自宅から会社や事業部のオフィスまでの通勤中に事故に遭ってしまった場合、使用出来る保険についてご存知でしょうか?
一般的には労災保険がこれにあたり、所定の手続きを経ることで補償を受けることができます。
本稿では、
- 労災保険の基礎知識
- 保険の給付内容や条件
- 労災保険が適用されないときの注意点
- 労災保険の請求手続き
など、通勤中の事故に遭った場合に、会社から不利益な扱いを受けることなく、労災認定されて補償を受けるための知識を解説していきます。
万が一、通勤災害に遭った場合に、適正な補償を受けるための判断材料になさってください。
また、こちらの関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故に遭遇されお困りの方は、こちらの記事もあわせてご参考いただければと思います。
目次
1、通勤中に事故を起こしてしまったときに適用となる保険とは?
通勤中の事故でケガをしてしまった場合、労災保険をはじめとして次の保険が適用されます。
(1)労災保険
労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」と言い、労働者の業務中や通勤中のケガ、病気に対して、保険給付を行い労働者の生活を保障する保険制度です。
事業主は1人でも労働者を雇用すると、労災保険に加入して保険料を納付する義務があります。
保険料の支払いも事業主が全額負担するため、労働者の給料から引かれることはありません。
①労災保険が下りる条件
労災保険は「業務災害」か「通勤災害」でケガや病気になり、治療のために医師等の診療を必要とした場合に限り適用されます。
業務災害とは、業務が原因でケガや病気、それに伴って障害が残ったり死亡したりすることで、業務中であれば発生場所は問われません。
一方、通勤時のケガや病気、それに伴う障害や死亡が通勤災害です。
たとえば、業務中の災害とは、営業担当者が取引先に行く途中に駅の階段で転倒して捻挫など、さまざまなケースが挙げられます。
②労災保険が下りない条件
次のケースでは、ケガや病気になっても労災保険の適用となりません。
- 通勤経路以外での災害、あるいは休日中にプライベートで事業場にいたときの災害
- 地震や台風による天災を起因とする災害
- 強盗によってケガをさせられるなど外部の力による災害
- 業務と逸脱する私的行為中の災害
(2)健康保険
健康保険には「国民健康保険」と「社会保険」の2つがあります。
国民健康保険は、社会保険やその他の公的医療保険に加入していない人が対象の保険です。
一方の社会保険は会社に勤める従業員や事業者の方が加入する保険で、正確には医療保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の総称です。
ただし、労災保険が適用される場合、健康保険は使えません。
(3)自動車保険
勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合には、労災保険以外に自賠責保険も利用できます。
自賠責保険は法律ですべての自動車に加入が義務付けられている保険で、労災保険と自賠責保険の補償内容は同じこともあれば、異なることもあります。
たとえば交通事故の慰謝料は労災保険の適用外ですが、自賠責保険であれば一部をまかなうことができます。
2、通勤時に起きた事故|自賠責保険と労災保険では補償内容がどのように違うのか
自賠責保険と労災保険の補償内容が同じときは、どちらか一方を選択しなければいけません。
保険選択時には状況に応じて補償内容を検討していくことが大切です。
(1)労災保険を使った方がいいケース
労災保険を使うと有利になるケースとして最も多いのは、「労働者側の過失が大きい」場合です。
たとえば交通事故で当事者の双方に過失があった場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者が話し合い、過失割合(発生した事故に対する責任)を決定します。
自賠責保険は交通事故の被害者側に7割超の過失があると、支給される損害補償額が5割から2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険には原則、過失割合による減額支給がありません。
つまり、自分の過失割合がかなり大きい場合は、労災保険を使った方が有利になるのです。
(2)自賠責保険を使った方がいいケース
事故の内容によっては自賠責保険を使った方が良いケースもあります。
たとえば労災保険の被保険者である労働者が事故の被害者となり、仕事を休んで収入が減った場合、労災保険では休業給付金が最大80%までしか補償されませんが、自賠責保険の休業損害の補償であれば、100%の支払いを受けることができます。
(3)休業特別支給金は自賠責保険を使っても受け取れる
労災保険と自賠責保険の二重取りはできませんが、両方を請求して重複しないようそれぞれの補償を受けることは可能です。
たとえば、収入減少分の20%が補償される労災保険の休業特別給付金と、自賠責保険の休業損害の補償100%分と合わせて120%の補償を受け取ることも可能です。
3、通勤中に起きた事故において労災保険が適用となるとどんな給付があるのか
通勤中の事故で労災が適用となる給付の種類について紹介します。
(1)治療費が支給される療養給付
療養給付は、労働者が通勤中の災害によって負傷・疾病し、療養する場合に支給される保険給付です。
給付の内容には療養の給付(現物給付)、療養の費用の給付の2種類があり、前者は労災指定病院等で必要な療養を受けた場合の治療費、後者は治療後にかかった費用が給付となります。
(2)会社を休んだ分の給与分の休業給付
休業給付は、労働者が通勤中の災害によって負傷・疾病し、会社を休まざるを得なくなったときに賃金が支給されない場合に給付されます。
休業給付を受けるための条件は次のとおりです。
- 通勤災害により療養していること
- 療養のために労働することができないこと
- 労働することができないために賃金が支給されないこと
(3)傷害が残った場合の障害給付
障害給付とは、通勤上のケガや病気の治療終了後、障害が残った場合に支給される保険給付です。
なお、その傷病の治癒日以降でないと支給されないため、療養給付や休業給付と一緒に支給されることはありません。
障害等級1~7級の場合は年金給付となりますが、障害等級8~14級の場合は一時金給付となります。
(4)通勤中に死亡した場合の遺族給付
遺族給付は、通勤中のケガや病気で労働者が死亡した場合、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給資格者となり、最先順位に対して支給されます。
(5)通勤中に死亡した人の葬儀費用とする葬祭給付
葬祭給付は、通勤中に事故や病気で被災労働者が亡くなった場合、葬祭を執り行う遺族に支給されます。
また、社葬として会社が葬祭を行った場合は、会社に対して支給されます。
4、通勤時の事故において労災保険が適用されない場合もある?
労働者災害補償保険法(労災保険法)7条3項には、「通勤」について次のように規定されています。
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。
ただし、厚生労働省令で定める次の行為に関しては、通勤中の「逸脱」および「中断」の例外とみなされます。
(1)日用品の購入
日用品とは、米やパンなどの食品、家庭用薬品、下着やワイシャツ等の衣料品、石油等の家庭用燃料品、電球や台所用品などが該当します。
装飾品や宝石等の奢侈品、テレビや冷蔵庫などの定休消費財、ゴルフ等のスポーツ用品は日用品と認められません。
(2)介護や治療を受けるための行為
病院または診療所等で介護や治療を受ける行為、あるいはこれに準ずる行為は通勤とみなされます。
また、要介護状態にある配偶者や子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹、配偶者の父母の介護も含まれます。
(3)職業訓練を受けているとき
職業能力の開発向上を目的とする、公共職業能力開発施設において行われる職業訓練や、学校等において行われる教育訓練を受けている場合が該当します。
5、通勤中に起きた事故での労災保険は労働基準監督署で申請しよう
通勤中の事故によって負傷した場合、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出して労災保険給付申請手続きをすることにより、必要な調査が行われた後に保険給付が受けられます。
良心的な会社では申請代行してくれるところもありますが、労災は原則として自分で申請しなければいけないため、労災保険を請求するには負傷した本人自ら労働基準監督署へ行く必要があります。
また、労災保険請求に会社が非協力的な場合には、弁護士に依頼することで適正な労災保険給付申請手続きを迅速に行える可能性があります。
まとめ
通勤中に事故に遭った場合、健康保険は使えないため労災保険を申請します。
会社が代行申請を行ってくれれば問題ありませんが、非協力的な場合は自身で労働基準監督署に申請する必要があります。
労働者が不当に不利益を被らないためにも、労災に関しては弁護士に相談することをお勧めします。