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離婚届提出と同時にできる手続き一覧|スムーズな離婚手続きのために

離婚届提出と同時にできる手続き一覧|スムーズな離婚手続きのために

離婚届を提出する際、同時にできる手続きを事前にリサーチして準備しておくと、離婚手続きをスムーズに進めることができます。

今回は、離婚届提出と同時にできる手続きの一覧をご紹介します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、離婚届と同時にできる手続きの一覧

離婚届の手続きは役所で行いますが、同じ窓口で同時に行える手続きが多数あります。

まとめて手続きを行えば、非常に効率的です。

離婚届と同時にできる手続き一覧を紹介するので、確認しながら同時に準備を行ってください。

(1)離婚の際に称していた氏を称する届

離婚をすれば、主に妻側は元配偶者の名字から旧姓に戻ることが一般的です。

しかし、離婚後も元配偶者の名字を名乗りたいと考えている場合、手続きを行えば婚姻時の名字を名乗り続けることができます。

この制度を「婚氏続称」と呼びます。

離婚後3ヶ月以内なら、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出するだけで手続きが完了します。

本籍地以外の市区町村の役所に提出する場合には、戸籍謄本を添付することが必要です。

この届は離婚届と同時に行うこともできるので、離婚届と一緒に提出してしまいましょう。

離婚から3ヶ月が経過した後は、家庭裁判所に審判を申し立てて許可を得なければ名字の変更はできなくなります。

(2)新しい戸籍の作成

結婚した際に相手の戸籍に入っていた場合、離婚すれば自動的に婚姻前の戸籍に戻ります。

しかし、新しい戸籍を作りたいという場合には、「新戸籍編成の申し出」を行うことになります。

この手続きは離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に、「新しい戸籍をつくる」というチェック欄があります。

ここにチェックするだけで新しい戸籍を作成できるので、忘れずにチェックするようにしましょう。

(3)住民票の異動届(同じ市区町村内で引っ越す場合)

離婚に伴い住居を変更した場合には、通常の引っ越しと同様に住民票を異動する必要があります。

同じ市区町村内での引越しであれば、転居届の提出のみで手続きを行えます。

手続きを行う際には、本人確認書類や印鑑が必要です。

(4)転出届(別の市区町村へ引っ越す場合)

離婚後に別の市区町村へ引っ越す場合は、これまで住んでいた市区町村の役所に「転居届」を提出します。

そうすると、「転出証明書」を発行してもらうことができます。

そして、引っ越し先の市区町村に転居から14日以内に「転入届」を提出します。

この際に転出証明書や本人確認書類、印鑑が必要になります。

(5)世帯主変更届

結婚していた時に世帯主が自分ではなかった場合、世帯主の変更が必要になります。

世帯主の変更には、「世帯主変更届」の提出と本人確認書類、印鑑が必要です。

(6)印鑑の登録

印鑑登録をしており、離婚で名字が変わる場合には、印鑑登録の変更手続きが必要です。

印鑑登録は必ずしなければならないわけでもないので、新しい印鑑を登録しない場合には、婚姻中に使用していた印鑑の登録を削除することもできます。

また、印鑑登録をしている市区町村から引っ越しした場合には印鑑登録が自動的に廃止されるため、引っ越し先で新たに印鑑登録を行う必要があります。

(7)マイナンバーカード等の書き換え

マイナンバーカードや住基カードなど公的な身分証を持っている場合、離婚後に名字や住所が変わるのであれば変更が必要になります。

これらのカードは役所の窓口にて書き換えが可能です。

(8)親権者の指定

夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決めなければなりません。

離婚をすれば子どもと一緒に住む親が親権者になり、もう一方の親が養育費を支払うことになります。

離婚をする際には、協議や調停・審判・訴訟で親権者を事前に決めておきましょう。

15歳以上の子どもの場合、子ども自身の意思を尊重しなければならないことにご注意ください。

2、離婚届と同時ではないが役所の別の窓口でできる手続き

離婚届と同時にはできないものの、役所の別の窓口で行う手続きも多数あります。

何度も役所へ足を運ばなくても良いように、これらの手続きもまとめて行うようにしましょう。

(1)国民健康保険への加入手続き

配偶者の会社の健康保険に加入していた場合、離婚と同時に加入資格が消失します。

そのため、離婚から14日以内に国民保険に加入しなければなりません。

国民健康保険への加入手続きには「健康保険等資格喪失証明書」が必要になりますが、これは元配偶者が勤務先に資格喪失の手続きをした後に勤務先より発行されます。

また、婚姻中から国民健康保険だった場合でも、離婚後に名字が変わる場合には氏名の変更手続きが必要になります。

(2)国民年金の変更手続き

配偶者の厚生年金に加入していた場合には、離婚と同時に加入資格が消失します。

そのため、国民年金への変更手続きを行う必要があります。

この手続きは年金事務所でも手続きができますが、役所の方が他の手続きと並行して行えるので手間が省けます。

手続きには年金手帳や本人確認書類が必要です。

(3)児童扶養手当の受給手続き

児童扶養手当とは、ひとり親家庭を援助するための公的給付金のことです。

所得や年齢などの受給条件をクリアしていれば、月々数万円の給付を子供が18歳になるまで受け取ることができます。

児童扶養手当の手続きでは、次の書類が必要になります。

  • 子どもの戸籍全部事項証明書
  • 住民票の写し
  • 年金手帳
  • 申請者名義の預金通帳とキャッシュカード
  • 申請者の所得証明書

申請をすれば生活状況の調査が行われるため、あらかじめ受給条件をホームページや窓口で確認しておくことをおすすめします。

(4)ひとり親家庭の医療費助成の手続き

ひとり親家庭の場合、子どもの医療費の自己負担を補助してもらえる「ひとり親家庭の医療補助制度」を利用できます。

ただし、ひとり親であるという条件だけではなく、所得にも条件があります。

また、補助してもらえる金額が所得によって異なるため、あらかじめ利用条件も含めて確認しておきましょう。

申請をする場合には、次の書類が必要になります。

  • 申請者と子どもの戸籍謄本
  • 申請者と子どもの健康保険証
  • 現在の年度の住民税課税(非課税)証明書
  • 申請者の本人確認書類

状況によっては上記書類以外の書類も必要になる場合があるため、申請前に必要な書類を役所に連絡して確認することをおすすめします。

(5)母子家庭のための住宅手当手続き

ひとり親家庭の場合、家賃を援助してもらえる制度が自治体によっては存在します。

自治体によって制度の有無だけではなく条件も異なります。

申請先の住居に一定期間居住していることや、所得の条件などをクリアしていれば利用できるでしょう。

この制度では5,000円~1万円ほどの支給を受けられます。

自治体によって支給金額も異なるため、利用条件と併せて役所の窓口へ確認してみてください。

また、住宅手当ではなく公営アパートの入居を支援してくれる自治体もあります。

(6)JR通勤定期券の割引手続き

ひとり親家庭で児童扶養手当の受給を受けている場合、JRの通勤定期券が3割引きで購入できるという制度があります。

役所の窓口に申請をすれば「特定者資格証明書」が交付されるため、その証明書を持って駅の窓口へ行くと購入できます。

また、自治体によっては公営交通機関の料金が無料もしくは割引になることもあるため、併せて利用条件や手続き方法を確認しておきましょう。

3、離婚届に関連するが提出後に別の手続きが必要なもの

離婚届に関連する手続きの中で、離婚届の提出後に別途、手続きが必要なものもあります。

ただ、これらの手続きも併せて準備しておけば、離婚届の提出後にスムーズな手続きが可能です。

(1)子どもにも旧姓を名乗らせる手続き

離婚届の提出時に何も手続きをしなければ、子どもは元配偶者の名字を名乗り続けることになります。

そのため、あなたが旧姓に戻ると、あなたが子どもの親権者になったとしても、親子で名字が異なってしまいます。

子どもにも旧姓を名乗らせたい場合には、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。

申立で必要になる書類は、次の通りです。

  • 子の氏の変更許可の申立書
  • 子どもの戸籍謄本
  • 父と母の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手

申立が受理されれば裁判所で審判が行われますが、裁判所へ出廷する必要はありません。

通常は問題なく子の氏の変更が許可されます。

許可された後は、その審判書謄本と確定証明書を持参して役所の窓口に出向き、「氏の変更届」を提出しましょう。

(2)子どもを自分と同じ戸籍に入れる手続き

離婚後にあなたが子どもの親権者になったとしても、何も手続きをしなければ子どもは父親の戸籍のままです。

子どもを自分と同じ戸籍に入れるためには、まず、あなたが新しい戸籍を作り、さらに上記で紹介した手続きによって子の氏を変更する許可を得ておく必要があります。

その後は、役所の窓口に入籍届を提出すれば、子どもがあなたの戸籍に記載されます。この場合は、子の「氏の変更届」を提出しなくても、入籍届を提出するだけで子の戸籍上の氏が変更されます。

離婚後の戸籍や名字に関する詳しい解説については、こちらの記事を併せて参考にしてください。

4、後悔しないために離婚届を提出する前に確認すべきこと

離婚後に後悔しないようにするためには、離婚届の前にいくつか確認しておくべき点があります。

離婚届を提出してしまえば変更ができないため、提出する前に再度以下のことを確認するようにしてください。

(1)親権者の指定は適切にできたか

離婚を成立させる前に、親権者の指定が本当に適切だと言えるのか考え直してください。

親権者の指定は子どもの生活や将来に関わる重要なことです。

あなたが親権を獲得したいと考えていたものの、離婚協議で親権を獲得できなかったというようなケースもあるでしょう。

こうした場合でも、弁護士を介して再協議や離婚調停・訴訟で争えば親権を獲得できる可能性があります。

親権者の指定を再度検討し直し、親権獲得をしたい場合には弁護士に相談しましょう。

(2)養育費を適切に取り決めているか

親権を獲得した場合は、養育費の取り決めが重要になってきます。

養育費の適正な金額は、一般的に両親の収入や生活状況、子どもの年齢・人数などによって決められます。

裁判所の「養育費算定表」に目安が掲載されていますので、確認してみましょう。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

養育費が不十分だと感じる場合や、金額を検討し直したい場合には、弁護士に相談してみましょう。

やはり、再協議や離婚調停・訴訟で養育費の金額を適正に決め直せる可能性が高まります。

(3)その他の離婚条件も適切に取り決めているか

離婚時には財産分与や慰謝料などさまざまな離婚条件も決めることになります。

当事者同士で離婚条件について納得して取り決めを行った場合でも、実は請求権者側にとっては不利な内容となっているケースも少なくありません。

離婚届を提出する前には一度、再度弁護士に相談し、自分たちで決めた離婚条件が適正なものであるかを確認してもらうことをおすすめします。

5、離婚条件を再検討したいときは弁護士に相談を

離婚条件が本当に適切なのか不安になった場合や、もう一度離婚条件について考え直したい場合には、専門家である弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。

あなたにとって不利な条件となっている場合には、弁護士に依頼すれば弁護士が代理人となって配偶者と再協議を行ってくれます。

ご自身で再協議をすれば感情的になってしまい話し合いがスムーズに進みにくいですが、弁護士が介入することで話し合いはスムーズに進みやすく、あなたに有利な条件での合意が得られる可能性が高まります。

また、配偶者が離婚条件に合意しない場合でも、そのまま調停や訴訟を弁護士に任せられます。

弁護士に全てを任せられるため、安心して離婚後の生活の準備を進められることが最大のメリットです。

離婚届と同時にできる手続きに関するQ&A

Q1.離婚届と同時にできる手続きの一覧とは

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 新しい戸籍の作成
  • 住民票の異動届(同じ市区町村内で引っ越す場合)
  • 転出届(別の市区町村へ引っ越す場合)
  • 世帯主変更届
  • 印鑑の登録
  • マイナンバーカード等の書き換え
  • 親権者の指定

Q2.離婚届と同時ではないが役所の別の窓口でできる手続きとは

  • 国民健康保険への加入手続き
  • 国民年金の変更手続き
  • 児童扶養手当の受給手続き
  • ひとり親家庭の医療費助成の手続き
  • 母子家庭のための住宅手当手続き
  • JR通勤定期券の割引手続き

Q3.離婚届に関連するが提出後に別の手続きが必要なものとは

  • 子どもにも旧姓を名乗らせる手続き
  • 子どもを自分と同じ戸籍に入れる手続き

まとめ

離婚届を提出する際には、同じ窓口や同じ役所内で行える手続きが多数あります。

何度も役所に足を運ぶ手間を省くためにも、離婚届の提出の前に同時に行える手続きを確認しておきましょう。

また、離婚届を提出する前に、最後にもう一度、親権・養育費その他の離婚条件について考え直してみてください。

少しでも納得できない部分がある場合や不安が残っている場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

離婚後に後悔しないように、再確認を行うことは大切です。

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