気持ちは離婚を望んでいるにもかかわらず、経済的な問題が立ちはだかり、離婚が難しい場合もあります。
この記事では、離婚を望むけれども経済的に厳しい状況にある人々に向けて、役立つ情報や知識を提供します。
目次
1、お金がない状態で離婚したらどうなるの?
結論として、以下のケースでは、離婚後は自分1人が生活するための生活費は自分で稼いでいかなければなりません。
- あなた個人にはもちろん夫婦に貯金や資産がない または 夫婦に借金(住宅ローンを含む)がありその額が夫婦の資産総額を超えている
- 上記いずれかの状況で、配偶者の日々の稼ぎを中心に今の暮らしが成り立っている
離婚においては、夫婦の資産は「財産分与」といって、1/2ずつに分けられます。そのため、離婚で財産分与が受けられれば、無一文で投げ出されるわけではありません。離婚後も生活が落ち着くまで、財産分与のお金で生活することができるのです。
一方上記のケースでは、生活の足しになるだけの財産分与が期待できません。そのため、お金がなければ離婚ができない、ということになりがちです。
上記のケースで離婚するには、自分1人が生活するための生活費を自分で稼げる状態にしてからとすべきでしょう。
ここで、子どもがいる場合ですが、子どもの生活費も稼がなければならないのではと思われるかもしれません。この点、子どもの生活費については、配偶者から「養育費」をもらうことができます。そのため、そこまで一人で背負うことはありません。
もっとも、配偶者の稼ぎが少ない場合は十分な額ではないかもしれません。養育費をすんなり支払ってくれそうな配偶者でない場合もあります。そのようなケースでは、子どもに不便をかけたくないという気持ちがあれば、親子が生活するための生活費も稼がなければと思う気持ちも出てくるかもしれません。
2、お金がなくても離婚できるケースとは
前項で記載したケースは、自分にお金(資産)がなければ離婚は大変かもしれません。
一方で、自分にお金(資産)がなくても不安をもたずに離婚できるケースとは、
- 夫婦に資産があるケース(借金の額より上回る資産)
です。
この場合、財産分与が期待できるため、今あなたにお金がなくても、離婚直後に経済的に困難になることはありません。
ここで、「夫婦の資産」について、誤解をもつ方がいるかもしれません。
夫婦の資産(共有財産)とは、婚姻開始から離婚(別居)までの間に夫婦のどちらかが得た資産を言います(一部「特有財産」といって、夫婦の資産から外れるものもありますので、そちらについては以下の関連記事をご確認ください)。
つまり、結婚生活において、どちらかが稼いだお金は、基本的にはすべて「夫婦の資産」です。配偶者が稼いだからといって配偶者の資産だろう、配偶者の名義だから配偶者の資産だろう、と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。それは誤解なので、ご安心ください。
また、
- 資産は特に多くないけれど配偶者の月額の稼ぎが大きい
というケースでも、離婚時に清算する財産分与ではなく、離婚後継続的に支払いをしてもらう「扶養的財産分与」を主張できる可能性があるので検討してみましょう。
3、離婚に際して相手からもらえる可能性があるお金は?
夫婦に一定の資産があれば、離婚に際して相手からもらえるお金があります。
以下みていきましょう。
(1)財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚後に二人で築いた財産を、基本的に2分の1ずつに分けるものです。財産分与は、プラスの財産がある場合に行うものですから、財産が全くない場合や、たとえば自宅はあるがオーバーローンでトータルだとマイナスであると言った場合には行わないということになるので注意が必要です。
また、夫婦がそれぞれ婚姻前から有していた財産や、婚姻後に得た財産であっても相続で得た財産など相手方の協力によって築いたとはいえない財産(特有財産)は、基本的に財産分与の対象にはなりません。
もっとも、財産分与の性質の一つに、夫婦共同財産の清算以外に、離婚後の生活保障という面があるので、プラスの財産がない場合や特有財産しかない場合でも財産分与を行ってもらえる可能性があるので、扶養的財産分与も主張するようにしましょう。
(2)慰謝料
離婚時に請求できるのは財産分与だけではありません。
もしこの離婚の原因がもっぱら配偶者にあるケースでは、配偶者に対し、慰謝料の請求が可能です。慰謝料とは、離婚の原因を作った者がこれによって相手方を離婚に追いやり精神的な苦痛を負わせたことに対する損害賠償です。したがって、慰謝料は常にもらえるものではなく、相手方が離婚の原因をつくったこと、そしてその原因が法律が定める離婚原因といえる必要があるのです。
したがって、たとえば性格の不一致などどちらかが一方的に悪いということができないような場合には、慰謝料を請求しても獲得することができませんので注意が必要です。
より多く慰謝料を得るための方法等については次のページをご覧ください。
(3)養育費
お子さんがいて、かつ、あなたが親権者になった場合に限られますが、離婚後、お子さんが成年になるまでの生活費として養育費を得ることができます。
養育費は夫婦双方の収入を参考にして、家庭裁判所が定める算定表という一定の基準に基づいて金額が決まります。
一度決まった養育費の額も不変ではなく、双方の収入の変化等によって変更することができます。
養育費の相場や獲得方法の詳細については以下の関連記事をご確認ください。
(4)年金分割
離婚後すぐに得られる金員というわけではないのですが、もう一つ、離婚時に夫に対して請求できるお金として、年金分割があります。
年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。
平成16年に法改正されて専業主婦の場合に夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになったので、年金分割により専業主婦が得られるメリットが大きくなりました。
具体的な請求方法は以下の関連記事をご覧ください。
4、別居したら婚姻費用分担請求
離婚の手続に入られる際に、多くの方が別居をすることになります。その際に、特に専業主婦の方が気になるのが別居後の生活費でしょう。
実は、別居後も夫に生活費の負担を求めることができます。これは法律上、夫婦は互いの生活を支える義務が定められているためです。この義務に基づいて夫から得られる金員を婚姻費用といいます。
別居後、婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てれば、申立てをした月の分から、双方の収入に応じた婚姻費用を受け取ることができるようになります。
なお婚姻費用には、子どもの生活費にかかる費用も含まれます。
したがって、別居をしたらその月のうちに婚姻費用の分担を請求する調停を申し立てるようにしましょう。
この調停についての手続等の詳細は以下の関連記事をご覧ください。
5、離婚にあたってかかる費用
離婚にあたってさまざまな請求ができることを解説しました。相手がすんなり払ってくれれば離婚もなんら問題ありません。
一方で、相手が離婚そのもの、あるいは支払いを拒むケースは少なくありません。
そんな場合は調停や裁判といった法的手段で請求していくことになりますが、最終的な支払いまでタイムラグが生じることはたしかです。その場合は、取り急ぎかかる費用は自分で工面しなければなりません。
どのくらいの費用を見込んでおけばよいのか。
本項では、まず行動に移したときにかかる費用を以下まとめました。
まずは別居における費用です。
- 引っ越し費用
- 敷金礼金
- 新しい家具や家電
これだけで数十万円単位の支出を覚悟しないといけません。
以上のような出費をトータルすると相当な金額が必要であるということが分かるでしょう。
離婚を考え始めたら、それに備えてお金を貯めたり、仕事を始める・増やすということが必要になるでしょう。もしくは、頼れる家族がいる場合は、一定期間頼らせてもらうのも1つの手です。
6、母子家庭にはさまざまな助成金等がある
母子家庭の場合、さまざまな助成金や税金の減免等を受けることができる可能性が高まります。生活費を確保するため必要に応じて積極的に活用しましょう。
(1)助成金
①生活保護
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)を保証するために支給されるお金です。
相談や申請先はお住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当です。
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の7種があり、各世帯の状況を考慮し、保護基準にしたがって支給されます。
具体的にどれくらいもらえるかは福祉事務所に問い合わせて確認するのがいいでしょう。
②児童手当
児童手当とは、0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当です。申請先は各市区町村の役所です。
支給される金額は以下の通りです。
- 3歳未満の場合:月額15,000円
- 3歳以上~小学校終了前の場合:第1子と第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円
- 中学生の場合:月額10,000円
出典:内閣府
③児童扶養手当
離婚などによって父母いずれかからしか養育を受けられない子どもを対象とする手当です。申請先は各市区町村の役所です。金額については以下の通りです。
子どもが一人の場合
- 全部支給の場合:月額43,070円
- 一部支給の場合:所得に応じて月額43,060円~10,160円
※全部支給か一部支給かは所得により決まります。
子どもが2人の場合
対象児童が2人の場合、上記金額に以下の金額が加算されます。
- 全部支給の場合:月額10,170円
- 一部支給の場合:所得に応じて月額10,160円~5,090円
子どもが3人以上の場合
対象児童が3人以上の場合、上記金額に 1人につき以下の金額が加算されます。
- 全部支給の場合:月額6,100円
- 一部支給の場合:所得に応じて月額6,090円~3,050円
出典:厚生労働省
④児童育成手当
この制度は東京都独自の制度となっているので東京都民しか受給できません。
具体的な制限については、お住まいの市区役所または町村役場の子育て支援課に問い合わせをしましょう。
⑤特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童について、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給金額は等級に応じて、1級53,700円、2級35,760円です。
特別児童扶養手当についても所得制限があるので、各市町村に問い合わせをしましょう。
出典:厚生労働省
⑥母子家庭等の住宅手当
一定の条件を満たした場合に、家賃の一部を助成してもらえます。
市区町村独自の制度であり、実施していないところも少なくありません。支給条件や金額は各役所にお問い合わせ下さい。
⑦ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭等の医療費の一部を助成する制度です。
受給条件や受給額等詳細は各市区町村の役所にお問い合わせ下さい。
(2)減免等
①ひとり親控除
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは国税庁のページをご覧ください。
②国民年金・国民健康保険の免除
国民年金や国民健康保険の保険料については、収入の減少等の理由により支払いが困難な場合は、支払いを免除あるいは軽減してもらえる可能性があります。
これらの支払いが困難な場合は、制度の利用が可能かどうか年金事務所や各市町村の窓口に相談してみましょう。
③その他
これらのほかに自治体によっては、運営している交通機関の割引制度や上下水道料金の減免、保育料の減免などの制度を用意しているところがあります。離婚に備えて、お住まいの自治体にはどのような制度があるのか確認しておくのがよいでしょう。
離婚したいけどお金がないときに知りたいQ&A
Q1.お金がなくても離婚するための流れは?
離婚にあたってどれくらいのお金がかかるのか、別居後・離婚後どれくらいの収入を得ることができるのかを把握する必要があります。具体的には次の点を確認しましょう。
- 離婚にあたっての支出(別居費用など)
- 離婚時に得られるお金
- 自分で稼ぐことができるお金
Q2.離婚に際して相手からもらえる可能性があるお金は?
離婚に際して相手からもらえる可能性があるお金は
①財産分与
②慰謝料
③養育費
④年金分割
です。
Q3.母子家庭への助成金は?
母子家庭の場合、さまざまな助成金を受けることができる可能性があります。生活費を確保するため必要に応じて積極的に活用しましょう。
- 生活保護
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- 母子家庭等の住宅手当
- ひとり親家族等医療費助成制度
まとめ
離婚を考えた場合、やはりお金があるに越したことがないですが、以上のように相手方から得られる金員や公的な助成金の活用等によって、お金がない場合でも離婚に向けて動くことができるケースが多々あることがおわかりいただけたかと思います。
お金がないからとあきらめず、一度弁護士に無料相談に行かれるのがいいでしょう。