テレワーク中に労働災害にあった場合、労災保険の適用はできるのでしょうか?
今回は、
- テレワークにおける労災保険の適用の可否
- テレワークにおける労災保険を適用する場面|ケーススタディ
などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
1、テレワークでの労災保険をみる前に|テレワークとは?労災とは?
テレワークとは、本拠地のオフィスと違う場所で働くことです。場所が違っても、そこでのケガや病気については、労災保険の要件に該当する限り当然に労災の給付の対象になります。
本項では、テレワークでの労災保険の適用における問題点について確認していきましょう。
(1)テレワークとは
テレワークとは「情報通信技術(ICT=Information and Communication Technology)を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のことです。
Tel(離れて)とWork(仕事)を組み合わせた造語です。本拠地のオフィスから離れた場所で、ICTをつかって仕事をすることです。
自宅で働く「在宅勤務」、移動中や出先で働く「モバイル勤務」、 本拠地以外の施設で働く「サテライトオフィス勤務」があります。
以下のとおり、とてもバラエティに富んだ働き方になってきています。
逆にこの柔軟さゆえに、労働災害を考える上で様々な考慮が求められることになります。
①在宅勤務
所属する勤務先から離れて、自宅を就業場所とする働き方です。
保育園の送り迎えや買い物などといった勤務中の「中抜け」が可能などという柔軟さがあります。これがテレワークのメリットと言われてきました。
しかし、新型コロナウイルス対策で在宅勤務を余儀なくされる方々にとっては、家事育児などの私的行為が仕事中でも必ず求められ、仕事と私的行為との切り分けに戸惑うことも多いと思います。
なお、在宅勤務といっても、必ずしもフルの在宅とは限りません。
従来では、週1~2日の頻度での在宅勤務が一般的だったようです。一日の仕事の一部だけ在宅勤務で行う、「部分在宅勤務(部分利用)」も行われていました。お子さんの学校のPTAへの出席、役所の手続きなどで、半日年休、時間年休などとも組み合わせて、柔軟に働くことが想定されていました。
現在は、感染症対策でのフルの在宅勤務がイメージされると思いますが、この時期を乗り越えれば、在宅勤務の様々なバリエーションが浸透していくでしょう。
②モバイル勤務
移動中の交通機関や顧客先、カフェ、ホテル、空港のラウンジなどで働くことです。
営業の担当者などが隙間時間・待機時間に業務を行ったり、直行・直帰の活用で通勤時間を縮減することができます。ワーク・ライフ・バランス向上にも効果があります。
③サテライトオフィス勤務
本拠地のオフィスと違う場所にオフィスを設置してそこで仕事をすることです。「サテライト」は英語の「satellite(衛星)」です。本社を中心として衛星のように存在するオフィスというイメージの名称です。
郊外や地方に住む人でも混雑を避けて通勤できます。例えば、住所地の近くとか駅構内に設けるといったことなどです。
新型コロナウイルス感染の拡大を受け、集団感染を避けて事業継続(BCP)を図る、という視点でもサテライトオフィスの活用が進んでいます。
(2)労災保険とは
①労災保険の意味
労災保険は、労働者が仕事上や通勤の途中で、ケガや病気、死亡したときなどに、国が事業主に代わって必要な補償などを行う公的な保険制度です。
労働災害については、本来は会社が治療費を払ったり、休業中の賃金の一定の割合を支払わなければなりません(労働基準法第75条、76条)。
ただし、会社に支払能力がなかったり、大きな事故で会社だけでは支払いが難しくなることもあります。そのため、会社が保険料を負担し、国が労災についての補償などを行う「労働者災害補償保険(労災保険)」という仕組みが作られています。
全国の会社がお互いに保険料を出し合い、労働者が労災事故にあったときに助け合う仕組みです。これにより、労働者は、安心して仕事をすることができます。
労災保険の対象は「業務災害」と「通勤災害」です。まとめて労働災害といいます。
②業務災害
業務上の事由により発生した災害(業務災害)です。
労働者が、業務が原因で、ケガや病気になったり、不幸にして亡くなったりすることです。 実際に作業をしているときだけでなく、仕事の準備や後片付け、出張中の事故なども含まれます。
③通勤災害
通勤のときにケガや病気になったり不幸にして亡くなったりすることです。
「通勤」とは、基本的には仕事のために住居と就業場所との間を往復することを指しますが、単身赴任をしている人が帰省先から赴任先住居に帰ってくる場合なども含まれます。
2、テレワークにおいて労災保険は適用できるか
(1)テレワークでも労災保険は適用あり〜問題は「私的行為」との切り分け
テレワークは、勤務場所が本拠のオフィス以外の場所である、ということです。テレワークをする人が労働者である以上、通常の労働者と同様に労働者災害補償保険法(労災保険)の適用を受けます。
実際に労災認定を受けた事例として次のようなものがあります。
自宅でのパソコン業務時に、トイレから戻って作業場所の椅子に座ろうとして転倒してケガをした事例です。
「業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、業務災害と認められる。」
トイレや水分補給などは業務に付随する行動に起因します。職場内での歩行や移動行為も業務に通常随伴反する行為と考えられています。
会社のオフィスでもトイレや水分補給で立ち歩いたり、職場内の移動で転んでケガをしたら業務災害になりうるでしょう。在宅勤務などのテレワークでも同じように考えられます。
(図解は厚生労働省テレワーク導入のための労務管理 Q&A20頁「テレワーク時にも労災保険は適用されますか?」掲載のものです)
(2)問題は「私的行為」との切り分け、および立証方法
在宅勤務では様々な私的な行為も行われると思います。
洗濯物を干す、食事の支度、あるいは子供の世話などの私的な行為のときに転んだ場合は、業務遂行性も業務起因性もありません。業務災害とはなり得ないでしょう。
しかし、「自宅で転んだ」のが業務に関連しているか私的行為のときだったかをどのようにして見分けるのでしょうか。転んだところを職場の仲間が見ているわけではありません。
(3)就業場所の環境も十分な配慮が必要
また、椅子に座ろうとして転んだなら、業務にふさわしい椅子だったのか、作業机の周辺の環境には問題なかったのか、そのようなことも考慮する必要があるでしょう。
3、知っておくべき業務災害等と私的行為災害の区別の基準
概ね次のようなポイントで考えておく必要があるでしょう。
(1)基本的な原則
①仕事の時間と私的な時間の明確な区別
例えば保育園の送り迎えや買い物、洗濯などの私的行為による中抜けについて、いつ仕事を中断し、仕事に復帰したか、明確にわかるようにしておく必要があります。
②作業場所の特定
自宅のどの部屋でどの机・椅子で仕事をしているのかを特定しておくことです。
なお、在宅勤務と言いながら、自宅では子供が騒がしいなどの理由でファミリーレストランなどで仕事をしていてケガをしたらどうなるか。現実にはよくある事態でしょう。
会社としてそのような働き方も容認するなら、その旨を明確にしておくべきでしょう。
③会社との情報共有・上司との緊密な連絡
毎日保育園の送り迎えがあるなら、その時間をあらかじめ会社に申告し、その間が中抜けであることを明確にする、買い物などで外出の場合、メールなどで上司にその旨連絡しておく。そのようなことがルール化され励行されていれば、中抜け以外の時間は業務時間であると立証しやすくなるでしょう。
最近では様々なサポートツールも用意されています。ぜひ検討してみてください。
(2)注意すべきは労働時間管理
職場を離れて1人で仕事をしていると時間管理がルーズになり、長時間労働・過重労働になりがちです。
「働き方改革実行計画」や、これを受けた厚生労働省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」でもテレワークが長時間労働になりがちと注意喚起されています。
これで過重労働に陥り心身の調子を崩したときには、業務災害とされる可能性が十分にあります。
4、テレワークにおける労働災害|ケーススタディ
テレワークにおいての労働災害について、ケーススタディで確認していきましょう。
(1)業務災害
①作業中に仕事の資料を取りに行く際に転倒してケガをした
業務遂行性・業務起因性を満たしており業務災害になります。問題は、立証できるかどうかです。その場所・その状況を会社では現認できません。本人の申告を聞きとって、納得できるなら労災請求を勧めて労働基準監督署の判断を仰ぐしかありません。
くれぐれも、会社で「本当に仕事中に転んだのか。子供と遊んでいで転んだんじゃないか。」などと労災を否定する言動はしない方が良いでしょう。決めるのは労基署です。
また、労働者が自分の不注意だったと遠慮して会社に報告もしないという可能性もあります。相談を受けた直属の上司がよくわからずに労災ではないと言ってしまうこともあるでしょう。人事総務担当者として、これで「労災かくし」などと言われてはたまりません。
テレワークの場で起こりうる事故について、あらかじめ注意喚起しておきましょう。また、「自分で即断しないで、必ず人事総務に相談してほしい」と全社員に明確に言っておく方が良いでしょう。
②作業場所が普段と異なる場合
子供がうるさいから今日はファミレスで仕事しよう、といったこともあるでしょう。
会社が事情を認識しておらず、労働者も労災のことまで意識せずに、特に会社に断ることもしていないのが通例かもしれません。
そこで転倒などの事故にあった場合に、業務災害かどうか立証が困難になるでしょう。
前述の通り、会社としてファミレスも作業場所と認めるなら、そのことを明確にしておくべきです。
③業務に必要な外出
例えば、自宅で作成した資料を郵便で会社に送るため郵便局への行き帰りで交通事故に遭った場合です。業務遂行中に業務に起因したとして業務災害と認められるでしょう。
④昼ご飯に外出してケガをした
業務に起因したものではありません。
オフィスから昼ご飯に外出した場合と変わりはありません。
⑤家事や子供の世話に起因した傷病
洗濯物を干している時に転んでケガをした、家族の食事を作ってる時に火傷をした、家事の買い物の途中で事故にあった、子供の世話で腰痛を引き起こした、などです。
いずれも業務を遂行している時でもなく、業務に起因もしておらず業務災害とは言えません。
⑥深夜休日の傷病
例えば、日中子供の世話に手を取られ、子供が寝静まってから仕事をしていた場合に、椅子から転倒してけがをしたような場合です。
会社が深夜休日労働を禁止していることも多いかもしれません。しかし「本人が勝手に仕事をしていた。業務ではない。」と言い切るのは問題でしょう。
オフィスの場合に、会社が深夜休日労働を禁止していても、実際に労働者が仕事をしていて事故にあったなら、業務災害とされることはありえます。「会社の指揮命令下でなかった」といっても、深夜休日労働を黙認していた、と見られる余地もあるからです。
テレワークの場合も同様です。パソコンの作業履歴が残っていれば現実にその時間に作業していたことの立証は難しくないでしょう。現実に事故が起こったならば、会社でいたずらに「労災でない」と主張するのではなく、労働者の事情をしっかり聞き取って労働基準監督署に相談するのが適切と思われます。
(2)通勤災害
通勤災害は、労働者が就業のために、住居と就業場所の往復等を合理的な経路及び方法で行う際に得た傷病です。
モバイルワークやサテライトオフィスでは、自宅から就業場所への移動中の事故は通勤災害になりうるでしょう。
在宅勤務の場合、自宅がすなわち就業場所なので、「通勤災害」はなかなか認められないと思われます。自宅内での業務の必要のための移動中の傷病なら、むしろ業務災害と認定されるでしょう。
もっとも、テレワーク従事者に対して、業務上の必要性などから会社への出社を求めた場合には、通勤そのものです。そこで発生した傷病は通勤災害となるでしょう。
5、テレワークでの労働災害を防止するための事前対策
(1)勤務時間・勤務場所・連絡方法などの明確化
とりわけ在宅勤務については、就業の場所が私的な場所でもあり、就業の時間と私的な時間も混在しています。
作業のための行動の動線と、私的な行為の動線も重なり合っているでしょう。すなわち、仕事をしている机のすぐそばでお子さんが遊んでいて、面倒を見る必要がある、などです。
就業と私的行為とを完全に峻別することが難しいとしても、少なくとも次の点は注意して、労使でお互いに認識を統一しておきましょう。
①就業時間・中抜けなどの取り扱いルールの明確化
「在席して仕事中」「私用のため中抜け中」といったことを、できる限り明確に区分けします。リアルタイムで状況を会社に報告するためのサポートツールも各種用意されています。活用を検討しましょう。
(サポートツールの一例)
『F-Chair+』離れていても業務の見える化および時間管理が可能なツール。
②就業場所の明確化
在宅勤務ならば、自宅のどの部屋のどの机で仕事をするかを、はっきりさせておきましょう。
仮に在宅勤務と言いつつ、ファミリーレストランなどでの勤務も認めるのなら、その旨を明確にすべきです。自宅からファミレス等への移動中に事故にあったなら通勤災害、ファミレス等の中で事故にあった場合には業務災害となりうるでしょう。時間によって自宅とファミレスとを使い分けるなら、その間の移動も業務のうちとして業務災害になることも考えられます。
③会社管理者との緊密な連絡
実際の作業時間、作業場所などが会社の管理者で把握できるようにしておくのが望ましいでしょう。前述①のサポートツールの採用も検討してみてください。
④就業環境の整備
とりわけ自宅での勤務については、その場所が執務にふさわしい環境が整っているか確認しましょう。転倒災害の防止や、腱鞘炎、目の疲れなど、オフィスと離れて管理者の目が行き届かないだけに、十分な注意が必要です。
次のような図解やチェックリストを元に、会社でチェックリストを用意してチェックしてもらう、といったことは必要でしょう。
会社としての安全配慮義務の一環です。労働安全衛生法にかかる様々な規則で定められている内容でもあります。
くれぐれも「自宅で仕事をするのだから労働者の自己責任だ」などと誤解しないでください。
【図解1】在宅の執務環境
総務省:令和元年度主催セミナー「テレワーク実施時の労務管理上の留意点」
【図解2】在宅勤務の業務環境、作業環境(チェックリストと根拠法令等)
(出典)レノボ・ジャパン「テレワークスタートガイド」
(2)過重労働対策
テレワークは、労働者が会社と離れた場所で仕事をします。管理者によるチェックもないまま長時間労働を招くおそれがあります。過重労働にいたり健康を害したり、過労死・過労自殺などに至ったら一大事です。
厚生労働省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」では、次のような手法が示されています。
① メール送付の抑制
テレワークでの時間外労働等が生じる要因として、時間外、休日又は深夜に業務に係る指示や報告がメール送付されることがあります。
役職者等からは時間外、休日又は深夜の部下へのメール送付は自粛させるなどを考えましょう。
②システムのアクセス制限
外部パソコンからシステムへのアクセスを深夜休日などは制限してしまうというやり方です。会社によっては夜8時以降アクセスできないようにしているところもあるようです。
③ テレワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止等
テレワークを行う労働者に、テレワークの趣旨を十分理解させ、時間外・休日・深夜労働の原則禁止や使用者等による許可制とすること等です。
就業規則等に明記したり、時間外・休日労働に関する三六協定の締結の仕方を工夫することが有効でしょう。
④ 長時間労働等を行う労働者への注意喚起
管理者が労働時間の記録を踏まえて行う方法や、労務管理のシステムを活用して対象者に自動で警告を表示するような方法が考えられます。
6、テレワークの労災適用に迷った場合の相談先
テレワークの労災適用については、明確な判断基準が定まっているとは言いがたいものです。結局は労働基準監督署に相談してその判断を仰ぐしかありません。
なお、次のような相談先もあります。これもぜひ参考にしてください。
【相談先】
①一般社団法人日本テレワーク協会
- 訪問による労務管理等に関する無料コンサルティング
②公的相談先
【東京都所在企業等向け】東京テレワーク推進センター内テレワーク相談コーナー
【東京都以外所在企業向け】テレワーク相談センター
まとめ
新型コロナウイルス感染防止対策としてのテレワーク。これまでテレワークなどできないとか他人事だろうと思っていた方々も、今は思い切った判断が求められています。もはや避けて通れない道です。ひょっとしたら、今日のこの取り組みが、あなたの会社の明日を切り拓くかもしれません。
今回は、盲点になりがちなテレワークと労災についてご説明をいたしました。
テレワーク全般については、リーガルモールの次の記事や各種参考サイトも示していますのでぜひご活用ください。
【リーガルモール参考記事】
①テレワークについて
テレワーク導入で企業にメリットはあるのか?テレワークのメリットとデメリットを実態調査から分析!
②労災について
3分でわかる!労災を請求するときに絶対に知っておくべきこと7つ
(リーガルモールでは労災関係記事がこのほかにも多数掲載されています。)
【テレワーク参考サイト】
1.厚生労働省
①厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
2―問1テレワーク導入の簡単な解説です。
テレワークの基本的な情報、資料紹介、実施事例、無料コンサルティング、サテライトオフィスの紹介など利用しやすいサイトです。
③情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
働き方改革実行計画を受けて、テレワークについてのガイドラインとして明確化されたものです。ぜひご一読ください。
2.一般社団法人日本テレワーク協会(JTA)
新型コロナウイルス感染症対策:テレワーク緊急導入支援プログラムのご紹介
テレワークを緊急導入される企業等へのサポートのため、JTA会員企業・団体によるテレワーク緊急導入支援プログラムが用意されています。