離婚のとき財産分与をすることはわかっているけど、その対象となる財産はどこからどこまでなのだろう。そんな疑問を持つ方は少なくありません。
結婚生活が終わりを迎える際、夫婦の間で最も重要な問題の一つが財産分与です。財産分与は、婚姻期間中に蓄積された財産を公平に配分するための手続きであり、その対象や方法については様々な要素が関与します。財産分与の対象となる財産の基本は、「婚姻生活中につくられた財産」です。その理由は、婚姻生活中につくられた財産は、共同作業によってつくられたからということが前提となるからです。
しかし、場合によっては「共同作業によってつくられた」かどうか、疑問がある財産もあるでしょう。
財産分与の対象と例外、財産分与の注意点などを解説しています。財産分与のプロセスや要件を理解することは、離婚に伴う重要な問題に対処するための第一歩です。離婚の財産分与で悩んでいる方や、協議を有利に進めたいという方は、是非参考にしてください。公平で公正な財産分与を実現するためには、正確な情報と適切なアドバイスが必要です。この記事を通じて、読者の皆様が財産分与に関する知識を深め、自身の権益を守るための手助けとなれば幸いです。
1、財産分与の対象を知る前に〜財産分与をおさらい
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得られた財産を離婚する際に、分割することをいいます。財産分与は、「清算的財産分与」、「扶養的財産分与」、「慰謝料的財産分与」の3つの方法に分類することができます。
(1)夫婦の財産を1/2ずつ分けるのが基本(清算的財産分与)
夫婦が離婚する際の財産分与は、特別な事情がない場合には、婚姻生活中につくられた財産を折半する(1/2ずつわける)のが原則的な方法です。このように、夫婦の財産を公平に清算する方法のことを清算的財産分与とよびます。
なお、清算的財産分与の場合には、夫婦の収入の程度は財産分与の内容を決める際に一切考慮しないのが基本です。つまり、夫婦の一方のみが働きに出ている(他方は専業主婦(夫))という場合であっても、離婚の際の財産分与は1/2ずつというわけです。このような考えは、「家庭を守ってくれる配偶者がいるからこそ安心して勤めにでられる」という考え方に基づいているものといえます。
(2)財産分与の内容を調整する場合
上で解説したように財産分与は最も公平な折半が原則ではありますが、離婚する夫婦で合意ができれば、どちらかの財産が多くなるような財産分与をすることも可能です。一般的には以下で紹介する3つの事情がある場合に、折半ではない財産分与が行われているといえます。
①扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後も収入の多い側が他方の生活を一定程度支援することを念頭においた財産分与のことです。
たとえば、今まで専業主婦だった人が離婚をした場合には、自立して生活できるようになるまで数か月から数年かかる場合の方が多いといえます。このような場合に、生活力の乏しい配偶者が自立した生活を送れるまでの期間の生活費分を増額して行う財産分与を扶養的財産分与と呼びます。
どの程度を増額して分与するかということは、夫婦や子の年齢、フルタイムで働けるかどうかといったさまざまな諸要素を総合的に判断して決めることになりますが、仕事をしていた側の配偶者にも経済的な余裕がないという場合には、扶養的な財産分与が難しい場合もあります。
②慰謝料的財産分与
浮気やDV(家庭内暴力)が原因で離婚することになった場合のように、夫婦の一方に離婚原因があるケースでは、もう一方の配偶者(離婚原因のない配偶者)の財産分与の割合を多めにすることがあり、このような財産分与を慰謝料的財産分与とよんでいます。
しかし、本来慰謝料と財産分与は別の問題と考えるべきであるので、財産分与を受けた金額が本来の慰謝料額よりも少なかった場合には、財産分与がなされた後であっても(不足している)慰謝料分を相手方に請求することも可能です(妻が慰謝料として300万円受け取れるケースにおいて200万しか財産分与がなされなかった場合には、残りの100万円の支払いを求められる場合があるということです)。
③財産獲得・維持への貢献度に差がある場合
夫婦の一方の努力、特別な才能などで高収入を得ていた場合には、財産分与の割合が1/2ずつとはならないことがあります。この場合には、夫婦が財産を一緒に築き上げてきたという財産分与の大前提を当てはめることが公平とはいえない場合もあるからです。
たとえば、夫婦の一方が大手企業の代表取締役、プロスポーツ選手、病院経営者などのケースでは、収入の低い配偶者が財産の獲得・維持へどれくらい貢献してきたかを考慮し、財産分与の割合を決めることになります。
2、財産分与の対象となる財産の範囲と2つの例外
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産です。この財産を「共有財産」といいます。財産の名義人がどちらであるかにかかわらず、婚姻の開始から別居(離婚)までに夫婦で取得した財産はすべて共有財産として考えるのが原則です。
ちなみに、配偶者に内緒で貯めた「へそくり」は、貯めていた側の財産と思われがちですが、法律上は夫婦の共有財産とされています。なぜなら、へそくりは婚姻期間中の生活費の中から貯めたお金であるからです。
以下では、財産分与の対象とはならない「特有財産」とされる2つのケースについて解説していきます。
(1)婚姻前から取得していた財産
婚姻前から取得していた財産は、そもそも結婚生活のなかで築かれた共通財産ではないので、財産分与の対象とはなりません。「特有財産」とされ財産分与の対象にはなりません。
たとえば、婚姻前に貯めていた貯金や所有していた自動車などは、その額などを問わず特有財産となります。
それとは逆に、財産などの取得が婚姻前のものであれば、それがプラスの財産であれ、借金のようなマイナスの財産であれ「特有財産」となるので財産分与の対象(考慮対象)とはなりません。
(2)婚姻後に個人で取得した特別の事情のある財産
婚姻後に個人で取得した特別の事情のある財産も「特有財産」とされます。
このパターンに当てはまる典型例は、親や親族などから相続・遺贈で得た財産です。
また、婚姻後に取得した財産であっても、婚姻生活とは無関係なギャンブルや浪費が原因でつくってしまった借金も財産分与の考慮対象とはなりません。
3、個別の財産を分与する際の注意点
夫婦の共有財産を分与するためには、それぞれの財産ごとに注意すべき点があります。
以下では、不動産、年金、生命保険といった一般的によく問題となる財産を分与する際の注意点を紹介します。
(1)不動産
不動産は、売却して分与する方法と、売却をせずに夫婦の一方が住み続ける方法もあります。売却する場合、一方が住み続ける場合には、不動産会社に依頼して離婚時の評価額を算出します。売却した場合には、売却価格から経費を差し引き、残りを夫婦で分けます。
一方が住み続ける場合には、退去することになる配偶者に対して評価額の1/2を渡すことで財産分与を行います。
しかし、住宅ローンが残っている場合には、このように単純な財産分与をすることが難しい場合も少なくありません。離婚の際にマイホームの住宅ローンが残っている場合、マイホームの売却には住宅ローン債権者の同意が必要となります。
特に、ローンの残額がそのときのマイホームの評価額よりも大きい場合(オーバーローンの状態にある場合)には、残債務を完済しないかぎり売却などについて住宅ローン債権者の同意を得られない可能性が高いことにも注意しておくべきでしょう。
(2)年金(年金分割)
婚姻期間の厚生年金の既存保険料は、夫婦の協力によって支払ってきたものとみなされます。
したがって、夫婦の合意が成立すれば、将来受け取れる年金も婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額が、財産分与の対象とすることができます(合意分割制度)なります(分割をしないという合意も可能です)。
具体的な分与の割合は、離婚する夫婦の合意によって定めることができますが、合意がまとまらない場合には一方の申立てによって裁判所に決めてもらうことも可能です。
また、年金分割について夫婦間で合意できなかった場合でも、3号被保険者(扶養家族にはいっているため年金保険料の自己負担がない人)に該当する期間がある人は、3号被保険者に該当していた期間に相当する年金の分割(1/2ずつ)を受けることができます(3号分割制度)。
(3)生命保険・学資保険
生命保険、子供の学資保険(掛け捨てではなく解約返戻金がある保険)も婚姻期間中に加入したものであれば、名義を問わず財産分与の対象となります。
保険金(解約返戻金)の分割をする場合には、保険会社に依頼をして、解約時の払戻金を試算してもらい、解約する場合には、試算結果を基に財産分与を行います。
また、夫婦のどちらか一方が加入し続ける場合は、加入しない方に対して払戻金に相当する金額の1/2を支払います。
なお、夫婦の一方が婚姻前に保険料を支払っていた期間に相当する払戻金額は、財産分与の対象にはなりません。
(4)退職金
退職金は、離婚のタイミングにより財産分与の対象になるかどうかが異なります。
まだ退職金を受け取っていない場合で、定年まであと数年、近い将来必ず退職金を受け取るとみなされるときは、婚姻期間に相当する額が財産分与の対象となります。
既に退職金が支払われてから離婚をする場合には、預貯金や現金などの形で財産として残っていれば財産分与の対象となりますが、すでに使い切ってしまったという場合には、財産分与の対象とすることはできません。
(5)負債
離婚の際に、婚姻生活によって生じた借金がある場合には、それも財産分与の考慮対象となります。負債も貯金などのプラスの財産と同様に夫婦の共同生活に必要なものである限り共有財産の清算にあたって考慮するべきだからです。たとえば、住宅、自動車のローンや生活費のための借り入れなどの負債も財産分与の考慮対象になります。
その他方で、夫婦の一方がギャンブルや遊興費、浪費などが原因で作った借金は、婚姻期間中であっても財産分与の考慮対象とはなりません。これらの負債は婚姻生活のための借金とはいえないため、他方の配偶者に負担を強いることは公平とはいえないからです。
婚姻生活で生じた借金は、一方が主債務者、他方が連帯保証人となっている借金も少なくありません。このような借金が残っている場合には、後のトラブルを予防するためにも特に慎重に対応する必要があります。
4、離婚の財産分与でお困りの時は弁護士に相談
離婚をする夫婦が財産分与をするということは、簡単なことではありません。
婚姻期間中に貯めた預貯金や購入したものであっても、「配偶者には自分の名義のものは渡したくない」と思っている人も少なくないかもしれません。
また、夫婦であってもお互いが管理している財産の詳細をきちんと把握していない場合もあるでしょう。そのため、離婚に伴う財産分与は、離婚して数ヶ月、数年経ってから問題が再燃することも珍しくありません。
さらに夫婦の関係がこじれてしまったことが離婚の原因となっているときには、ふたりでは冷静に話し合いができないということも考えられます。
弁護士にご依頼いただければ、財産の調査、相手方との交渉などの負担の重いやりとりをすべて任せることができます。
まとめ
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は財産分与の対象となり、1/2ずつ分けることとが原則となります。しかし、離婚後の生活を援助するためや、離婚の原因が一方にあるような場合には、夫婦双方の合意によって違う割合で財産分与をすることも可能です。
その意味では、公平な財産分与を行うためには、夫婦がしっかりと今後について協議することが大切といえますが、離婚を控えた夫婦ではそれが難しいという場合も珍しくありません。離婚に至った経緯によっては、「相手と話しをするだけでも辛い」と感じる人もいるかもしれません。また、離婚することを急ぐあまりに、財産分与の話し合いがおざなりになってしまうケースもしばしば見受けられます。
弁護士にご相談いただければ、財産分与の対象となる財産の調査や配偶者との交渉のすべてを任せることができるので、離婚相手と直接かかわることによる精神的な負担をなくすことができます。特に、早く新しい生活にむけて気持ちを切り替えたいときには、離婚のための交渉を弁護士に任せることは非常に有効といえます。
当事務所では、離婚問題の経験が豊富な弁護士が丁寧に対応させていただきます。財産分与にかかわらず、離婚問題でお悩みの際には是非お問い合わせください。