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離婚後のペット問題を解決するための7つの手続きと注意点

離婚 ペット

離婚を決意したとき、愛するペットの扱いがどうなるのかは気になりますよね。

養育権や所有権の取り決め、調停や分離に関する相談は一般的です。通常、離婚をしたらペットを引き取るのか?引き取れない場合にはもう二度と会えないのか?そもそもペットの引き取り者を家庭内で決めていいのか?などと気になってしまうと思います。

そこで、本記事では離婚 ペット問題について詳しく解説します。離婚時にペットを引き取る方法や離婚後の面会交流や養育費の認められる可能性、さらにはベリーベスト法律事務所の弁護士が実際の解決事例を交えながら解説していきます。

離婚 ペット問題は多くのカップルにとって感情的にも法的にも困難な局面となりますが、適切な取り決めや専門家の助言によって円満な解決が可能です。ペットの養育権や調停プロセスに関する具体的なアドバイスをご紹介し、離婚後もペットとの関係を維持するためのヒントを提供します。

離婚 ペット問題に直面している方々にとって、本記事が有益な情報源となり、問題解決への一助となることを願っています。

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目次

1、離婚時のペットの存在-法律ではどうなっている?

離婚時のペットの存在-法律ではどうなっている?

離婚の際のペットの扱いは気になるところ。
子どものように可愛がっていても、法律上、人間の子どもとは別の扱いです。

法律ではペットの扱いはどうなっているのでしょうか。

(1)ペットは家族?-「子ども」とは異なる

動物は、法律上は「物」として扱われます。
愛するペットも残念ながら「物」であり、「子ども」とは異なるのです。
どんなに愛情を注いで我が子同然に接していても、法律上の「家族」として扱われることはありません。

子どもについては、夫婦の離婚時に「親権」が問題となりますが、ペットについて「親権」のようなものは存在しません。

したがって、離婚時に夫婦のどちらがペットを引き取るかという問題は、子どもの「親権争い」とは根本的に異なるということを、まずご理解ください。

(2)ペットは財産分与の対象となる

では、離婚時にペットはどのような扱いになるのかというと、財産分与の対象となります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いた財産を、離婚時に分け合うことです。

ペットも法律上は財産分与の対象となる物ですので、財産分与でどちらが所有権を取得するかという問題となります(もっとも、婚姻前から飼っていたのであれば財産分与の対象とはならず、離婚後は婚姻前の飼い主に帰属することになります)。

ちなみに、ペットが所有権の対象である以上、相続の対象にもなります。
もし仮に、財産分与で相手方配偶者がペットの所有者となった後に相手が亡くなると、ペットは、相手の親族などに相続されます。
元配偶者であったあなたに引き取り権が発生するわけではありません。

2、離婚時にペットの引き取り権を決める際の判断基準

離婚時にペットの引き取り権を決める際の判断基準

離婚時に夫婦の双方がペットの引き取りを希望する場合、財産分与の問題となりますので、基本的には話し合って決めることになります。

話し合いがまとまらない場合は調停や裁判で決めることになりますが、その際には以下の要素を総合的に考慮して決められます。

(1)どちらになついているか

第一のポイントは、ペットがどちらになついているかという点です。
なついていない側にペットを取得させると飼育放棄のリスクが高く、なついている側の方がスムーズにペットを飼育できると考えられます。
そのため、当然ながら、なついている側が有利になります。

(2)どちらが主に飼育してきたか

どちらが主にペットを飼育してきたかという点も、重要な判断要素です。
これまでの飼育実績は、ペットに対する愛情や飼育能力の表れと考えられます。
多くのケースでは、主に飼育してきた方にペットもなついているでしょうから、その場合にはかなり有利になります。
ただ、一応の飼育はしていても世話が不十分であった場合には不利となる可能性もあります。
虐待の傾向が見られるような場合には、ペットを取得することは難しいでしょう。

(3)離婚後の飼育環境はどちらが整っているか

現実的な問題として、離婚後の飼育環境が整っているかどうかも重要です。
たとえば、婚姻中は一戸建ての住宅でペットを飼育していたものの、離婚後に引っ越す(あるいは別居時に引っ越した)マンションがペット不可の物件であれば、飼育環境が整っているとはいえません。
ペットをスムーズに飼育できる環境が整っていない場合は、飼育放棄のリスクがあると考えられるので、ペットを取得するのは難しいと言えます。

(4)離婚後の経済力はどちらが安定しているか

ペットの種類にもよりますが、飼育にはそれなりのお金が必要です。
特に病院代については、ペット保険に加入していなければ全額自己負担となりますので、高額の費用がかかります。
親権問題とは異なり、ペットについては離婚後の養育費(飼育費)の請求も基本的に認められません。
したがって、ペットを引き取るためにはある程度の経済力が必要です。
離婚後に自分の生活費だけで精いっぱいとなる場合は、ペットを取得するのは難しいかもしれません。

(5)購入資金をどちらが出したかは関係ない

婚姻中にペットを購入した場合、どちらが購入資金を出したかは、ペットの所有権の帰属に関係ありません。
したがって、「自分の給料で買ったペットだから、自分が引き取るべきだ」と主張しても、この主張は認められないのです。
なぜなら、婚姻中はどちらかの収入で取得した財産であっても「夫婦共有財産」となり、財産分与の対象となるからです。
たとえ妻が専業主婦であっても、家事労働によって夫の収入に貢献していますので、夫の給料で購入したペットは夫婦2人のものとなります。
夫婦共有財産である以上、どちらが購入資金を出したかにかかわらず、上記(1)~(4)の要素を考慮して所有権の帰属が決められます。

(6)結婚前からどちらかが飼っていた場合は注意

一方、夫婦の一方が結婚前から飼っていたペットは「夫婦共有財産」ではなく、婚姻中も離婚後もその人のものとなります。
財産分与の対象となる「夫婦共有財産」とは、あくまでも婚姻中に夫婦が共同して築いたものに限られます。
一方が結婚前から持っていたものは、その人の「特有財産」となり、財産分与の対象にはならないのです。

3、離婚時のペットの引き取り権を決める方法

離婚時のペットの引き取り権を決める方法

次に、離婚時にペットの引き取り権を決めるための具体的な方法を解説します。

(1)よく話し合って決めるべき

ペットの引き取りは、第一に当事者でよく話し合って決めるべきことです。
話し合いにおいては、感情ばかりを主張するのではなく、どちらが引き取るのがペットにとって幸せかを考えることがポイントです。

たとえば、幼い子どもがいる夫婦の場合、妻が子どももペットも引き取るとなると、子どもの養育に手一杯でペットの世話にまで手が回らないということも考えられます。

逆に、夫がペットを引き取る場合でも、残業や休日出勤が多くて散歩もままならないようでは、ペットにとって幸せとはいえないでしょう。

お互いの事情を考慮しつつ、冷静に話し合う必要があります。
中には、ペットに対してさほどの愛情がないにもかかわらず、相手への嫌がらせの目的で引き取りを主張することもあるでしょう。
その場合は、相手の言い分をじっくりと聞いて、本心を探ることが大切です。
離婚したくないのか、財産を譲りたくないのか、子どもの親権が欲しいのか。
何らかの要望を通すための取引材料として、ペットの引き取りを主張している可能性があります。

どうしても自分がペット引き取りたい場合は、相手の本心を理解して、譲歩できることがあるなら譲歩する必要があるでしょう。

(2)話し合いがまとまったら必ず書面化を!

話し合いがまとまったら、口約束だけで終わらせるのではなく、合意した内容を速やかに書面化しておきましょう。
書面を作成して証拠化しておかないと、後で「言った・言わない」のトラブルが発生するおそれがあるからです。
離婚時のペットの引き取りについて合意できた場合に作成すべき書面は、「離婚協議書」です。
離婚協議書は、公正証書にすることをおすすめします。
公正証書にしておけば、もしも相手が約束を守らなかった場合に、裁判を起こすことなく強制執行できるだけの効力があるからです。
離婚協議書を公正証書にするためには、お近くの公証役場へ出向いてください。
公証役場は予約が必要ですので、事前に電話で予約しましょう。
公証役場では、公証人は離婚協議書を入念に確認します。
大変細かいチェックが入りますので、時間がかかる可能性が高いので留意しておきましょう。

なお、弁護士に依頼すれば、文面の作成から公証役場への案内まで、すべての面倒な作業を代行してもらえます。一例として、離婚協議書の雛形を用意しましたので、参考になさってください。

この雛形の文例では、ペットの養育費(飼育費)や面会交流についても盛り込んでありますが、これらの問題については後ほど詳しく解説します。

離婚協議書(ペットあり)

(3)話し合いがまとまらない場合は調停へ

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、その中でペットの引き取りについても話し合うことになります。

調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めていきます。調停委員を味方につけることがポイントとなりますので、前記「2」でご紹介した条件を自分が満たしていることをしっかりと調停委員に説明しましょう。

(4)最終的には裁判で

調停でも話し合いがまとまらない場合には、離婚裁判で決める必要があります。
裁判では、自分がペットの引き取り手としてふさわしいということを証拠で証明できた方が勝つことになります。

そのため、前記「2」の条件を満たしていることを証拠化して裁判所に提出することがポイントとなります。

4、離婚時にペット引き取り権を獲得するための戦法

離婚時にペット引き取り権を獲得するための戦法

ペット引き取り権を獲得するためには幾つかの戦法があります。
もしも配偶者と揉めているなら参考にしてください。

(1)ペット中心で!ペットが快適に暮らせることを主張

ペットの引き取り権を獲得するためには、前記「2」でご紹介した条件を自分が満たしていることを主張することが必要です。

その中でも、ペット中心に考えた主張をしてこそ、調停や裁判に発展した場合にも有利になります。
例えば、あなたの仕事が残業がない場合で、夫の仕事は残業が多いなどを理由にして犬の散歩に毎日はいけないのでは?と主張する方法です。

また、これまで主に飼育していた場合は、具体的な飼育方法についても主張できます。
ペットの好き嫌いや、苦手な場所や行動などを主張して、「自分ならペットのストレスを軽減して飼うことができる」と主張する方法です。

ペットを中心に考えた主張に裁判官も調停委員も納得することでしょう。
もちろん配偶者もペットに愛があるなら納得せざるをえなくなるはずです。

(2)ペット相当分の財産を譲る

お互いにペットを譲らない場合には、他の財産に関して、ペット分を差し引いた財産分与にすることで、配偶者が納得する可能性があります。

それでも相手が納得しない場合や、他に分与する財産が特にない場合には、自分がペットを引き取る代わりにある程度の金銭を相手に支払うことも有効です。
財産分与においてこのような形で支払う金銭のことを「代償金」といいます。

ペットをどうしても引き取りたいなら他の財産で譲歩しておきましょう。

(3)面会交流権を認める

「ペットは自分が引き取るけれど、相手方にも適宜、ペットに会わせてあげる」と提案することも有効です。

親権を獲得できなかった親が離婚後に子どもと会う権利を「面会交流権」といいますが、ペットについても同じような権利を相手方に対して認めてあげるのです。

相手方としては、「飼育する負担なしで、ときどきペットに会って遊べるのなら、それでもいいか」と考える可能性があります。

調停や裁判でも、「離婚後はペットに会わせない」という人よりも、「会わせる」という人の方が有利になります。

5、離婚時に引き取れなければペットにはもう会えない?

離婚時に引き取れなければペットにはもう会えない?

万が一、離婚時にペットを引き取れなかった場合、もう会うことはできないのでしょうか。

上記では、引き取り権を獲得するための交渉材料として相手方に面会交流を認めることを提案しましたが、ここでは、相手方がペット引き取った場合に面会交流を求める方法について解説します。

(1)基本的に面会交流権はない

残念ながら、ペットについて法律上の権利としての「面会交流権」は認められていません。
子どもについては民法で面会交流権が認められていますので(同法第766条1項)、正当な権利として請求し、法的手段によって強制的に実現することもある程度は可能です。
しかし、ペットについては請求する法的根拠もなく、実現するための法的手段も基本的にはないのです。

(2)面会交流を求めるにはよく話し合うこと

しかし、ペットを引き取った相手方と合意できれば、自由に面会交流を行うことができます。
したがって、離婚して離ればなれとなったペットに会うためには、相手との話し合いによって面会交流を取り決める必要があります。

相手方が面会交流を渋る場合には、自分の希望だけを主張するのではなく、相手方にとってのメリットを提案することが有効です。

たとえば、養育費(飼育費)の負担と引き換えに面会交流を求めることが考えられます。

子どもについては養育費の請求権も面会交流権も法律上の権利として認められているため、この2つの権利を交換条件とすることは認められません。
しかし、ペットは物ですので、このような交渉も可能なのです。

「えさ代として毎月〇円を支払うので、月に○回会わせてほしい」というように交渉することで、面会交流に応じてもらえる可能性が高まるでしょう。

6、離婚時にペットを引き取ったら養育費も請求できる?

離婚時にペットを引き取ったら養育費も請求できる?

次に、ペットの養育費(飼育費)の問題について解説します。

ペットには意外にもお金がかかるもの。将来的に病気になった場合などを考え、養育費が欲しいケースもあるでしょう。その場合の対処法を見ていきます。

(1)基本的に養育費請求はできない

ペットに対する養育費の請求は法的にはできません。基本的にはないものと考えてください。

子どもについては民法で養育費の請求権が認められています(同法第766条1項)が、ペットの場合は法律上の請求権は認められていないのです。
財産分与でペットの所有権を取得した以上、養育費(飼育費)は所有者が負担していく必要があります。

(2)話し合いで養育費を引き出すことは可能

ペットの養育費についても、話し合いでお互いの合意ができれば、支払ってもらうことは可能です。
そのためにはやはり、相手方にとってのメリットを提案することがポイントとなります。

最も有効なのは、前記「4」(3)でご説明したように、相手方とペットとの面会交流を認めてあげることです。
面会交流を認めたなら、その際に毎回ペットのお世話に必要なものを買ってもらうという方法もあります。
相手も可愛いペットに会い、その場でエサを喜んで食べたり、おもちゃなどで遊んでいる姿を見られるならお金を惜しまないかもしれません。

面会交流時に病気などの事実を告げて、今後も会いたいなら手術代を出して欲しいと、依頼するのもありです。

相手のモチベーションもあがることでしょう。
ペットが幸せで健康でいてこそ、面会交流もあり得るのです。

7、離婚時にどちらもペットの引き取りを望まないときの注意点

離婚時にどちらもペットの引き取りを望まないときの注意点

ここまでは離婚時に双方がペットの引き取りを主張する場合の問題について解説してきましたが、中にはどちらもペットの引き取りを望まないこともあるでしょう。

婚姻中は2人で協力して飼育できていたものの、離婚後は時間的にも経済的にも余裕がなくなるため、引き取りを望まない人も少なくありません。
特に男性の場合、相手方に育ててもらって、たまに会わせてほしいと考える人が多いと考えられます。

どちらもペットを引き取りたくない場合は、里親を探してください。
ペットがいらないからと遺棄した場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。
里親を探しても見つからない場合には、保健所に引き取ってもらうことになります。
しかし、保健所に引き取られた場合には高確率で殺処分になってしまうでしょう。
責任をもって、次の引き取り手を考えなければなりません。

離婚時のペットに関するQ&A

Q1.離婚時にペットの引き取り権を決める際の判断基準とは

  • どちらになついているか
  • どちらが主に飼育してきたか
  • 離婚後の飼育環境はどちらが整っているか
  • 離婚後の経済力はどちらが安定しているか
  • 購入資金をどちらが出したかは関係ない
  • 結婚前からどちらかが飼っていた場合は注意

Q2.離婚時のペットの引き取り権を決める方法とは

  • よく話し合って決めるべき
  • 話し合いがまとまったら必ず書面化を!
  • 話し合いがまとまらない場合は調停へ
  • 最終的には裁判で

Q3.離婚時にペット引き取り権を獲得するための戦法とは

  • ペット中心で!ペットが快適に暮らせることを主張
  • ペット相当分の財産を譲る
  • 面会交流権を認める

まとめ

離婚時のペットの引き取りは財産分与の問題とはいえ、実際の話し合いは親権争いの場合と同じくらいに大変です。

相手ともめたときは、弁護士に相談することをおすすめします。相談者の事情に応じて、交渉を有利な流れで進めるための専門的なアドバイスが得られます。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を代行してもらえますし、調停や裁判でも全面的にサポートしてもらえるので、愛するペットを取得できる可能性が高まります。

また、ペットだけでなく離婚問題全般についても弁護士は相談に乗ってくれます。財産分与や慰謝料についても当然、弁護士がついていることで有利な解決が可能となるでしょう。

無料で相談できる法律事務所も多いので、まずは相談だけでも行ってみてはいかがでしょうか。

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