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葬儀費用は誰が負担する?相続人間で公平に負担する方法

葬儀費用は誰が負担する?相続人間で公平に負担する方法

身内の方が亡くなると、葬儀を行わなければなりません。この葬儀費用を誰が負担するかについて、親族間でトラブルが発生するケースも少なくありません。

喪主が葬儀費用を負担するとしても、高額の費用を一人で負担するのは大変です。
喪主の方としては、できれば相続財産の中から支払うなどして、相続人同士で公平に負担してほしいとお考えになることでしょう。

しかし、葬儀費用を誰が負担すべきかについて法律では明確に定められておらず、判例でも色々な判断がなされています。

また、葬儀費用に関連して初七日、四十九日、一周忌、三回忌などの法要にかかる費用や香典などの取り扱いについても迷われている方は多いと思います。

そこで今回は、

  • そもそも葬儀費用や法要費用は誰が負担すべきか
  • 葬儀費用の負担分として、香典は喪主がもらってよいのか
  • 葬儀費用や法要費用を相続人間で公平に負担するにはどうすればよいのか

などの問題について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

葬儀費用や法要費用の負担が苦しくてお困りの方のご参考になれば幸いです。

葬儀費用を相続財産から支払う方法を知りたい方は以下のページに記載されていますので、是非ご覧ください。

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1、そもそも葬儀費用とは

そもそも葬儀費用とは

まずは、葬儀にどのような費用がかかるのかを確認しておきましょう。

(1)葬儀そのものに関連する費用

葬儀に関する費用の問題を考える際は、

  • 葬儀そのものに関連する費用と
  • 法要などにかかるその他の費用

に分けて考えることが大切です。

ここではまず、「葬儀そのものに関連する費用」についてみていきましょう。

葬儀費用には、

  • 相続税を計算する際に相続財産から控除できるもの
  • 相続税を計算する際に相続財産から控除できないもの

とがあるため、2つに分けてご紹介します。

ただし、相続財産から控除できるかどうかの問題と、これらの費用を誰が負担すべきかの問題に直接の関係はないことにご注意ください。

①相続財産から控除できるもの

  • お葬式に通常欠かせない費用:お葬式やお通夜の会場費や飲食代、供花代、会葬御礼費用、葬儀を手伝ってくれた方への心付けなどがこれに当たります。
  • 火葬や埋葬、納骨にかかる費用:死亡診断書の発行手数料も含まれます。
  • 遺体や遺骨の回送や運搬、捜索にかかる費用:病院で亡くなられた場合、遺体をご自宅や葬祭場などへ運搬する費用がこれに当たります。事件や事故で亡くなられた場合など、遺体の捜索に要した費用も含まれます。
  • お寺などに支払う御礼の費用:読経料のほか、お布施や戒名代、お車代、位牌(ただし、白木位牌に限られます。)の費用なども含まれます。

②相続財産から控除できないもの

  • 香典返しにかかる費用
  • 墓地や墓石の購入、借り入れにかかる費用
  • 仏壇や仏具の購入費用
  • 位牌(本位牌)
  • 遠方の親族の交通費や宿泊費
  • 遺体の解剖や裁判手続きにかかる費用

(2)法要などにかかるその他の費用

法要とは、葬儀の後も遺族が故人の冥福を祈るために折々に行う追善供養のことです。
仏教では、初七日、四十九日、一周忌、三回忌などのように定期的に親族が集まって追善供養を行うのが一般的です。

法要にかかる費用としては、以下のようなものを支払うのが一般的です。

  • お寺へ支払う読経料やお布施、お車代、御膳料など
  • 親族での会食費用
  • 引き出物の費用

(3)香典は誰のものか

香典は、葬儀や通夜に参列した方が、亡くなった方の霊前に供えるものです。
この香典が誰ものとなるかについても、法律の決まりはありません。

判例では、香典は葬儀費用に充当することを主な目的として提供されたお金であり、法的には葬儀の主催者に対する贈与の性質を有すると判断したものがあります。

この考え方にしたがえば、香典は喪主のものということになります。

特に、喪主が葬儀費用を負担した場合は、喪主が香典をもらうことに問題はありません。実際にも、そのように取り扱っているケースがほとんどのはずです。

ただし、葬儀費用を相続人間で公平に分担した場合は、香典についても公平に分配しないとトラブルになる可能性もあります。

2、葬儀費用・法要費用は誰が負担すべきか

葬儀費用・法要費用は誰が負担すべきか

それでは、葬儀費用や法要費用を誰が負担すべきかという問題について考えていきましょう。

(1)法律の規定はない

この記事の冒頭でもお伝えしたとおり、葬儀費用を誰が負担すべきかについて法律では明確に定められていません。法要費用についても法律の規定はありません。

(2)判例の考え方

一般的には葬祭主催者(喪主)が負担すると考えるものが一番多いようです。

(3)遺言書で指定されている場合

亡くなった方が遺言書を残している場合、全員で遺言書と異なる遺産分割に合意しない限り、相続財産の処分については遺言書に記載された内容が最優先となります。そのため、遺言書に「葬儀費用は遺産の中から支払うように」と記載されていれば、基本的にはそれにしたがう必要があります。

ただ、「葬儀費用は相続人全員で公平に負担するように」と書かれている場合は、この記載に法的な効力はないと考えられます。なぜなら、葬儀費用は被相続人が亡くなった後に発生する債務であり、相続の対象となるものではないからです。相続の対象ではないものについては、遺言書によっても被相続人が負担割合を決めて相続人を拘束することはできません。

(4)被相続人が契約していた場合

また、最近では、いわゆる「終活」を行い、自分が亡くなった後のさまざまな手続きに備えている人も多くなっています。

その一環として、亡くなった方が葬儀社との生前契約により、葬儀の予約をしていることもあります。

この場合、葬儀費用については相続財産から支払うように契約で定められているのが一般的です。

(5)相続人間で合意した場合

相続人間で話し合って合意ができた場合は、誰が葬儀費用を負担するかを自由に決めることができます。

相続人の頭数に応じて均等に割り振ってもかまいませんし、「長男は1/2、長女と二男は1/4ずつ」のように偏った決め方をしてもかまいません。

家庭の事情に応じて、柔軟に決めるとよいでしょう。

遺産を分割する話し合いには相続人の全員が参加する必要がありますが、葬儀費用の負担を分担する話し合いは相続人の一部だけで話し合ってもかまいません。

なぜなら、葬儀費用は相続の対象ではないので、一部の相続人のみで話し合っても他の相続人の利益を害することはないからです。

3、葬儀費用を相続財産で負担するメリット

葬儀費用を相続財産で負担するメリット

葬儀費用の負担は相続人間の話し合いで自由に決めることができますが、どのように決めるのが相当であるのか、わからないという方も多いことでしょう。

そんなときは、相続財産で負担することに決めるのがおすすめです。その理由は、以下の2つです。

(1)各相続人の負担が公平になる

例えば、1,000万円の相続財産があり、相続人として長男・長女・二男の3人がいたとします。

この場合、葬儀費用が100万円かかったとしたら、まず相続財産から葬儀費用の100万円を差し引きます。

そして、残った900万円の遺産を3人の相続人で300万円ずつ分ければ、各相続人の負担が公平になります。

ただし、葬儀費用を相続財産で負担することと、各相続人が公平に負担することとは必ずしも同じ意味ではありません。

この例でいうと、長女や二男が「葬儀費用は長男が負担すべきだ」といって、遺産の取り分を「長男200万円、長女350万円、二男350万円」とすべきだと主張してくる可能性はあります。

このような主張が出て話し合いがまとまらないときの対処法は、次の「4」でご説明します。

(2)相続税を節税できる

前記「1(1)」でご説明したように、葬儀費用の多くの部分は相続税を計算する際に相続財産から控除することができます。

そうだとすれば、葬儀費用を喪主だけに負担させるよりも、相続財産で負担して悔いのない葬儀をとり行った方が相続税の節税にもなります。

なお、葬儀費用を相続財産で負担した場合も、喪主のみが負担した場合も、相続税を計算する際には同じように相続財産から控除することができます。

そうすると、喪主のみが葬儀費用を負担した場合は、それによって他の相続人は相続税の面でも得をすることになり、不公平な結果となってしまいます。

4、相続財産で葬儀費用を負担する方法

相続財産で葬儀費用を負担する方法

葬儀費用は通常、葬儀終了後1週間以内に支払う必要があります。

この期間内に葬儀費用を一括で支払うのは大変なので、相続財産から葬儀費用を引き出したいところでしょう。

しかし、被相続人が亡くなると、その人名義の預貯金口座は凍結されてしまいます。
こんなときは、どうすればよいのでしょうか。

(1)預貯金の仮払いを受ける

以前は、亡くなった方の預貯金口座が凍結されてしまうと、遺産分割が完了するまではお金を引き出すことができませんでした。

しかし、それでは葬儀費用を用意できない相続人が困ったり、亡くなった方に扶養されていた遺族が生活できなくなるというような事態が多く発生していました。

そこで、2019年7月から相続法の改正により、凍結された預貯金口座の仮払い制度が実施されています。

仮払い制度では、亡くなった方名義の預貯金口座について、一金融機関ごとに次の金額のいずれ低い方までを各相続人が単独で出金することができます。

  • 預貯金残高×法定相続分×1/3
  • 150万円

亡くなった方にそれなりの預貯金があれば、仮払い制度を利用することで葬儀費用に困ることはなくなるでしょう。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

(2)遺産分割協議をする

相続財産から葬儀費用を支払った後、遺産分割をどのようにするかは別の問題です。

残った遺産を公平に分割するのか、相続財産から差し引いた葬儀費用は喪主の負担とするのかについては相続人間の話し合い次第です。

この話し合いは、遺産をどのように分割するかの話し合いなので、遺産分割協議となります。遺産分割協議には、相続人の全員が参加する必要があるのでご注意ください。

遺産分割の話し合いがまとまったら、後日のトラブルを避けるためにも必ず、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

(3)調停または審判を申し立てる

相続人同士で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ遺産分割調停または遺産分割審判を申し立てることができます。

遺産分割調停は、家庭裁判所で選任された調停委員を介して遺産分割について話し合う手続きです。

専門的な知識を有する調停委員が中立公平な立場で話し合いを仲介してくれるため、話し合いがまとまる可能性が高まります。

調停でも話し合いがまとまらないときは、自動的に遺産分割審判の手続きへ移行します。

審判では、家庭裁判所の審判官(裁判官)がさまざまな事情を総合的に考慮して相当と考えられる遺産分割の方法を決定します。

なお、調停を申し立てずにいきなり審判を申し立てることもできますが、ほとんどの場合は家庭裁判所の判断によって、まずは調停手続きから始めることになります。

遺産分割の調停・審判について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

5、葬儀費用の負担で困ったら弁護士に相談を

葬儀費用の負担で困ったら弁護士に相談を

葬儀費用の負担について相続人間で意見が対立するときは、最終的には遺産分割の争いに発展するのが通常です。

そのため、葬儀費用の問題で困ったときは相続問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼するための費用が気になる方もいらっしゃることでしょう。こちらの記事では、相続問題での弁護士費用や弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

まとめ

日本では古くから、葬儀費用は喪主が負担するのが慣習とされてきました。

以前は、喪主が遺産の大部分を取得したため、葬儀費用をすべて負担することとしても問題はなかったのでしょう。

しかし、現在では相続人間で法定相続分に応じて公平に遺産を分割するケースが多くなっています。そうであれば、葬儀費用も相続人間で公平に負担しなければ、喪主の負担が過大となってしまいます。

それにもかかわらず、喪主以外の相続人は自分が遺産を取得できる権利しか意識していないことに問題の根源があるのかもしれません。そう考えると、葬儀費用は相続の対象ではないものの、遺産分割の問題の一種として扱うのも合理的なことといえるでしょう。

葬儀費用や遺産分割の問題でお困りのときは、お気軽に弁護士に相談してみましょう。

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