
婚姻費用分担請求について、ご存知でしょうか?
夫や妻が浮気した、などの理由で別居に至ることもあるでしょう。
別居に備えてあらかじめヘソクリなどを貯めていたのであれば心配ないかもしれませんが、そうでないような場合には生活費の確保に困るのではないでしょうか。
子どもがいるような場合にはなおさらでしょう。
このように別居等によって生活費が必要になった場合、夫婦には互いに相手方の生活費を支払う義務があります。これを婚姻費用分担義務といいます。
婚姻費用を相手方が自発的に支払ってくれれば理想的ですが、ほとんどの場合はそうもいかないでしょう。
また、婚姻費用としていくら請求できるのかも気になるところだと思います。
そこで今回は、
- 婚姻費用はどのくらいもらえるのか
- 婚姻費用分担請求をする方法
- 婚姻費用分担請求調停の申し立て方法や流れ
について解説していきます。
配偶者との別居をお考えの方や既に別居中の方で、生活費が不足してお困りの方のご参考になれば幸いです。
目次
1、婚姻費用分担請求とは?
「婚姻費用分担請求」という言葉を聞き慣れていない方も多いと思いますので、まずはその意味を詳しくご説明します。
(1)そもそも婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営むためにお互いに分担すべき費用のことです。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法
夫婦はお互いに協力して共同生活を営むべき「相互扶助義務」を負っており、経済的にも支え合って生活していかなければなりません。
相互扶助義務は、たとえ夫婦が別居中であっても、離婚協議中であったとしても、法律上の夫婦である限り続くものです。
夫婦が同居している間は、婚姻費用分担請求が問題となることはあまりありませんが、別居している場合には分担すべき生活費を相手方に対して支払う必要があります。
通常は収入の高い方が低い方に対して、婚姻費用を支払うことになります。
収入の低い方から高い方に対して、この婚姻費用の支払いを求めることが「婚姻費用分担請求」です。
(2)どのような費用を婚姻費用として請求できる?
婚姻費用とは「婚姻から生ずる費用」のことであり(民法第760条)、わかりやすくいうと、夫婦の日常の生活費のことです。
具体的にどのような費用が婚姻費用に含まれるかというと以下の通りです。
- 日常の衣食住に使う費用
- 医療費
- 子どもの養育費
- 子どもの教育費
- 一般的に必要だと考えられる交際費
- 一般的に必要だと考えられる娯楽費
(3)婚姻費用はいつからいつまでもらえる?
まず婚姻費用はいつからもらえるかというと、婚姻費用は「請求したとき」からとなります。
ですので、別居したらすぐに請求するべきでしょう。
ただし、「請求したとき」とは、口頭やメールで相手方に支払いを請求するだけではなく、「調停を申立てたとき」と解することが多いです。
なお、別居を始めてから請求するまでの間に期間が空いたとしても、過去の婚姻費用を請求することはできません。
請求しなかったということは、婚姻費用をもらわなくても生活できたと考えられるからです。
ただし、未払いとなった婚姻費用については、離婚する際の財産分与で清算できる場合もあります。
一方、婚姻費用をいつまでもらえるかというと、「離婚するまで」または「再度同居するまで」です。
2、婚姻費用はいくらもらえる?
次に、婚姻費用を請求できる場合に、どのくらいの金額をもらえるのかについてご説明します。
(1)話し合いで自由に決めることができる
婚姻費用の金額は、法律上明確に決まっているものではありません。
よって夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
(2)婚姻費用の金額を決定するにあたっては婚姻費用算定表が参考にされている
ただ、何の基準もなければ、話し合いで具体的な金額を決めるのも難しいでしょう。
そこで、通常は裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にして金額を決めることになります。
この算定表は、家庭裁判所の婚姻費の分担請求調停でも使用されています。
婚姻費用算定表を利用した婚姻費用の計算方法については「別居時に婚姻費用算定表を正しく利用して請求できる金額を計算する方法」をご参照下さい。
関連記事3、婚姻費用をもらえない場合もある?
法律上の夫婦である以上、婚姻費用を分担すべき義務がありますが、中には婚姻費用を請求しても支払ってもらえない場合もあります。
以下の各事項のいずれかに該当する方は、要注意です。
(1)勝手に別居した
夫婦は同居すべきことが法律で定められています(民法第762条)。
正当な理由がないのに勝手に家を出て別居するということは、夫婦の同居義務に違反していることになります。
自ら同居義務に違反しながら婚姻費用を請求することは、権利の濫用として認められません。
仮に認められたとしても、少額にとどまることが多いです。
ただし、請求が認められないのは配偶者としての生活費の部分だけで、子どもの養育費や教育費に当たる部分については、通常のケースと同様に請求が認められます。
なお、顕著なDVを受けていて、緊急的に別居をしなければ身の安全を確保できない場合のように、正当な理由がある場合には婚姻費用の請求が認められます。
(2)自分が別居の原因を作った
自分が不倫をするなどして婚姻関係を破たんさせ、別居に至った場合も、婚姻費用の請求は権利の濫用として認められません。
ただし、子どもの養育費や教育費に当たる部分について請求が認められることは、上記「(1)」の場合と同じです。
(3)相手方よりも収入が高い
婚姻費用は、通常、収入の低い方が高い方に対して生活費を請求するものです。
ご自身の方が相手方よりも収入が高く、生活するに十分な経済力がある場合は、婚姻費用の請求は認められません。
同居中にご自身が相手方を養っていた場合は、別居後はむしろ相手方に対して婚姻費用を支払わなければならない可能性が高いでしょう。
ただし、手元に子どもがいる場合には(1)や(2)の場合同様に子どもにかかる費用については一定の割合で分担を求めることができるでしょう。
また、婚姻費用は必ずしも女性から男性に対して請求できるものではないことにご注意ください。
(4)相手方が支払不能
婚姻費用は、夫婦の相互扶助義務に基づいて支払われるものです。
相互扶助義務の内容を噛み砕いていいますと、自分と同程度の生活を配偶者にも保障する義務のことです。
したがって、相手方が病気で働けずに自分の生活に苦労しているような場合には、婚姻費用は請求できないことになります。
また、相手方に借金があるような場合には、理論上は請求可能でも実際に支払ってもらうことは難しいことが多いでしょう。
(5)既に財産分与を受け取っている
まれに、既に夫婦で離婚について合意して、財産分与も行われたにもかかわらず、離婚届を提出せずに婚姻費用を請求し続けるケースがあります。
このような場合は、財産分与で受け取った金銭などの財産を生活費に充てるべきであり、婚姻費用分担請求は認められない可能性が高いです。
婚姻費用を請求するために形式上の離婚を引き延ばそうとしても、権利の濫用として認められないからです。
(6)過去の分は請求できない
前記「1(3)」でも少しお話ししましたが、婚姻費用は「請求したとき」からもらえるものであり、過去の分は請求できません。
夫婦で助け合って生活していくためのお金が婚姻費用ですので、実際に生活できた過去の分についてまでさかのぼって支払ってもらうことはできないのです。
一定の期間、婚姻費用を請求しなかったことによって生活が困窮してしまった場合も、あくまでも現在の生活の扶助として、相手方が分担すべき部分を請求することになります。
4、婚姻費用分担請求をする方法
では、実際に相手方から生活費を支払ってほしいときは、どのようにすればいいのでしょうか。
ここでは、婚姻費用分担請求をする方法をご説明します。
(1)話し合う
まずは、相手方と直接話し合うことです。
普段から連絡を取り合っている場合は、生活の実情を話して、必要としている金額を具体的に伝え、相手方の理解を求めるのがよいでしょう。
任意に支払ってもらうためには、できる限り円満に話し合いを進める方がベターです。
相手方が婚姻費用に関する話し合いを避けようとするような場合には、内容証明郵便で請求書を送付するなどした上で、正式な話し合いを始めましょう。
どうしても相手方が話し合いに応じない場合には、次にご説明する「婚姻費用分担請求調停」を利用するしかありません。
しかし、少しでも話し合いの余地がある場合には、できる限り話し合いで決着を付けるのが得策です。
なぜなら、調停では調停委員が裁判所の「婚姻費用算定表」を機械的に適用しがちであり、それ以上の金額を請求するのは難しいのが実情だからです。
話し合いの段階で生活の実情やお金の必要性を上手に訴えかけた方が、むしろ相手方の理解が得られやすいケースも多いものです。
(2)婚姻費用分担調停を申し立てる
どうしても話し合いができないか、まとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停は、家庭裁判所において調停委員を介して相手方と話し合う手続きです。
相手方が婚姻費用を支払うべきであるにもかかわらず支払わない場合には、調停委員から相手方に対して説得もしてくれます。
そのため、当事者だけで話し合うよりも解決できる可能性が高まります。
なお、申立先は相手方の住所地にある家庭裁判所です。
別居してあなたの方が遠方に離れてしまった場合は、ご注意ください。
5、婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法
次に、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てるための具体的な方法をご説明します。
(1)申立てに必要な書類
まずは、必要書類を準備しましょう。
婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。
- 婚姻費用の分担請求調停の申立書
- 夫婦の戸籍謄本
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)
- (もし持っていれば)相手方の収入関係の書類
申立書の雛形は最寄りの家庭裁判所で入手できますが、裁判所のホームページからもダウンロードできるので、利用しましょう。
(2)申立書の書き方
次に、申立書の書き方を具体的にご説明します。
ここからは、記載例を見ながらお読みいただけるとわかりやすいかと思います。
では、順にご説明していきます。
①申立先家庭裁判所と申立日の欄
まずは申立先の家庭裁判所名と申立て日を記載しましょう。
②申立人の記名押印の欄
あなたの名前を記載し、押印して下さい。
③申立人の氏名・住所の欄
家庭裁判所から期日指定書など書面が届くことがあるので、住所を記載しましょう。
④相手方の氏名・住所の欄
裁判所から相手方に申立書のコピーなどが送られるので、
⑤未成年の子の欄
子どもがいる場合に現在の状況を書く欄です。
まず、現在申立人と相手のいずれと同居しているのかをチェックしましょう。
その上で、名前と生年月日を全員分書いていきましょう。
⑥申立ての趣旨の欄
この欄では、婚姻費用としていくらを請求するのかを記載します。
まず、順に「申立人」「相手方」「調停」をチェックしましょう。
その上で「1」~「3」のうち「1」に毎月請求する金額を書きましょう。
金額については、「別居時に婚姻費用算定表を正しく利用して請求できる金額を計算する方法」を参考に適正な婚姻費用を計算して下さい。
⑦申立ての理由の欄
次に「申立ての理由」を記載します。ここには婚姻費用の請求に至るまでの事実関係について記載します。
まずは同居を開始した日を書きましょう。
もし、明確な日付が分からなければおおよその日付でもよいでしょう。
その隣に別居した日を書きましょう。
明確な日付が分からなければ分かる範囲で記載しましょう。
次に、夫婦間で婚姻費用に関する取り決めがあったかについて記載します。
そのような取り決めがないケースが多いようですが、もしある場合には、把握している範囲で書きましょう。
記入が終わられたら、再度、裁判所の記載例を参照しながら、内容に間違いがないかを確認しましょう。
(3)調停の申立にかかる費用
必要書類の準備ができたら、費用も準備しておきましょう。
ご自身で婚姻費用の分担調停をする場合、申立てにかかる費用は以下の通りです。
①収入印紙代 1,200円
離婚調停を申立てるには収入印紙というものを購入して家庭裁判所に提出します。
収入印紙は、郵便局やコンビニで買うことができます。
②切手代 800円前後
調停を申立てた場合、相手側に書類を郵送する必要から切手代を裁判所に提出することになります。
金額は800円前後となりますが、裁判所によって総額や切手の種類の組み合わせが異なりますので、申立先の家庭裁判所で事前にご確認ください。
③戸籍謄本の取得費 450円
戸籍謄本は、本籍地の市区町村の役所で取得します。
自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで受け取り可能なところもあります。
取得費は、ほとんどの自治体で1通450円です。
夫婦は同じ戸籍に記載されていますので、1通取得すれば足ります。
6、婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担請求調停を申し立てた後は、どのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。
以下、流れに沿ってみていきましょう。
(1)申立てから1回目の調停まで
申立てをすると、第1回の調停期日の日が記載された呼出状が申立人と相手方の住居に届きます。
呼出状が届くのは申立てから2週間ほど経過したタイミングです。
第1回の調停の期日は申立てから1ヶ月後あたりです。
(2)1回目の調停期日
第1回の調停では、申立人と相手方の収入を把握する必要から、源泉徴収票や直近3ヶ月分程度の給与明細の持参を要求されるでしょう。
もし提出するように言われている場合には、忘れずに持っていきましょう。
また、遅刻しないように余裕をもって出かけましょう。
調停は以下の流れで進んでいきます。
①調停室で待機
家庭裁判所に到着すると待合室で待機することとなります。
この時、待合室は夫婦別々でばったり会ったりしないように配慮されます。
②調停室へ呼び出し
待っていると、調停室に呼び出されます。
基本的には、申立人が先に呼び出されることとなります。
調停室には、男女1名ずつの調停委員と場合によっては、裁判官や書記官がいます。
まず、調停の進め方などについて説明があるでしょう。
その後はいよいよ本題です。婚姻費用請求調停を申立てた経緯について聞かれるでしょう。
質問に対してはきちんと事実を伝えましょう。
この時間は30分ほどで、一通り聞かれると調停室を出て待合室に戻ることとなります。
③次に相手方が調停室へ呼び出される
調停室へ戻ると、次は相手が調停室に呼び出されて同じように30分ほど事情を聞かれます。
この時、調停委員は相手方の主張を聞くことが多いでしょう。
その際に、申立人の主張も伝えられます。
一通り聞かれると調停室から待合室に戻ることとなります。
④また調停室へ
相手方の番が終わると、また調停室へ呼ばれることとなります。
また時間としては30分ほどです。
この時、相手の主張を聞かされるでしょう。
その上で、婚姻費用算定表を見せられて、適正な金額を提示されます。
基本的には、算定表に基づいて合意案を提示してくれるようです。
⑤今度は相手方が調停室へ
申立人にて調停委員らとの2回目のやり取りが終わると、次はまた相手方が調停室へ呼ばれます。
相手方へも婚姻費用算定表に基づいて適正な合意額が提示されることとなります。
⑥第1回の調停終了
もし、調停委員の提示した金額で合意に至れば調停は終了となります。
夫婦関係調停調停の場合と異なり、婚姻費用の分担請求調停の場合には1回で終わることも少なくありません。
これに対して、金額面での合意に至らなかった場合には2回目の調停が行われることとなります。
(3)第2回目の調停以降の流れ
第2回目以降の調停についても、ほぼ第1回と同様の流れで進みます。
以後、合意に至るまで行われます。
(4)調停が成立した場合
調停が成立すると、調停案が作成されます。
内容に問題なければその後1〜2週間で調停調書が郵送されます。
調停調書があると、後に相手方が婚姻費用を支払ってくれないという事態になっても強制執行することができます。
これにより、貯金や給料を差し押さえることができるので、継続的に婚姻費用を支払ってもらうことができます。
(5)調停が不成立となった場合
一方、調停が不成立となった場合には自動的に審判に移行するケースが多いです。
審判では、裁判所が調停に提出された資料などを総合的に判断して婚姻費用を決定します。
7、すぐに婚姻費用を支払ってほしいときは?
婚姻費用分担請求調停を申し立ててから調停が成立するまでには、早くても2ヶ月弱、長ければ半年以上かかることもあります。
審判にまで進むと、さらに時間がかかる可能性があります。
しかし、生活費を支払ってほしいと申し出ているのに、これだけの期間は待てないほど生活が逼迫していることもあるかと思います。
そんなときは、次の2つのいずれかをとることで、早期に婚姻費用を支払ってもらえる可能性があります。
(1)調停前の仮処分
調停前の仮処分とは、調停を申し立てから調停が終了するまでの間に、裁判所が仮に命令や勧告を発することをいいます(家事事件手続法第266条)。
家庭裁判所へ仮処分を求める上申書を提出すれば、緊急の必要性が認められる場合には、裁判所の職権によって相手方に対して、婚姻費用を支払うように命令または勧告をします。
もっとも、調停前の仮処分が認められても、強制執行力はありません。
しかし、相手方が裁判所の命令や勧告に従わなければ「10万円以下の過料」というペナルティが定められているので、それなりの効果は期待できるはずです。
この手続きを利用する場合は、調停の申し立てと同時に上申書を提出するとよいでしょう。
(2)審判前の保全処分
審判前の保全処分とは、調停前の仮処分と似た手続きですが、審判手続における決定が出るまでの間に裁判所が一定の処分を命じることをいいます(家事事件手続法第105条)。
やはり緊急の必要性が認められる場合には、裁判所が相手方に対して、一定額を支払うように命じます。
調停前の仮処分とは異なり、審判前の保全処分には強制力があります。
相手方が裁判所の命令どおりに婚姻費用を支払わない場合には、強制執行手続きによって相手方の給料などの財産を差し押さえることができます。
なお、審判へ移行する前でも、調停を申し立てたときから審判前の保全処分の申し立ては可能です。
ただし、審判前の保全処分は調停前の仮処分よりも効力が強い分、緊急性などについて厳格に判断されます。
そのため、どちらの手続きを利用するかは、状況によって検討する必要があります。
8、婚姻費用分担請求で困ったときは弁護士へご相談を
夫婦である以上は婚姻費用を分担すべきとはいっても、理解のある相手方ばかりではありません。
相手方にも生活があるので、できる限り支払いたくないと考えるのでしょう。
そのため、婚姻費用分担請求に相手方が応じなかったり、相手方ともめてしまうことも多々あります。
そんなときは、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、あなたの状況で婚姻費用分担請求が可能かどうか、可能だとしていくら請求できるのか、どのように請求すればよいのかなど、あらゆる面でプロのアドバイスを受けることができます。
実際の請求手続きを依頼すれば、相手方との交渉はすべて弁護士が代行してくれますので、あなた自身は相手方と直接やりとりする必要はありません。
また、調停や審判、調停前の仮処分や審判前の保全処分などの複雑な手続きもすべて、弁護士に任せることができます。
まとめ
婚姻費用は、相手方が自発的に支払ってくれるような場合でない限り、請求しなければもらえないことが多いものです。
過去の分は請求できませんので、別居を開始したらすぐに婚姻費用分担請求をすることが重要です。
具体的な請求方法についてはこの記事をご参照いただき、それでもわからないことや不安なことがあれば、お気軽に弁護士までご相談ください。