任意整理は、借金解決に必要なコスト(費用・手間)もデメリットも小さいため、よく利用される債務整理の方法です。成功率を高めるためには、適切な手続きと借金の返済計画を立てることが欠かせません。
今回は、任意整理がまとまった後の分割返済に行き詰まった場合の対処方法や、借金解決のためのメリットとデメリット、成功率について詳しく解説していきます。
1、借金を任意整理で解決することで起こる失敗のリスク
借金を任意整理で解決することには、次のようなメリットがあるといえます。
- 自己破産や個人再生に比べて債務整理したことによるデメリットが小さい
- 債務整理にかかる費用が少ない
- 債務整理すると都合の悪い借金を除外できる
その他方、任意整理で借金を解決することには、次のようなデメリットもあります。
- 自己破産や個人再生に比べて、借金減額の程度が低い(将来利息しか免除されない)
- 返済期間が長期間になってしまう(3~5年の分割返済になるのが一般的)
そのため冒頭でも触れたように、借金の分割返済をしている間に、分割返済を続けることが難しくなるようなトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
分割返済を困難にさせるトラブルとしては、次のようなものを挙げることができるでしょう。
- 勤務先の倒産、会社都合のリストラによる失職
- 会社の業績不振などによる減収
- 病気・ケガによる減収・失職
- 家族の病気・介護などを原因とする支出の増加
2、任意整理(和解)後の失敗「返済を怠る」とどうなるのか?
債権者(お金を貸した人)との和解(任意整理)がまとまった後に、毎月の返済に行き詰まってしまった場合について、特に重要なポイントは次のようにまとめることができます。
- 返済を滞納したからといってすぐに給料などが差し押さえられるわけではない
- 返済を2ヶ月続けて滞納すると期限の利益を喪失する
- 返済を滞納していることは、任意整理を依頼した弁護士(司法書士)にも連絡されている場合が多い
(1)「返済滞納=差押え」ではない
借金の返済を滞納してしまうと「債権者から給料などの差押えにあう」ことを心配する人も多いと思います。
しかし、通常の任意整理の場合には、返済を滞納してしまったことですぐに給料などの差押えにあうことはありません。
任意整理は、債務者と債権者との私的な和解契約に過ぎないので、それだけでは差押えをすることはできないからです。
債権者が差押えをするためには、民事訴訟や支払督促といった裁判所の手続きを経る必要がありますが、和解契約が有効なうちは、債権者は訴訟を起こすこともできません。
和解契約が解除されていなければ、債務者には「分割払いする権利(期限の利益)」があるからです。
したがって、毎月の返済を1回できなくなっただけで、「任意整理に失敗した」と諦めてしまう必要はありません。
(2)期限の利益の喪失
弁護士・司法書士に依頼して任意整理を行った場合には、「返済の滞納が2(3)ヶ月続けば期限の利益を失う」という条項を設けた和解契約を締結することが一般的といえます。
これはどういうことかというと、分割返済の約束を破って滞納したら一括返済しないといけなくなるということです。
債務者にとっては「何ヶ月滞納しても期限の利益を失わない」和解ができるのが理想的といえますが、さすがにそれでは債権者が和解に応じてくれません。
期限の利益を失うと、債権者は、滞納している返済分だけでなく、「借金の残額全部」について一括請求することができるようになります。
また、民事訴訟や支払督促といった法的手段を利用して、強制的に回収することを考える場合もあるでしょう。
(3)返済の滞納は弁護士・司法書士にも知らされる
任意整理がまとまった場合には、弁護士・司法書士に毎月の返済の手続きを代行してもらうことも少なくありません。
この場合には、債務者(依頼人)が毎月弁護士・司法書士事務所の銀行口座に返済金を振り込むことになるので、返済に行き詰まったことは、当然弁護士・司法書士に知られてしまいます。
また、弁護士・司法書士に返済代行を依頼していない場合でも、返済を滞納させてしまったことは、すぐに知られてしまうことの方が多いでしょう。
債権者と和解をする際に、「今後、何か問題が起きたら弁護士(司法書士)のところに連絡してほしい」と債権者に伝えている弁護士・司法書士の方が多いといえるからです。
また、債権者にとっても、債務者と交渉するよりは、弁護士・司法書士と話をした方が安心できると考える場合が多いと思います。
したがって、何かしらの事情で返済が苦しくなってしまった際には、できるだけ早いうちに、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に相談した方がよいといえるでしょう。
3、任意整理後に失敗した(返済できなくなった)場合の4つの対処方法
任意整理に失敗した(和解後に返済できなくなった)場合にも、きちんと解決できる方法が用意されています。
(1)遅れている返済を追いつかせるために努力する
任意整理後の返済に行き詰まってしまった場合の最もスタンダードな対応策は、
- 返済が遅れないように生活収支をみなおす
- 返済遅れを追いつけるように努力(工夫)する
- 最低限でも返済遅れを維持する
ことです。
たとえば、支出を削る、何かしらの(副)収入を得るといったことで、すぐに返済遅れに追いつくことができれば、それ以降も当初の予定通りに分割返済を続けて借金を解決することができます。
すぐに追いつくことが難しい場合でも、最低でも「1ヶ月遅れ(期限の利益を失わない状況)をキープする」ことができれば、ボーナス月などに、遅れている返済に追いつくことも不可能ではありません。
また、交渉が可能な状況であれば、毎月の返済額の再設定(リスケジュール)を債権者にお願いしてみることも方法のひとつといえます。
(2)追加の任意整理(追加介入)を行う
対象とする借金を選択することができることは、任意整理の大きなメリットといえます。
しかし、任意整理の対象としなかった借金の返済が原因で、任意整理後の返済が苦しくなってしまった場合には、そのままの状態にしてある借金についても追加で任意整理を実施することで、「トータルの返済額を圧縮する」ことも考えられます。
特に、最初の任意整理の際に、クレジットカードのリボ払いなどの金利(手数料)の高い借り入れを除外していたときには、大きな効果が見込まれます。
他方で、次のような借金が残っている場合には、追加介入の効果は限定的に過ぎないことも少なくありません。
- マイカーローン、教育ローンといった目的別ローン
- 共済組合からの借金
- ろうきんからの借金
- 公的機関からの借入れ
これらの借金は、金利が低く設定されていることが多いため、任意整理をしても毎月の返済額を大きく減らすことができないからです。
(3)再和解(再度の任意整理)の交渉
すでに返済の滞納が2ヶ月(以上)になり、期限の利益を失ってしまったときには、任意整理の相手方であった債権者に対して、「再度の和解」をお願いする交渉を行います。
つまり、再度の任意整理をすることで「期限の利益を回復させてもらう」ということになります。
任意整理後に約束を破っている状況での再度の和解のお願いですから、簡単なことではありませんが、弁護士・司法書士が粘り強く交渉することで、債権者に折れてもらうことは決して不可能というわけではありません。
しかし、再和解は次に示すように、最初の任意整理よりも返済などの条件が厳しくなることがあることに注意する必要があります。
- 当初の任意整理よりも返済期間が短くなる
- 利益の利益喪失条項が前回よりも債権者に有利に設定される(1度遅れたら喪失など)
したがって、任意整理後の分割返済は、「苦しい」、「返済が間に合わないかもしれない」と感じたときには、「すぐに(かつ債権者に対して誠実に)対応する」ことが何よりも大切といえます。
債権者との交渉で再和解できる可能性は、債権者との信頼の程度に比例して大きくも小さくもなるからです。
(4)自己破産・個人再生の申立て
上記までの方法で解決することが難しいときには、自己破産・個人再生といった裁判所の手続きを利用して借金の負担をより強力に減免してもらうことで解決します。
裁判所の手続きであれば、債権者は債務整理を拒否することはできないからです。個人再生が認められれば、借金の利息だけでなく元金の一部の免除を認めてもらうことができます。
借金が減免される程度は、残っている借金の残額や債務者所有する財産額に応じて異なりますが、500万円の借金があるケースでは、最大で400万円免除となる可能性があります。
借金(今後返済しなければならない総額)それ自体を大幅に減らしてもらうことができれば、残りはなんとか分割(3年以内が原則)で返済できる可能性も高くなります。
また、自己破産をして免責を認めてもらえれば、残っている借金全額の返済義務が完全に免除されます。
ただし、自己破産・個人再生は、必ずすべての借金を対象に行わなければならないため、次のようなデメリットが発生してしまいます。
- 連帯保証人(保証人)に迷惑をかけてしまう
- 借金の担保(ローンの残っている自動車など)を失ってしまう(住宅ローン特則付き個人再生の場合は、マイホームの差押えを回避できる)
- 個人再生・自己破産したことが官報で公告される、信用情報に登録される
信用情報に登録されると一定期間の間クレジットカードの作成や利用が行えなくなります。
まとめ
任意整理は長期間の分割返済が前提になることが多く、さまざまな事情で返済が行き詰まってしまうリスクがあることは否定できません。
任意整理をした当初は、きちんと返済できるつもりであっても、債務者に責任のないトラブルが原因で収入が(少)なくなってしまうことも十分にあり得るからです。
しかし、このような場合でも、早期対処、誠実対応を忘れずに行動すれば、何かしらの打開策を見いだせることの方が多いといえます。
最も良くないのは、「諦めてしまい、きちんとした対応をとらずに滞納を放置してしまうこと」です。
任意整理後の返済の行き詰まりは、精神的にもかなりつらく感じることが少なくないと思いますが、けっして諦めずに、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に1日でも早く相談するようにしましょう。