており、他人が行使したいならその都度著作者の許諾が必要となっています。例えば、アーティストが人の著作物を演奏したいならば、著作者に演奏権の許諾を得る、といったことです。

  • 複製権(コピー):例えば、楽譜をコピーする権利です。
  • 上演権・演奏権・上映権:著作物を公衆に対して上演、演奏、上映する権利です。
  • 公衆送信権:テレビ、ラジオやネット配信する権利です。
  • 譲渡権・貸与権・頒布権:複製物を公衆に譲渡、貸与、頒布する権利です。
  • 翻訳権・翻案権:自分の著作物を元に二次的な著作物を作る権利です。翻訳・編曲・変形・翻案などです。

(4)著作権の基本的特徴〜出願や登録が不要

著作権は、創作されたら何の手続きも経ずに権利が発生します。権利保護のためには創作されたときから権利を保護する必要があるからです。

なお、著作権は、知的活動を保護する「知的財産権」の1つです。

同じ知的財産権でも、特許権や商標権などの産業財産権は“産業の発展”を目的としているのに対し、著作権は“文化の発展”を目的としています。

産業財産権は特許庁への出願や登録によって権利が認定されるのに対し、著作権は上述の通り、権利の発生にはなんら手続きは必要ありません。

(5)著作物を利用するときの基本

他人の著作物を利用するためには、著作者から利用の権利について「許諾」を得る必要があります。

他人が作詞作曲した曲の楽譜をコピーして使いたいなら「複製権」の許諾が必要です。

演奏したいなら「演奏権」の許諾が必要です。

ネット配信したいなら「公衆送信権」、楽譜を印刷して出版したいなら「頒布権」の許諾が必要です。

2、「音楽」の著作権は複雑!

(1)音楽著作物の特徴

著作権そのものが前述のとおりいくつもの権利が束になったものです。

さらに、音楽著作物は作詞家、作曲家など複数の権利者が関与します。著作者のみならず伝達者(演奏者など)も関係します。

以下、一般社団法人日本レコード協会の図解をまず一度ご覧ください。

(出典)一般社団法人日本レコード協会

音楽と著作権音楽に関わる人々と著作権

(2)音楽著作権の全体像

音楽著作権の内容は、次のようになっています。

①著作者(創作した人:作詞家・作曲家)の権利

前述の通り「著作権(財産権)」と「著作者人格権」があります。

著作権(財産権)」:複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等

著作者人格権」:公表権、氏名表示権、同一性保持権

②著作物を「人々に伝える人」の権利

アーティスト(実演家)・レコード製作者・放送事業者などの権利です。「著作隣接権」と呼ばれています。

これらの権利の全体の姿を図解すると次のようになります。

(出典)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)著作権の概要

3、音楽著作物を利用する場合の一般的なやり方

出典:https://www.jasrac.or.jp/park/work/

以上のように、音楽著作物には、様々な権利が込み入っています。権利者も様々です。
そのため、本来なら、音楽著作物を何らかのかたちで利用する場合、すべての権利者から一つ一つの権利について許諾が必要となるわけです。

しかし、それでは、音楽が頻繁に利用される現代社会の実情では、あまりにも手続きが複雑です。音楽著作物が利用されにくくなり、文化の発展の妨げになりかねません。

そこで、音楽著作物を利用する人が簡単な手続きと適正な料金で著作権の手続きができるように、「窓口」が設立されています。

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)です。

音楽著作物の利用については、JASRACを利用することが一般的です。

(1)著作権管理団体JASRACの活用

JASRACの役割

利用者の方が簡単な手続きと適正な料金で音楽著作権の手続きができる窓口です。

JASRACでは、音楽の著作者から著作権信託契約によって作品の著作権を預かり、権利者に代わって管理します。

音楽のユーザーが作品を利用するときには、JASRACが著作者に代わって、利用を許諾し、利用者は「使用料規程」にもとづき所定の使用料をJASRACに支払います。

JASRACは受け取った手数料から、管理手数料を控除して権利者に届けます。

これにより、著作者は、一つ一つの権利の許諾や手数料の徴収といった煩わしさから解放され、JASRAC からの使用料の入金を待てばよいことになります。

利用者も使用料規定に基づく使用料さえ払えば、確実に権利が許諾されますから、安心して利用ができます。

使用料規程では、演奏、放送、出版(楽譜など)、録音(CDなど)、映画録音(映画・DVDなど)、有線放送、貸与(CDレンタル)、インタラクティブ配信(ネット配信)などの利用区分ごとに、使用料率(額)を細かく定めています。

JASRACが取り扱えないものがある(著作者人格権等)

JASRACが取り扱うのは著作権のうちの財産権だけです。

著作者人格権は著作者の人格や名誉に関わるもので一身専属の権利です。他人に譲渡できません。従って、JASRACでは取り扱えません。

例えば、編曲や替歌、訳詞などで著作物を改変する場合、著作権(財産権)だけでなく、改変の仕方次第では、著作者人格権が問題になります。この場合は著作者に直接交渉して了解を得る必要があります。

また、JASRACは、著作権(財産権)のうち編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲などについては著作者と直接交渉する必要があります。

JASRAC登録外の音楽は個別に権利者の許諾を得る必要がある

我国では、音楽著作権者の大多数がJASRACに登録して著作権を信託されていますが、それ以外の方については、著作者本人との交渉が必要になります。

例えば、アマチュアの作品の方が神経を使う必要があるでしょう。お子様の作品でも安易な取り扱いをすると、著作権法上の問題が生じえます。

(2)実際の活動の場での対応

JASRACでは、ケースごとに手続きや使用料などが定められています。

以下、代表的なものをご紹介します。

参考)JASRAC音楽をつかう方

①イベントでの演奏

コンサートやカラオケ大会などです。

次のような細かな計算式が示されています。

○公演1回ごとの使用料:総入場料算定基準額(入場料×定員数×80%※)×5%+消費税相当額

○1曲1回5分までの使用料:総入場料算定基準額(入場料×定員数×80%※)×0.5+消費税相当額

※年間の包括的利用許諾契約締結の場合は50%

なお、カラオケ大会等の場合、

「参加者からの入場料なし」
「ゲストへの出演料なし」
「主催者が営利企業・営利団体ではない」

にすべて該当する場合には、JASRAC への手続きは不要、使用料はいらない事になります。この詳細は後述します。

(JASRACコンサート、各種楽器発表会、マーチングバンドなど」「カラオケ大会、カラオケ発表会」)

②各種施設での音楽利用

楽器店、レコード店、百貨店、スーパーマーケットなどでの宣伝演奏を例にとると、入場料のない場合とある場合で計算方法が異なり、詳細な使用料規定が定められています。

使用料規定(楽器店、レコード店、百貨店、スーパーマーケット等での宣伝のための催物における演奏)(PDF:25KB

③インターネット上での利用

商用配信」:有料無料を問わず営利を目的とする者が行う配信です。株式会社等はすべて商用配信となります。 

非商用配信」:個人・非営利団体・教育機関等が行う営利を目的としない配信です。

それぞれで使用料が異なります。非商用配信だから無料というわけではありません。

さらに、JASRAC管理楽曲の著作権の手続きの他に、著作者人格権や著作隣接権等の手続きが必要となるケース等もあります。

④広告での利用

広告の制作に係る利用と、展開に係る利用のそれぞれについて許諾の申込みが必要となります。「展開」というのは、放送、配信、上映、演奏等を指します

(参考)JASRAC音楽著作権とは一般社団法人日本レコード協会音楽と著作権

4、音楽を自由に(許可を取らずに)使える場合

音楽著作権について許諾を得ずに使える場合があります。

とはいえ、許可が不要と見えても実際には許諾が必要など、問題になりそうな事例も多数あり、注意が必要です。

(1)私的使用のための複製(著作権法第30条)

私的使用のための複製とは、個人的にまたは家庭内か家庭内に準じる範囲で使用することです。これは、著作者の許諾なく可能です。

しかし、次のような場合はこれに該当しません。

①私的使用に該当しない事例

  • 同じクラスの人にCD などを複製して配る
    →「個人的または家庭内」という要件に当てはまりません。
  • フリーマーケット会場で自分の CD をBGM として用いる
    →多くの人に聞かせる目的です。「個人的または家庭内」という要件に当てはまりません。
  • 自作のビデオにBGMを入れてコンテストに応募するので音楽CDの曲を使いたい
    →「私的使用のための複製」の範囲外です。

著作権者については音楽著作権の管理事業者JASRAC など、実演家・レコード製作者については発売レコード会社の許諾を取る必要があります。

(参考)日本レコード協会音楽利用について Q&A集

  • インターネットの違法アップロードを使う
    →私的使用でも一切許されません。次の政府広報を参照してください。

漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!

令和3年1月から著作権法が変わります。

(2)ブログや動画サイトへの投稿で運営者が包括許諾を得ている場合

ブログ運営者やニコニコ動画、YouTubeなど動画投稿サイトの運営者が、JASRAC から包括的な許諾を得ている場合があります。この場合、ブログや動画の投稿者は、個別の許諾は不要です。

あくまで、運営事業者がJASRAC と包括的な許諾契約を締結しているものです。「ネット投稿ならば無料」等と勘違いしないでください。

(参考)JASRAC

ブログへの歌詞掲載について

動画投稿(共有)サービスでの音楽利用

(3)営利を目的としない上演等(著作権法第22条、38条)

「営利を目的としないこと」
「聴衆又は観衆から料金を受けないこと」
「実演家に報酬が支払われないこと」

この三つの要件を満たす場合には、「営利を目的としない上演等」として著作権者の許諾なしに音楽の演奏ができます。

これについてよく誤解される問題があります。

①商業施設での無料上演はこの要件には該当しません

販売促進・客寄せという営利目的と考えられるためです。

(参考:文化庁「著作権なるほど質問箱」)

「ある百貨店ですが、屋上のイベントコーナーで無料のコンサートを開く予定ですが、著作権の問題はありますか。」

②カラオケ大会といった場合でも、「非営利、無料かつ無報酬」の要件は厳格に判定されます

JASRACカラオケ大会、カラオケ発表会」を参照してください。

③教育関係でも例外ではありません

JASRAC では次のように解説されています。

「文化祭・学園祭などで演奏会(コンサート、音楽発表会)や演劇、お笑いライブなどを主催する場合、有料であれば手続きが必要になります。無料でも、プロのミュージシャンや劇団、タレントなどを招いて出演者に報酬を支払う場合は、手続きが必要になります。」

JASRAC学校など教育機関での音楽利用

④インターネット配信はこの要件には該当しません

「営利を目的としない上演等」に該当するのは「上演・演奏・上映」等です。

著作物をインターネットで送信する場合には、著作物がサーバーに「複製」されるとともに、インターネットを通じて利用者へ送信(「公衆送信」)されることになります。

この「複製」や「公衆送信」は「上演・演奏・上映」ではないので、著作権者の許諾なしにはできません。

ただし、例外があります。

(例外)サイト運営者が包括許諾を得ている場合

前述の通り、ブログ運営者や動画投稿サイトについては、運営者がJASRAC と包括的な許諾を得ている場合があります。この場合、ブログや動画の投稿者は、個別の許諾を得る必要はありません。

(4)店頭でのテレビラジオ放映との違い

放送又は有線放送の著作物を一般向けのテレビやラジオで受信してお客様等に見せる場合は、それが営利目的で使われていても、著作権者の許諾は必要ないことになっています(著作権法 38条第3項)。

放送・有線放送をそのまま受信して視聴してもらう場合に限っての例外的な規定です。

ですから、放送番組を「録画して放映」することは、許諾なしにはできません。

また、インターネット経由の場合にはこの例外規定に該当せず、許諾が必要になります。

(参考)文化庁「著作権なるほど質問箱

お店のTVで放送番組を店内のお客さんに見せていますが、著作権の問題はありますか。

レストランの店内でインターネットを経由して海外の音楽番組を流していますが、何か間題はありますか。

(5)学校などの教育関係には別な配慮がされている

学校など教育関係での音楽著作権の使用については、細かな配慮もされています。

しかし、学校でも大丈夫だから自分たちも大丈夫だと思い違いしてはなりません。

一部の例を挙げておきます。

①授業の目的の最小限の複製(著作権法第35条1項、第102条第1項)

学校その他教育機関で、授業での使用を目的に楽譜などについて必要最小限の複製を行うことは許諾なしに認められます。ただし、授業を行う教員や児童生徒などが自らコピーすることが必要です。

②授業の音楽鑑賞のため音楽CDを流したり、英語ヒヤリングのため洋楽CDを流す

営利を目的としない上演等に該当し、許諾は不要です。

③学校のホームページで、音楽を流す、歌詞を掲載する場合

学校のホームページで、音楽を流す、歌詞や楽譜を載せる、合唱コンクールの演奏の様子などを動画で配信する、などで音楽を利用する場合には手続きが必要です

ただし、各種事例が学校ホームページでの校歌の掲載については、使用料が免除されることがあります。

(参考)JASRAC

学校など教育機関での音楽利用

学校での音楽利用について Q&A集

教育機関で認められる音楽の利用のしかた

5、その他音楽の著作権がトラブルになりがちなケーススタディ

以上のほか、問題なりそうないくつかの事例をご紹介します。

文化庁の「著作権なるほど質問箱」で各種の事例が紹介されています。疑問があればぜひ一度検索してみてください。

スナックでのカラオケも著作権が及ぶ

スナックがカラオケ設備を設置して客に唄を歌わせる場合、店の経営者が音楽を歌唱していると扱われ、店の経営者が著作権者の了解を得る必要があります。

デパートの館内放送での市販 CD の音楽放送にも著作権が及ぶ

著作権法上の演奏に該当し、許諾が必要です。
飲食店などでCD をお客様に聞かせるような行為も同様に扱われます。

音楽は楽譜になっていなくても著作物として保護される

例えば即興演奏などで楽譜がない場合でも、著作物であり、勝手に録音して配布するようなことは許されません。

コンサートの無断録画は犯罪です

有名なアーティストの演奏をコンサート会場で主催者には内緒でビデオに撮ることなどは許されません。

ファイル交換ソフトを使って個人のサイトからの無料発信は私的利用に該当しない

これは、私的利用の範囲を超えます。

音楽の著作権(複製権、公衆送信権)、演奏者・歌手等の実演家の権利(録音権、送信可能化権)、レコード製作者の権利(複製権、送信可能化権)などをすべて侵害することになります。

作品そのものを改変しなくても著作者人格権の侵害になることがある

著作権法では、著作権、著作者人格権などの権利の内容に抵触する行為ではないが、それと同視し得る行為について、「侵害とみなす行為」として規制しています。例えば、著作者人格権の場合、神聖な宗教音楽を猥褻な場所で流すなど著作者の名誉・声望を害するような使い方をする行為などがこれに該当します(著作権法113条11項)

6、音楽の著作権は独断で考えないこと・専門的な判断が必要

著作権法は非常に技術的な法律です。以上にあげたのも文化庁やJASRACなどの解説から代表的な事例を紹介したものに過ぎません。似たような事例でも、許される場合許されない場合があります。

しかも、インターネットの違法アップロードなどのように、最近になって厳しく規制されているものも出てきています。

音楽著作権を利用する場合には、決して自分で判断しないでください。JASRAC 等の専門機関に問い合わせるとか、著作権などの知的財産権に詳しい弁護士の意見をしっかり聞いてください。

この分野については、残念ながら弁護士であっても誤解をしていたり深い知識を持っていない人も、見受けられます。必ずこの分野に詳しい方にご相談ください。

まとめ

著作権は“文化の発展”を目的とし、著作者の財産的な権利のみならず人格的な権利についても十分な配慮をし、保護を図っています。

音楽著作物の利用に当たっては、著作者や演奏者など音楽に携わる人への敬意を忘れず、必要な手続きを踏んで適切に利用してください。それが文化の発展にも繋がっていくのです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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