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離婚裁判に負ける理由とは?勝利への道筋を知る5つのポイント

離婚裁判に負ける理由とは?離婚問題を解決するための5つの知識

「離婚裁判に負ける理由にはどんなものがあるの?」そんな不安を抱える方も多いことでしょう。

離婚調停が解決できなかった場合、離婚裁判が待っています。裁判では公正かつ中立に判断されますが、勝利を収めることは必ずしも保証されません。慰謝料や子どもの親権などで不利な結果になる可能性もあります。では、具体的に離婚裁判で負ける理由は何でしょうか?

本記事では、離婚裁判での敗北要因や勝利のために必要な手続き、経験豊富な弁護士の選び方などを、ベリーベスト法律事務所の専門家がわかりやすく解説します。あなたの不安を取り除き、離婚裁判における成功への道筋を示すことができれば幸いです。さらに、離婚裁判に関する詳細情報は、関連記事もご覧ください。

離婚裁判全般については以下の関連記事をご覧ください。

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1、離婚裁判に負ける理由は主に3つ

離婚裁判では、法的に正当な主張をして、その主張を裏づける事実を証明できる証拠を提出すれば、勝訴できるはずです。

そんな離婚裁判に負ける理由として、主に以下の3つのことが挙げられます。

(1)法定離婚事由がない

裁判で離婚が認められるためには、相手に法定離婚事由があることが必要です。

法定離婚事由とは、相手が離婚に合意しなくても裁判所が判決で離婚を命じることが可能な事情として法律に定められている事由のことです。

具体的には、民法第770条1項で以下の5つが定められています。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

不倫や浮気は「1. 不貞行為」に、DVやモラハラ、セックスレスなどは「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得ます。ただし、事案の内容や程度によっては法定離婚事由に該当するとまでは認められない可能性もあります。

よくある性格の不一致は、基本的に法定離婚事由に該当しません。しかし、別居が長期間続いているなどして夫婦関係が破綻しているような場合は「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

つまり、法定離婚事由が認められるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な事実を精査して判断されるのです。

(2)証拠がない、または弱い

法定離婚事由に該当する事実があったとしても、それを証明できる証拠がなければ、裁判所がその事実を「あった」ものと認定することはできません。「なかった」という前提で判決が下されることになります。

一応の証拠があったとしても、相手がその事実を否定する強力な証拠を提出した場合には、相手が勝訴することになります。

(3)相手方に弁護士がついた

法的に正当な主張をし、その主張を裏づける事実を証明できる十分な証拠を提出するためには、専門的な法律知識が要求されます。こちらが自分で離婚裁判を進めるのに対して相手が弁護士をつけた場合には、事実上、圧倒的に不利になってしまうのが通常です。

つまり、本来は勝訴できる事案であっても、主張や証拠の提出が十分でないために負けてしまうこともあります。

2、離婚が認められても離婚条件で負ける理由

離婚が成立するときには、さまざまな離婚条件も定められます。離婚裁判で離婚が認められても、判決で不利な離婚条件が言い渡されることもあります。

離婚さえできればよいという場合は別ですが、離婚条件に納得できない場合は、実質的に「負けた」ということになるでしょう。

(1)慰謝料が認められない場合

離婚が認められても、慰謝料請求が認められないというケースがあります。

例えば、相手の不貞行為を理由として離婚と慰謝料を請求したとしましょう。
不貞行為の証拠がないか、あっても証明力が弱ければ、不貞行為の存在は認定されないため、慰謝料請求は認められません。それでも、別居が長引いているような場合には、夫婦関係が破綻していることを理由に離婚は認められることがあります。

離婚が認められる事実と慰謝料請求が認められる事実は、必ずしも一致しないことに注意が必要です。

(2)財産分与が得られない場合

財産分与は離婚原因とは無関係に請求できるものであり、基本的に夫婦共有財産の2分の1を取得できます。

ただし、適正な金額を取得するためには、夫婦共有財産を漏れなくピックアップする必要があります。相手が全ての財産を開示しない場合には、こちらで相手の財産がどれだけあるかを特定しなければなりません。

そのためには、離婚裁判の中で文書送付嘱託や調査嘱託を申し立てることが考えられますが、それでも金融機関等は本人の同意がなければ情報の開示に応じないことがあります。

財産分与で負けないためには、できる限り同居中に相手の財産に関する資料を確保しておくことが重要となります。

(3)親権を獲得できない場合

未成年の子どもの親権も、基本的には離婚原因とは無関係に、どちらが子育てをするのが子どもにとって望ましいかという観点から判断されます。

一般的に親権者争いでは母親の方が圧倒的に有利ですが、

  • これまで、どちらが主に子どもの面倒を見ていたか
  • 今後、子育てに十分な時間と労力を割けるか

といった点も重視されます。

父親はもちろんのこと、母親であってもこれらの事情を証拠で十分に証明できなければ、親権者争いで負ける可能性があります。

(4)養育費が得られない場合

親権を獲得した場合には、相手に対して養育費を請求できます。離婚裁判では、原則として「養育費算定表」に基づいて毎月の養育費の金額が定められます。

養育費算定表には、

  • 子どもの年齢
  • 人数
  • 両親の年収

に応じて養育の金額の目安が掲載されています。

相手が裁判所に対して年収を少なく申告している場合には、こちらで実際の年収を明らかにしなければ、適正な養育費を獲得することができません。

相手が無職で支払い能力がない場合を除いて、養育費が全く得られないということはあまりありません。

しかし、財産分与の問題と同様、適正な養育費を獲得するにはできる限り同居中に相手の収入に関する資料を確保しておくことが重要となります。

(5)面会交流が認められない場合

親権を獲得できなかった場合には、離婚後に子どもと定期的に会って親子の交流を図る「面会交流」を求めることができます。

面会交流権は親権を獲得できなかった親の権利ですが、必ずしも認められるとは限りません。子どもを虐待するおそれがある場合など、子どもの成長のために望ましくないと判断される場合には制限されることがあります。

ご自身のDVやモラハラを理由として離婚裁判を起こされた場合には、特に注意が必要です。

3、離婚裁判で負けない3つの秘訣

離婚裁判で負けないためには、秘訣があります。以下で、3つの秘訣をご紹介します。

(1)離婚協議または離婚調停で決着をつける

離婚協議や離婚調停で十分に話し合えば、柔軟な形で問題を解決することが可能です。話し合い次第では、双方にメリットがあるような形で解決できることもあります。

それに対して、離婚裁判で判決を求めると、どうしても負けるリスクを負わなければなりません。裁判になる前にじっくりと話し合うことで、このリスクを回避することもできるのです。

既に離婚調停が終了した方には参考になりませんが、現在、離婚協議や離婚調停の段階にある方は、粘り強く交渉することを考えてみましょう。

(2)離婚裁判では和解を検討する

離婚裁判の中でも、適宜、和解協議が行われることがあります。多くの場合、双方から一応の主張と証拠が出そろった段階と、その後に証人尋問や本人尋問を終えて判決言い渡しを控えた段階で、裁判所から双方に対して和解を勧めてきます。

裁判所も離婚事件では当事者双方が納得する形で解決することが望ましいと考えているので、和解を勧めてくるのです。

当事者としても、それまでは激しく対立していたとしても、判決を控えると「もし負けたらどうしよう」という意識が働くため、和解協議がまとまりやすくなります。民事・家事の裁判では約7割の事案で和解が成立しているといわれています。

ただし、和解協議を有利に進めるためにも、正当な主張と有力な証拠を提出しておくことが重要です。

(3)一審で負けたら控訴する

自分では主張・立証を尽くしたと思っていても、勝ち負けを決めるのは裁判所です。場合によっては負けることもあります。

一審で負けた場合には、判決書きを受け取った翌日から2週間以内に高等裁判所に対して控訴を申し立て、再審理を求めることができます。

もっとも、控訴審で逆転勝訴することは容易ではありません。特に、証拠を出し尽くしたにもかかわらず敗訴した場合は、その可能性は低いと考えた方がよいでしょう。

それでも、控訴審で相手に少し譲歩してもらう形で和解できることは多々あります。例えば、一審では慰謝料300万円を支払うように命じられたのに対して、控訴審では慰謝料150万円~200万円などに減額して和解できる可能性は十分にあります。

4、離婚裁判に勝つためにやるべきこと

前項では、離婚裁判に「負けない」ための秘訣をご紹介しましたが、本項では「勝つ」ためにやるべきことを解説します。

(1)有力な証拠を提出する

裁判では、証拠の裏付けのない事実は「なかった」ものとして扱われます。そのため、自分の主張を裏づける事実を証拠で証明することが極めて重要です。

  • 不倫や浮気を主張するなら、相手が不貞行為をしたという事実
  • DVやモラハラを主張するなら、相手の暴力や暴言等に関する事実
  • セックスレスを主張するなら、誘いかけても相手が拒否したという事実

これらの事実を証明できる有力な証拠を確保することです。もっとも、離婚裁判が始まってから有力な証拠を確保することは難しい場合が多いので、できる限り同居中に証拠を確保しておくべきです。

別居後に証拠を集めなければならない場合は、弁護士や探偵等の専門家の力を借りた方がよいでしょう。

(2)陳述書を活用する

決定的な証拠がつかめなかった場合でも、あきらめる必要はありません。人が話した内容も証拠とすることが可能だからです。

人が話した内容を証拠化するには、証人尋問や本人尋問を行うことの他にも、陳述書を活用するという方法があります。陳述書とは、人が見聞きした内容を、その人が物語形式で語るような形で記載した書面のことです。

ご自身や証人候補者が説得的な内容の陳述書を作成し、それを提出すれば、裁判所の心証をこちらに引きつけることが期待できます。

(3)弁護士に相談・依頼する

離婚裁判に勝てる可能性を引き上げるための最も現実的な方法は、弁護士に相談・依頼することです。

弁護士がついていれば、証拠の収集もサポートしてもらえますし、裁判でより説得的な主張と有力な証拠を提出してもらえることでしょう。相手が強力な証拠を提出した場合でも、弁護士はその証拠の弱点を追求して証明力を弱める主張をするので、巻き返すことも期待できます。

特に、相手が弁護士をつけた場合には、こちらも弁護士をつけた方がよいといえます。

5、離婚裁判で信頼できる弁護士の選び方

離婚裁判で弁護士に相談・依頼する際には、弁護士選びも重要な問題となります。離婚問題をほとんど取り扱ったことがない弁護士に相談・依頼しても、納得できる結果が得られない可能性が高いからです。

信頼できる弁護士を選ぶには、以下のポイントに注意しましょう。

(1)離婚事件の解決実績が豊富にあること

第一に、離婚事件の解決実績が豊富にある弁護士を選ぶことです。

弁護士の腕は、経験に比例するような側面があります。離婚事件の経験が豊富にある弁護士は、離婚問題を解決するための専門知識とノウハウを豊富に持っているものです。

ネットで弁護士を探す場合には、ホームページに弁護士の実績を掲載しているところか、離婚問題に関するコラムを多数掲載しているところを選ぶとよいでしょう。

ホームページがないか、実績等について特段の記載がない事務所の弁護士の場合は、法律相談の際に実績を尋ねるようにしてみましょう。

(2)探偵など他の専門家と連携していること

離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士であれば、探偵など他の専門家と連携していることも少なくありません。

めぼしい証拠がないために離婚裁判に負けるのではないかという不安がある場合は、弁護士に相談すると信頼できる探偵を紹介してもらえることもあります。

弁護士が探偵を連携しているかどうかは、事務所のホームページに記載されていることがあります。ホームページに特段の記載をしていなくても探偵と連携している弁護士はいますので、探偵の紹介を希望する場合は、法律相談の予約の際に尋ねてみるとよいでしょう。

(3)利用しやすい料金体系であること

弁護士に相談・依頼する際には、料金も気になるところでしょう。

弁護士費用は安ければ安いほどありがたいと思われるかもしれませんが、信頼できる弁護士の事務所は相場の範囲内で、利用しやすい料金体系を備えているものです。

弁護士が責任を持って事件処理を行うためには、どうしても相場程度の費用は必要となります。かといって、弁護士費用が高すぎると利用できる人が限られてしまいます。

実績が豊富な法律事務所は、多くの人にとって利用しやすい料金体系を備えていて、だからこそ多くの相談者・依頼者が集まり、その事務所はますます実績を積み重ねています。

離婚裁判を依頼する場合の弁護士費用の相場については、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

(4)話しやすいかどうかも重要

最後に、弁護士と話しやすいかどうかという点も重要な判断基準となります。

離婚は人生の一大事で、弁護士は一緒に戦ってくれるパートナーです。弁護士との相性が合わなければストレスがたまります。意思疎通が十分にできなければ、納得のいく結果が得られないおそれもあります。

できる限り、無料相談を活用するなどして複数の事務所の弁護士に相談し、じっくりと話を聞いてくれるか、弁護士からの説明は分かりやすいかを確認して、比較検討して決めるようにしましょう。

離婚裁判に負ける理由に関するQ&A

Q1.離婚裁判に負ける理由はどのような要素があるのでしょうか?

主な理由としては下記の3つが挙げられます。

  • 法定離婚事由がない
  • 証拠がない、または弱い
  • 相手方に弁護士がついた

Q2.離婚が認められても離婚条件で負けることはありますか?

はい。離婚裁判で離婚が認められても、判決で不利な離婚条件が言い渡されることもあります。

Q3.離婚裁判に「勝つ」ために必要なことはなんですか?

大きく分けて3つほど挙げられます。

  • 有力な証拠を提出する
  • 陳述書を活用する
  • 弁護士に相談、依頼する

まとめ

離婚裁判では、判決が下るまで勝つか負けるかを断言することはできません。

しかし、負ける事案では多くのケースに共通した「負ける理由」があるものです。さらに、負けない秘訣と勝つための方法を知っておくことで、勝訴できる可能性を高めることができます。

とはいえ、勝つためには豊富な専門知識と高度なノウハウが要求されますので、法律の専門家である弁護士の力を借りることが得策といえます。

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