別居生活費についての理解を深めよう!パートナーに別居中の生活費を請求する方法を知ろう
結婚している夫婦が生活費を分担するのは当然のことですが、別居している場合でも、実はパートナーに生活費を請求できることをご存じでしょうか。
別居生活費に不安を感じつつ、一歩を踏み出せない方も多いことでしょう。そこで、ベリーベスト法律事務所の弁護士監修のもと、別居中の生活費をもらえる条件や方法、具体的な金額、請求のステップについて詳しくご紹介します。
家庭内別居に関する情報や、別居を通じて離婚や冷却期間を考えている方にとって、必見の記事です。
目次
1、別居中でもパートナーから生活費をもらえる理由
幸せな結婚生活を送っているのならともかく、離婚に向けて別居中でもパートナーから生活費をもらう権利があるというと、意外に思う方も多いかもしれません。
しかし、別居中の生活費を請求することは、法律で認められた正当な権利なのです。以下で、具体的にご説明します。
(1)婚姻費用とは
夫婦が結婚生活を送っていくために必要となる費用のことを、「婚姻費用」といいます。婚姻費用とは、結婚している夫婦の生活に必要な「生活費」という意味に解釈していただいて構いません。
そして、婚姻費用は双方分担して負担しなければなりません。
なぜなら、夫婦間には協力し合い、助け合って生活しなければならないという法律上の義務があるからです(民法第752条)。
この義務のことを、夫婦間の「協力扶助義務」といいます。
(2)別居中でも婚姻費用を請求できる
たとえ別居して離婚協議中であっても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦ですので、協力扶助義務は消滅しません。
そのため、婚姻費用(生活費)を分担して負担する義務も続いています。
したがって、別居して離婚協議中であっても、パートナーから生活費をもらう権利はあるのです。
離婚協議を始めた夫婦が考え直し、夫婦関係を修復してやり直すケースも少なくないことを考えると、この結論にも納得できるのではないでしょうか。
2、別居中の生活費をもらえないケースもある
以上のお話が「原則」となりますが、「例外」的に別居中の生活費を請求できないケースもあります。
それは、夫婦の一方が不倫や浮気などをして勝手に家を出て行ったような場合です。
夫婦には、基本的に同居しなければならないという「同居義務」もあります。
自分で同居義務を怠り、別居状態を創り出しておきながら、パートナーに対して生活費を請求することは権利の濫用(民法第1条3項)に当たるため、認められません。
もっとも、このような場合でも子どもを連れて出ていった場合には少し話が変わってきます。
婚姻費用は夫婦の生活にかかる費用のことですが、その中にはパートナーの生活費の部分とは別に、子どもの生活費や教育費の部分も含まれています。
したがって、パートナーの生活費の請求が権利の濫用に当たるとしても、子どもの生活費や教育費に限っては、婚姻費用として請求できます。
3、別居中の生活費としてもらえる費用の範囲は?
実際に別居して生活を始めると、さまざまなことにお金がかかるものです。
それでは、別居中の生活費(婚姻費用)としてもらえる費用には、どのようなものが含まれるのでしょうか。
(1)自分と子どもの生活に必要な費用は全般的に含まれる
繰り返しますが、婚姻費用とは夫婦が生活していくために必要な生活費のことです。
したがって、別居していても自分(請求者)と子どもの生活に必要な費用は全般的に含まれることになります。
具体的には、主に以下のような費目が挙げられます。
- 自分と子どもの衣食住に必要な費用
- 子どもにかかる教育費(学費の他に学用品費等も含まれます)
- 病気やケガをした場合の医療費
- 出産を迎える場合は出産費
- 冠婚葬祭費
ただし、金額としては、その世帯の収入や資産、社会的地位に見合った生活を想定した水準となります。
必要だからといって無制限に認められるものではありません。
(2)娯楽費や交際費も含まれる?
上では、自分と子どもの生活に「必要」な費用は全般的に婚姻費用に含まれるとご説明しました。
では、娯楽費や交際費は含まれないのかという疑問が出てくることでしょう。
この点については、その世帯の収入や資産、社会的地位に照らして、常識的と考えられる範囲内に限って、娯楽費や交際費も認められるということになります。
なぜなら、現代の社会において通用の社会生活を営むためには、ある程度の娯楽費や交際費も「必要」となるからです。
(3)家賃は含まれる?
別居して賃貸住宅に住む場合は、生活費の中で家賃の占めるウェイトが高くなることでしょう。
婚姻費用には、衣食住に必要な費用が含まれますので、家賃も当然に含まれます。
逆にいえば、パートナーからもらう婚姻費用の中から家賃も支払わなければならないということになります。
婚姻費用とは別に家賃を請求することはできませんので、ご注意ください。
(4)夫婦のどちらかがローンを支払っている場合はどうなる?
夫婦のどちらかがローンを支払っている場合は、婚姻費用を請求する際に注意しなければならないことがあります。
例えば、一緒に住んでいた自宅から夫が出て行き、妻と子どもが住んでいる場合で、夫がその自宅の住宅ローンを返済し続けているとしましょう。
この場合、夫は住宅ローンを返済することによって妻子の住居費を負担していることになります。
したがって、妻が婚姻費用を請求する際には、返済額の全部または一部が差し引かれることになります。
具体的には、婚姻費用として毎月15万円の請求が可能なケースでも、夫が月10万円の住宅ローンを返済している場合、追加で請求できるのは5万円のみとなる場合があります。
あるいは、「婚姻費用代わりに住宅ローンを支払う」という合意をしている場合には、婚姻費用の請求が認められない可能性もあります。
また、同居中に夫が家族の生活費のために借金をして、その返済をしているような場合にも、妻が本来もらえる婚姻費用から一定の金額が差し引かれる可能性があります。
逆に、同居中に妻が家族の生活費のために借金をして、その返済をしているような場合にも、妻が本来もらえる婚姻費用に一定の金額が上乗せされることがあります。
なお、ギャンブルや浪費など、家族の生活費とは無関係に作った借金を返済している場合は、婚姻費用の金額には影響ありません。
4、別居中の生活費はいつからいつまでもらえる?
夫婦が別居を始めた後、短期間のうちに離婚が成立するケースもあれば、話し合いがまとまらずに何年も別居が続くケースもあります。
では、別居中の生活費(婚姻費用)はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
(1)原則として別居開始から離婚が成立するまでもらえる
結論からいいますと、別居を始めてから離婚が成立するまで(あるいは同居を再開するまで)の間、婚姻費用をもらえるのが原則です。
離婚が成立した後は夫婦ではなくなりますので、それ以降の生活費を請求することはできません。
ただし、子どもの生活費や教育費については、離婚後も「養育費」として元パートナーに請求できます。
(2)ただし、過去(請求前)の生活費はもらえない
先ほどは「別居開始から」婚姻費用がもらえるとご説明しましたが、自動的にもらえるわけではなく、通常は請求(通常は調停申立のことを指します)をしなければなりません。
そして、基本的に請求前の生活費(婚姻費用)はもらえません。
例えば、別居を始めてから3ヶ月後に婚姻費用の分担を請求した場合、それ以降の生活費はもらえても、請求していなかった3ヶ月分の生活費はもらえないということです。
なぜなら、生活費はその都度必要になるものなので、請求しなかったということは婚姻費用をもらわなくても生活できていたと考えられるからです。
したがって、別居を開始したら、なるべく早い時期に婚姻費用の分担を請求するようにしましょう。
5、別居中の生活費の金額はどのようにして決まる?
次に、別居中の生活費(婚姻費用)として具体的にいくらもらえるのか、その金額はどのようにして決められるのかについてご説明します。
(1)夫婦で話し合って決めるのが基本
婚姻費用の金額は、基本的には夫婦で話し合って決めることになります。
話し合いによって合意ができれば、いくらと決めるのも自由です。
ただ、闇雲に「生活費を払ってください」というだけでは話し合いが進まないことが多いものです。
請求する側としては、別居後の生活に具体的にいくらかかるのかを計算し、その金額が妥当であることを説明して、パートナーに合意を求めていくことになります。
なお、話し合いで額を決めた場合は、口約束だけで終わりにせず、合意書を作成しておきましょう。取りっぱぐれを防ぐためには、公正証書を作成しておくのがおすすめです。
公正証書とは、公証人が作成する書類のことです。当事者だけで作成した私文書とは異なり、内容によっては執行が容易にできるなど、大変強い効力があります。
具体的には、婚姻費用の支払いについて取り決めた内容を公正証書に記載し、強制執行認諾文言を付しておけば、万が一、パートナーが約束を破って支払わない場合には、裁判をしなくてもいきなり相手の資産を差し押さえることができます。
パートナーとしても、約束を破ったら差し押さえを受けるということを認識した上で公正証書を作成していますので、約束が守られる可能性も高くなりますし、もし約束が破られた場合にも時間と費用を大幅に節約することができるのです。
このように公正証書には大変大きなメリットがありますから、別居に際して婚姻費用の支払いに関する約束をする場合には、これを利用することを検討しましょう。
(2)婚姻費用算定表の金額が目安となる
具体的な金額を計算して話し合っても、パートナーと意見が食い違って話し合いがまとまらないことはよくあります。
そんなときは、裁判所の「婚姻費用算定表」に記載されている金額を目安とするのがよいでしょう。
この婚姻費用算定表は法的な拘束力があるものではありませんが、家庭裁判所の調停・審判などにおいて婚姻費用を算定する際に基準とされているものです。
したがって、夫婦間で話し合う際においても、婚姻費用の金額の目安として使用することができます。
(3)婚姻費用算定表の使い方
婚姻費用算定表は、子どもの人数・年令ごとに別々に作られています。
ですので、まずはご自身のケースにあてはまる表を選びましょう。
算定表には、横軸に請求者(権利者)の収入、縦軸に支払義務者の収入が年収で記載されています。
それぞれの該当する金額から縦横に線を伸ばしていくと、あるところで2つの線がぶつかるでしょう。
ぶつかったところに記載された金額が、そのケースにおける標準的な婚姻費用となります。
婚姻費用分担請求を考えている場合には、一度この算定表への当てはめを行ってみることをお勧めします。
6、別居中の生活費をパートナーに請求する方法
では、実際に別居中の生活費(婚姻費用)をパートナーに請求するには、どうすればよいのでしょうか。
話し合いによって決めた金額を直接請求してすんなり払ってもらえればそれに越したことはありません。
もし支払いが滞った際は、作っておいた公正証書で強制執行をしていきましょう。
しかし、別居をしようとしている夫婦では、すんなりと公正証書が作成され、またすんなり支払われる可能性も低いのが通常です。
そんなとき、どのように確実に請求していくのか、以下解説していきます。
(1)婚姻費用分担請求調停を申し立てる
夫婦間の話し合いで婚姻費用を決めることができない場合には、家庭裁判所へ「婚姻費用分担請求調停」を申し立てましょう。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、さまざまなアドバイスや、ときには説得も交えて話し合いを進めてくれます。
そのため、当事者だけで話し合うよりも適切な形で合意し、解決しやすくなります。
なお、離婚調停を申し立てる場合も、婚姻費用分担請求調停は別途申し立てる必要があることにご注意ください。
なぜなら、婚姻費用の問題は夫婦関係が継続していることを前提としているので、離婚について話し合う離婚調停の中では取り決めることができないからです。
(2)調停でも決まらない場合は審判で決められる
調停も話し合いの手続きですので、相手と合意できないこともあります。
その場合、婚姻費用分担請求調停の手続きは終了しますが、自動的に審判の手続きへ移行します。
審判では、調停段階で話し合われた内容や提出された証拠に基づいて、家庭裁判所が相当と考える金額で婚姻費用の支払いを決定します。
ほとんどの場合は、婚姻費用算定表に記載されている目安の範囲内で決められます。
なお、調停がまとまった場合には「調停調書」、審判が下された場合には「審判書」が家庭裁判所から送られてきます。
これらの書類にも公正証書と同じ強制力がありますので、万が一、パートナーが決められたとおりに婚姻費用を支払ってくれない場合には、資産を差し押さえて回収することができます。
7、パートナーが別居中の生活費を支払わない場合の対処法
家庭裁判所の調停や審判の結果、婚姻費用の支払いが決まったにも関わらず、支払われないときにはどうすればよいのでしょうか。
なお、話し合いで公正証書がなく、支払いが滞ったという場合は、前項に従い調停の申立てから行いましょう。
(1)履行勧告
まず、家庭裁判所に申し立てて、相手方に履行勧告をしてもらう方法があります。
履行勧告とは、婚姻費用を決められたとおりに支払うよう裁判所が相手方に勧告することです。
無料で申請できるというメリットがありますが、相手方が勧告に応じない場合には強制力はありません。
(2)履行命令
相手方が履行勧告に従わない場合には、家庭裁判所に申し立てて履行命令を発してもらう方法があります。
相手方が履行命令に従わないと10万円以下の過料の制裁を受けるため、履行勧告よりも強い効果が期待できます。
もっとも、強制力はありませんので、確実に婚姻費用を払ってもらえるとまではいえません。
履行命令の発出を申し立てるには、500円の手数料がかかります。
なお、履行勧告と履行命令は、調停や審判といった家庭裁判所の手続きを通じて婚姻費用の支払いが定められた場合に限って利用できる制度です。
公正証書では履行勧告と履行命令を利用することはできませんので、ご注意ください。
(3)強制執行
強制力をもってパートナーから婚姻費用を回収するためには、「強制執行」を申し立てる必要があります。
家庭裁判所の調停・審判の手続で婚姻費用の支払いが決定した場合や、先ほど説明した公正証書で支払いを約束した場合には、地方裁判所(家庭裁判所ではありません。)に強制執行の申立てをして、相手方の資産を差し押さえることが可能となります。
資産が差し押さえると、相手方がその資産を処分することが禁止されますので、そこから未払いの婚姻費用を回収することができます。
差し押さえる対象としては、給料や預金などが効果的です。
なお、「合意書」や「念書」など、当事者だけで作成した私文書しかない場合は、調停や審判、訴訟といった裁判手続きをとった上でなければ、強制執行の申し立てはできません。
8、婚姻費用算定表の金額では別居中の生活費に足りない場合はどうする?
前記「5」(2)で、裁判所の婚姻費用算定表に記載された金額が婚姻費用の目安になるとご説明しましたが、実際には算定表の金額では実際の生活費(婚姻費用)に足りないこともあるでしょう。
そんなときは、以下の対処法を検討してみましょう。
(1)具体的な根拠を示して必要な金額を請求する
婚姻費用算定表の金額はあくまでも目安でしかありませんので、各家庭の事情に応じて、より高額の婚姻費用が認められる場合もあります。
特に、子どもが私立学校に通っている場合や、ご自身または子どもの病気のために多額の医療費を要するような場合には、高額の婚姻費用が認められやすい傾向にあります。
少しでも高額の婚姻費用を獲得するためには、具体的な根拠を示した上で必要な金額を請求することが重要です。
なお、家庭裁判所の調停・審判では婚姻費用算定表を機械的に適用して、その範囲内で決められてしまうケースが多いので、できる限り夫婦間の話し合いで決着をつける方が有利といえます。
そのためには、ご自身の都合よりは「子どものため」の必要性を訴えた方がパートナーの理解も得られやすいでしょう。
(2)児童手当の受給者をパートナーから自分に変更する
児童手当の受給者は世帯主とされていますので、ほとんどの場合は夫が受給しているかと思います。
しかし、妻が子どもを連れて別居する場合には、受給者を妻に変更することが可能になります。
そうすることによって、児童手当を確実に手にすることができるようになります。
子どもを連れて別居する際には、居住地の役所に申し立てをして受給者を変更しておきましょう。
(3)ひとり親支援制度の利用を検討する
各自治体では、さまざまな「ひとり親支援制度」を設けて、シングルマザーやシングルファーザーの経済的な支援を行っています。
「ひとり親」というのは、離婚した後の親権者を指しますが、離婚前でも、離婚に向けて別居している場合には利用可能な制度がいくつかあります。
たとえば、子どもの医療費支給などは別居中でも利用できる自治体が多くなっています。
また、国の制度である児童扶養手当についても、一定の条件に当たる場合には離婚前でも受給が可能となっています。
その他、ひとり親支援制度の有無や内容は自治体によって大きく異なりますので、お住まいの自治体役所に問い合わせて、利用できる制度があれば利用しましょう。
9、別居中の生活費の請求で困ったら弁護士へ相談を
別居中の生活費(婚姻費用)をパートナーに請求できることを知っている人でも、
- いくら請求すればよいのかが分からない
- どのように請求すればよいのか分からない
- 請求したけれど「払えない!」と一喝された
という状態で支払ってもらえず、ひとりで悩んでいる方が多いようです。
そんなときは、一人で抱え込まず弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談することによって、ご自身のケースで婚姻費用をいくら請求できるのかが正確に分かります。
パートナーへ請求する際には、弁護士に依頼すれば、代理人としてあなたに代わってパートナーと交渉してくれます。調停や審判が必要となった場合でも、弁護士がすべての手続きを代行してくれますし、法的な観点からの主張や証拠なども的確に提出してもらえます。
このような弁護士のサポートを受けることによって、適切な婚姻費用の獲得が期待できます。
別居中の生活費に関するQ&A
Q1.別居して離婚協議中でも生活費をもらえる?
たとえ別居して離婚協議中であっても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦ですので、協力扶助義務は消滅しません。そのため、婚姻費用(生活費)を分担して負担する義務も続いています。
したがって、別居して離婚協議中であっても、パートナーから生活費をもらう権利はあるのです。
Q2.別居中の生活費としてもらえる費用の範囲は?
別居していても自分(請求者)と子どもの生活に必要な費用は全般的に含まれることになります。具体的には、主に以下のような費目が挙げられます。
- 自分と子どもの衣食住に必要な費用
- 子どもにかかる教育費(学費の他に学用品費等も含まれます)
- 病気やケガをした場合の医療費
- 出産を迎える場合は出産費
- 冠婚葬祭費
また、娯楽費や交際費は、その世帯の収入や資産、社会的地位に照らして、常識的と考えられる範囲内に限って認められます。別居して賃貸住宅に住む場合は、家賃も当然に含まれます。
Q3.別居中の生活費の金額はどのようにして決まる?
婚姻費用の金額は、基本的には夫婦で話し合って決めることになります。話し合いによって合意ができれば、いくらと決めるのも自由です。
具体的な金額を計算して話し合っても、パートナーと意見が食い違って話し合いがまとまらないことはよくあります。そんなときは、裁判所の「婚姻費用算定表」に記載されている金額を目安とするのがよいでしょう。
まとめ
別居して離婚協議中でも、生活はしていかなければなりません。
離婚という形で夫婦間の問題に決着がつくまでは、パートナーから生活費(婚姻費用)を受け取ることが可能です。
別居中の生活費が心配で別居に踏み切れない方や、別居を始めたものの生活費が足りずに困っているという方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弁護士の力を借りて、適切な金額の婚姻費用を獲得することをおすすめします。