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共同養育とは?離婚後も子供の幸福を共に考える8つのポイント

共同養育とは?離婚しても2人で子どもを育てるためのポイント8つ

共同養育は、離婚や別居などの状況下で、両親が協力して子供を共同で育てるアプローチです。

日本の法律では、離婚後、親権を持つのは一方の親に限られています。しかしながら、離婚に伴う親権争いや子供の連れ去りの問題が頻繁に発生しています。政府は共同親権を導入するための法改正を検討中です。

共同養育は、法改正を待たずに実践可能で、実際に多くのケースで取り入れられています。ベリーベスト法律事務所の弁護士が共同養育について詳しく解説し、そのメリット、デメリット、実際のケースを紹介します。

この記事は、離婚を考えているが子供との関係を維持したい方や、既に離婚しているが子供に会えない状況にある方、また親権を持っているが子育てに悩んでいる方に価値のある情報を提供します。共同養育は子供の幸福と健全な成長を支えるために、両親の協力が不可欠です。ぜひこの記事をご参考にしてください。

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1、共同養育とは

共同養育とは、冒頭でもご説明したように、父母が離婚後も引き続き共同して子育てをしていくことです。

両親が離婚しても、子どもにとって親は2人です。離婚しても両方の親からの愛情を受けて育てられる方が子どもにとっても望ましいはずです。

親にとっても、離婚後も子育てに関わることは自分の幸せにつながるはずです。

現行法の下では、非親権者はなかなか子どもに会えないのに養育費は毎月支払わなければならないという状況になりがちです。

親権者も、1人で子どもを育てていくのは大変です。子育ての重責に悩み、経済的にも困窮しているシングルマザーの増加も社会問題化しています。

共同養育が実現すれば、子ども・親権者・非親権者の三者にとって大きなメリットが得られることは間違いありません。

2、日本における共同養育の現状

諸外国では、離婚後も父母が共同親権者となり、2人で子育てを行う制度を採用している国が増えています。

日本でも近年、いままでの制度を改めて、共同親権・共同養育を導入しようという動きがあります。ここでは、政府の動きを中心に、日本での現状をご説明します。

(1)現行法は単独親権

現在の日本の民法では、父母の婚姻中は父母が共同親権者ですが(民法第818条3項)、離婚後は父母のどちらか一方だけが親権者となります(同法第819条1項、同2項)。

非親権者は「面会交流」(同法第766条1項)によってときどき子どもに会えるだけですが、子育てにかかる費用(養育費)は負担しなければなりません(同法第766条1項、第877条1項)。

その一方で、親権者は1人で子どもの衣食住の面倒をみて必要なしつけ・教育を行い、財産管理や法律行為の代理などの重責を果たす必要があります。

(2)政府の動き~共同養育支援法の制定向けた審議

共同親権・共同養育の導入の必要性については、以前から有識者の間では議論されていました。

国会でも、2011年の民法改正の際に、共同親権・共同養育の導入も含めて多様な家族像に対応可能な制度設計を検討することが決められました。

2019年2月には、国連の「児童の権利委員会」から日本に対して共同養育を認めるように法令を改正することを勧告し、政府はこれに対して「真摯に受け止める」と答えています。

また、2020年7月には、EUが日本に対して共同親権を認める法整備を求める決議を採択し、当時の法務大臣が「子どもの利益を最優先に、様々な意見に耳を傾けながら検討を進める」旨を答えました。

政府における審議状況としては、2019年11月に法務省の担当者も参加する「家族法研究会」が立ち上げられ、共同親権制度の導入などについて1年以上かけて議論を行い、法改正が必要であれば法制審議会に諮問するとされています。

また、2014年3月には超党派の議員による「親子断絶防止議員連盟」(2018年2月に「共同養育支援法全国連絡会」に改称)が発足し、現在に至るまで共同養育を初めとして子どもの最善の利益が実現される法制度の構築のために様々な活動を行っています。

現在のところ、まだ改正法案や新たな法律案は国会に提出されていませんが、共同親権・共同養育制度が導入される機運は高まっています。

3、共同養育のメリット

共同養育制度が導入されると、子どもはもちろん、親権者にも非親権者にも大きなメリットがあります。

ここでは、具体的にどのようなメリットが得られるのかをみていきましょう。

(1)子どもに両親からの愛情が注がれる

単独親権制度の下では、子どもは基本的に親権者の下でのみ育てられることになります。

離婚するまでは子どもにとって両親が揃っているのが当たり前だったのに、離婚後はもう一方の親に会いたくても会えないことになり、寂しい思いをしてしまいます。親がひとりしかいないと、学校などでも辛い思いをすることもあるでしょう。

しかし、共同養育制度によって離婚後も両親が子育てに関わるようになると、子どもは両親からの愛情を受けて育つことが可能になります。

(2)育児の負担を分担できる

親権者としては、子どもと一緒に暮らせるのは良いとしても、1人で子どもを育てていくのは大変です。離婚後は経済的に自立する必要もあるので、仕事と子育ての両立に悩む人も多いです。

共同養育制度が導入されると、育児の負担を分担することができるので、親権者の負担が軽減されます。

無理なく子育てができるようになるので、しつけや教育も、より行き届くようになるでしょう。

(3)子どもに会えない状態を回避できる

非親権者としては、どんなに子どもに対する愛情を深く持っていても、現行の制度下ではなかなか子どもに会えないケースが多いです。

そのため、両親が離婚時に親権をめぐってし烈な争いを繰り広げることになりがちです。両親が激しく争うことは、子どもの教育にとっても良くありません。

共同養育を実践すれば、非親権者も日常的に子どもと会えるようになりますし、親権をめぐって両親が激しく争うケースも減少すると考えられます。

(4)養育費が支払われやすくなる

現行の単独親権制度の下では、非親権者はどうしても子育てに関しては蚊帳の外になりがちで、養育費を支払うモチベーションを維持するのは難しいのが実情です。

特に、思うように面会交流をさせてもらえないケースでは、「なぜお金だけ支払わないといけないのか」という気持ちにもなってしまい、養育費の支払いがストップする原因にもなりがちです。

共同養育を行えば、非親権者も子育てに関わり、子どもの成長を日々実感するので、養育費を支払うモチベーションを保ちやすくなります。その結果、現状よりも養育費が支払われやすくなるはずです。

(5)監護親にもしものことがあったときに他方に引き継ぎやすい

離婚後に実際に子育てをしている側の親(監護親)が大病を患ったり、亡くなるなどして子育てができなくなった場合は、もう一方の親に子育てを引き継ぐことが考えられます。

しかし、もう一方の親が離婚後に子どもとあまり関わっておらず、子育てにも慣れていない場合は、スムーズに引き継げない可能性もあります。

共同養育によって日頃から子育てに関わっていれば、監護親にもしものことがあったときにも、スムーズに引き継いで円滑に子育てを続けていくことが可能になります。

4、共同養育のデメリット

一方で、共同養育にはデメリットもあります。共同養育を実践する前に、以下のデメリットも頭に入れておきましょう。

(1)二重生活が子どもの負担になることもある

例えば、1週間ずつ、あるいは1ヶ月ずつの交代で子どもを養育するという形で共同養育を実践した場合、二重生活が子どもの負担になることが考えられます。

生活の基盤が2箇所あるということになると、精神的に安定しない可能性もありますし、移動にかかる時間の負担も大きいかもしれません。

共同養育を実践するには、子どもの生活や精神面にかかる負担ができるだけ小さくなるように工夫する必要があります。

(2)どちらが子どもと住むかで両親がもめることがある

実際には、上記のように父母が交代で子どもを養育するという形がとられるケースは少ないと考えられます。子どもにかかる負担が大きすぎるからです。

そのため、共同養育制度が導入されても、基本的にはどちらかの親のもとで子どもが暮らすことになるケースが多いでしょう。

そうすると、父母が離婚時に親権をめぐって争わないとしても、どちらが子どもと住む監護権者となるかで激しく争うことが考えられます。

(3)相手方のDVやモラハラから逃げられないおそれがある

一方の親が配偶者や子どもに対してDV・モラハラを行っている場合、現行の単独親権制度なら離婚することによって逃げることが可能というメリットがあります。

しかし、共同養育が制度として導入されれば、離婚後も相手方と子どもとの関わりを避けられないため、逃げたい相手から実際上逃げられなくなるというおそれもあります。

(4)養育方針をめぐって両親が対立することがある

父母が離婚後も共同して子育てをする場合、養育方針をめぐって対立することもあるでしょう。

現行の単独親権制度なら親権者が単独で養育方針を決めることができますが、共同養育制度が導入されると、スムーズに養育方針を決めることができなくなるおそれがあります。

特に、もともと相手方との価値観が異なり、養育方針にすれ違いのあった両親の場合は、ことあるごとにもめてしまう可能性が高いでしょう。

(5)離婚が増える可能性がある

現行の法制度の下では、配偶者のことが嫌いになっても、子どもと離れたくないという理由で離婚を思いとどまっている人も多くいます。

子どもを育て上げ、高齢になってから「あのとき離婚しなくて良かった」という夫婦が数多くいるのも事実です。

しかし、共同養育によって離婚後も子どもに関わり続けることが可能になれば、安易に離婚してしまう人が増えることが懸念されます。

(6)再婚が難しくなる

共同養育を実践する場合、再婚することは難しい問題となってしまいます。

現行の法制度の下では、子ども連れで再婚し、新しい家庭で本当の親子として生活していくケースも数多くあります。

しかし、共同養育制度が導入されると、もう一方の親も子どもに関わり続けますので、新しい家庭を築くことが難しくなるのです。

子どもにとって「本当の親」と「新しい親」が併存すると精神的に混乱をきたす可能性が高いので、それを心配して再婚を躊躇する人も増えるでしょう。

5、共同養育における養育費の決め方

前記「3(4)」で、共同養育制度が導入されると養育費が支払われやすくなることをご説明しましたが、そもそも共同養育を実践する場合に養育費はどのようにして決めれば良いのでしょうか。

この点は、今後の法改正や新たな法律の制定によって変わってくる可能性がありますが、ここでは現時点における基本的な考え方をご説明します。

(1)基本的には「養育費算定表」による

現行法の下では、養育費は裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して決められるのが一般的です。

養育費算定表には、父母の年収や子どもの年齢・人数に応じて相当と考えられる養育費の目安が示されていますので、ご自身の状況を当てはめてみれば相当な金額を知ることができます。

共同養育を行う場合も、基本的には養育費算定表を参照して定めることになると考えられます。

(2)現状よりも減額される可能性がある?

もっとも、共同養育によって非監護親も子育ての一部を負担し、監護親の負担が減るのであれば非監護親が養育費の減額を主張することも予想されます。

減額が認められるかどうかはケースバイケースですが、慎重に対応すべきです。共同養育によって監護親の支出が減るのであればともかく、そうでなければ、請求する側としてはあくまでも養育費算定表の金額は求めるべきでしょう。

ただし、共同養育制度が正式に導入されれば養育費算定表が改定される可能性もありますので、今後の法改正の動きに注意する必要があります。

6、共同養育中の再婚における注意点

また、前記「4(6)」で、共同養育を実施すると再婚が難しくなるというデメリットもご紹介しました。

ただ、共同養育制度が導入されても再婚することが禁止されるはずはありません。もし、共同養育中に再婚する場合には以下の点に注意が必要と考えられます。

(1)監護親が再婚する場合

前記「4(6)」でもお伝えしたように、共同養育中に再婚することによって「本当の親」と「新しい親」が併存するようになると、子どもに精神的負担がかかるおそれが強いことは否定できません。

この点は政府の法改正に関する議論の中でも問題視されているところであり、共同養育制度が導入される場合、どのような解決策が盛り込まれるのかが注目されています。

なお、現行法制下での共同養育は、あくまでも面会交流の一環に過ぎないため、上記のような場合には「面会交流の拒否」によって共同養育をとりやめるケースが多くなろうかと思われます。

(2)非監護親が再婚する場合

非監護親が再婚する場合には、子どもへの影響は比較的小さいかと思われますが、それでも注意は必要です。

再婚して新しい家族ができたからといって急に共同養育から手を引くようなことがあると、子どもが「父親(あるいは母親)から嫌われてしまった」と受け取り、心に傷をつけてしまうおそれがあります。

離婚後も共同養育者として子どもに関わり続けてきた以上、親としての責任は持ち続ける必要があるでしょう。

7、今すぐできる共同養育の実践例

現在の日本では、離婚後は単独親権制ですし、共同養育制度も正式に導入されてはいません。しかし、現行法の下でも、今すぐ共同養育を実戦することは可能です。

ここでは、現に行われている共同養育の実践例をご紹介します。

元パートナーとの関係性によっては難しい場合もあるかと思いますが、一例として参考になさってください。

(1)子どもの下校後~夕食までは非親権者宅で過ごす

まず、親権者と非親権者が比較的近くに住んでいる場合、子どもは毎日学校が終わると非親権者宅に寄り、そこで遊んだり宿題をしたりして夕食も済ませるというケースがあります。

夕食が済んだ頃に親権者が迎えに来て、子どもと一緒に親権者宅に戻って就寝し、翌朝は親権者宅から登校するという生活サイクルです。

このケースは父親が親権者で、母親が非親権者なので、このサイクルで円滑に共同養育ができているようです。

(2)週末や長期休みには非親権者宅に宿泊する

共同養育を毎日実践するのが難しくても、週末や子どもの長期休みには子どもが非親権者宅に宿泊するという例は多くあります。

週末に限らず、「毎週○曜日は非親権者宅に宿泊する」と取り決めている元夫婦も少なくありません。

(3)定期的に元家族で食事をする

定期的に子どもを交えて一緒に食事をするという元夫婦も、意外に少なくありません。

不仲で離婚した夫婦の場合でも、時が経てば食事くらいなら、ということで楽しい時間を過ごしているケースも多いようです。

(4)年中行事や各種イベントは元家族で行う

家族でいることを強く実感するのは、年中行事や各種イベントに一緒に参加するときです。

子どの誕生日や七五三のお祝いに非親権者も参加したり、入園式や入学式に非親権者も参列するケースが多いです。

他にも、様々な形での共同養育が考えられますので、各ご家庭の事情に応じて工夫してみてはいかがでしょうか。

8、離婚調停で共同養育を実現できる?

現行法制下の離婚調停でも、話し合い次第で上記のような共同養育を取り決めることは可能です。

柔軟な形で共同養育を取り決めるためには、両親がお互いに冷静になって話し合うことが重要です。

離婚調停では、とかく当事者は感情的になりやすいものですが、夫婦間の争いごとは法律で決着をつけて、子どもの問題については建設的な話し合いを行うことが望まれます。

そのためには、弁護士に依頼して離婚調停をリードしてもらうことも有効です。

共同養育のQ&A

Q1.共同養育の意味は?

共同養育とは、父母が離婚後も引き続き共同して子育てをしていくことです。

Q2.共同養育のメリットは?

共同養育のメリットは、以下の5点です。

  • 子どもに両親からの愛情が注がれる
  • 育児の負担を分担できる
  • 子どもに会えない状態を回避できる
  • 養育費が支払われやすくなる
  • 監護親にもしものことがあったときに他方に引き継ぎやすい

Q3.共同養育のデメリットは?

共同養育のデメリットは、以下の6点です。

  • 二重生活が子どもの負担になることもある
  • どちらが子どもと住むかで両親がもめることがある
  • 相手方のDVやモラハラから逃げられないおそれがある
  • 養育方針をめぐって両親が対立することがある
  • 離婚が増える可能性がある
  • 再婚が難しくなる

まとめ

共同養育は、共同親権の問題と一緒に法改正の議論が行われているところですが、すでに事実上の共同養育を実践している元夫婦も数多くいます。

月に1~2回の面会交流を行うことも、広い意味では共同養育の一環です。子どもの幸せを第一に考えて、工夫を凝らせば様々な形で共同養育を実践できるはずです。

離婚と子どもの問題に詳しい弁護士に相談すれば、共同養育を実践するためのアドバイスも得られます。

共同養育を望む方は、気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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