ネットの誹謗中傷に対処する「削除請求」とは?専門チームの先生にインタビュー!

ネットの誹謗中傷に対処する「削除請求」とは?専門チームの先生にインタビュー!

ネットに自分の悪口を書かれてしまった

SNSでありもしない噂を広められて困っている

そのようなとき、対処法のひとつとして挙げられるのが「削除請求」という手続きです。

今回は、ベリーベスト法律事務所の削除チームに所属する井川先生が、弁護士YouTuberとしても活動中の久保田先生からのインタビューに答えながら、削除請求の基本を詳しく解説していきます。

  • 削除請求が対象になるケースは?
  • 実際の削除請求の流れは?
  • 削除請求にかかる期間と費用はどれくらい?
  • 削除請求を行う上での注意点は?

など、みなさんの気になる疑問をひとつずつ解消していきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

ネット上での誹謗中傷に悩まれているみなさんにとって、この記事が問題解決に向けた行動を起こすためのお役に立てば幸いです。

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1、削除請求の対象はネットで不特定多数に公開された誹謗中傷

久保田:削除請求というのはどのような場合に行われるのですか?

井川:大体はネットに書き込みがあって、悪口がどんどん拡散されているときや、ありもしない噂が広まっているときに行われる方が多いですね。

 

久保田:やはり、いわれのない誹謗中傷を受けたときが多いんですね。それ以外でもありますか?

井川:たとえば前科・前歴が載っている場合、いわれがないとも言えず事実なんだけれども、知られたくないということがありますよね。そういったプライバシーの事項もあります。

 

久保田:なるほど。では削除請求できる対象としては、どういった悪口がメインになるのでしょうか?

井川ブログの書き込みであったり、動画サイトに投稿されている動画であったり、不特定多数の方に公開されているものが対象で、個人間のメールやLINEのやり取りは対象外になります。

 

久保田:たとえば個人間のメールで悪口を言われた、傷付けられたというのでは依頼をお受けできないということになるんですね。

井川:個人間のやり取りの場合、削除とはまた違うんです。

 

久保田:ほかに何か方法があるということですか?

井川:どちらかというと、そういう場合はそれ自体で傷付けられているので、損害賠償という形になりますね。

 

久保田:削除とは違うけれど、法律問題ではあるということですね。

井川:そうですね。ざっくりとしたイメージで言うと、ネットに公開されて色んな人に見られていて悲しい、という状況のときに削除請求をするという感じです。

2、削除請求には「任意」と「裁判」の2種類がある

久保田:削除請求は実際にどのように行っていくのですか?

井川:削除請求には、任意で行う場合と裁判で行う場合、大きく分けて2つのパターンがあります。任意で行う場合、まず相手方を誰にするのかというのが重要で、たとえばブログ主のような発信者本人なのか、サイト管理者なのか、サーバー管理者なのか、誰を相手にするかというのがひとつのポイントです。

 

久保田:そもそも誰を相手に「削除しろ」と言うのかが悩みどころというわけですね。

井川:そうなんです。結局ネット上で匿名なので、誰に言えば良いのかが分からないところはあります。

 

久保田:たとえば掲示板というサイトがあった場合、その掲示板を設置している人がいますよね。でもその人も自分のスペースに設置しているわけではない場合、設置されているプロバイダーなどが問題となることもあるのでしょうか?

井川:おっしゃる通りです。ブログならブログを書いている本人に問い合わせフォームから連絡を取ることもありますが、レンタルブログの場合はレンタル元のほうに請求を行うこともあります。

 

久保田:実際、どっちのほうが多いですか?

井川:それは正直、場合によって異なりますね。ブログ主に誠意を持って対応したら削除してもらえそうだと思ったときにはブログ主に、逆にそうすることで再炎上しそうだというときには相手方を企業にしたほうが良いと判断します。

 

久保田:一般人のイメージからすると、書いた本人に削除請求するのが当然だろうと思いがちですが、必ずしもそうではないということですね。

井川:そうですね。書いている人も、理由があって書いている場合があったり、逆に我々弁護士が請求を行うと再反応がきたりして、余計ややこしくなってしまうときがあるので、そこは気を付けるようにしています。

 

久保田:誰を相手にするのが適切か判断するためには、やはり経験を積まなければならないということでしょうか?

井川:正直少し感覚的なところはありますね。こっちのほうが行きやすいのかなとか。

 

久保田:逆に、任意ではなく裁判を使った削除請求はどういった方法になるのですか?

井川:たとえばブログ主に連絡を行っても何の反応もなく、ブログの運営会社からも「我々では対処しないことに決めたので裁判で争ってください」と言われた場合には、裁判をすることになります。

 

久保田:それは正式な裁判という意味ですか?

井川:厳密には、少し難しい言葉でいうと「仮処分」という手続きを利用します。「仮処分」は一般的に想像される裁判(法廷で争う)とは少し異なり、裁判に入る前段階の「手続き」の一種に過ぎません。とはいえ、仮処分手続きで相手方が削除に応じれば目的は達成することができるんです。

 

久保田:ということは、仮処分を使えば削除請求をわりと短い期間で終えることができるのでしょうか?

井川:一般的に、うまくいけば1~2ヶ月で終わることもありますが、私の場合は半年から1年くらい、最後まで争ったという経験もあります。仮処分に応じず裁判まで発展したからです。具体例でいうと、YouTubeさんが相手だと大体半年から1年はかかったりするんですよね。

 

久保田YouTubeは結構争ってくると?(笑)

井川:ガチで争ってきますね(笑)

久保田:そうなんですね(笑)

3、任意の場合は1ヶ月、裁判になると23ヶ月は必要

任意の場合は1ヶ月、裁判になると2~3ヶ月は必要

久保田:先ほど裁判(仮処分のみを含む)をした場合の期間の目安は早いもので1ヶ月、長ければ半年から1年くらいということでしたが、任意の場合はどうですか?

井川任意の請求で、ブログ主さんなどとすぐに連絡が取れる場合には、2週間以内で請求通りに削除してもらえることもたまにあります。ただ、運営会社のほうとやり取りするところまでいくと、任意でも内容証明を送る場合もあれば、ガイドラインに則った細かい手続きもあるので、最低でも1ヶ月くらいは見ておいていただきたいと思います。

 

久保田:相手方次第ではあるけれども、1ヶ月は見ておいたほうが良いということですね。

井川:はい。弁護士にご依頼いただいてから、サクッと一瞬で消えるわけではないんですよね。

 

久保田:たしかに、頼む側からすれば早く消してほしいわけで、「弁護士まで雇っているのに1ヶ月もかかるの!?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、通常それくらいはかかるものなんですね。

井川:そうですね。ブログの管理会社としても、とっさには削除すべきかどうか分からないところがあり、判断するのに時間が必要なので、そのように考えていただければなと思います。

 

久保田:結局、任意の交渉ベースということにはなるものの1ヶ月くらい、裁判になる場合でも本当に早ければ1ヶ月で終わるけれども、半年くらいは見ておいてほしいという感じでしょうか?

井川:そうですね、基本的に23ヶ月は見ておいていただきたいですね。

久保田:なるほど、大体期間的にはそれくらいなんですね。

4、削除請求にかかる費用は1件5万円~

削除請求にかかる費用は1件5万円~

久保田:削除請求にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?

井川:一概には言えないのですが、1番お安い例で1個あたり成功報酬5万円にてご依頼を受けること自体は可能です。

 

久保田:その1個というのはどういう単位になるのでしょうか?

井川:そこが結構難しくて、ご依頼いただいたとしたら成功報酬5万円でインターネット上のあらゆる書き込みをすべて消してもらえると考える方が結構いらっしゃるんですけれども、書き込みごとに内容は違いますし、争う相手方も変わってくるという傾向があるので、基本的には書き込み1件ごとにという単位で考えていただく形になります。

 

久保田:たとえばブログだったら1記事?

井川:はい、原則は1記事と考えていただけると良いですね。

 

久保田1記事の中に本当に誹謗中傷を詰め込んだようなものでも1件という形なんですね。

井川:さらに細かく言うと、記事自体はすごく良いことを書いていたとしても、そのコメントの中で賛否両論があって、否定コメントだけ消してくれというような場合、否定コメントの中身にも色々あるので、その内容によって変わってくるというところではあります。ただ場合によっては、ある程度まとめて消せそうなところがあれば、そこはまとめていきましょうかというご提案ができるケースもあります。

 

久保田:すごく細かい話になりますが、ブログとコメントは別の扱いになるのでしょうか?

井川:考え方は色々あると思うのですが、私はあくまでも別だと考えています

 

久保田:なるほど。たしかに、弁護士の費用体系は事務所ごとに違いますよね。

井川:うちは比較的安めの設定になっているとは思うんですけどね。

 

久保田:まとめると、ブログの記事とコメントは別物で、コメントであれば11件が事件としてカウントされるということですね。

井川:はい。ただ、場合によっては該当のコメントをすべて同じ人が書き込んでいたり、ブログがたくさんあったとしてもある特定の会社のものであったりすると、まとめて消すことができるケースもあるので、状況によるんですよね。そういった場合は、一括でやりましょうかとご提案させていただいています

 

久保田:たしかに、某有名な匿名掲示板で批判などのコメントをよくよく見ると、実は全部同じ人が書いていたというケースもあるんですよね。

井川:ありますね。

 

久保田:そういう場合はまとめてやりましょうか、という形になるのでしょうか?

井川:書き込みの内容によっても異なりますが、スレッド全体が悪口になっているような場合は、スレッドでまとめて請求できそうだというときもあります。

 

久保田:そこは要相談というところですかね。

井川:そうですね。具体的にどういうところを消してほしいのかを言っていただければ、ある程度こうなりますよとお答えしやすいです。

5、個人情報の扱いと請求のタイミングに要注意

個人情報の扱いと請求のタイミングに要注意

久保田:削除請求をするにあたって、何か注意点はありますか?

井川:細かい注意点は色々あるのですが、2つ挙げるとすれば、弁護士に依頼する前に個人で削除請求を行うときに、ご自身の個人情報を載せるのはできるだけ控えていただきたいです。

 

久保田:自分の名前とか住所とか、生年月日とかを書いて送るのは控えたほうが良いということですね。

井川:お問い合わせフォームで必須事項となっていて、そこに書いてしまうと実はそれが公開されるというパターンもあり、それを見かけた人が「うわ、載せてる!」となって再炎上するとなかなかややこしいんですよ。

 

久保田:ではお問い合わせフォームがあった場合、どうすれば良いのでしょうか?

井川:できるだけ個人が特定されるような情報は書かないで送られるのが良いのではないかと思います。我々にご依頼いただいた場合は弁護士名義でやり取りができるので、正直そこが安心という方も多いです。

 

久保田:本当に住所などをきちんと入力しなければならないのかどうかは、悩ましいですもんね。真面目な方だと、自分の正しい住所を入れてしまいがちですし。でも弁護士に依頼したときには弁護士名でやってもらえるので、自分の住所などを書かなくて良いというメリットは大きそうですね。

井川:原則は書かなくて良いということで安心かなと思います。

 

久保田:ほかにも何か注意点はありますか?

井川:もうひとつは、削除請求するタイミングですね。お気持ち的には書かれた瞬間にすぐ消したい、広められる前に早くしたいというところがあると思うのですが、書き込まれた瞬間は話が盛り上がっていたり、ネット上が熱くなっていたりすることが多いんです。そういうときに削除請求をすぐ出してしまうと、削除請求されたということ自体でもネットが氾濫してしまって、再炎上する恐れがあります。そのため、ある程度話題が落ち着いてから削除請求するというのもポイントのひとつなのかなと思います。

 

久保田:炎上の燃料になるというわけですか。なるほど、そう考えると難しいですね。おそらく炎上中が1番削除したいタイミングじゃないですか。

井川:そうなんですよね。

 

久保田:落ち着いた後だと「もうどうでもいいかな」となりがちですけれども。

井川:企業の場合、削除請求をするというよりは公式の見解をしっかりと書いて、出していただくというのが大事になりますね。

 

久保田:たとえば公式HPで「弊社としては~~であって、事実ではありません」というようなことを書くと?

井川:はい。仮に事実だとしても、調査中であると回答していただいた上で、具体的なものはいつまでに回答しますと期限を切り、誠意を持った対応をしていただくとある程度落ち着く部分はあると思います。

 

久保田:そういった対応を依頼することもできるのでしょうか?

井川:はい、お受けしています。また1番良くないのが、書き込みされたときに感情的に「すぐ消せ」という内容をネット上でやり取りしてしまうことです。

 

久保田:それはなぜですか?

井川:「すぐ消せ」「本当に消さないと○○するぞ」というようなことを書いていると、世間からは「自分のことを棚に上げて」と見られることもあり、良くない流れになってしまいがちなんです。

 

久保田:それも炎上の種になるということですね。

井川:はい。そこからご本人のことだけでなく、家族のことも載せられる恐れがあります。

 

久保田:あぁありますよね、悪ノリのような感じで家族にも危害を加えようとしたり。

井川:最近はすぐに「特定した!」と言われてしまうので。

 

久保田:ですよね、ネット警察という言葉もありますし。まとめると、注意点としては焦って行動しないというのがひとつの大きなポイントになりそうですね。自分で焦って行動することで、さらに大きな炎上を招いてしまう恐れがあると。

井川:その通りです。やはり再炎上は怖いところですね。

6、ベリーベストでは10名以上のチームで削除請求に対応

ベリーベストでは10名以上のチームで削除請求に対応

久保田:ベリーベストとしては、削除請求に対してどういった体制で取り組まれているのでしょうか?

井川:弁護士は10名以上のチームを作って対応しています。削除請求は相手方のサイトなどによって方法やノウハウがまったく変わってくるので、正直に言うとすべてのサイトを経験したことがない弁護士もいるとは思いますが、チームの中でノウハウを共有し合って進めているという状況です。

 

久保田:知識を共有し、お互い切磋琢磨して成長されているんですね。逆に言うと、その10名の中のどの弁護士に依頼しても、情報の共有が図られているので色々なサイトに対応できるということでしょうか?

井川:そうですね。基本的に話し合いながらやっている感覚があります。

 

久保田:井川先生も?

井川:はい、私は上の先生とも後輩の先生とも話すようにしています。

久保田:なるほど。そういった体制が整っているということなので、ぜひみなさんも依頼を検討していただければと思います!

7、過去に例のない新たな争点の事件でも勝利!

過去に例のない新たな争点の事件でも勝利!

久保田:井川先生が削除請求に取り組まれた中で、特に印象に残っている事件はありますか?

井川:先ほども少しお話に出たのですが、YouTubeさんが相手方のときに半年以上かけてずっと争っていったという事件が印象に残っています。過去の裁判例にもない新たな争点で、最終的に裁判官の判断も分かれるところでギリギリ勝てたという感覚がありました。

 

久保田:結果的には勝てたんですね。

井川:はい。お伝えできるところだと、違法と主張できる理由が何個かあったんですけれども、そのうちのいくつかは認められず、最後に1個だけ「これはたしかに違法だ」と認めてもらえるものがあり、勝つことができたという経緯です。

 

久保田:つまり1つが違法と認められて勝ったということは、こちらが請求していた側ということですね?

井川:そうですね。

久保田:ディフェンス側ではなくて、まさに削除を希望されている方がご依頼者様の事例ですね。

井川:おっしゃる通りです。

8、ネット上での誹謗中傷に悩まれている方は弁護士にご相談を

ネット上での誹謗中傷に悩まれている方は弁護士にご相談を

久保田:最後になりましたが、ネット上で誹謗中傷を受けて悩まれている方に、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

井川:ネットに自分への誹謗中傷が書き込まれていると、誰が書き込んだのかも分からず気持ちが凹んでしまうことが多いかと思います。自分ではどのように対応すれば良いのか分からず、弁護士に相談するのも垣根が高いかもしれません。ただ、まずはお話を聞くことだけでもできるので、ぜひご相談いただければと思います。なかなか迷うところなのですが、削除しなければインターネット上の記事はずっと残り続けてしまうというのが怖いところでもあるんですね。なので気持ちとして「嫌だな」と思うことがあったら、やはり何か行動を起こすことが大事なのではないでしょうか。

 

久保田:行動を起こすというと、たとえば?

井川:自分でやるのもひとつの方法ですが、我々弁護士にお問い合わせいただいて、削除請求をご依頼いただきたいというのが正直なところです。行動を起こさなければ何も変わらない状況が続いてしまうというのも、また問題なので。

 

久保田:行動を起こすにしても、良い行動と悪い行動があるというのは今回のお話で伺いましたよね。さらに状況を悪化させる燃料になることもあれば、行動が吉と出ることもある。それでは、具体的にどういった行動を取るのが良いのでしょうか?

井川:まずは書き込み自体を証拠として残しておいていただきたいですね。消えてしまえばそれで済む場合もありますが、発信者情報の開示という手続きで誰が書き込んだのかを特定するときには、残しておかなければ証拠がなくなってしまいます。あとは少々話が重なるところもあるのですが、感情的になってご自身ですぐに削除請求を実行するのではなく、タイミングや請求の文言、どういった情報を相手に伝えるのかを冷静に考えていただきたいです。

 

久保田:たしかに、どの事件でもそうですが証拠ってとても重要ですよね。誹謗中傷を受けた証拠を残しておくことは、どういう行動に出るにしても大事だと思います。また、ご自身で判断されるのも良いことですが、弁護士に相談するというのも選択肢のひとつとして持っておくことが大切なのかなということですね。

井川:おっしゃる通りですね。

久保田:みなさんの中にも、もしかしたら誹謗中傷を受けて悩んでおられる方がいらっしゃるかもしれません。今まさにお悩み中の方はもちろん、今後何かあった際にも、ぜひ今回の井川先生のアドバイスを参考にしていただければと思います。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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