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遺産分割調停の流れとは~調停で勝つために必要な3つのこと

遺産分割調停の流れとは~調停で勝つために必要な3つのこと~

遺産分割調停をすることになったら、まずはその流れを掴んでおきましょう。

流れを掴むことで、事前に準備・対策をすることができ、不安も軽減されることで、調停をスムーズに進められることが期待できます。

そこで、この記事では、

  • 遺産分割調停の流れ

について具体的に説明していきます。ご参考になれば幸いです。

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1、遺産分割調停の流れを見る前に〜遺産分割調停前にすべきこと

遺産分割調停の流れを見る前に、前提として遺産分割調停前に確認しておくべきことを説明します。

まず、「相続」とは、相続人が被相続人に属する一切の権利義務(一身専属的な権利義務を除く)を承継する仕組みのことをいいます。

そこで、ご家族が亡くなられた場合には、「誰が」相続するのかということと、「何を」相続するのかということが問題となり、必要に応じて調査を行います

(1)相続人・相続財産の調査

①相続人の調査

まず、相続人の調査とは、亡くなられた方にどのような相続人がいるかを調査することを言います。

相続人は自分たちが知っている家族だけであると思っていると、実は被相続人が過去に結婚しており子どもがいた場合や養子縁組をしていた場合、そして結婚はせずに認知だけしている子どもがいる場合など、自分たちの知らない相続人がいることが判明するケースもあります。

相続人を調査・確定するためには、亡くなられた方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得し、確認する必要があります。

面倒な作業ではありますが、相続人の一部だけで遺産分割を行っても無効となってしまいますので、まずは相続人を正確に把握する必要があります。

②相続財産の調査

相続人の調査と並行して、相続財産を調査する必要があります。

被相続人が死亡当時保有していたすべての財産を調査する必要があります。

相続財産に関する情報は、遺産分割協議などで誰が何を承継するか決まった後に、相続人が相続財産を承継するために銀行や証券会社等で手続きを行う際にも必要です。

相続財産として考えられるのは、不動産、現金、銀行の預貯金、株式、自動車や高価な物品などの積極財産だけでなく、借金や保証債務、税金などの消極財産も含まれます。

不動産の場合には、まずは固定資産税納税通知書などを探します。納税通知書も不動産も見つからないけれど、どこかには不動産があるはずだという場合には、不動産があると思われる市区町村に当たりをつけて、当該市区町村で名寄帳を取り寄せます。

銀行預金であれば、キャッシュカードや銀行からの手紙等から取引銀行を特定し、当該銀行に預金の有無や残高について照会することができます。

(2)遺言の有無を確認

被相続人が「遺言」を残しているかどうかを調査しましょう。

「遺言」とは、被相続人が生前に自分の死後に財産の取り扱いについて意思を示した書面のことをいいます。

有効な遺言が残されている場合には、原則として被相続人の財産は遺言に従って遺産分割を進めることになりますので、相続が開始した場合には、速やかに遺言の有無を確認しておきましょう。

法務局以外で自筆証書遺言が見つかった場合には、開封をせずに、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要がありますので、注意しましょう。

(3)遺産分割協議

相続人と相続財産の確認ができ、遺言書がないという場合には、遺産分割協議を行います。

遺言書がある場合には、原則として遺言書のとおりに遺産分割を行いますが、相続人や受贈者等全員が同意した場合には、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うことができます。

遺産分割協議とは、相続人全員が、誰がどの財産をどのように承継するかを話し合うものです。遺産分割協議では、相続人らの希望に沿って、話合いで分割を決定していくことになります。

ここで話し合いが決裂するなど、スムーズに遺産分割がまとまらない場合、いよいよ遺産分割調停へ進むことになります。

2、遺産分割調停の流れ

前述の遺産分割協議は任意での話し合いですので、内容に反対する相続人がいる場合には財産の帰属を決めることができません。話し合いで決着がつかない場合には、「遺産分割調停」を申し立てます。

「遺産分割調停」は、調停委員会(調停委員と裁判官)を介して話し合いを行う手続きです。この調停委員は地元の有識者から選任されており、弁護士が就任する場合もあります。

それぞれの主張は、調停委員が聞き相手方に伝えるため、話し合いをする際に対立している相続人と直接顔を合わせることはありません。

調停の最初と最後、そして途中の重要な部分では顔を合わせることがありますが、一堂に会して話合いが行われることはないため、協議段階でまとまらなかった話合いをよりスムーズに進められるように設計されています。

(1)遺産分割調停の申立て

遺産分割調停申立書と関連資料を作成して、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

①申立人

申立人になれるのは、

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受人

です。

包括受遺者とは、例えば遺言で割合を示して相続財産を与えられた人のことです。

なお、遺産分割の手続では共同相続人や包括受遺者、相続分譲受人全員が当事者となっていなければ無効となってしまいます。そこで申立人以外の相続人等については全員調停の相手方として申し立てなければなりません。

相続分を譲渡した共同相続人は遺産に対する持分を有さないため、原則として調停に参加する必要はありません。

②申立先

申立先は、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して申立書を提出することができます。

なお、遺産分割の審判を申し立てる場合には、被相続人の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所か当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して提出する必要がありますので注意が必要です。

③準備書類

それでは、遺産分割調停を申し立てる場合に必要となる書類はどのようなものでしょうか。

まずは「遺産分割申立書」です。

遺産分割調停の申立書についての詳細な説明はこちらの記事を確認してください。

また、申立書のほかにも様々な添付書類も必要です。この添付書類については、相続人が被相続人とどのような関係か(子か親かなど)によって異なります。また、申立てを行う裁判所の運用によっても異なります。そのため、具体的な添付書類の内容については、裁判所のHPをご確認いただくとともに、実際に申立てを行う家庭裁判所にお問い合わせください。

(2)遺産分割調停期日

遺産分割調停の申立書に問題がなければ、これが相手方の相続人らに送達されます。

遺産分割調停を実際に行う「調停期日」については、初回は裁判所側が指定して決定します。

その期日に両当事者は裁判所に出頭して、まずは2名の調停委員に対してあなたの主張を伝えていくことになります。

当事者の言い分については申立人と相手方が交互に調停室に入り調停委員に伝えます。一方が調停委員と話をしている間、他方当事者は控室で待機しており、交替で調停委員と話をします。

そのため、手続の最中は相手方と顔を合わせることなく、調停委員から相手方の主張や返答を伝えられることになります。

ただし、調停の初回と最終回、途中で中間合意をする際は、原則として、当事者全員で手続内容を確認するために一堂に会します。対立が深いなど直接顔を会わせることができないようであれば、場合によっては対応してくれることがありますので、事前や当日の最初に裁判所や調停委員に伝えましょう。

また、期日当日は、調停室で顔を会わせることを避けても、お互い同じ裁判所の中にいるため、手続の前後でばったり相手方と鉢合わせするという可能性はあります。顔を会わせると危険があるという場合には、事前に裁判所に相談し、対応してくれるようお願いするとよいでしょう。

(3)遺産分割調停の成立

調停は、数回の期日を重ねて成否を探っていくことになります。

期日を重ねてお互いが納得できる内容で調停が調うと、「調停調書」が作成されます。

この調停調書は法的には「債務名義」と呼ばれる書面ですので、この内容に従わない当事者がいても強制的に権利を実現することができる強力な効果を持つ書面となります。

調停が成立してしまうと、調停調書通りの遺産分割を行う必要がありますので、内容に納得できない場合には、成立前にその旨をきちんと調停委員に伝え、納得のいかない調停は成立させないようにしましょう。

調停でも話合いがまとまらず不調に終わった場合には、調停を取り下げない限り自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判とは、相続人間で遺産分割が決められなかった場合に家庭裁判所が本案について行う終局的な判断のことをいいます。

家庭裁判所の審判が確定すれば、その内容にしたがって不動産登記名義の変更や預金の払い戻しなどの相続手続を行うことができます。

この「審判」についての詳しい解説についてはこちらの記事を確認してください。

3、遺産分割調停にかかる期間は大体1年

遺産分割調停にかかる期間はどのくらいでしょうか。

令和元年度の司法統計によれば、遺産分割調停の期日回数は5回までに終わるものが全体の過半数を占めています。遺産分割事件の審理期間としては、1年以内に終わるものが全体の過半数を占めています。

調停は大体1年くらいはかかると見積もっておくと良いでしょう。

4、遺産分割調停にかかる費用・準備

(1)申立に必要な費用

それでは、遺産分割調停を申し立てるのに必要となる費用はいくらでしょうか。

必要費用は被相続人1人につき「収入印紙1200円分」です。

また、連絡用の郵便切手も必要です。金額や組み合わせは申立てをする家庭裁判所の運用によって異なりますので、必ず事前に確認しましょう。

各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方」の中で掲載されている場合もありますのでご確認ください。

(2)弁護士費用

それでは、遺産分割調停を弁護士に依頼した場合には、どれくらい弁護士費用がかかるのでしょうか。

弁護士に依頼する場合の費目としては、「着手金」や「報酬金」、「日当」などがあります。

現在、弁護士費用についてはそれぞれの事務所が自由に定めることができるようになっていますので、正確な費用については依頼を考えている弁護士事務所にご確認ください。

HPに金額を示している法律事務所も増えていますので、ご確認いただくとよいでしょう。

なお、弁護士費用についての詳細な解説については、こちらの記事を確認してください。

5、遺産分割調停で勝つために必要な3つの対応

(1)調停委員を利用する

遺産分割調停が当事者同士の話し合い(遺産分割協議)と大きく異なる点は、話し合いに裁判所を介入させるという点です。

つまり、調停委員と裁判官が存在しているという点が調停手続の特徴です。

そこで、遺産分割調停では、一方の主張を他方に伝えることは調停委員の仕事です。

まずは、調停委員に、こちら側の主張の方に説得力がある、または道理にかなっていると納得してもらうように説明することが重要です。

調停では、裁判官と調停委員の評議を踏まえて当事者間でどのように折り合えるかを探る手続になりますので、裁判官や調停委員をできるだけ味方につけることができれば、自分の目指したい方向で相手方を説得してくれる可能性もあります。

(2)説得力のある書面を提出する

遺産分割調停では自身の主張を期日に口頭で述べることもできますが、核となるような重要な主張については、項目を分けて整理して書面として提出することで、手続の中で明確化することができます。

口頭では、言い間違いがあったり、場当たり的な言動となってしまったりなど、真意が裁判所側にうまく伝わらず正確に把握してもらえないという事態も考えられます。その結果、相手方にもうまく伝わらず、話し合いが進まないということもあり得ます。

しかし、書面は何度も熟考して作成するでしょうから、主張の中での優先度や問題点を分かりやすく明確化して整理し、調停委員や相手に伝えることができます。

提出された書面は裁判官の評議においても重視されますので、仮に調停が不調で終わり、遺産分割審判に手続が移行したとしても、審判の基礎とされますし、事実関係について当初より同様の主張をしていたことは、主張の一貫性という点でも重要な要素となるでしょう。

(3)譲れる部分は譲歩する

申立人の中で絶対に譲れない主張は維持しつつも、それ以外のものについては譲歩するという柔軟な姿勢も重要となってきます。

遺産分割調停は、裁判所を利用する手続きの一種ですが、当事者間の話し合いで決着を目指す手続きですので、合意できない場合には不調(不成立)に終わってしまいます。

調停手続が不調(不成立)とされたあとの審判手続については、裁判所は当事者の主張に拘束されずに後見的な立場から判断することができますので、必ずしもご自身の希望に沿った解決がなされないリスクもあります。

そこで、譲れない部分について自らの希望をかなえたいと思われるのであれば、調停成立を目指すことが重要です。

調停を成立させるためには、お互いが譲歩して納得できる落としどころをつけるということが重要となってきます。こちらが譲歩すると、調停委員も、「申立人もこの点は譲歩してくれているので相手方としても譲歩してはどうか」という説得がしやすくなります。

そこで、話合いの調停段階で、申立人として譲れない主張は維持しつつ、それほど重要視していない主張については柔軟に譲歩する姿勢を見せることが手続きをスムーズに進め、調停を成立させるためには効果的です。

まとめ

上記で説明した3つの対応についてご自身で対応するのは難しい場合も多いと思います。遺産分割調停は、内容や手続きが非常に専門的であり、専門家でないと主張を法的に構成することが難しいと言えます。

遺産分割調停を考えられているときや、申し立てられた時には、遺産分割調停に精通した弁護士に依頼することですべての手続への対応を一任することができます。

遺産分割調停や審判で代理人になれる専門家は、弁護士だけです。

また、弁護士は交渉の専門家ですので、トラブルの早期から相談しておくことで紛争の早い段階で話し合いをまとめてもらうことができ、早期解決を図ることも期待できます。

遺産分割でお悩みの方は是非一度、弁護士にご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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