
離婚慰謝料の相場はいくらくらいなのだろう?
これをお読みの方の中には離婚する際に相手に慰謝料を請求したい、そして慰謝料の相場を知りたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
やはり、離婚するにあたって、相手から不当な行為を受けた場合には、慰謝料を請求したいと思うのが通常の心理でしょう。
相手が以下のような行為をした場合には、慰謝料請求が可能です。
- 浮気・不倫をした
- DVをした
- モラハラ(モラルハラスメント=精神的な暴力)をした
- 生活費を渡さない
- 理由もないのに同居を拒否する
- セックスレスである
そこで気になるのが「離婚慰謝料の相場っていくらくらいだろう?」ということでしょう。
相手方の不当な行為の内容によるものの、慰謝料の金額は200万円程度が相場とされており、幅としては50万円〜300万円程度です。
今回は、
- 離婚慰謝料の相場についてより詳しく
- 具体的な離婚状況ごとの慰謝料の計算方法
- より多くの慰謝料を請求する方法
について、これまでも多くの離婚慰謝料の回収実績があるベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。
ご参考になれば幸いです。
目次
1、離婚慰謝料の相場の前に~慰謝料を請求できる場合とできない場合
離婚した際に相手に慰謝料を請求できるのは、以下のような場合です。
(1)慰謝料を請求できる場合
離婚する際に、必ずしも妻から夫に対して慰謝料を請求できるとは限りません。
そもそも慰謝料とは、故意または過失によって他人の権利または法的に保護される利益を侵害した場合に、相手の精神的損害を賠償するために支払われるお金のことです。
したがって、離婚慰謝料を請求できるのは、婚姻中に相手方からあなたの権利または法的に保護される利益を違法に侵害されたといえる場合です。
その典型的なケースは、以下のような場合です。
①不倫・浮気をされた場合
相手が不倫・浮気をしたような場合には慰謝料請求が可能です。
もっとも、1度きりの性行為や、1度風俗に通った程度では請求が難しかったり、請求できても金額が低額となる場合が多いとされています。
継続的な関係があったほうが請求しやすいでしょう。
②DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
相手の言動により、あなたや子どもが肉体的・精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が可能です。
身体的な暴力に限らず、言葉による精神的な暴力についてもその程度によっては慰謝料請求が可能となります。
③悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務、協力義務、助け合う義務に違反した場合をいいます。
具体的には、以下のような場合です。
- 夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない
- パートナーが理由も無いのに同居を拒否する
- 家出を繰り返す
- 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている
- 夫が妻を追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
- 妻が姑との折り合いが悪いために実家に帰ったままである
- 健康な夫が働こうとしない
以上のような行為がある程度の期間続いた場合は「悪意の遺棄」に当たる場合があり、慰謝料請求が可能です。
④セックスレスの場合
こちら側が性交渉を求めているにも関わらずセックスレスとなった場合に、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、セックスレスに至った原因や経緯について、相手方に正当な理由がないことが必要です。
具体的には、身体的に性交渉が難しいような場合(EDなど)には、慰謝料の請求は難しいでしょう。
(2)慰謝料を請求できない場合
一方で、相手方の行為による違法な権利侵害がない場合には、慰謝料を請求することができません。
以下のような理由で離婚する夫婦も多いですが、一般的にはどちらが悪いともいえない理由なので、慰謝料を請求することは難しいです。
ただし、以上の事実と他の事情が相まって、慰謝料請求が可能になる場合もあります。
例として、性格の不一致による対立がエスカレートして相手方の暴力や暴言があった場合や、相手方が宗教活動に参加して家に帰ってこなくなった場合などが挙げられます。
2、離婚時の慰謝料の相場は?
では、離婚慰謝料を請求できる場合には、どのくらいの金額を請求できるのでしょうか。
(1)離婚時の慰謝料の金額は決まっている?
結論からいうと、慰謝料の金額は明確に決まっておらず、話し合いの場合自由に決めることができます。
極端な例ですが、相手が社会的地位ある方で、その方が不倫をしたような場合には、1億円支払ってもらう、ということも可能なのです。
しかし、裁判例などで、慰謝料はおおよその相場が決まっています。
話し合いについても、裁判例を参考に慰謝料の金額を決められることが多いです。
(2)離婚時の慰謝料の金額の相場
慰謝料の金額は、慰謝料請求が可能となった原因によって様々です。 具体的には、以下の通りです。
①不倫・浮気が原因の場合
相手が不倫・浮気をした場合の慰謝料の金額の相場は、数十万円~500万円程度といわれています。
②DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合の慰謝料の金額の相場は、数十万円~300万円程度といわれています。
③悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄の場合の慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度といわれています。
④セックスレスの場合
セックスレスの場合の慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度といわれています。
3、どのような事情があると相場より高めの離婚慰謝料を請求できる?
慰謝料を請求する「原因」が同じでも、具体的な「事情」によって金額は増減します。
以下のような事情があると高めの金額の慰謝料を請求できます。
(1)慰謝料を請求するすべての原因に共通する事情
まずは、個別の原因にかかわらず、慰謝料の金額を左右する一般的な事情についてご説明します。
①婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、相手の行為を受けた場合の精神的苦痛は大きいとされています。
よって、婚姻期間が長いと慰謝料が高額となる傾向があります。
②相手の年収
慰謝料請求の原因となる行為をした者の年収が高いほど、慰謝料が高額となる傾向があります。
③年齢
請求する側の年齢が高いほど、慰謝料が高額となる傾向があります。
④職業
相手の社会的地位が高かったり、収入が高いと思われる職業に就いている場合には慰謝料が高額となる傾向があります。
⑤養育が必要な子どもの数
養育が必要な子どもの数が多いほど、慰謝料が高額となる傾向があります。
(2)相手方が不倫・浮気をした場合
ここから、慰謝料を請求する原因別に、高額の請求が可能となる事情についてご説明します。
まず、相手方が不倫・浮気をした場合には、以下のような事情があると慰謝料が高額となる傾向があります。
- 不倫関係が長い場合(一般的には、3年以上不倫関係にある場合には長期といってよいでしょう)
- 不倫が原因で夫婦が別居に至った場合
- 不倫相手と同棲しているような場合
- 不倫相手が女性で、妊娠・出産したような場合
- 不倫行為を知ったことによってうつ病などになった場合
(3)相手方がDVやモラハラをした場合
以下のような事情があると慰謝料が高額となる傾向があります。
- DVやモラハラを与える行為の回数が多い場合
- DVやモラハラを与える行為の期間が長い場合
- 暴力等を受けた側に、特に落ち度がないのにDVや精神的暴力を与える行為が開始された場合
- DVによるケガ・障害・後遺症の程度が重い場合
- DVやモラハラを与える行為により、うつ病になってしまった場合
(4)悪意の遺棄の場合
以下のような事情があると慰謝料が高額となる傾向があります。
- 別居期間が長い場合
- 悪意の遺棄を受けた側に特に落ち度がないにも関わらず別居となったような場合
- 妻が専業主婦であり、収入が全くないにも関わらず、生活費を入れない場合
- 夫が身体的には特に異常もないのに働かなかったり、借金をしてしまっている場合
(5)セックスレスの場合
以下のような事情があると慰謝料が高額となる傾向があります。
- セックスレスの期間が長い場合(一般的には3年以上セックスレスの場合には長期といってよいでしょう。)
- 結婚してから一度もセックスがない場合
- 夫婦間ではセックスレスであるにも関わらず、不倫相手とはセックスしていた場合
4、高額の慰謝料を獲得するには証拠が決め手
そもそも、慰謝料を請求するには基本的に証拠が必要ですが、高額の慰謝料を請求するには、相手方が言い逃れできないような客観的な証拠を突きつけることが重要です。
では、どのようなものが有効な証拠となるでしょうか?
(1)不倫・浮気を証明するために有効な証拠
不倫は一般的には他人が見えない場所、つまり密室で行わるので、直接的な証明が困難です。
もっとも、以下のような事実がある場合には、社会一般常識から、「肉体関係があったこと」を証明できる可能性が高いといえます。
- 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしている写真や動画
- 二人で泊まりがけの旅行に行って同室で就寝したことを証明する写真や動画
- メールや手紙などに明らかに肉体関係を推測できるような文言(「またやろうね」「気持ちよかった」など)が記載されていること
- 配偶者、もしくは不倫相手が不倫の事実を認めたことを書面化したもの
1.に関連して、ラブホテルではなく、ビジネスホテルなどの場合には「打ち合わせをしていた」などと言い訳できてしまう可能性があるので、必ずしも有力な証拠とはなりません。
一つ一つの証拠の証明力が弱い場合には、できる限り数多くの関連する証拠を集めることで、証明力を強めることもできます。
(2)DVやモラハラを証明するために有効な証拠
以下のようなものがDVやモラハラを証明する重要な証拠となります。
- 暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
- 肉体的・精神的暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などのメモ
DVやモラハラは家庭内でのみ行われ、一つ一つの行為はそれほど悪質とまではいえないことも多いものです。
したがって、一発で決め手となるような決定的な証拠を確保するのは難しいかもしれません。
そのため、数多くの証拠を継続的に集めることが重要となります。
(3)悪意の遺棄を証明するために有効な証拠
悪意の遺棄を証明できる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 生活費が支払われていないことを証明するために、預金通帳
- 別居に至った日時、経緯などを記載したメモ
- 一方が出て行ってアパートやマンションに住んでいる場合、その賃貸借契約書
悪意の遺棄で高額の慰謝料を請求するには、別居に至った経緯や、相手方の現在の素行(不倫をしていないか、ギャンブルや浪費による借金をしていないか、など)を立証することも重要です。
したがって、それらの事情に関する証拠も確保できるとよいでしょう。
(4)セックスレスを証明するために有効な証拠
セックスレスを証明できる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- セックスレスであることをつづった日記
- 就寝までの経緯などを記載したメモ
セックスレスで高額の慰謝料を請求するには、こちらから性交渉を求めたにもかかわらず拒否されていることや、それによって深い精神的ダメージを受けていることを立証することが重要です。
したがって、その辺りの事情についても、上記の日記やメモに具体的かつ詳細に記録しておきましょう。
5、離婚慰謝料請求の流れは?
次に、実際に離婚慰謝料を請求してからお金を手にするまでの流れをご説明します。
(1)まずは話し合いで!
離婚慰謝料を請求するには、まず相手方と直接話し合いをしましょう。
相手方と同居している場合と別居している場合とでは少し流れが異なりますので、分けてご説明します。
①同居している場合
同居している場合、話しづらいかもしれませんが、直接慰謝料請求したい旨を伝えましょう。
順序として、そもそも慰謝料を支払ってくれるかを確認した上で、金額について話す方がスムーズに話し合いを進めやすいです。
この時、希望する金額をきちんと伝えた方がよいでしょう。
②別居している場合
別居している場合には、なかなか直接慰謝料について話をすることが難しいでしょう。
ですので、まずは携帯メールやLINEなどで、証拠が残るようにして慰謝料を請求したい旨と金額を伝えましょう。
これを受けて、もし相手が話し合いに応じてくれるのであれば話し合いましょう。
これに対して、話し合いに応じてくれない場合には、内容証明郵便というものを送付しましょう。
内容証明郵便とは、法的には通常の書面による請求と変わりません。
もっとも、郵便局が書面の内容を証明してくれることから、後々証拠として有効です。
なお、慰謝料請求の手順につき詳しくは、「協議離婚(話し合いの離婚)で高額の慰謝料を勝ち取る方法」をご覧下さい。
関連記事③話し合いがまとまれば離婚協議書を作成する
慰謝料の金額や支払い方法について話し合いがまとまったら、口約束で終わらせずに合意書を作成しましょう。
離婚慰謝料について合意した場合は、「離婚協議書」を作成するのが一般的です。
万が一、相手方が約束に反して支払わない場合にはすぐに財産の差押えができるように、公正証書で離婚協議書を作成しておくのがおすすめです。
(2)話し合いでまとまらなければ、離婚調停を!
もし、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てましょう。
基本的に相手方の住所地の家庭裁判所に夫婦関係調整申立書を提出することによって申し立てることができます。
その時、希望する金額を申立書に記載しておきましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して相手方と話し合いをすることになります。
離婚調停を有利に進めるためには、調停委員を味方につけることが大切です。
調停委員は中立・公平な立場ですが、事情をしっかりと伝えて証拠を示すことであなたの言い分を理解してもらうことができれば、相手方の説得を図ってくれることもあります。
関連記事(3)離婚調停でもまとまらなければ、離婚裁判!
調停でも話し合いがまとまらない場合は離婚訴訟を起こすことになります。
離婚調停から離婚訴訟へは自動的に移行するわけではないので、新たに訴状を家庭裁判所へ提出します。
関連記事①裁判離婚をするには離婚原因が必要!
裁判によって離婚をするには、法律が定める離婚の原因(民法770条1項各号)が必要とされています。
具体的には、以下の通りです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(暴行、浪費、犯罪、性格の不一致など)
セックスレスは、「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとされています。
慰謝料請求が可能なような場合には、離婚原因があると考えてよいでしょう。
②離婚訴訟の流れ
離婚訴訟は、以下の流れで進みます。
なお、日本では調停前置主義が採られているので、先に調停をしておくことが必要となります。
- 訴状の作成
- 訴状の提出
- 相手方へ訴状の送達
- 第一回口頭弁論期日の決定
- 数回の口頭弁論を繰り返す
- 判決
なお、場合によっては途中で和解が成立する可能性もあります。
関連記事③裁判では、証拠の重要性が高い!
裁判では、話し合いや調停の場合と比較して、証拠の重要性が増します。
きちんと証拠をそろえて相手の行為の違法性を主張しましょう。
6、相場を超える離婚慰謝料(300万円以上)を獲得する方法
離婚慰謝料を請求する方法は以上にご説明したとおりですが、離婚訴訟にまで至っても、相場を超える慰謝料を獲得するのはなかなか難しいものです。
そこで、ここでは相場よりも多く、300万円以上の離婚慰謝料を獲得する方法をご説明します。
(1)証拠を確保する
繰り返しますが、高額の慰謝料請求するためには証拠が重要です。
証拠が弱いと相手方に言い逃れをされてしまい、慰謝料を支払ってもらえるとしても減額されがちになります。
高額の慰謝料を希望するのであればあるほど、まずは証拠の収集に力を入れることです。
(2)話し合いで決着をつける
相場を超える離婚慰謝料を希望するなら、話し合いで決着をつける方がその可能性は高まります。
なぜなら、調停や訴訟ではどうしても相場に縛られがちになりますが、話し合いであれば自由に金額を決めることができるからです。
そのためには、交渉術も重要となってきます。
例えば、言い逃れのできない証拠を突きつけた上で高額の慰謝料を請求し、「話し合い次第では減額に応じます」と言って交渉を持ちかけることが考えられます。
300万円を希望する場合なら、最初に500万円を請求しておき、話し合いによって譲歩してあげる形で、結果的に300万円で合意するという交渉方法です。
この流れであれば、話し合いを渋る相手方であっても交渉に乗ってくることも期待できます。
(3)第三者を介して話し合う
とはいえ、加害者・被害者という関係性の中で2人だけで話し合っても相場以上の慰謝料の支払いに応じさせることは難しいかもしれません。
ただでさえ相手方との話し合いには精神的負担がかかりますから、その状況で高度な交渉術を駆使するのは難しいこともあるでしょう。
そんなときは、第三者を介して話し合うとよいでしょう。
信頼できる知人などに話し合いの仲介を依頼するのもよいですが、弁護士などの専門家に依頼するのがベストです。
(4)分割払いも検討する
一括払いなら低額の慰謝料しか支払ってもらえない場合でも、分割払いに応じれば高額の慰謝料を獲得できる場合もあります。
例えば、「一括では200万円しか支払えない」という相手方に対して、「分割でいいから300万円を支払ってほしい」と交渉するのです。
この方法は当事者間の話し合いだけでなく、調停や訴訟上の和解における話し合いでも有効な交渉方法です。
ただし、分割払いで話し合いがまとまった場合には、確実に支払ってもらうために公正証書で離婚協議書を作成しておくことが大切です。
関連記事7、離婚後でも慰謝料は請求できるが時効に注意!
ここまでは、離婚する際に慰謝料を請求するケースを前提としてご説明してきました。
しかし、離婚後でも慰謝料を請求することができます。とにかく早く別れたい一心で離婚してしまった場合でも、まだ請求は可能ですので、あきらめずに請求しましょう。
ただ、その場合には慰謝料請求権の時効に注意が必要です。
離婚慰謝料の請求権は、離婚したときから3年で時効にかかり、消滅します(民法第724条)。
不法行為の慰謝料は「損害および加害者を知ったときから」3年で時効にかかりますが、離婚慰謝料における損害とは、「離婚による精神的損害」を指します。そのため、相手方の不倫やDV行為から3年以上が経過していても、離婚してから3年以内であれば離婚自体についての慰謝料の請求は可能です。
不法行為(不倫)の慰謝料の時効についてはこちらをご覧ください。
関連記事8、慰謝料以外にももらえるお金がある?
離婚する際には、慰謝料以外にももらえるお金がありますので、忘れずに請求するようにしましょう。
(1)慰謝料以外に相手方からもらえるお金
離婚する際には、慰謝料以外にも相手方から以下のようなお金をもらうことができる可能性があります。
①財産分与
財産分与とは、結婚している間に増えた共有財産(夫婦共有の財産)を離婚時に分けることをいいます。
例えば結婚後夫の年収が大幅に増えたような場合には、財産分与として請求できる金額も大きくなります。
②養育費
もし、夫婦の間にお子さんがいて、その子をあなたが引き取ることになった場合(親権を持つことになった場合)、子どもを育てるために必要な養育費を相手方に対して請求することができます。
関連記事④別居から離婚までの間もらうことができる婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を続けていくためにするためにかかるお金(食費、交際費、医療費)のことをいいます。
もし離婚前に別居していた場合には、収入が少ない側は多い側に対して婚姻費用としてお金を請求することができます。
離婚に際してもらえる可能性があるお金については、「離婚の準備のための6つのステップ」の記事でもまとめています。
関連記事(2)助成金をもらえるケースもある!
離婚して子供を一人で育てていくことは大変なことですが、シングルマザーは一定の条件を満たした上で手続きをすれば生活保護や児童扶養手当などのお金を受け取ることができます。
詳しくは、「支援を求めるシングルマザー必見!~シングルマザーの暮らしを助ける制度一覧」の記事で説明しています。
関連記事9、離婚慰謝料で損しないためには弁護士に相談を
ご自身で離婚慰謝料を請求しても、相手方が話し合いに応じないことも少なくありません。
話し合いに応じたとしても、あなたに専門的な知識や交渉力が十分になければ、相手方に言いくるめられて不当な金額で合意してしまうおそれもあります。
離婚慰謝料の請求で損しないためには、弁護士に相談するのがおすすめです。
離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、あなたの状況に応じて適切な慰謝料の金額や請求方法について、プロのアドバイスを受けることができます。
相手方との交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士が相手方とのやりとりをすべて代行します。あなたは、相手方と直接やりとりする必要がなくなります。
離婚調停や離婚訴訟の複雑な手続きも、すべて弁護士に任せることができます。弁護士がプロとしての知識とノウハウを活用して対応しますので、事情によっては300万円以上の離婚慰謝料の獲得も期待できます。
関連記事離婚慰謝料についてまとめ
離婚慰謝料を適切に請求するためには、相場を知っておくことが大切です。
ただ、実際に請求できる慰謝料の金額は、個々の事情によって異なってきます。
ですが、同じような事情のケースであっても、相手方との交渉次第では高額の慰謝料獲得することも可能になってきます。
相場以上の慰謝料を希望する場合や、慰謝料で損したくない場合は、弁護士のサポートを受けて、しっかりと請求するようにしましょう。