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児童虐待で逮捕されるケースとは。犯罪となる行為と刑罰について

児童虐待で逮捕されたら?子供への影響と知っておくべき9つの重要な知識

児童虐待は「しつけ」や「家庭の問題」では済まされない犯罪行為です。刑事事件の被疑者として逮捕され、刑罰がくだされるおそれもあります。

もし親が児童虐待で逮捕された場合、子供たちの将来に何が待ち受けているのでしょうか。

今回は、

  • 虐待で逮捕されるケースと罰則について
  • 親が逮捕された際、子供たちの置かれる状況
  • 児童虐待を防止するための対策

などについて解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、児童虐待の定義

児童虐待の定義は、児童虐待防止法第2条に列挙されています。
以下、1つずつみていきましょう。

なお、「児童」とは、0歳から18歳未満の子どもをさします。

(1)身体的虐待

まずは児童に対する暴行です。
外傷が生じる暴行はもちろん、外傷が生じるおそれのある暴行も虐待です

例えば、子どもに対して食器などを投げつける行為。
結果的に子どもが上手にかわし外傷が生じなかった場合でも、外傷が生じるおそれのある暴行といえます。

身体的虐待は、児童虐待の約25%を占めています。

(2)性的虐待

子どもに対してわいせつな行為を行うことは虐待です。
また、子どもにわいせつな行為をさせることも虐待です。

性的虐待は、児童虐待の約1%を占めています。

(3)ネグレクト

長時間の放置や食事を与えないなどの行為も虐待です。
例えば、暑い車内に子どもを置いて長時間放置する行為です。

また、保護者でない同居人が(1)や(2)、または(4)の行為をしているにも関わらず、それを放置するなどをした保護者は、自らは行なっていなかったとしても虐待行為をしていることになります。
つまり、保護者でない同居人がそれらの行為をした場合、何らかのアクションを起こさなければ保護者も虐待をしたことになってしまいます。

虐待者本人にやめるよう話しても変わらない場合、早急に第三者へ相談することが必要です。

ネグレクトは、児童虐待の約20%を占めています。

(4)心的虐待

その他、暴行ではないけれど子どもに暴言がひどい、無視がひどいなど、精神的な苦痛を与える対応も児童虐待です。

さらに、配偶者(子どもにとってのもう一人の親)に対する暴力も、子どもに心的外傷を与える行為として虐待と定義されています。

心的虐待は最も多く、児童虐待の54%を占めています。

(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
引用:児童虐待の防止等に関する法律

参考 厚生労働省 平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>

2、児童虐待で逮捕されることはあるのか

児童虐待で逮捕されるケースに関係する法律は、主に児童福祉法、児童虐待防止法、刑法の3つです。

(1) 児童福祉法に基づく場合

児童福祉法では、児童に対する禁止行為が規定されており(同法第34条第1項各号)、これに違反した場合の罰則が設けられています(同法第60条)。

禁止行為の中でも検挙数が多いのは、「児童に淫行させる行為」(同法第34条第1項第6号)です。

罰則は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科です(同法第60条第1項)。

保護者が児童に淫行させる行為は、児童福祉法違反の容疑で逮捕される可能性があります。

(2) 児童虐待防止法に基づく場合

児童虐待防止法は児童虐待について規定する法律であるものの、児童虐待行為自体への罰則は設けられていません。

罰則規定は1つ(児童虐待防止法第17条)で「接近禁止命令」に違反した場合に処罰されます。
「接近禁止命令」とは、児童虐待を受け施設に入所している子供と面会等をすることを制限されている保護者に対しつきまとい等の行為を禁止する命令のことです(児童虐待防止法第12条の4)。
この「接近禁止命令」に違反した場合は、児童虐待防止法違反の容疑で逮捕される可能性があります

(3)刑法

児童虐待行為の多くは、刑法が規定する犯罪行為に該当します

親権者であることを理由として刑法の暴行罪等の責任を免れることはありません(児童虐待防止法第14条第2項)。

「しつけ」と称して行われるものであっても、親権者は、その適切な行使に配慮しなければならないとされています(同法同条第1項)。
したがって、親権者が子供に暴力をふるえば暴行罪、傷害罪などの刑法上の罪の容疑で逮捕される可能性があります

(親権の行使に関する配慮等)
第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

3、児童虐待はどのように発覚するか

児童虐待が発覚するきっかけの多くは「通告」です。

児童虐待防止法では、児童虐待を受けたと思われる(疑わしいだけでいいのです。実際に虐待が行われているかは問題ではありません)児童を発見した者は、児童相談所等(※)に通告しなければならないとされています(同法第6条第1項)。

また、学校、病院その他児童の福祉に職務上関係のある者は児童の虐待については早期発見に努める他児童虐待を防止する立場にあるため(同法第5条)、これらの機関からの通告もなされます。

※「児童相談所等」とは、地域の児童委員、または直接市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所をさします。

(1)近所の人から

平成27年からは「189」ダイヤルが開始され、「189」にダイヤルすれば児童相談所につながります。

これにより、近所で定常的に子どもの泣き声が聞こえたり、保護者の怒鳴り声などが聞こえた場合には、近所の人もすぐ通告することができるようになりました。

(2)幼稚園や保育園、学校から

幼稚園や保育園、学校は、体育での着替えや身体検査など子どもの身体を教員がチェックする機会があります。

上記の通り、これらの機関は児童の虐待について予防、防止する立場にありますので、発見すれば直ちに通告することになります。

(3)病院から

医師や看護師等は、直接身体に関わる業務であることからもっとも児童虐待を発見しやすい立場といっても過言ではありません

病院も児童の虐待について予防、防止する立場にありますので、発見すれば直ちに通告することになります。

(4)家族から

同居の親や配偶者などが子どもへの虐待をみかねて通告することもあります。

通告した家族に、批判的な言葉や責めるような言葉がかけられることはありません。安心して通告してください。

(5)子ども自身から

子どもにコミュニケーション能力があれば、学校でスクールカウンセラーなどに虐待の相談をするケースもあります。

子どもたち自身から相談できる場所が、昨今では設けられているのです

4、児童虐待の実例

(1)生後11ヶ月の女児

生後11ヶ月の女児に対する虐待のケースです。

児童虐待容疑で逮捕されたのは女児の義理の父親でした。
女児は母親と前夫とのあいだの子どもで連れ子です。

事件当時母親は外出しており不在でした。
こたつの上にいた女児が邪魔でイライラした義理の父親は強い力で女児を振り払いました。

女児は頭蓋骨骨折などの重傷を負い搬送先の病院で死亡しました。

119番通報したのは義理の父親で、当時はこたつから落ちた事故を主張していました。

しかし、司法解剖の結果こたつから落ちた衝撃ではないこと、胸腺の萎縮から極度のストレスがあり日常的な虐待があったことが判明し、12年後に義理の父親が傷害致死容疑で逮捕されました。

母親も義理の父親の女児に対する日常的な虐待があったことを認めています。

義理の父親の暴行により死亡したのだとすれば、母親が日常的な虐待を黙認し、義理の父親と女児を二人きりにしたことも問題があったといえます。

参考:https://www.sankei.com/affairs/news/181108/afr1811080007-n1.html

(2)生後1ヶ月の女児

2014年に大阪で生後1ヶ月の長女が頭に重傷を負ったことが乳児揺さぶられっ子症候群(SBS)が原因であるとして母親が逮捕される事件が起きています。

弁護側は当時2歳だった長男が長女をベビーベッドから引っ張って誤って落としたことが原因だと主張していました。

しかし、大阪地裁は検察側医師らの「揺さぶられた可能性が高い」とする鑑定結果が信用できるとして母親に懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

生後1ヶ月といえば乳児は泣いてばかりで育児も大変な時期です。

保護者が注意深く育児をしたとしても子どもが怪我や病気をしないという保証はありません。

もっとも、昨今、SBS仮説に疑問点があることも指摘されており、SBS仮説を前提とする事件については見直しの動きも広まっています

参考:岩崎書店のブログ

(3)2歳の女児

2歳の長女が頭に何らかの強い衝撃を負い、意識不明状態になりました。

事件当時母親は外出しており不在で、父親が119番通報しました。

長女は意識不明のまま病院に搬送されましたが、1週間後に死亡しました。

死因は頭蓋内損傷による脳機能障害とされました。

遺体からは硬膜下血腫やくも膜下出血の跡が見られたため、虐待容疑で父親が逮捕されました。

しかし、父親は「泣き出したからあやして一緒に転がっただけ」と容疑を否認しました。

この事件で真実虐待があったのかなかったのかはわかりませんが、どのような事件でも、捜査の最初の段階では、必ずしも厳格な医学的な根拠をもっているわけではありません。

虐待事件の多くは、当初の段階では警察の推測で捜査が開始され保護者は逮捕されてしまいます。

たとえ真実は虐待がなかったとしても、子どもに怪我を負わせてしまったという事実だけで逮捕のきっかけになり得るのです。

参考:朝日新聞

5、児童虐待で逮捕されたら起訴されるの?

基本的には、逮捕されると警察や検察により取り調べが行われ、必要に応じて検察により起訴されることになります。
逮捕後の詳しい流れについてはこちらをご覧ください。

起訴されれば裁判となり、実刑を受ける可能性があります(前科もつきます)。
懲役刑の実刑となれば、自宅を不在とする期間が長期になる場合もあるでしょう。

6、逮捕・起訴以外の児童虐待者に起こり得ること

児童虐待をした保護者が逮捕される一方で、児童相談所が子どもを保護するということも起こり得ます。

児童相談所が子どもを保護している間、児童相談所は保護者に対し子育ての指導等を行い、健全な子育てに戻るための支援をしていきますが、その間、子どもの利益にとってよくないと判断された場合は、子どもと会うこと、電話で話すこと、などについて制限を設けられることもあります。

以下、ご説明していきます。

(1) 子どもの保護

児童相談所長及び都道府県知事は、その判断によって、子どもを一時保護することができます(児童福祉法第33条・児童虐待防止法第8条第2項)。

両親そろって逮捕され子どもの世話をする者がいなくなる場合もこの一時保護がなされます。

一時保護の期間は原則2ヶ月ですが、延長されることもあります(児童福祉法第33条第3項)。

また、児童相談所長は、通告を受けた場合都道府県知事にその報告をするのですが(児童福祉法第26条第1項第1号)、報告を受けた都道府県は、子どもを児童養護施設等に入所させる措置をとることができるとされています(同法第27条第1項第3号)。

もし、この入所に保護者が同意しなかったとしても、必要に応じ、都道府県は、家庭裁判所の許可を得て子どもを児童養護施設等に入所させることができます(同法第28条第1項)。

家庭裁判所の許可を得た入所については、その期間は2年を超えないことが原則ですが、子どもの福祉の観点から期間は更新されることがあります(同法第28条第2項)。

(2) 面会・通信制限

これらの一時保護や入所措置がとられた場合、児童相談所長及び入所施設の長は、児童虐待を行った保護者に対し、児童との面会・通信の全部又は一部を制限することができます(児童虐待防止法第12条第1項)。

面会の制限とは、子どものいる場所に行って会ってはいけないということです。

通信の制限とは、メール、電話、ファックス、手紙、宅配などをしてはならないということです。

児童福祉法第33条の一時保護、および家庭裁判所の許可を得て入所したケースでは、虐待の再発や勝手な連れ戻し等のおそれがある場合、入所施設の住所すら保護者に明らかにしないこともできます(児童虐待防止法第12条第3項)。

面会・通信制限は、必要がなければ速やかに解除され、少なくとも6ヶ月ごとに制限の必要性について検討されます。

(3) 接近禁止

家庭裁判所の許可を得て入所となったケース(児童福祉法第28条第1項)で面会・通信の全部が制限されている保護者は、児童への「接近」までも禁止されることがあります(児童虐待防止法第12条の4第1項)。

「接近」とは、声をかけたり会ったりする「手前」の行為です。
つまり、遠くから見るだけ、子どもの住んでいる場所の空気に触れようと近隣をはいかいするだけ、などの行為です。

この禁止は、原則6ヶ月以下の期間であり、接近禁止の理由がなくなったことを主張することで、期間途中で取り消しを求めることも可能です

(4) 親権停止

親権を一定期間停止させる制度があります。

これは、民法の規定です(民法第834条の2)。
申し立てができるのは、子どもの親族、検察官などで、家庭裁判所に対して行います。また、子ども本人からの申し立ても可能です。

基本的に、児童虐待への解決方法は家庭への支援がメインです。
支援の1つとして行われる子どもの保護や面会等の制限では足りず、親権まで停止するケースは、児童虐待の中でも限られているといえます。

13万件に上る相談件数の中でも、家庭裁判所での新受件数は約200件(2017年)です。
親権を停止する主なケースは次のようなケースです。

① 医療ネグレクト

子どもに必要とされる医療行為を行わず、子どもの命に危険があるケースです。

宗教などの理由により手術を拒むケースも当てはまります。

② 財産管理権の濫用

施設入所中の子どもに多額の保険金が入ったことを理由に急に引き取りを希望してくる親など、保護者の子どもの財産管理に問題がある場合には親権の停止がなされることがあります

7、児童虐待の解決に欠かせない児童相談所

児童虐待に対する通告先(189ダイヤルで繋がる先)は、児童相談所です。
仮に警察(110ダイヤル)に通報されたとしても、警察は児童相談所に連携します。

これからも続く育児の中では、家族全体として虐待の原因を解決していくことが重要です。

(1)児童相談所による対応

児童虐待が、家庭内または家庭外からの通告その他の方法により発覚した場合、児童相談所が動きます。

児童虐待における児童相談所の大きな役割は「家庭を支援すること」です。
児童相談所ごとにその対応に差が生じないよう、厚生労働省では家庭支援のガイドラインも出しています。

児童相談所は家庭内の事情を把握した上で、まず、子どもが在宅のまま対応するか、保護が必要かを検討します。

(2)子どもが在宅のまま対応するケース

子どもの成長には安定した環境が必要であり、自宅以外に身を置くことは基本的には望ましくありません。

また、子どもは家庭的な環境で育つことが何よりも良いとされており、親に育てられる権利を持っています。
そのため、児童相談所による支援は、在宅支援が基本です。

児童相談所は、保護者に向けて、カウンセリングを行い、生活改善策や子どもとの接し方などを指導していきます。

(3)子どもを保護するケース

ただし、子どもの安全などの総合的な判断によっては、児童相談所は、その判断により子どもを保護(一時保護)します

子どもの保護は、あくまでも「家庭支援」の1つです。
子どもを親から取り上げるということではありません。

親の精神状態、経済状態などを落ち着かせ、最終的には落ち着いた家庭生活を送るようになることを目指します。

(4)児童相談所は警察へ連絡するの?

児童相談所長は、必要に応じて警察署長に援助を求めることができるとされていますが(児童虐待方第10条第1項、第2項)、実際、児童相談所から警察へ連携されることはあまりないと言われています。
これは、児童相談所は家庭支援のための機関であるため、警察に情報を入れることが望ましいかの判断が難しいという理由があるようです。

ただ、近年の虐待死の痛ましい事件を契機として、愛知県など自治体によっては全件警察と連携を図ることを始めたところもあります。

一方、東京都などは、上記の理由からそれを反対していたりもします。

虐待をなくすこと、そして家庭生活の正常化を支援すること、この両立を図るべく、現在行政はさまざまな方法を模索している最中です。

(5) 児童相談所は敵ではない?

児童相談所は、「実家のような存在であるべき」であるとされ、家庭からの話を傾聴し、家庭の精神的な支えとなることが理想とされています。

また、家庭内虐待についての第一次的機関として、専門的に実績と研究を重ねています。

そういった意味では、児童相談所は、家庭の敵ではなく味方であると考えることもできるでしょう
たとえ、子どもを施設入所させる提案をしてきたとしても、また、警察との連携を図ったとしても、それは、子どものみならず、保護者自身と家庭全体が良い方向へいくことを目的としていると考えられます。

他方で、児童相談所であっても、家庭内の状況について全てを知っているわけではなく、近所の人や、出来事についてうまく言葉で表現できない児童の話をもとに事実関係を把握しています。
そういった意味では、児童相談所でも真実を把握できないこともあり、保護者にとっては敵ともいえる存在になってしまうこともあります

もし、児童相談所が困るようなことばかりを言ってくる、児童相談所では解決にならないなど、児童相談所の対応にお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください
ご家庭と児童相談所の話し合いがよりスムースにいくよう、最善を尽くします。

8、虐待のない家庭にするには

(1)カウンセリングを受けてみる

児童虐待専門の加害者用カウンセリングを受けることは虐待を止めるきっかけになります。
専門のカウンセリングでは、虐待の実態を認識し、同じことを繰り返さないためのプログラムが組まれています。
同時に虐待の被害者に対するカウンセリングも必要になるでしょう。
子どもの年齢にもよりますが、小学生以上なら必要になるケースが多いかもしれません。

どこでカウンセリングを受ければいいのかがわからない場合には、児童虐待防止協会の子どもの虐待ホットラインに電話してみるといいでしょう。一人で悩まなくてもいいのです。
専門のスタッフが匿名で虐待についての悩みを聞いてくれます。

(2)児童相談所に相談する

これまでお伝えしてきたように、児童相談所は家庭の味方となり得ます。
虐待の事実を咎めるのではなく、お子さん、そして家庭全体にとってこれからどうしていくことが良いのか、具体的に共に考える機関です。

できるなら第三者からの通告によって発覚されるのではなく、自身から解決に踏み出してみましょう

9、逮捕されそう、または逮捕されたときは

もしも家族が逮捕された、もしくは逮捕されそうな場合には、迷わず児童虐待問題の経験が豊富な弁護士に相談してください
逮捕から72時間は家族との面会はできませんが、弁護士だけは面会ができます。
ご家族の様子その他、お伝えしたいことは代わりにお伝えすることができます。

そして何より、今後どのように対応すべきか、法的アドバイスをすることができます。
また、逮捕されてしまうと、生活が一変してしまいます。
職場への対応その他、逮捕されたご家族に不利益が生じないよう尽力します。

虐待をしてしまっていた場合には、二度と繰り返さない方法を一緒に考えられますし、虐待をしていないのに逮捕されてしまった場合には、無実を明らかにしていくための対応をしていきます。

まとめ

児童虐待は、理由はなんであれ、あってはならないことです。

身体的・精神的暴力は特に、しつけとしての即効性を感じる方も多いかもしれません。
しかし、第三者が虐待の可能性を感じるまでに至っている場合には、今一度その原因を考えてみてください。

児童虐待の原因が子どもにあるケース(癇癪などを起こすため育てにくいなど)もありますが、それと同時に、親自身の問題(ストレス過多など)や家庭環境(配偶者とうまくいっていないなど)が複雑に絡み合っているケースが一般的です。

解決するためには、どうぞ自分一人で悩まず、弁護士を含めた専門機関に相談してみましょう。

また、児童虐待の事案については、児童の怪我などの結果が重大であることも多いことから、真実は虐待をしていなくても捜査機関が捜査を進めてしまうこともありますので、お子さまが怪我などをされたときには、慎重に対応していかなければなりません。

あなたの悩みが一刻も早く解決されること、そしてお子さまが健やかに成長されていくことを願っています。

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