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離婚後妊娠で元夫の子?法的手続きと親子関係の事実合わせについて解説

離婚後 妊娠

離婚後の妊娠に直面する多くの問題や課題を解決するためには、正確な情報と法的な手続きの知識が必要です。

離婚後間もない時期に妊娠が発覚する場合、子供の父親は元夫ではないことが一般的です。しかし、法律上では離婚前後の妊娠においても子供の父親は元夫とみなされることが基本です。そのため、離婚後に妊娠が分かった場合は、事実に基づいた親子関係を確立するために裁判所の手続きが必要です。

ベリーベスト法律事務所の弁護士が、離婚後に妊娠が発覚した場合の法的な問題や対応策について詳しく解説します。例えば、なぜ離婚後の妊娠では子供は元夫の子とみなされるのか、離婚後300日以内に元夫以外の子が生まれた場合の対応方法、離婚後の妊娠で子供が元夫の戸籍に入ってしまった場合の本当の父親としての子供の扱いについて詳細に説明します。

離婚後の妊娠による複雑な状況に直面した方々にとって、この記事は役立つ情報源となるでしょう。正確な知識と適切な手続きを踏むことで、問題を解決し、円満な親子関係を築くことができます。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、離婚後に妊娠が発覚しているケースは多い?

まず、そもそも離婚後妊娠が発覚するケースは多いのかについて説明していきます。

(1)離婚後に妊娠がわかる2つのパターン

離婚後間もない時期に女性の妊娠が発覚するケースには、

  1. 離婚前から妊娠しており離婚後に妊娠がわかるケース
  2. 離婚後すぐに妊娠したケース

の2つがあります。

1.の場合には、婚姻期間中に妊娠しているとはいえ、離婚直前に夫の子供を妊娠するケースは、一般には少ないと思われます。
また、2.の場合でも、妊娠したときには既に離婚していますから、元夫以外の男性の子供と考えるのが自然でしょう。
つまり、離婚後妊娠の場合、1.であっても2.であっても、離婚した元夫の子供でないことが実際上は多いと考えられます。

ただし、法律上は1. 2.のケースとも、元夫の子供として扱われてしまう可能性があります。

(2)離婚前に夫以外の子供を妊娠することは珍しくない

離婚直後に妊娠が発覚するケースでは、婚姻中に夫以外の子供を妊娠したケースが多いと思われます。
この場合、妻が夫以外の男性と不貞関係にあったことになりますが、女性側の不貞で離婚に至るケースは決して珍しくありません。
また、長年別居していて夫婦関係が実質的に破綻している夫婦の場合、一方に別のパートナーができたことをきっかけに離婚を決めることもあるでしょう。

上記のようなことを考えると、離婚直後に妊娠がわかるケースは多いことが予想されます。
参考までに、「離婚後妊娠」というキーワードのGoogle月間検索数は590となっており、離婚後の妊娠を気にしてインターネットで調べている人の数も多いことがわかります。

2、離婚後に妊娠していることが発覚すると、法律上元夫の子供とされてしまうケースがある?

離婚後に妊娠していることが発覚すると、法律上は元夫の子供とされてしまうケースがあります。

(1)そもそも生まれた子供が夫の子供となる場合

まず大前提として、生まれた子供が法律上夫の子供と扱われる場合について説明していきます。
婚姻している男女の間に生まれた子は、法律上「嫡出子」と呼ばれます。

出生した子が嫡出子となる条件については、民法772条に定められています。
民法772条1項では、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定されています。さらに、772条2項では、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とされています。

ここでいう「推定する」とは、事実と違うと証拠を出して主張しない限り、当然そのように扱われるという意味です。なお、嫡出子として推定されることを、「嫡出推定」といいます。

つまりまとめると、

  1. 婚姻成立の日から200日を経過した後
  2. 婚姻期間中
  3. 離婚後300日以内

であれば、結婚していた夫の子供と扱われます。

(2)離婚の際の300日問題

問題が起きるのは「3.離婚後300日以内」のケースです。

① なぜ問題となるのか?

離婚する前から付き合っていた夫以外の男性がいるような場合、離婚後早い時期に子供が生まれることもあると思います。
もし子供の出生日が離婚届を出してから300日経っていない日であれば、民法772条2項より、子供は婚姻中に懐胎したものと推定されることになります。

つまり、離婚後に妊娠がわかった場合、元夫の子供でなくても、法律上元夫の子供として扱われることがあるということです。
元夫の子供として扱われるかどうかは、離婚後300日以内に生まれたかどうかで決まるため、この問題は「300日問題」と呼ばれます。

なお、300日という日数は、平均的な妊娠期間が40週(280日)であるところからきています。

②嫡出推定を覆すには手続きが必要

離婚後300日以内に生まれた子供は、戸籍上元夫の子供として扱われてしまいます。
本当の父親が他の男性である場合、その男性の子供として扱ってもらうには、元夫の子供でないという証拠を示し、本当の父親の子供となるよう戸籍を訂正してもらう手続きが必要になります。

3、離婚後の妊娠が、法律上元夫の子供とされてしまう理由は?

では、なぜ離婚後300日以内は元夫の子供と推定される旨の法律の規定があるのでしょうか。

(1)法律上の父親を決めるためのルール

上述のとおり、民法772条2項より、離婚後300日以内に出生した子供は、原則として元夫の子供として扱われます。
また、民法では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」(733条)という女性の再婚禁止期間も定められています。
これらの規定が設けられているのは、生まれてきた子供の父親が誰かがわからなくなるのを防ぐためです。

民法では、実際の親子関係がどうであれ、生まれた子供の父親を決めるための一応のルールを設けています。
子供の父親は、一旦は民法上のルールにもとづいて決まり、必要であれば事実関係に合わせて修正していく形になっているのです。

(2)再婚禁止期間が設けられている理由

もし女性が離婚後すぐに再婚できるとした場合、たとえば離婚して250日で子供が生まれると、「離婚から300日以内」「再婚から200日経過」を同時にみたすことになり、民法772条2項により元夫と新しい夫の両方の嫡出推定が及ぶことになります。

こうした不都合を避けるために、100日という再婚禁止期間が設けられています。
再婚禁止期間後の100日経過後に再婚し、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の子としてだけ推定を受けます。

そして、実際の父親が違う場合には、その後に修正手続をとることになります。

なお、再婚禁止期間は、以前は6ヶ月と定められていましたが、嫡出推定を考えると100日で足りることから、平成28年の民法改正により、100日に短縮されました。

4、離婚後の妊娠|300日以内に元夫以外の子が生まれたら?

では、もしも離婚後300日以内に元夫以外の子が生まれたら、どのような対処をすればよいでしょうか。

(1)離婚後300日以内の出産でとるべき3つの選択肢

離婚後300日以内に子供が出生した場合、法律上はその子供は元夫の子供として扱われます。
そのため、出生届の「父」の欄に元夫以外の名前を書いて役所に提出しても、出生届は受理されません。
元夫以外を父親とする出生届を受理してもらうには、裁判所で「嫡出否認の手続き」を行って、子供の父親が元夫でないことを確定させる必要があります。

しかし、出生届は子の出生後14日以内に提出しなければならず、裁判所での手続きが終わるまで待っていれば、期限に間に合いません。期限に遅れた場合には、5万円以下の過料(罰金)に処せられることもあります。

この場合、どのようにして対処するかについては、次の3つの方法があります。

①出生届を出して一旦元夫の戸籍に入れる

生まれた子供について、一旦元夫の子供として出生届を出し、その後裁判所での手続きを行って、実の父親を修正する方法です。
この場合には、期限内に出生届を出すことができますが、嫡出否認の手続きが終わるまでの間、生まれた子供は元夫の子供として、元夫の戸籍に入ることになります。

②出生届を出さずに子供の住民票だけ先に作成してもらう

生まれた子供を元夫の戸籍に入れたくない場合、出生届の期限に間に合わなくても、とりあえず嫡出否認手続きが終わるまで出生届を出すのを待つ方法があります。

ただし、出生届を出すまでの間、子供は無戸籍の状態になってしまうというデメリットがあります。

なお、役所では、嫡出否認の手続きを行っており、将来的に必ず出生届が提出できる見込みがあれば、子供について、戸籍の作成前に住民票を作成する扱いをしています。
住民票を作成してもらえば、無戸籍の状態でも、子供は健診や予防接種、児童手当の受給などの行政サービスを受けられることになります。
この方法により子供の住民票を作成してもらうには、実際に裁判などの手続きを行っていることが条件になります。
単に元夫の子供でないという理由だけで、出生届を出さずに住民票を作成してもらえるわけではありません。

③「懐胎時期に関する証明書」を添付して出生届を出す

妊娠時期が離婚後である場合には、その旨を証明する「懐胎時期に関する証明書」を医師に発行してもらい、その証明書を添付して出生届を出す方法があります。
この場合には、子供の出生日が離婚後300日以内であっても、元夫以外を父とする出生届を受理してもらえますので、子供が元夫の戸籍に入ることもありません。

なお、この方法は、妊娠時期が明らかに離婚成立前である場合には利用できません。

(2)本当の父親の子供にするには認知が必要

離婚後300日以内に出生した子供について、嫡出否認の手続きを行って元夫との親子関係が否定された場合、それだけでは父親が誰であるかが確定していません。
法律上も本当の父親の子供にするためには、本当の父親に認知してもらう必要があります。

本当の父親が認知を拒否しない場合には、父親本人が役所に認知届を出すだけで認知の手続きができます。

(3)出生届を出さないまま放置した場合の問題

離婚後300日以内に子供が生まれた場合、普通に出生届を出せば、その子供は元夫の子として扱われてしまいます。
嫡出否認の手続きをするまで出生届の提出を遅らせることはできますが、嫡出否認の手続きには元夫の協力が必要になります。

つまり、離婚後300日以内に生まれた子供の出生届を出す以上、元夫に子供の出生を知られてしまうのはやむを得ません。
元夫に婚姻期間中の不貞がバレることや、連絡先を知られることを恐れて、子供の出生届を出さずに放置していると、子供が無戸籍になってしまいます。
無戸籍のまま放置してしまうと、その子供は、誰でも当たり前のように受けられる行政サービスも受けられません。
健康保険を使って病院に行くこともできず、学校にも行けないことになってしまいます。

元夫に子供の出生や居場所を知られたくない場合にも、必要な手続きができるような措置も設けられています。
法務局や弁護士会でも無戸籍の相談を受け付けていますので、出生届が出せない場合には一人で悩まず、早めに解決方法を見つけることが大切です。

5、離婚後の妊娠|子供が元夫の戸籍に入った場合

最後に、「4―(1)―① 出生届を出して一旦元夫の戸籍に入れる」で記載したように、一旦元夫の戸籍に入ってしまった後の対処法を説明していきます。

(1)嫡出否認の手続き

離婚後300日以内に生まれた子供について、元夫との親子関係を否定するには、裁判所で嫡出否認の手続きをとるのが原則となっています。
嫡出否認については、調停前置主義がとられており、裁判よりも前に家庭裁判所で「嫡出否認調停」を行う必要があります。

なお、嫡出否認調停の申立ては母親側からすることはできず、戸籍上の父親である元夫の側が申立てしなければなりません。
元夫が嫡出否認の申立てをすることができる期限は、子供の出生を知ってから1年となっています。
嫡出否認調停で出生した子供が元夫の子供でないことに当事者双方が合意し、家庭裁判所の調査でも合意の正当性が認められれば、審判が下され、その子供は元夫の子供でないことが確定します。

なお、嫡出否認の手続きは子の出生後1年しかとることができないので、その点も注意が必要です。

(2)親子関係不存在確認の手続き

離婚後300日以内の出生でも、元夫の長期海外出張、受刑、別居などにより元夫の子供を妊娠不可能なことが客観的に明らかである場合には、嫡出推定は及びません。
このように、嫡出推定が及ばない場合には、「親子関係不存在確認の手続き」を利用することができます。

親子関係不存在確認についても、調停前置主義が採用されているため、まずは家庭裁判所に親子関係不存在確認調停を申し立てます。
親子関係不存在確認は母親側からも申立てができ、期限もないため、元夫が嫡出否認に協力しない場合でも手続きしやすくなっています。

(3)強制認知の手続き

嫡出否認と親子関係不存在確認は親子関係を直接的に否定する手続きになりますが、「強制認知」は、子供の本当の父親を確定することにより、それとは矛盾する親子関係を否定する方法になります。
強制認知とは、裁判所を通して、子供の本当の父親に認知を請求する手続きをいいます。

強制認知についても、調停前置主義により、まず家庭裁判所に認知調停を申し立てます。

なお、離婚後300日問題で認知調停を申し立てても裁判所で受け付けてもらえないケースもあります。
手続きを検討している場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

離婚後に妊娠がわかった場合、離婚後300日以内に出産に至れば、生まれた子供は元夫の子供として扱われてしまいます。
戸籍を実態に合わせて修正するには、裁判所での手続きが必要になり、原則として元夫の協力も必要です。
元夫の協力が得にくいなどの事情がある場合には、決してそのまま放置することはせず、弁護士に早めに相談して対処方法を考えてもらいましょう。

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