自己破産できない場合とは? 原因と解決方法をケース別に解説

自己破産できないのはどんな場合?具体例とそれぞれのケースを解説
  • 「自己破産ができなかったらどうしよう」
  • 「私のケースでは自己破産できないのではないか」

自己破産は、最終的な解決手段として申立てされる場合がほとんどです。そのため申立人としては、「自己破産ができなかったら」と不安を抱えてしまうことも多いでしょう。

たしかに、自己破産はどんな借金でも無条件で解決してくれる手続ではないので、それぞれのケースの事情によっては、「自己破産できない」という場合もないわけではありません。

そこで、今回は、

  • 自己破産できない場合やその際の対処方法

について弁護士が解説していきます。ご参考になれば幸いです。

自己破産に関してはこちらの記事をご覧ください。

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1、自己破産できないケース|①費用が用意できない場合

自己破産の費用が用意できない場合

自己破産をするためには、弁護士費用だけでなく裁判所に納める費用を用意する必要があります。
自己破産の費用は、個人の場合で数万円から数十万円かかり、その費用工面が申立ての大きな障害になる場合も珍しくありません。

(1)自己破産するために必要な費用

自己破産をするために必要な費用は、

  • 同時廃止事件(破産管財人を選任せず破産手続がすぐに終了となる進め方)になるか
  • 管財事件(破産管財人が選任される通常の進め方)となるか

によって大きな差が出てきます。

同時廃止にしてもらえるケースでは、裁判所への申立て費用として約2万円(申立手数料・切手代・官報掲載費用)がかかります。弁護士に依頼した場合には、弁護士費用として40万円程度の費用が必要となります。

管財事件として扱われる場合には、破産管財人が選任されるため、その報酬に相当する予納金を債務者が負担する必要があります。

この予納金の額は、弁護士に申立てを依頼した場合であれば、いわゆる少額管財事件として扱われるので20万円(以上)に抑えることができます。しかし、弁護士に依頼せず債務者が自分で申立てをした場合には、50万円以上の予納金がかかってしまうこともあります。

(2)破産費用が工面できない場合の解決方法

「借金の返済ができないのに、破産費用なんて工面できない」と思い、自己破産を躊躇してしまう人もいます。

自己破産の費用が工面できないという場合には、分割払いや法テラスに立て替えてもらって自己破産ができる可能性もあります。

①分割払いで対応できる場合

自己破産などの債務整理にかかる弁護士費用は、分割払いで支払うことのできる法律事務所も多くあります。債務者の状況に応じて分割回数など相談に応じてもらえます。

管財事件となり、予納金を納める必要がある場合でも、東京地裁では少額管財となるケースであれば4回までの予納金の分納を認めています。

しかし、他の地方裁判所では分納が認められていない裁判所の方が多く、予納金を工面できなければ自己破産の申立てもできません。このような場合には、弁護士に自己破産を依頼することで債権者への返済を一時的にストップさせ、その間の収入などから予納金相当額を自分で積み立ててから申立てをすることになります。

②法テラスに立て替えてもらえる場合

失職などの事情で毎月の収入が激減してしまったというケースでは、自力で自己破産費用を積み立てることも難しい場合が多いといえます。このような場合には、法テラス(日本司法支援センター)が行っている民事法律扶助を利用することで、自己破産にかかる費用(弁護士費用・申立て費用)を立て替えてもらえる場合があります(ただ、この場合も予納金は立て替えてもらえません。)。この場合に立て替えてもらった費用は、毎月1万円もしくは5000円ずつ返済していくのが原則です。

2、自己破産できないケース|②全く返していない借金がある場合や借金総額が少なすぎる場合

全く返していない借金がある場合や借金総額が少なすぎる場合

自己破産は、借金に大きな問題がある場合や、自己破産以外の方法で返済可能と判断されるようなケースでは、申立てをしても認めてもらうことができません。

(1)全く返していない借金があると自己破産できないのはなぜか?

債権者から借金をしてから1円も返済していない借金があるという債務者は、自己破産を認めてもらえない可能性があります。不当な自己破産申立てと判断されると、申立てをしても棄却されてしまうことがあるのです(破産法30条1項2号)。

そもそも、最初から返すつもりもないのに他人から借金することは「詐欺」に該当し犯罪となる可能性も低くありません。自己破産する前後の時期は手持ちのお金が足りないということも多いと思いますが、「どうせ自己破産するのだから」と安易な考えで借金すべきではありません。

(2)借金総額が少なすぎると自己破産できない

自己破産は、借金の最終的な解決方法であるため、他の方法で解決できる可能性がある場合には、申立てをしても認めてもらうことができません。簡単にいえば、借金が少なすぎるときには自己破産できないというわけです。

①自己破産が認められる要件

個人の自己破産は、債務者が支払不能の状態にあるときでなければ認められません。

「支払不能の状態」とは、「債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に、弁済することができない状態」をいいます。

わかりやすくいえば、「誰が見ても借金を完済することが不可能」といえるような状態のことで、実務の上では、

  • 債務者の収入
  • 資産
  • 借金の額

などからその債務者の状況に応じて、支払不能の状態かどうかが判断されます。

そのため、借金額がかなり多額である場合でも、債務者の収入や資産(現金や不動産、有価証券など)からその借金額が返済可能な場合には、支払不能とはいえません。また、利息免除などの措置を受ければ分割で返済可能な程度の借金額の場合にとどまっているという場合なども、自己破産が認められないこともあります。 

②借金が少なくて自己破産できない場合の解決方法

借金額が自己破産を認めてもらえない程度の金額にとどまっているのであれば、自己破産以外の債務整理の方法(任意整理・個人再生)で借金を解決することになります。

任意整理・個人再生では、「借金の全額免除」という効果は得られませんが、利息や元金の一部については免除をうけることができます。特に、個人再生を利用した場合には、借金元金について大幅な免除をしてもらえる場合があるので、「自己破産でないと解決できない」と思っているような借金でも解決できる可能性があります。

3、自己破産できないケース|③自己破産しても返済義務がなくならない場合

自己破産しても返済義務がなくならない場合

自己破産をしても、裁判所に免責を認めてもらえなければ、借金を解決することはできません。したがって、免責を認めてもらえる可能性のない場合には、自己破産しても意味がないということになります。

以下では、

  • 免責が認められない主なケース
  • 免責が得られなかった場合

などの解決方法を紹介します。

(1)免責が認められない主なケース

自己破産の申立てをしても、必ずしも免責が得られるとは限りません。「免責不許可事由」がある場合には免責が認められないケースがあります。

免責不許可事由については、破産法252条1項が具体的なケースを定めていますが、その主なものとしては、以下のような場合が該当します。

①詐害行為(さがいこうい)・財産隠匿

詐害行為とは、債権者の権利を不当に害するような行為のことで、典型例としては、次のようなものを挙げることができます。

  • 自己破産前に財産を損壊させてしまう(売却価値を損なわせるような行為)
  • 自己破産前に財産を不当に安い金額で他人に売却してしまう

自己破産では、債権者に対して可能なかぎりの返済(配当)を行うことも重要な目的としていているため、詐害行為があった場合には、裁判所の心証もかなり悪くなってしまいます。

また、自己破産に際して、差押えの対象となる財産を隠匿してしまうことも、詐害行為の場合と同様に、債権者への配当を不当に妨害する行為となるので、免責が不許可となってしまう可能性の高い行為であるといえます。

②闇金からの借金やクレジットカードのショッピング枠の現金化 

破産法252条2項では、「著しく不利益な条件で債務を負担」すること、「信用取引により商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分」ことも免責不許可事由として挙げています。

前者の例としては、100万円の借金のために1000万円の財産(不動産など)を担保として提供するような行為が該当し、後者の例としては、いわゆる「クレジットカードの現金化(ショッピング枠の換金行為)」などが該当します。

③偏頗弁済(へんぱべんさい)

他の債権者を侵害する目的で、特定の債権者だけに返済を行うことを偏頗弁済といいます。

家族や知人、勤務先からの借金がある場合など、優先的に返済をしてしまうと偏頗弁済になってしまいますので注意が必要です。

④浪費による多額の借金

ギャンブルにハマってしまったり、株などの投資に失敗したり、ブランド品をたくさん購入した場合など、身の丈に合わない出費は「浪費」とみなされます。自己破産に至るケースでは多少の浪費があるのは一般的といえますが、その金額が著しく多額であった場合には、免責の判断で不利になってしまうことがあります。

(2)免責不許可事由に該当する場合の解決方法

自己破産を考えていたけど、免責不許可事由に該当してしまうという債務者も多くいます。

そのような場合には「裁量免責」を得る方法や、他の債務整理を利用して借金を解決する方法があります。

①裁量免責の獲得を目指す

免責不許可事由に該当してしまうからといって、常に免責が得られないというわけではありません。破産法は、免責不許可事由に該当した場合でも、裁判所の裁量により免責を与えることを認めているからです。これを「裁量免責」と呼んでいます(破産法252条2項)。

たとえば、ギャンブルで年収に迫るような借金を抱えてしまったという場合であっても、債務者がきちんと反省をしていて、弁護士の指示に従って債権者や裁判所に誠実な対応をすれば、裁量免責が認めてもらえる可能性はかなり高いといえます。

②他の債務整理を検討する 

免責不許可になってしまう可能性が高いときには、そのリスクを避けるために他の債務整理を検討することが一般的です。

個人再生であれば、借金を作った原因は問われませんし、借金の元金についても大幅な減額を認めてもらえる余地があるので、「自己破産以外では解決できない」と思っているような借金であっても解決可能な場合があります。

実際の個人再生で免除される金額は、債務者の所有している財産総額や借金の額により異なりますが、100万円以上500万円以下の借金であれば、返済義務を負う借金が最大で100万円まで減額され、残りについては免除を受けられる可能性があります。

4、自己破産できない場合にもまずは弁護士に相談してみましょう

借金の返済が苦しく、自己破産をしたいという場合には弁護士に相談してみてください。債務者がインターネットなどの情報だけを基に素人判断することは非常に危険です。 

また、弁護士に依頼せずに、自己破産の申立てをした場合には、管財事件となってしまう可能性も高くなります。破産手続に詳しくない一般の人の申立てには不備が多く、申告漏れや財産隠しを疑われてしまう要因になることも考えられます。そのようなケースでは、差押え可能な財産が全くない場合(同時廃止にできる場合)でも、破産管財人を選任し、必要な調査を行わせなければなりません。

そうなれば、弁護士に依頼した場合よりも高額な予納金(50万円)が必要となり、弁護士に依頼しなかったことが原因で自己破産手続きを継続できないということにもなりかねません。

自己破産での解決を考えるほどの借金は、正しい方法で迅速に解決することが必要です。仮に、本当に自己破産できないという場合であっても、弁護士であればそれぞれのケースに適した解決方法を提案してくれます。

まとめ

自己破産をするためにも費用がかかります。特に管財事件として扱われる場合には、予納金があり費用が高額になってしまうので、破産費用が工面できないというときには、分割払いや法テラスの立替え制度をうまく活用しましょう。

また、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所からの裁量免責を得られる可能性や、他の債務整理の方法で借金を解決することができますので、自己破産できないと決めつけて諦めてしまう必要はありません。

まずは弁護士に相談し、あなたに合った方法で借金を解決するアドバイスをもらいましょう。多くの弁護士は、債務整理について無料の法律相談を実施していますので、費用の心配をせずに安心して相談をすることができます。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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