「任意認知」についての情報をお探しですか?任意認知とは、父親である男性が自ら進んで手続きを行い、認知に同意することを指します。一方で、「強制認知」は裁判所の介入を必要とする強制的な認知方法です。しかし、実際には多くの女性が任意認知を望んでいます。そこで、今回はお悩みを抱えている方々に、以下の内容を詳しくご紹介します。
まずは、「認知」とは何かを理解しましょう。次に、任意認知の結果、子どもと母親の戸籍にどのような変化が生じるのかについても説明します。さらに、任意認知の二つのやり方についても解説します。
この記事を通じて、任意認知が可能な条件や認知によって生じる変化など、認知に関する基礎知識を詳しくご紹介します。自己の選択肢を広げるために、ぜひこの情報を活用してください。
任意認知は、父親としての責任を果たす重要な一歩です。ご自身の選択に自信を持ち、しっかりと知識を身に付けましょう。どうぞ、この記事がお役に立つことを願っています。
目次
1、任意認知を知る前に〜未婚の母の出産傾向
結婚していない両親の間に生まれた「婚外子」の割合は、1980年以降年々増加傾向にあり、2016年には全出生数のうち2.23%まで上昇しています。
全体からみれば少ない割合ですが、それでも未婚の母となった女性のなかには、子どもの認知について何らかの悩みを抱えているケースも少なくありません。
2、任意認知の基礎|認知とは何か?
ここからはいよいよ、認知の基本について押さえておきたいポイントをお伝えしていきます。
(1)認知とは
①認知とは
そもそも認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもの父親が誰なのかを明らかにし、法律上の親子関係を発生させるための手続きのことです。
結婚して夫婦関係にある男女の場合、その間に生まれた子どもは基本的に夫の子とみなされるため改めて認知を行う必要はありません。
しかし、婚外子の場合そのままでは戸籍上子どもの父親が誰なのかを特定することができず、法的な親子になるためには認知が必要です。
②認知の成立要件
認知を成立させるには、子どもと父親の間に血縁関係のあることが第一条件です。
しかし、実際のところは血縁関係がなくても認知自体を行うことはでき、後日DNA鑑定により生物学上の親子関係のないことが判明した場合は、認知の無効を主張することができる可能性があります。
③母親による認知ってあるの?
婚姻関係がない男女の子どもであっても、母親には出産というステップがあり、これによって母親と子どもとの親子関係は証明されます。
そのため、民法779条では「母親も認知を行うことができる」と定められているものの、手続き上は認知するまでもなく出生届を出すだけで母子関係が成立するのです。
(2)認知すると父子関係が生じる
認知することによって発生する「父子関係」とは、法的にどのような意味合いをもっているものなのでしょうか。
特に重要な2つのポイントをそれぞれご紹介していきます。
①扶養義務
法律上の父子関係には互いに扶養義務があり、簡単に言えば父親は子どもを育てるために必要なお金を負担しなければなりません。
たとえ離婚していても「養育費」という形でお金を出す義務があります。
②相続関係
父親が認知した子どもは、その父親と同居しているか・父親と母親が婚姻関係にあるかどうかに関わらず、父親の法定相続人となります。
父親が子どもの母親とは別の女性と結婚しており、その間に子どもがいる場合も、子ども同士で受け取れる法定相続分の割合に優劣はありません。
他方で、子どもが先に他界した場合では、状況によっては、その父親に子どもに対する相続権が発生し得ます。
(3)認知には大きく2種類がある
認知には、今回メインでご紹介する「任意認知」のほかにも「強制認知」というものがあり、大きく分けてこの2つが主な認知の種類となっています。
①任意認知
父親である男性が認知に同意し、自ら進んで手続きを行うのが任意認知です。
入籍ではなく認知のみを行う理由は人によって様々です。
②強制認知
一方、男性に認知を拒否されたものの、生物学上の父親は間違いなくその男性であることが証明できる場合、強制認知という手段を取ることもできます。
強制認知ではまず家庭裁判所で調停を行い、調停委員を挟んだ話し合いを経たのち、それでも父親が認知に同意しなければ最終的には裁判で決着をつけます。
詳しい内容はこちらの記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
3、任意認知は相手の妻や家族にバレずにできるのか
続いて、認知のなかでも父親による手続きで行うことができる任意認知について、気になるポイントをチェックしていきましょう。
(1)任意認知をするのに家族の同意等は不要
まず、任意認知は基本的に父親の意思のみで行うことができ、もし父親である男性にすでに戸籍上家族となっている妻や子どもがいたとしても、同意や承諾を得る必要はありません。
それと同時に、認知をする子どもが未成年の場合は、その子ども自身や子どもの母親の同意も不要なため、母親がいくら認知をしてほしくないと思っても、それを止める術は直接男性を説得する以外にないということになります。
ちなみに子どもが未成年ではなく成人しているケースでは、任意認知でも子ども自身の同意が必要です。
また、子どもがまだ母親のお腹の中にいて生まれていないケースでも任意認知を行うことはでき、その際には胎児の母親の同意が必要になります。
(2)戸籍に載る
任意認知が成立すると、父親の戸籍には「○○県○○市○○番地(子どもの本籍地)△△△△(母親の氏名)同籍◎◎(子どもの名前)を認知届出」というような記載が追加されます。
これによって、父親の戸籍上の家族が何らかのタイミングで戸籍を閲覧した際に、みなさんの子どもを認知していることがバレるというケースは十分に考えられるでしょう。
(3)戸籍の見た目上わからなくするテクニック
先ほど、父親が認知を行うと戸籍にその旨が記載されることをお伝えしましたが、それによって相手の家族に隠し子の存在がバレるのは困る!というケースでは、戸籍の「転籍」を行うという手があります。
戸籍はいつでも自由に好きな住所へ移すことができ、転籍を行うと新しく作られた戸籍には認知に関する記載がなくなるため、パッと見には認知していることが分からなくなるのです。
「転籍を行うこと自体が不自然なのでは…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえば「前から本籍地を現住所にしておきたいと思っていた」(そのほうが役所での事務手続きがスムーズ)など、家族に怪しまれずに済む理由は意外とあります。
ただし、転籍は過去の戸籍を書き換える手続きではないため、家族が過去の戸籍までさかのぼれば、直前の戸籍に記載されている認知の事実を確認することは可能です。
あくまでも転籍後の戸籍から認知の記載を消すことができるというだけでなので、気を付けてください。
4、任意認知された子ども、また母親の戸籍はどんな記載がされるか
一方、任意認知された子どもと母親側の戸籍がどうなるのかについてもご紹介していきます。
そもそも結婚していない男女の間に生まれた子どもは、母親が出生届を出すことによって母親を筆頭にした戸籍に入ることになります。
このとき父親の欄は空欄で、認知が行われて初めてそこに父親の名前が記載されますが、子どもの戸籍自体が父親の戸籍に移るわけではないので、名字は母親の姓のままです。
もし子どもの名字を父親のものに変更したい・子どもを父親の戸籍に入れたいという場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う必要があるため、覚えておきましょう。
5、任意認知の2つの方法
ここからは、具体的な任意認知のやり方についてご紹介していきます。
(1)任意認知の方法
任意認知は、「戸籍の届出」もしくは「遺言」のいずれかで行うことができます。
(2)戸籍の届出による認知
子どもの父親が市区町村役場に認知届を提出する方法で、一般的に任意認知といえばこちらの方法を指すことが多いです。
①母親(子どものお母さん)の同意等は不要
先ほども少しご紹介したように、任意認知には基本的に誰の同意も必要ありません。
戸籍上の家族はもちろん、子どもの母親の同意も不要なため、「子どもを認知してほしくない」と考えている女性は、あらかじめその旨を伝えておくなど何かしらの対策を考えましょう。
ただし、子どもが成人してから任意認知を行う際には、子ども自身の同意が必要になります。
②認知のタイミング
任意認知は子どもがまだ母親のお腹の中にいる段階でも行うことができ、これを特に胎児認知といいます。
胎児認知では子どもの母親の承諾が必要で、母親が同意しない場合は認知を成立させることができません。
③届出の方法
認知届は、父親または子どもの本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場で届け出ることができます。
提出の際には以下が必要になりますので、用意しておきましょう。
- 認知届
- 印鑑(認印可)
- 父と子の戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
- 本人確認書類
- 承諾書(胎児認知の場合)
(3)遺言による認知
生前にはどうしても認知できない事情がある場合、遺言で任意認知を行うことも可能です。
この場合、父親の死後に父子関係が発生することになるため、法的な扶養義務を果たす必要はありませんが、認知された子どもは父親の法定相続人になることができます。
遺言で任意認知を行いたいときには、次の内容を遺言に記しておきましょう。
- 子どもの氏名・住所・本籍地・生年月日・戸籍の筆頭者
- 遺言執行者の指定(代わりに認知届を提出してもらうため)
また、子どもが成人している場合は、認知に必要な子ども本人の承諾をあらかじめ取っておくことも気を付けたいポイントのひとつです。
6、任意認知は取消せるの?
任意認知が成立したあと、「やっぱり子どもを養いたくない」「相続で揉めそう」という理由からその認知を取り消すことは可能なのでしょうか?
(1)任意認知の取消しはできない
答えはズバリ「NO」で、実際に血縁関係があるにも関わらず、上記のような理由で任意認知を取り消すことはできません。
(2)要件欠格の場合は無効主張ができる
ただし、任意認知の要件である血縁関係が「実はなかった」ことが判明した場合には、認知の無効を主張することができます。
任意認知は女性から「あなたの子どもができたから認知してほしい」と言われて行うパターンが多いですが、故意に男性をだまそうとしたわけではなくても、後からDNA鑑定で「実は父親が違った」ことが判明するケースは決してゼロではありません。
実際の判例でも血縁関係がない場合は認知の取り消しが認められていますので、諦めずに調停・裁判に臨みましょう。
7、認知に関するお悩みは弁護士へ相談を
子どもの認知に関する悩みには、次のように様々なものがあります。
- 望んでいないのに父親が勝手に認知してしまった
- 認知してほしいのにしてくれない
- 認知はしてくれたものの養育費を支払ってくれない
- 認知が成立したあとで本当の父親は別にいたことが分かった
- 遺言で認知してもらう場合のリスクを事前に知りたい
- 認知してくれた父親の相続が始まり、トラブルになりそうで困っている
いずれのケースでも、問題を解消する1番の近道は弁護士に相談することです。
弁護士は法律の専門知識を武器に、みなさんが最も納得できる形での問題解決を目指し、全力でアドバイスやサポートを行っていきます。
まとめ
任意認知には特に定められた期限があるわけではなく、子どもが母親のお腹に宿ってから成人したあとでも、好きなタイミングで手続きを行うことができます。
胎児認知の場合は母親の同意が、子どもの成人後は子ども本人の同意が必要になりますが、子どもが生まれてから未成年の期間は父親の一存で認知できるところも押さえておきたいポイントです。
もし「父親に勝手に認知されるのは困る」という場合や、逆に「認知してほしいのにしてくれない」とお悩みの場合は、ぜひ1度弁護士までご相談ください。
みなさんのご希望をしっかり伺ったうえで、最もスムーズで効果的な解決策をご提案させていただきます。