給与ファクタリングとは?リスク回避の為に知っておくべき4つの知識

給与ファクタリング

「ブラックでも利用可」「即日融資可能」といったフレーズに目を引かれて、給与ファクタリングを利用しようと思っている人は注意が必要です。 申し込もうとしている給与ファクタリングは「新手の闇金(闇金融)」かもしれません。「ファクタリング」という言葉から「借金とは違う」と思い込んでしまうことはとても危険といえます。

この記事では、

  • 給与ファクタリングの基本的な仕組み
  • 借金とほとんど変わらないこと
  • 給与ファクタリングを利用するリスク

などについて解説していきます。本記事がお役に立てば幸いです。

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1、給与ファクタリング(給料ファクタリング)とは?

給与ファクタリング(給料ファクタリング)とは?

給与ファクタリング(給料ファクタリング)は、そもそも中小企業などの資金調達の手法として近年普及してきたファクタリングという手法を個人の資金調達に応用したものです。

ファクタリングの手法それ自体は、次に解説するように、既存の債権を譲渡することによる資金調達の方法なので、「借金」とは異なるものです。

とはいえ、給与ファクタリングと呼ばれる手法の多くは、ファクタリングを装っているだけで、実質は借金と変わらないことが多いということに注意する必要があるといえます。

近年では、闇金の新しい手口として給与ファクタリングの手法が用いられることも多く社会問題のひとつになりつつあります。

2、給与ファクタリングの仕組み

給与ファクタリングの仕組み

まずは、給与ファクタリングの仕組みについて解説していきたいと思います。

給与ファクタリング被害に遭わないためにも正しい知識を得ておくことが重要です。

(1)そもそも「ファクタリング」とは?

ファクタリングとは、履行期(支払日)の到来していない債権の回収を担保する仕組みのひとつです。
ファクタリングの手法には、下にまとめるように「買取」によるものと、「保証」によるものとの2つに大別することができます。

①買取ファクタリングとは?

企業が売掛債権(売掛金)を早期に現金化したい場合に使われる手法です。

これまで行われていた「手形割引」に倣った資金調達の方法で、売掛債権をファクタリング業者に売却することで、売掛債権(から手数料を割り引いた金額)を債権の支払期日前に現金化することができます。

買取ファクタリングには、売掛債権の債務者を契約に巻き込まない「二者間ファクタリング」と売掛債権債務者を契約に巻き込む「三者間ファクタリング」とがあります。

②保証ファクタリングとは?

保証ファクタリングは、売掛債権の回収不能になった場合に、ファクタリング会社から保証金を支払ってもらうことで、売掛債権の回収不能を担保するための方法です。

従来から行われている「約束手形の保証」に倣ったものといえますが、「売掛債権に短期保険をかけるもの」とイメージするとわかりやすいでしょう。

(2)給与ファクタリングの基本的な仕組み

給与ファクタリング(給料ファクタリング)は、上記のファクタリング手法のうち「買取型ファクタリング」を申込者(顧客)がその勤務先に対して有する「将来の給料債権」を対象に応用したものといえます。

わかりやすく言えば、債権譲渡の形式を装った「給料日前に給料を現金化する手法」ということです。

給料ファクタリングが行われる際の基本的な流れは下記のとおりです。

  • 給料ファクタリングの申込み(必要な情報の申告)
  • ファクタリング業者による審査(勤務先の信用力調査・在籍確認など)
  • ファクタリング契約(給料債権を譲渡する契約)の締結
  • 業者から給料の額面額から手数料を差し引いた金額が交付される
  • 勤務先からの給料を受け取る(給料日の到来)
  • 受け取った給与全額をファクタリング業者に支払う(給料債権の買戻し)

3、給与ファクタリングは借金?

給与ファクタリングは借金?

給与ファクタリング業者のほとんどは、「ファクタリングは借金ではない」ということを強調する場合が多いと思います。

たしかに、ファクタリングには「信用情報の対象ではない」、「申込者の信用調査が行われない」といった点で、一般的な借金(カードローンやカードのキャッシングなど)とは異なる点があるのは事実です。

しかし、これから解説するように、給与ファクタリングの実質は、ファクタリング業者からの借金と同じであるといえますので、貸金業者としての登録のない業者による給与ファクタリングは闇金行為に該当するといえます。

(1)給与ファクタリングは借金と同じ?

給与ファクタリングは、申込者(顧客)とファクタリング業者の二者間だけの契約で行われるのが一般的です。

給料債権の譲渡は、必ずしも法律で禁止されているわけではありませんが、労働基準法24条が「直接払いの原則」を定めているため、裁判を経た上で給料債権の差押えを行わない限り、ファクタリング業者が顧客の勤務先から給料債権を直接回収することは認められません。

また、給与ファクタリングの利用者である顧客としても、「給料債権を売ってしまった」ことが勤務先に知られるのは、一般的に考えて好ましいこととはいえません。

そのため、給料ファクタリングが行われる際には、顧客が給料を受け取った後にそれをファクタリング業者に支払うという方法しか採用できないといえます。

そうすると、顧客とファクタリング業者との間の取引は、「ファクタリング(履行期前債権の譲渡)」という形式をとっていたとしても、実質、「給料日(から数日以内の特定日)を返済日とする短期の借金」と何ら変わらないといえます。

(2)金融庁の見解

他人にお金を貸すことを事業とする場合には、貸金業法の定めにしたがって、都道府県(複数の県に事業所を設ける場合には本店を管轄する財務局)に登録の届け出をする必要があります。

したがって、給与ファクタリングの実質が「金銭の貸し付け(借金)」である以上は、貸金業としての登録が必要です。

また、給与ファクタリングの際に発生する手数料にも利息制限法が適用されると考えられます。届け出なし(無登録)で給与ファクタリングを行ったり、法外な手数料を徴収すれば「闇金行為」ということになります。

貸金業者を所管する金融庁も同様の見解を示しています。

【参考】給与の買取りをうたった違法な闇金融にご注意ください!(金融庁ウェブサイト)

(3)裁判所の見解

闇金行為は違法行為です。したがって、法外な手数料については支払義務もないものと考えられます。

また、ケースによっては、通常の闇金行為の場合と同様に、借り入れた元金(給料債権の譲渡金額)それ自体も返済(買い戻し)する必要もないといえます。

実際に下級審判決ではありますが、給与ファクタリング業者が買戻しを怠った顧客への買戻金(返済金)の支払請求を「法定利息を遙かに超える手数料率を設定した給与ファクタリング行為は不法原因給付にあたる」として認めなかったものがあります(東京地方裁判所令和2年3月24日判決)。

また、いくつかの裁判所では、すでに買い戻しされたケースについても、給与ファクタリング業者(七福神など)にその金銭の返還を求める集団訴訟も提起されています。

【参考】給与担保に資金融通、業者を初の集団提訴(SankeiBiz)

4、給与ファクタリングの悪質業者と関わることによって生じるリスク

悪質業者と関わることによって生じるリスク

給与ファクタリングを行っている会社の大半は、貸金業の届け出を行わずに営業している違法業者です。

特に、「ブラックでも利用可」、「自己破産していても大丈夫」、「借金ではない」といった甘い勧誘文句を強調している業者は、違法業者(闇金業者)の可能性が高いでしょう。

違法業者と関わってしまった場合には、次のようなリスクを抱えることになるので、絶対に関わらないようにしましょう。

(1)法外な手数料 

違法な給与ファクタリング業者との取引では、法外な手数料が発生してしまいます。

たとえば、毎月の給料(手取額)が20万円という人が、「7日後に20万円で買い戻す」という給与ファクタリング契約によって16万円の資金を工面した場合の手数料率は、年1200%にもなってしまいます。

闇金の金利としてよく引き合いに出されるトイチの金利は年365%ですから、それとの比較でもかなりの暴利であることがわかります(ただし、実際の闇金の金利はその2~3倍以上です)。

毎月の給料は、生活を維持する上で非常に重要なものです。そこから年1000%以上にもなる手数料を負担することは、さらに家計を悪化させてしまう悪循環の原因になりかねません。

(2)厳しい取り立て

正規の貸金業者(登録業者)は、法律などの規制にしたがって取り立てを行う義務があります。
たとえば、大人数で顧客の家に押しかけての取り立てや、早朝・深夜の電話などによって取り立てを行うことは禁止されています。
また、弁護士・認定司法書士に債務整理を依頼した債務者に対する直接の取り立ても禁止されています。

しかし、悪質な業者と取引してしまった場合にはかなり厳しい取り立て(会社への直接連絡などの実力行使)を受ける可能性もないとはいえません。

(3)悪質業者からの勧誘がさらに増える

闇金業者などの違法業者は、顧客の名簿を相互に売買(共有)していることが珍しくありません。いわゆる「カモリスト」です。

したがって、ある給与ファクタリング業者と関わってしまった場合には、その後、別の闇金業者などからのダイレクトメールなどが急増する可能性があります。

給与ファクタリングを利用してしまった人は「訳あり」という人が比較的多いと思いますので、違法業者から勧誘される機会が増えることは、危険な取引に手を出してしまうリスクを高めることに直結するといえます。

最近は、闇金などの違法業者の手口も多様化しているので、専門知識のない人が「違法業者を見抜く」のも簡単ではない場合も多いといえるでしょう。

【参考】違法な金融業者にご注意!(金融庁ウェブサイト)

まとめ

ここまで解説してきたように、給与ファクタリングのほとんどは闇金業者といえます。
闇金とかかわってしまえば、法外な利息(手数料・査定料)などの負担によって、お金を工面するはずが、余計に家計が悪化するという悪循環に陥ってしまいます。
また、給与ファクタリングを利用したことが、さらに他の違法業者からの標的にされるきっかけとなる可能性も高いでしょう。特に、最近ではさまざまな手口による「詐欺」も横行していますので注意する必要があります。

万が一、違法なファクタリング業者と関わってしまった場合には、早期に対応する必要があります。お近くの弁護士会もしくは、弁護士事務所などにできるだけ早く相談しましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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