個人再生の弁護士費用、相場はいくら? 払えないときの対処法も紹介

個人再生の弁護士費用、相場はいくら? 払えないときの対処法も紹介

個人再生の手続きは債務整理の中でも最も複雑なので、自分で行うことは容易ではありません。
実際のところ、個人再生をする人のほとんどは弁護士に依頼しています。

そこで今回は、

  • 個人再生にかかる弁護士費用の相場
  • 個人再生の弁護士費用が払えないときの対処法
  • 個人再生を自分で申し立てることはできないのか

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

個人再生を弁護士に依頼するメリットについては以下の関連記事をご覧ください。

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1、個人再生の弁護士費用の相場

早速、個人再生にかかる弁護士費用の相場をご紹介します。

(1)弁護士費用は法律事務所によってさまざま

弁護士費用は、一律に決まっているものではありません。
法律事務所ごとに料金を独自に定めていますので、どの事務所に依頼するかによって金額はさまざまに異なります。

しかし、おおよその相場は形成されています。
信頼できる弁護士に依頼するためには、以下の相場の範囲内に料金を設定している事務所を選ぶことをおすすめします。

(2)通常の事案では40万~50万円程度

一般的に個人再生の弁護士費用は、以下の水準で定められていることが多いです。

  • 着手金:30万~40万円程度(税別)
  • 報酬金:10万~20万円程度(税別)

合計で40万~50万円程度(税別)が相場です。

着手金とは、弁護士が事件処理に着手するために必要な費用のことで、原則として依頼時に支払う必要があります。
報酬金とは、弁護士の事件処理が成功したときにかかる費用で、個人再生では再生計画案の認可決定が出た後に支払います。

ただし、弁護士に依頼して個人再生に失敗するケースはあまりないので、着手金・報酬金に分けず、「手数料」として40万~50万円程度(税別)を設定している事務所も多くあります。

(3)住宅ローンがある場合は50万~60万円程度

「住宅ローン特則」を利用する場合は、弁護士の労力が増えますので、弁護士費用も10万円程度加算され、総額で50万~60万円程度(税別)となるのが相場です。

住宅ローン特則とは、住宅ローンを他の借金とは別枠で返済していくことを認めてもらうことにより、抵当権の実行(※)を回避してマイホームを手元に残すことが可能となる制度のことです。

住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
条件を満たさない場合は、住宅ローンも通常の債務として扱われるので、弁護士費用は通常の事案と同じ40万~50万円程度(税別)が相場となります。

※不動産に抵当権が設定されていて債権が弁済されない場合、通常、不動産は担保として競売にかけられます

住宅ローン特則の利用条件については、こちらの記事でご確認ください。

2、弁護士費用以外で個人再生にかかる費用

個人再生では、弁護士費用の他にも以下の費用が必要となります。

(1)裁判所に納める費用は3万円前後

裁判所に納める費用は、以下のように定められています。個人再生を申し立てる際に、裁判所へ納める必要があります。

  • 申立手数料(収入印紙代):1万円
  • 郵便切手:数千円
  • 予納金:1万2,268円

ほとんどの場合、合計で3万円前後となります。

「郵便切手」は、裁判所から債権者への連絡に必要となるものなので、現金ではなく郵便切手を購入して裁判所へ提出します。
金額は債権者数に応じて変動します。裁判所によっても金額や切手の種類の組み合わせが異なることがありますので、事前に申立先の裁判所でご確認ください。

(2)個人再生委員の報酬は12万~25万円

多くの裁判所では、個人再生を申し立てると「個人再生委員」が選任されます。

個人再生委員とは、

  • 申立人の財産・収入の状況の調査
  • 再生債権の評価
  • 適正な再生計画案を作成するための勧告

などを行うために裁判所が指定する人のことです。
簡単にいうと、裁判所に代わって中立・公正な立場で個人再生手続きを監督する人です。

個人再生委員が選任される場合には、その報酬を申立人が負担しなければなりません。
報酬額は裁判所によって異なりますが、概ね12万~25万円の範囲内です。

東京地方裁判所では、以下のようになります。

  • 弁護士に依頼して申し立てた場合:15万円
  • 本人が申し立てた場合:25万円

なお、地方の裁判所では個人再生委員を選任しないところもあります。
個人再生の申し立てをお考えなら、事前に申立先の裁判所または地元の弁護士に相談し、個人再生委員の選任の有無と報酬額を確認しておきましょう。

3、個人再生の費用はいつ払う?

個人再生をするには、それなりの費用がかかることがお分かりいただけたと思います。
では、これらの費用はいつ支払うことになるのでしょうか。

(1)弁護士費用は原則として前払い

弁護士費用は、原則として前払いすることが必要です。

着手金と報酬金に分けられている場合は着手金を、手数料として一括で定められている場合はその手数料を、依頼時に一括で支払わなければなりません。

ただし、分割払いに対応している法律事務所も少なくありません。
弁護士費用の分割払いについては、後ほど「4」(1)でご説明します。

(2)裁判所に納める費用は申し立て時

裁判所に納める費用(3万円前後)は、先ほどもご説明したように、個人再生を申し立てる際に裁判所の窓口で支払います(郵便切手の提出も同時に行います。)。

(3)個人再生委員の報酬は分割払い

個人再生委員の報酬(12万~25万円)は前払いではなく、「履行テスト」を兼ねて分割で積み立てていきます。

履行テストとは、申立人が再生計画に従って返済していけるかどうかをテストするために、個人再生の手続き中に再生計画による返済予定額を積み立てる制度のことです。

多くの場合は、個人再生委員の報酬以上の金額を積み立てることになります。
再生計画案の認可決定が出た後、個人再生委員の報酬を差し引かれた残額が申立人に払い戻されます。

積立期間は4か月~6か月で、その間に個人再生委員の報酬以上の金額を積み立てる必要があるため、毎月の積立額は最低3万円とされることが多いです。

4、個人再生の弁護士費用が払えないときの対処法

個人再生の弁護士費用として40万~60万円のお金を、一括では支払えない方も多いことでしょう。
そもそもお金に困って個人再生の申し立てを考えているはずなので、無理もないことです。

ここでは、弁護士費用を一括で支払えないときの対処法をご紹介します。

(1)分割払いに対応している法律事務所を探す

弁護士費用の分割払いに応じてくれる法律事務所も多くありますので、まずはそういった事務所を探してみましょう。

ただし、分割払いで依頼する場合には、できる限り早期に支払い終えることが重要です。
個人再生を申し立てると「履行テスト」が始まりますので、それまでに弁護士費用を支払い終えていないと苦しくなるからです。

6か月以内に支払い終えることが理想的ですが、1年程度までは応じてくれる事務所が多いです。
弁護士とよく相談して支払期間を取り決めましょう。

(2)法テラスの利用を検討する

法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できれば、弁護士費用そのものを安く抑えることが可能です。

民事法律扶助制度とは、資力が乏しい人を対象として、弁護士の無料相談を利用したり、一般の法律事務所よりも低料金で弁護士に依頼できる制度のことです。
依頼した場合の弁護士費用の支払いは、原則として毎月1万円ずつの分割払いとなります。

法テラスに直接申し込むと弁護士を選べないため、自分で個人再生の経験が豊富な弁護士を選んで、その弁護士を通じて法テラスに申し込むことをおすすめします。
この申し込み方法のことを「持ち込み方式」といいます。

ただし、持ち込み方式で申し込むためには、選んだ弁護士が法テラスと契約している必要があります。
法律相談を申し込む際に、「法テラスの制度を利用できますか?」と尋ねて確認するようにしましょう。

なお、民事法律扶助制度の利用条件については、こちらの記事でご確認ください。

(3)費用が安い事務所を探す

弁護士費用は事務所によって異なりますので、費用が安い事務所を探すという方法もあります。

ただし、相場よりも大幅に費用が安い事務所では、

  • 事件処理が雑
  • 後回しにされる
  • 弁護士の経験が浅い

などの問題がある可能性もあります。

信頼できる事務所のほとんどは相場に沿って料金を設定していますので、相場の範囲内で、できる限り低料金の事務所を探すことをおすすめします。

(4)司法書士に依頼する

司法書士は弁護士よりも低料金で個人再生の依頼を受け付けているので、司法書士に依頼するのもひとつの方法です。

ただし、司法書士に依頼できるのは「書類作成」のみです。
弁護士のように代理人として個人再生手続き全般を代行してもらうことはできません。

個人再生の手続きは複雑ですので、弁護士に依頼してすべてを任せる方が手間もかからなくなりますし、安心できるといえるでしょう。

5、自分で個人再生を申し立てる場合のリスクとは

法律上は、個人再生の手続きを自分で行うことも可能です。
しかし、自分で行う場合には以下のリスクに注意する必要があります。

(1)自分で申し立てるケースはごくわずか

2014年のデータですが、日本弁護士連合会の調査によると、同年に個人再生を申し立てた人のうち約8割は弁護士に依頼し、約2割は司法書士に依頼しています。
自分で申し立てた人は、わずか0.28%(2件のみ)に過ぎません。

自分で個人再生を申し立てようと考える人も少なくないと思われますが、あまりにも手続きが複雑で難解なため、結局はほとんどの人が弁護士または司法書士に依頼しているものと考えられます。

(2)自分で申し立てる場合のリスク

個人再生を自分で申し立てる場合の最大のリスクは、何といっても手続きに失敗するおそれがあることです。

個人再生では、申立ての段階で複雑な申立書を作成し、数多くの必要書類もそろえなければなりません。
申立て後もいくつかの書類の提出が必要で、提出期限に1日でも遅れると手続きが途中で終了してしまいます。

また、適正な再生計画案を作成するには専門的な知識も要求されます。

手続きに失敗しても多くの場合は再び申立てが可能ですが、二度手間となりますし、費用も無駄になってしまいます。
場合によっては、自己破産に移行せざるを得なくなることもあります。

こちらの記事でも、個人再生を自分で申し立てる場合のリスクについて詳しく解説しています。
ぜひ、併せてご参照ください。

6、個人再生を依頼するなら経験豊富な弁護士へ

リスクを回避して個人再生を成功させるためには、弁護士に手続きを依頼することが得策であるといえます。
ただし、依頼する際には個人再生事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士の取り扱い業務は極めて幅広いので、個人再生を含む債務整理をほとんど取り扱ったことがない弁護士も少なくありません。
債務整理を取り扱っている弁護士でも、個人再生は手続きが複雑なため敬遠している弁護士もいます。

そのような弁護士に個人再生を依頼すると、手続きがスムーズに進まない可能性が否定できません。

個人再生を依頼するなら、以下のような特徴を持った弁護士を選びましょう。

  • 個人再生の実績が豊富にある
  • 債務整理全般について豊富な知識を持っている
  • 説明が分かりやすい
  • 話しやすい

ベリーベスト法律事務所では、債務整理の経験が豊富な弁護士を中心に構成された「債務整理専門チーム」の弁護士が対応しています。
個人再生の申し立てをお考えの方はぜひ一度、ご連絡ください。

まとめ

個人再生の弁護士費用の負担は軽くはないかもしれませんが、複雑な個人再生手続きを成功させるためには、弁護士に依頼することが得策といえます。

弁護士費用を一括で支払えない場合には、分割払いや法テラスへの持ち込み方式を利用するとよいでしょう。

弁護士の力を借りて個人再生手続きを成功させ、借金問題を解決してしまいましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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