税務訴訟を考えたことはありますか?
「えっ! どうして、こんな金額に!?」税務署から納税通知書を受け取り、思わずこう叫んでしまった経験のある方は多いと思います。
間違いではないか。通知書には、「不服がある場合は……」と細かい文字で記載されてはいるけれど、何をどうすれば良いのかわからない。
そもそも税務署に文句を言って、応じてくれるものなのか? 門前払いされるのではないか?
こうした様々な疑問が生じ、不安になります。
しかし、納税者には、法律で税務に対する不服を申立てる機会が与えられています。きちんと手続を踏めば、正しい課税かどうかを再検討してもらえます。
税務訴訟で勝訴判決を勝ち取り、取られ過ぎた税金を取り戻すお手伝いをおこなってきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、税務訴訟について詳しくわかりやすく解説します。
目次
1、税務訴訟とは
税務訴訟とは、租税訴訟とも呼ばれ、国と国民との間の租税をめぐる法律関係に関する裁判です。ひらたく、税金についての国との裁判と言って良いでしょう。
以下では、相手が国である場合を前提として説明しますが、地方税については、地方自治体が相手になりますので、その点はご注意ください。
2、税務に不満がある場合の法的対応方法とは
納税者が、税金に関して不服があるときの法的な対応方法には、三種類があります。再調査の請求、審査請求、税務訴訟です。
(1)不服申立前置主義
税務行政では、課税側の処分に不服がある場合、すぐに裁判所に訴訟を提起することはできません。必ず、行政庁における不服申立手続を行わなくてはなりません。
これを「不服申立前置主義」といいます。
税務は、膨大な納税者を対象とする画一的処理なので、不服の訴えは、全国的に大量に生じる可能性があります。
これらを、最初から、裁判所における慎重かつ長期の審理に委ねるよりも、まず専門的知見のある行政庁に見直しをさせた方が、効率が良く、納税者の利益にもなります。
このため不服申立前置主義が採用されています。
(2)再調査請求又は審査請求
この不服申立には、2種類あります。ひとつは、「再調査請求」であり、もうひとつは、「審査請求」です。
再調査請求は、処分を知った翌日から3か月以内に、税務署長等に対し、再調査の請求を行うものです。
再調査とは、要するに、問題の処分を行った役所に対し、一度行った処分をもう一度見直してみてほしいと要求することです。
審査請求は、処分を知った日から3か月以内に、国税不服審判所長に対して行うものです。
(なお、再調査請求を行った場合は、その再調査請求に対する決定書が届いた日の翌日から1か月以内が審査請求の期限です。)
国税不服審判所は、行政庁ですが、問題の処分を行った役所とは別個の判定機関であり、いわばレフリーとして、処分の適法性を判断してもらうのです。
納税者は、この再調査請求と審査請求のどちらを利用することも可能です。
かつては、必ず再調査請求(そのころは「異議申立て」という名称でした)を行った後でないと、審査請求をできないこととされていましたが、平成26年、国税通則法が改正され、再調査請求を経ないで、いきなり審査請求を行うことも可能となりました。
(3)税務訴訟は最後の手段
不服申立前置主義があるため、納税者は、少なくとも審査請求を経ないと税務訴訟を起こすことはできません。
納税者の主張が認められるのは、再調査請求では8.4%、審査請求では8%程度と報告されています(いずれも「2016年国税庁レポート」による平成27年度の数字)。
これを低いと見るかどうかは見解が別れるところです。
しかし、再調査請求は、納税者が不服をもった処分それ自体を行った役所に対して、見直しを求めるものに過ぎません。
役所としては、法令、通達の解釈、事実の認定について、根拠があるからこそ、その課税処分等を行ったのですから、再調査で結論が見直される可能性は高くはありません。
他方、審査請求は、国税不服審判所という、別個の機関に判断を委ねるものです。審判所は、処分を行った役所と納税者の双方から、意見を聴き、職権で証拠を調査したうえでジャッジします。形としては、裁判所と同じです。
ただし、レフリーといっても、国税不服審判所は、司法権に属する裁判所とは異なり、あくまでも行政庁に設置された、行政庁内部の機関です。
その意味では、問題の処分を行った役所側なのです。実際、審査請求の進行に関わる国税不服審判所の職員は、国税側の職員です。
だから常に、納税者の言い分を聞かないなどと言うつもりはありませんが(主要な役職には、裁判官、検察官出身者を置き、弁護士、税理士などを審判官としている場合もあります)、究極的には、相手方なのだということは念頭に置く必要があります。
このように、不服申立前置主義があるだけでなく、本当に中立な立場の機関に、判断してもらう機会という意味でも、税務訴訟は、最後の手段といえるわけです。
3、税務訴訟の種類
税務訴訟 | |
行政訴訟 | 民事訴訟 |
|
|
一口に税務訴訟と言っても、争いの内容によって、様々な種類があり、適用される法律も違います。耳にすることがあるかと思いますので、各種類の名前と簡単な説明のみを記載します。
(1)行政訴訟に属するもの(5類型)
- 取消訴訟(課税処分の取消や、審査請求に対する結論の取消等)
- 無効確認訴訟(処分が法律に違反し無効であることの確認を求める等)
- 不作為違法確認訴訟(納税者からの申請等を、役所が放置して対応してくれない場合に、それが違法であることの確認を求める等)
- 過誤納付金還付請求訴訟(誤って納付した金額の返還を求めるもの)
- 租税債務不存在又は租税債権存在確認訴訟(前者は、納税者が、確定申告の数字を間違えて申告してしまい、その申告に基づく納税義務はないことの確認を求める場合等。後者は、役所側が、納税義務者に対し、納税債務の消滅時効をストップするために提起するもの)
(2)民事訴訟に属するもの(3類型)
- 国家賠償請求訴訟(違法な税務調査等によって被った損害の賠償を求める等)
- 争点訴訟(通常の民事訴訟の中で、課税処分の有効性などの税務に関わる問題点が争いとなる場合)
- 徴収訴訟(税金滞納者が第三者に対して有する貸金債権を、国が差し押さえる場合等)
(3)税務訴訟といえば、通常は処分取消訴訟を指す
税務訴訟の大部分は、税務署長の行った課税処分や更正処分に対し、「こんなに税金をとられるのは納得できない!」と申し立てる処分取消訴訟です。
以下では、この処分取消訴訟を主に念頭に置いて説明します。
4、国税に勝てるのか?
最後の手段としての税務訴訟ですが、相手は、国税庁です。裁判で勝てるのでしょうか?
(1)税務訴訟の勝率は?
2016年国税庁レポートによると、平成27(2015)年度において、262件の税務訴訟が終結し、納税者側の主張が全部又は一部認められた割合は、8・4%と報告されています。
一割にも届かないとは、やはり厳しいと思いますか。しかし、およそ国を相手とする裁判で、8%以上の勝率であれば、決して悪くない数字ではないかという見方もあります。
ちなみに、先に述べたとおり、再調査請求で8.4%、審査請求で8%は納税者が勝利しており、納税者が負けたものだけ税務訴訟になることを考えると、納税者側のトータルで見た勝率は、20%ほどあると考えることもできます。
(2)納税者が勝訴して話題となった最近の裁判例は?
①最高裁平成22年3月2日判決(ホステス報酬源泉徴収事件)
ホステスの報酬から源泉徴収する源泉所得税について、必要経費として控除する金額を計算するときに、報酬の計算を行う期間の全日数を基礎とするか(半月払いなら、実働日数が少なくても、半月分の必要経費が控除できることから、店側に有利となります。)、その期間内で実際にホステスが稼働した日数を基礎とするか(半月のうちの実働日数の必要経費しか控除できないことから、店側に不利となります。)が問題となり、税務署は後者を採用して処分を行いましたが、最高裁は前者を採用しました。
②最高裁平成22年7月6日判決(生命保険年金二重課税事件)
夫が保険契約者、妻が受取人となった生命保険で、夫の死亡保険金を年金として毎年受け取ることを選択したところ、税務署は、これを雑所得として所得税の対象としました。
しかし、妻は、死亡保険金を一時金として受け取る場合は、みなし相続税として相続税の対象となり、所得税の対象とはならないことから、年金の方法で受け取る場合も同じであるとして争い、最高裁は、妻の主張を認めました。
③最高裁平成23年2月18日判決(武富士事件)
海外の財産を譲り受けたときに、国内に譲受人の住所がなければ贈与税は課されないという規定がありました。
巨額の海外資産を譲渡された本人が、日本と香港を行き来していたのは、脱税目的で日本に住所がないように装ったものに過ぎず、国内に住所があったものとして贈与税を課税されました。
しかし、最高裁は、目的がなんであれ、日本よりも香港に居る期間が長い(2・5倍)以上は、国内に住所はないとして、課税を認めませんでした。
④最高裁平成27年3月10日判決(はずれ馬券事件)
大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税5億7千万円を脱税したとして所得税法違反に問われた刑事事件です。
被告人は、当たり馬券で得た払戻金は約30億1千万円ですが、はずれを含む馬券の購入費28億7千万円を経費として控除すべきで、控除すれば、脱税額は5200万円に過ぎないと主張しました。
最高裁は、この被告人の主張を認めました。これは刑事事件ですが、刑事裁判の中で、所得税法の解釈が争点になった事案であり、実質的には税務訴訟そのものといえましょう。
(3)税務訴訟の難しさとは?
税務訴訟の相手方は、国です(なお、地方税の場合は地方自治体になります。)。これ以上ない巨大な組織で、税務、税法の専門知識、人材、組織、権限、あらゆるものを独占している相手です。
裁判官は、国税職員ほど税法に明るくありません。先ほど、年間の税務訴訟の件数について述べましたが、全国規模で一年間にたった262件しか終結していないのです。
税務訴訟の件数は、通常の民事刑事訴訟に比較して、圧倒的に少ないので、裁判官も税法を本格的に学ぶ機会がほとんどないと言えます。
ですから、税務訴訟を行うには、裁判官に税法を理解してもらうところから始めなくてはならないのです。
ただし、東京地裁行政部という例外はあります。
国が当事者となる税務訴訟は、国税庁の所在地である東京地裁は常に管轄となり、全国どこからでも、東京地裁に税務訴訟を起こせます。
このため東京地裁行政部では、税務訴訟のプロと言える裁判官を揃えているのです。
実は、税法に明るくないのは、弁護士も同じなのです。理由は、裁判官と同じく、税務訴訟の事件数の少なさです。
しかし、対する国側は、税務職員を含む税法の専門家で固めた強力チームです。互角に戦うためには、税法に十分な知識を持ち、税務訴訟の経験が豊富な弁護士を探す必要があります。
5、ベリーベスト法律事務所の所属弁護士が関与して勝訴した税務訴訟とは?
(1)登録免許税取消訴訟(東京地裁において一部勝訴確定)
①事案の概要
地方自治体から競争入札により土地と建物を購入した依頼者様は、 所有権移転登記の際、入札価格を基準として登録免許税(登記印紙代)の金額を計算し、その納付を申請しました。
ところが、法務局は、登録免許税の課税標準額は、入札価格の十数倍であると主張し、多額の登録免許税を納付せよと認定処分を行いました。
そこで、依頼者様は、当事務所の弁護士に依頼し、国に対し、この認定処分のうち、納付申請した登録免許税額を超える部分についての取消しを求めました。
②裁判所の判断
登録免許税の金額は、自治体が固定資産税の課税に用いる固定資産課税台帳に登録された価格を基準とします。
この価格が登録されていない不動産は、周辺にある状況が似た不動産の登録価格を基準とします。
当事務所は、この税務訴訟において、本件土地建物は、地方自治体の記載ミスにより、固定資産課税台帳における記載がないものであることを力説した結果、第一審の東京地裁はこれを認め、国側の主張よりも約9億円低い課税標準額を採用し、登録免許税額は、約2300万円も低い金額となりました。
国は控訴せず、判決は確定しました。
(2)不動産取得税取消訴訟(最高裁において一部勝訴確定)
①事案の概要
基本的な事実関係は上記(1)と同様ですが、本件では、依頼者様が競争入札で購入した土地建物のうち、建物の不動産取得税(地方税の一種)に焦点が当てられました。
建物について、県は、不動産取得税の課税標準額を購入価格の約15倍として、不動産取得税の賦課決定をしました。そこで、当事務所は、課税標準額は購入価格であると争いました。
②裁判所の判断
上記(1)のとおり、この建物は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産であり、このような不動産については、地方税法388条1項所定の固定資産評価基準に従って課税標準額が算定されます(同法73条の21第2項)。
そこで、固定資産評価基準に基づく固定資産評価額の算定が争点になりました。
第一審判決は、県の主張する課税標準額が、固定資産評価基準に基づいて算定された適正なものであると認定し、当方の請求を認めませんでした。
しかし、課税当時、この建物のある地域の近隣では、アウトレットモールが営業を開始して間もない時期で、この地域の商業活動は空洞化してしまい、不動産需給事情は悪化していた実態がありました。
これに照らすと、県が算定した固定資産評価額は高額にすぎるのです。
控訴審である東京高裁の裁判官は、この疑問を持つに至り、当方と県の双方に対して和解を勧告しましたが、県は拒否し、判決となりました。
東京高裁の判決は、上記の実態を踏まえて、建物につき、固定資産評価基準における「需給事情による減点補正」を行いました。
その結果、課税標準額は、県の主張よりも約6億円も低く認定され、不動産取得税額は県の主張よりも約2200万円も低いものと認められました。
県は上告しましたが、最高裁は上告を棄却しました。
6、税務訴訟にかかる期間は?
再調査請求は、原則として3か月以内に処理することが目標とされ、請求の99.3%が3か月以内に処理されています。
審査請求は、原則1年以内に処理することが目標とされ、請求の92.4%が1年以内に処理されています。(いずれも、「2016年国税庁レポート」による平成27年の数字です。)
これに対し、税務訴訟だけを取り上げて、どの程度の期間がかかっているかを報告した資料はありません。
通常の民事事件は、東京地裁の第一審で、1年から2年程度かかります。事件によるとしかいえませんが、税務訴訟も同程度か、それ以上の期間がかかります。
ただ、通常の民事訴訟と決定的に違うのは、税務訴訟では、ほぼ「和解」がないということです。
国は、特定の個人だけを特別扱いすることはできませんから、税務訴訟では、原則的に、お互いの譲り合いで解決する和解はありえないのです。
したがって、決着は判決でつけるしかなく、どうしても時間がかかります。地裁で、1~2年、控訴審で1年、最高裁で1年かかるとしますと、最高裁までもつれた場合には4~5年かかることもあります。
7、税務訴訟のメリット
(1)税金が戻る
あたりまえですが、勝訴すれば、払いすぎた税金は戻ってきます。
(2)還付加算金
税金が戻る場合には、利息がつきます。利率は年度によって変わりますが、平成29年は、年1.7%です。
8、税務訴訟のデメリット
(1)長い期間がかかる
前述のとおり、一審で1~2年、最高裁まで争えば、4~5年の間、国との裁判を抱えることになります。
(2)多大な労力がかかる
弁護士への資料提供、打合せなど、労力がかかります。
(3)コスト(弁護士費用)がかかる
裁判が長引けば、それだけ弁護士費用もかかります。勝訴して得られるメリットに見合うコストかどうかの見極めも大切です。
税務訴訟の弁護士費用については、決まった基準はありませんが(いわばオープン価格です。)、各弁護士は、事務所に弁護士費用を算定する規定を備え置く義務がありますので、遠慮なく説明を受けるべきです。
なお、ベリーベストでは、税務訴訟の複雑性と勝訴率の低さを考慮して、原則として着手金(訴訟が終了するまでの弁護士費用)は定額としております。
9、税務訴訟に踏み切るべきかを判断するポイント
繰り返しになりますが、相手は強力です。いわば横綱にぶつかるようなものです。
安易な気持ち、準備で税務訴訟に臨むことは避けるべきです。以下のポイントを読んで、訴訟に踏み切るべきか判断する参考にしてください。
もっとも、自分だけで判断することが難しいこともあるでしょうから、その場合は、税務訴訟の経験の豊富な弁護士に相談すべきです。
(1)課税庁の処分に異論を唱える法令上のたしかな根拠があるか
ただ、役所のやり方が気に入らない、不満だというだけでは、税務訴訟は戦えません。
不服を主張するなら、逆に、正しい取扱はどうあるべきだったのか、それは法令、通達上の根拠がある主張なのか、冷静にチェックする必要があります。
(2)課税庁が把握した事実は正確か
税務署は、税務の法令や通達のプロですが、その適用の前提となる事実を誤認していれば、結果は間違いとなります。
事実を一番よく知っているのは、税務署ではなく、当事者本人です。相手方が、事実誤認していないかどうかを検討して下さい。
(3)有利な事実を裏付ける証拠はあるか
税務署に事実誤認があったとしても、真実を裏付ける証拠がなくては話になりません。そして、訴訟一般にもいえることですが、特に税務訴訟の場合は、証拠を後出ししていてはダメです。
まず裁判官の見方を変えさせなくてはなりません。当初から、しっかりとした骨組みの主張と、それを裏付ける証拠を提出する必要があります。
(4)証拠は、短期間で揃えられるか
税務訴訟(取消訴訟)の出訴期間は、処分又は裁決のあったことを知った日の翌日から6か月以内と考えておきましょう(再調査請求をした場合などは、もう少し後ろ倒しされます)。有利な事実を裏付ける証拠は、この短期間で揃えなくてはならないのです。
(5)時間とコストをかけて戦い抜く覚悟があるか
通常の民事訴訟では、当事者が裁判を続けることに疲れてきた時に、和解で終結する機運が生まれることもあります。
しかし、前述のとおり、原則として税務訴訟に和解はありません。始めたら、やり抜く覚悟が必要です。
(6)税務訴訟に精通し、情熱を傾けてくれる弁護士、税理士を依頼できるか
税理士は、税務訴訟の補佐人として、訴訟に出廷し、発言することが認められています。これは弁護士にとっても心強いことですから、税務訴訟の経験の豊富な弁護士と税理士とのチーム編成で臨める事務所を選ぶと良いでしょう。
10、税務訴訟に関する相談先の探し方・選び方
弁護士、税理士、会計士の各事務所ということになります。この三者は、仕事上、互いに多くの人脈がありますから、例えば、まず税理士に相談をして、知り合いの弁護士を紹介してもらうとこともできるでしょう。
ただ、前述のとおり、税務訴訟に強い弁護士は必ずしも一般的ではありません。その先生にまかせてよいかどうか、これまでの税務訴訟の実績の有無、内容を慎重に吟味する必要があります。
まとめ
税務訴訟の概要を理解いただけたでしょうか。税務訴訟というと、かつては、一般の人はおろか、弁護士でも馴染みがなく、尻込みすることが多い分野でした。
しかし、近年では、前述のように税務訴訟で国側が敗訴する事例が大きく取り上げられ、国民の意識も徐々に変わりつつあります。
これに応じて、弁護士側も、税務訴訟の代理人を求めるニーズに即応できる体制を整え始めたと言えましょう。
もしも、税金に不満を感じたら、泣き寝入りと決めず、是非、弁護士に相談されることをおすすめします。