
婚姻費用の計算は、ベリーベスト法律事務所での「婚姻費用計算ツール」をご活用ください!
使い方はとても簡単ですので、まずはこのツールでご自身がどのくらいの婚姻費用を請求できるのかを確認してみましょう。
また、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」では、お互いの年収や子どもの年齢・人数に応じて相当と考えられる婚姻費用の目安が示されています。
一例を挙げると、以下のとおりです。
- 夫の年収400万円、妻の年収0円、子ども1人(3歳)の場合
→ 婚姻費用8~10万円 - 夫の年収600万円、妻の年収200万円、子ども2人(10歳、5歳)の場合
→ 婚姻費用12~14万円
そしてこの記事では、
- 別居中の婚姻費用の適切な計算方法
について解説します。別居中の生活費が不安な方のご参考になれば幸いです。
目次
1、計算する前に!そもそも婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要となる費用のことです。
夫婦は婚姻している限り、資産や収入などに応じて生活費を分担して負担しなければなりません。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:民法
たとえ別居していても離婚するまでは夫婦なので、婚姻費用を請求できるのが原則です。ただし、場合によっては請求できないケースもあります。
以下、婚姻費用を請求できるケースと請求できないケースについてご説明します。
(1)請求できるケース
基本的に、別居をした場合、収入が低い方は、高い方へ、婚姻費用を請求することができます。
高い方から低い方へ請求することはできません。
(2)請求できないケース
一方、自分が浮気や不倫など、別居に至る原因を作った場合、収入の高低にかかわらず、請求することはできません。
ただし、これらの場合でも別居した側が子どもを監護している場合は、子どもの養育費に相当する金額に限っては請求することができます。
とはいえ、婚姻費用算定表の金額よりは大幅に減額されることになります。
2、婚姻費用の相場
実際に、別居している夫婦間で支払われている婚姻費用の相場はどれくらいなのでしょうか。
(1)月額4万円~6万円が最多
裁判所が公表している「司法統計」というデータによると、平成30年に全国の家庭裁判所で取り決められた婚姻費用の金額で最も多いのは月額4万円~6万円でした。
ただ、家庭裁判所で婚姻費用を取り決めている夫婦の数は、ごくひと握りです。
実際には、婚姻費用が支払われていない夫婦も数多くあると考えられます。そうすると、実際の平均額はさらに低いのかもしれません。
(2)婚姻費用算定表で目安が分かる
上記の相場は、夫婦の収入や子どもの年齢・人数などは考慮せず、単純に金額を集計したものです。
それに対して、婚姻費用算定表は、裁判官などが研究を重ねたうえで、夫婦の収入や子どもの年齢・人数などに応じて相当と考えられる金額を標準額として示したものです。
したがって、婚姻費用を適切に計算するためには、実際の相場や平均額ではなく、婚姻費用算定表に記載されている金額を目安とすべきです。
3、婚姻費用算定表を用いた計算方法
婚姻費用算定表を目安とするときには、算定表を正しく使うことが重要です。
そこで、ここでは婚姻費用算定表を用いた計算方法をご説明します。
(1)婚姻費用算定表利用の手順について
婚姻費用算定表の利用の手順は以下の通りです。
- 子どもの人数と年齢から利用すべき婚姻費用算定表を選ぶ
- 支払う側の年収を確認
→婚姻費用算定表の縦軸で該当する金額を確認し、右に線を引いていく - もらう側の年収を確認
→婚姻費用算定表の横軸で該当する金額を確認し、上に線を引いていく - 両者の年収(2本の線)が交差するポイントが婚姻費用の金額
では、具体的にみていきましょう。
(2)子どもの人数と年齢から婚姻費用算定表を選ぶ
婚姻費用算定表には子どもの人数や年齢に応じて以下の10種類があります。
現在の子どもの人数や年齢に応じて適切なものを利用して下さい。
①子どもがいない場合
ちなみに、離婚しても子どもがいない限り養育費はもらえませんが、婚姻費用は別居していれば婚姻中でももらうことができます。
②子どもが一人の場合
③子どもが二人の場合
④子どもが三人の場合
- 0歳〜14歳の子どもが三人の場合の婚姻費用算定表
- 15歳以上が一人で0歳~14歳が二人の場合の婚姻費用算定表
- 15歳以上が二人で、0歳〜14歳が一人の場合の婚姻費用算定表
- 15歳以上の子どもが三人の場合の婚姻費用算定表
(3)支払う側の年収を確認
ここは、支払う側が給与所得者か自営業かで表の見方が変わります。
それぞれ分けてみていきましょう。
①支払う側が給与所得者の場合
給与所得者の場合、縦軸の「給与」の方を見ます。
年収の確認方法としては源泉徴収表を利用することがよいでしょう。
年収にあたる金額は、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)です。
なお、毎月の給与明細書で確認することもできますが、これを12倍しただけでは賞与や一時金などが含まれず、実際上の金額よりも少ない金額で算定することとなり、もらえる婚姻費用も少なめになってしまう可能性があるので注意が必要です。
② 支払う側が自営業者の場合
自営業者の場合、縦軸の「自営」の方を見ます。
年収の確認方法としては確定申告書を利用しましょう。
年収にあたるのは「課税される所得金額」です。
場合により実際には支払われていない費用(青色申告控除、基礎控除等)がある場合には、これらの費用を「課税される所得金額」に加えたものが年収となります。
(4)支払われる側の年収を確認
ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かで表の見方が変わります。
「3(2)支払う側の年収を確認」と同様に年収を確認した上、それぞれ横軸の「給与」「自営」の部分を見てみましょう。
(5)両者の年収(2本の線)が交差するポイントが婚姻費用の金額
支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収の線が2本が交差するポイントを確認しましょう。
確認の方法は以下の画像を参考にしてみて下さい。
こちらは夫が年収500万円の給与所得者で妻がパート代で年収100万円の場合で9歳の子どもと6歳の子どもがいるケースです。
以下の通り、婚姻費用は8〜10万円となります。
4、婚姻費用算定表による計算のシミュレーション
参考までに、いくつか婚姻費用の金額の事例をみていきましょう。
近い事例を確認してご自身がいくらくらいもらえるかの参考にして下さい。
(1)夫婦のみの場合
- 夫の年収が600万円で妻の年収が0円の場合、婚姻費用は10〜12万円となります。
(2)子ども一人の場合
- 子どもが2歳で、夫の年収500万円で妻の年収が0円の場合、婚姻費用は10〜12万円となります。
- 子どもが5歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合、婚姻費用は8〜10万円となります。
- 子どもが7歳で、夫の年収400万円で妻の年収が300万円の場合、婚姻費用は4〜6万円となります。
(3)子ども二人の場合
- 子どもが5歳と3歳で、夫の年収500万円で妻の年収が0円の場合、婚姻費用は12〜14万円となります。
- 子どもが12歳と9歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合、婚姻費用は8〜10万円となります。
- 子どもが17歳と10歳で、夫の年収400万円で妻の年収が300万円の場合、婚姻費用は6〜8万円となります。
(4)子ども三人の場合
- 子どもが19歳と17歳と16歳で、夫の年収500万円で妻の年収が0円の場合、婚姻費用は12〜14万円になります。
- 子どもが15歳と12歳と9歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合、婚姻費用は10〜12万円とになります。
- 子どもが7歳と5歳と2歳で、夫の年収400万円で妻の年収が300万円の場合、養育費は6〜8万円となります。
5、実際の婚姻費用の決め方
婚姻費用を取り決めるとき、請求する側はできるだけ高額をもらいたいのに対して、支払う側はできるだけ低額に抑えたいことでしょう。
具体的な婚姻費用の金額は、どのようにして決めればよいのでしょうか。
(1)婚姻費用算定表はあくまでも目安にすぎない
まず、婚姻費用算定表に記載されている金額はあくまでも目安にすぎないということを覚えておきましょう。
婚姻費用算定表は、標準的な婚姻費用の金額を簡易迅速に計算することを目的として作成されたものです。
特別な事情がある場合にまで、算定表に記載された金額に決めることを強制するものではありません。
例えば、次のような事情がある場合は、婚姻費用算定表に記載された金額よりも高額の婚姻費用を請求することができます。
- 請求権者や子どもが病気を抱えており、多額の医療費がかかる
- 子どもが私立学校に通っており、教育費が多くかかる
(2)話し合いで決める
基本は、夫婦間で話し合うことです。お互いが合意すれば、いくらに決めてもかまいません。婚姻費用算定表にこだわる必要はありません。
ただ、目安をもって話し合う方がやりやすい場合は、裁判所が公表している婚姻費用算定表を元に話し合うと良いでしょう。
(3)調停・審判で決める
夫婦間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
調停では、家庭裁判所から選任された調停委員という専門家や有識者を介して話し合いを行います。
それでも話し合いがまとまらないときは審判手続きに移行して、審判官(裁判官)が相当と考えられる婚姻費用の金額を決定します。
家庭裁判所の手続きでは多くの場合、婚姻費用算定表に記載された金額の範囲内で決められます。
6、婚姻費用を計算する際に考慮すべきこと
基本的に話し合いで自由に決める事ができる婚姻費用ですが、一般的には婚姻費用算定表のように、以下の事情を考慮して金額が決定されます。
(1)支払う側の年収
支払う側の年収が多ければ多いほど、婚姻費用の金額も大きくなります。
(2)受け取る側の年収
受け取る側の年収が少なければ少ないほど、婚姻費用の金額も大きくなります。
そのため、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。
ちなみに、婚姻費用を請求するには、収入があっても問題ありません。
少しでも収入に差があれば婚姻費用の請求は可能です。
(3)子どもの人数
婚姻費用には子どもの養育費や子どもの教育費が含まれます。
そのため、子どもの人数が多いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。
請求する側が子どもを監護している場合は、相手より収入が多くても請求できることもあります。
(4)子どもの年齢
子どもが大きくなるほど教育費なども多めにかかる傾向にあるでしょう。
婚姻費用には子どもの教育費も含まれます。
そのため、子どもの年齢が高いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。
7、悩んだときは弁護士に相談を
夫婦間の話し合いにおいて婚姻費用算定表で計算した金額を提示しても、相手が応じるとは限りません。
また、家庭裁判所の調停や審判においても、特別の事情をあまり考慮してもらえず、婚姻費用算定表の目安を硬直的な基準として適用されてしまうケースが多くあります。
そんなときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、具体的な事情に応じて専門的な見地から婚姻費用を適切に計算してもらうことができます。
請求手続きを依頼すれば、本人に代わって相手と話し合ってもらえます。
家庭裁判所でも特別の事情を的確に主張することによって、納得できる婚姻費用を獲得することが期待できます。
まとめ
婚姻費用算定表は、相手に請求できる金額の目安を知るためには非常に便利なものです。
相手と話し合う際には、積極的に活用されるとよいでしょう。
ただし、特別な事情がある場合には、婚姻費用算定表に記載された金額にとらわれていると損をしてしまうおそれがあります。
そんなときは、弁護士にご相談のうえ、適切な婚姻費用を獲得することをお勧めします。