ついついギャンブルの魅力にはまってしまった結果、依存症になってしまったり、多額の借金を作ってしまう人も決して珍しくはありません。
そこで今回は、ギャンブルが原因で借金を作ってしまうとどうなるか、どのようにしたらその借金を整理することができるかなどについてご紹介します。
目次
1、ギャンブルが原因で借金ができてしまったら
あまりのめり込んではいけないと分かっていながら、ついついのめり込んでしまうのがギャンブルです。自分の収入、小遣いの範囲内で遊ぶ分にはギャンブルも悪いものではもちろんないのですが、ギャンブルはついそれを超えてお金をつぎ込んでしまいたくなりがちです。「次は勝てるかもしれない」という甘い考えから手持ちのお金を超えてお金をつぎ込み、それを取り戻すためにさらにお金をつぎ込むということを繰り返しているうちに、自分でも十分に意識しないまま借金が膨らんでいってしまいます。
気付いたときには、自分の収入だけではどうにも返済ができない状況になり、返済に充てるためにさらに借入れをしたり、返済資金を稼ぐためにギャンブルをする、というような悪循環に陥ってしまうこともあります。
このように、いったん借金ができると、それが急速に膨らんで行くことになりがちです。借金が増えても、収入を急に増やすことは普通はできませんから、あっという間に借金地獄に陥ってしまうことになります。
では、もしギャンブルで借金ができてしまったら、どのようにこの借金問題を解決すればよいのでしょうか?
2、あなたはギャンブル依存症?|借金を作らないために知っておこう
(1)ギャンブル依存症
ギャンブルは、勝てば大きく儲けることができますが、もちろん負けることもあり、その勝ち負けがどちらに転ぶかわからないところに大きな魅力があります。
仮にギャンブルが常に勝つものであればその魅力はかえって低くなるのではないでしょうか。勝つか負けるか自分でもわからないというところにギャンブル特有のスリルがあるのです。
その魅力に取りつかれてしまい、お金に余裕がある無しに関係なくギャンブルをしたくなってしまう人が多いことから、ギャンブルには習慣性があると言われるわけです。
かつては、ギャンブルに取りつかれてやめられないのはあくまでその人の意志が弱いことが原因だと考えられていましたが、現在では、ギャンブル依存症はひとつの精神疾患、すなわち病気であると考えられています。
(2)自分はギャンブル依存症か
では、ギャンブル依存症かどうかはどのようにして見分けることができるのでしょうか?
世界的に権威のあるアメリカ精神医学会の診断基準である「精神障害の診断と統計マニュアル(DSM-Ⅳ-TR)」では、以下のうち5項目以上に該当する場合にはギャンブル依存症と診断するとされています。
- いつも頭のなかでギャンブルのことばかり考えている。
- 興奮を求めてギャンブルに使う金額が次第に増えている。
- ギャンブルをやめようとしてもやめられない。
- ギャンブルをやめているとイライラして落ちつかない。
- いやな感情や問題から逃げようとしてギャンブルをする。
- ギャンブルで負けたあと、負けを取り返そうとしてギャンブルをする。
- ギャンブルの問題を隠そうとして、家族や治療者やその他の人々に嘘をつく。
- ギャンブルの元手を得るために、文書偽造、詐欺、盗み、横領、着服などの不正行為をする。
- ギャンブルのために、人間関係や仕事、学業などがそこなわれている。
- ギャンブルでつくった借金を他人に肩代わりしてもらっている。
詳しくは「ギャンブル依存症を克服して真っ当な生活を取り戻すための9つのこと」も併せてご参照ください。
(3)ギャンブルをやめる方法
精神疾患と言えるほどの状況か否かは別として、ギャンブルが原因の借金で生活にも支障を来たしている場合には、ギャンブルをやめることが根本的な解決方法になります。
ただ、ギャンブルには依存性がありますから、やめることは簡単ではありません。では、どのような方法を取ればギャンブルをやめることができるのでしょうか?
①家族への相談
まず、家族に事情を打ち明けて相談することが1つの方法としてあります。
ギャンブルに限らず、悩みごとは1人で抱えているとなかなか解決しません。誰かに相談することによって、自分の気持ちも落ち着き、また助けを得ることもできますので、解決に近づきます。
そして、個人的な問題を他人に相談することはなかなか難しいことですから、やはり相談するのは、配偶者、親、子などの家族が適切でしょう。
家族であれば、親身になって相談に乗ってくれますし、経済的な援助を受けることも可能です。ただし、借金問題を家族が肩代わりして解決することは必ずしもよいことではありません。
ギャンブルをやめることは難しいことですから、いったん家族が肩代わりして借金問題を解決しても、しばらくするとギャンブルを再開して借金をするようになってしまうということは現実によくあることです。
したがって、家族が精神的な援助をすることは大切ですが、経済的な援助、特に借金の肩代わりをするかどうかは慎重に判断すべきです。
②カウンセリング、治療
ギャンブルにのめり込んでいる程度によっては、専門家によるカウンセリングや、医師による治療の必要があります。
ギャンブル依存症に効く薬はまだ存在しないようですが、カウンセリングや集団療法など専門家による治療を行うことが一定の成果を上げているようです。
③自分だけでギャンブルをやめることができるか
ギャンブルには強い依存性があることから、自分の意志だけでやめることは簡単ではありません。強い意思の力が必要です。
ギャンブルは、借金問題に直結し、家族の生活・精神状況にも深刻な悪影響を及ぼします。
自分がギャンブルにのめり込むことで生ずる悪影響を十分に認識することができれば自らの意志でギャンブルをやめることも十分可能ですが、やはり家族などの援助を受けることが理想でしょう。
3、夫がギャンブルのために借金を作った場合
(1)ギャンブルの借金を理由に離婚できるか
夫がギャンブルで借金を作ったことは離婚の原因になるのでしょうか?
これは、借金の額がどの程度であるかや、ギャンブルでの借金を繰り返していたかどうかなど具体的なケースにもよりますが、一般的には夫がギャンブルで借金を作ったことは十分離婚原因になり得ます。
債務整理が必要なほどの多額の借金を作った場合や、一度ギャンブルでの借金が発覚して家族の協力で借金を返済したものの再びギャンブルによる借金を繰り返した場合などには離婚原因となるでしょう。
(2)離婚の慰謝料はもらえるか
ギャンブルによる借金が離婚原因になるとしても、ギャンブルで借金を作った夫に対して離婚する際に慰謝料も請求できるのでしょうか?
離婚原因が夫のギャンブル・借金にあるとすれば、離婚について責任のある夫への慰謝料請求は可能です。
ただ、ギャンブルでの借金を抱えている夫が慰謝料を支払うだけの資力があるかは疑問ですので、弁護士に相談するなどして回収方法に工夫をする必要があるかも知れません。
4、主婦がギャンブルで借金を作った場合
主婦がギャンブルにはまってしまい借金を作ってしまうこともあります。
勤めをしていない主婦はある程度時間が自由になりますから、昼間にパチンコなどで時間を使うことができますので、ギャンブルにはまるおそれもあるのです。
自身に収入がない場合には、ギャンブルにつぎ込むお金はもっぱら生活費から出てくることになりますので、不足分を借金で埋め合わせをすることになりがちです。
借金をするほどギャンブルにのめり込んでいることを自覚したら、早めに家族や専門家に相談して対策を取ることが重要です。
5、ギャンブルが原因の借金を整理するには
(1)借金を整理する方法
ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合、借金を整理するにはどのような方法があるのでしょうか?
①おまとめローンなどの活用
まず、金利の高い借金を先に整理して返済を楽にするために、いわゆるおまとめローンといわれる低金利の借入れに一本化する方法が考えられます。
ただ、おまとめローンも借入れ時に審査がありますので、あまりに借金の額が膨らんでいる場合には審査が通らず利用はできませんし、おまとめローン自体にも金利が掛かりますから、根本的な解決になるものではありません。
②債務整理
借金問題を根本的に解決するには、やはり専門家による債務整理を行うのが一番です。
借金について専門家に相談すること、特にギャンブルが原因になっている借金について相談することは勇気のいることです。しかし、そのまま放置していては借金は膨らむ一方です。勇気を出して早期に専門家に相談して債務整理を行えば、必ず借金問題は解決することができます。
(2)債務整理とは
債務整理とは、弁護士・司法書士などの専門家に依頼して、借金(債務)を返済が可能な範囲の分割払いにする交渉を行ったり、場合によっては債務を帳消しにすることを言います。
(3)債務整理の種類
債務整理の代表的な方法は次の3つの方法です。
①任意整理
債権者との間で、債務を分割払いなどにする交渉を行うのが任意整理です。
任意整理では、裁判所は利用せずに、弁護士・司法書士などに交渉を依頼して話し合いでの解決を目指します。詳しくは「任意整理のデメリットとは?他の債務整理とのデメリット比較も解説!」をご覧ください。
なお、高い金利で長期間返済をしていた場合には、いわゆる過払いになっている場合もあります。過払いとは、本来支払わないでよかったはずの利息を長期間払ってきたために、払い過ぎが生じている状態のことで、払い過ぎたお金は貸金業者から返還してもらうことができます。一部の借入れでもこの過払いの状態にある場合には、借金の総額が大幅に減ったり、返済する必要がなくなったり、逆にお金を返してもらえたりすることもあります。
詳しくは、「自分で過払い金返還請求する方法と知っておくべきデメリット」を参照ください。
②自己破産
破産は裁判所を利用して行うもので、最終的に裁判所の免責許可決定を受けると債務の支払義務が帳消しになる点で、収入がないなどの理由で分割返済をすることもできない債務者にとっては大変有効な手続です。
ただ、借金の原因がギャンブルにある場合には、免責許可決定がもらえない可能性がありますので、ギャンブルでの借金がある場合には注意が必要です。
③個人再生
個人再生も、破産と同様に裁判所で行う手続ですが、破産と異なるのは、債務を減額してもらった上で一定期間内に分割払いでこれを返済する形で負債を整理する点です。
ケースにもよりますが、かなり大幅な減額を受けることができることが多く、また破産のような借金の原因による扱いの違いがない点で、ギャンブルが借金の原因である場合にも安心して利用できる手続といえます。
詳しくは「個人再生の流れとは?手続き・必要書類・ポイントまで弁護士が徹底解説」をご参照ください。
(4)専門家への相談
債務整理をする場合には、専門家である弁護士・司法書士に相談・依頼して行うのがベストです。
①司法書士
司法書士は本来は登記手続などの専門家ですが、最近は債務整理の代理人としても活躍しています。
ただ、司法書士は扱える金額に制限があり(具体的には140万円まで)、例えば過払い金の額が140万円を超えるような場合(1件当たり)には扱うことができません。
過払い金の額がいくらになるかなどの正確な数値は、依頼前にははっきりとはわからないため、依頼後に債権者から取引履歴の開示を受けて引き直し計算をしてみたら140万円を超えていた、というようなことも起こります。
その場合には、あらためて弁護士に依頼をすることになって少々面倒かもしれません。
また、破産や個人再生は地方裁判所で行う手続ですが、司法書士は簡易裁判所での代理権のみ有し、地方裁判所での代理権はありませんので、破産や個人再生を行う場合には必然的に弁護士に依頼せざるを得ないことになります。
②弁護士
弁護士は、司法書士と違って扱える金額などの制限はありません。破産や個人再生手続を行うことにも支障はありません。また、訴訟の専門家でもありますので、もし債務整理の交渉がうまく行かず裁判になった場合にも安心して任せることができます。どのような方針にも対応できる点では、司法書士に依頼するよりも弁護士に依頼する方が無難ということができます。
なお、ベリーベスト法律事務所では、借金問題の無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください(通話無料:0120-170-316)。
まとめ
ギャンブルに依存している人で借金問題を抱えていない人はほとんどいないとも言われます。ギャンブルに借金問題は付き物といえます。
借金問題自体は、債務整理を行うことによって必ず解決することができますが、借金の原因であるギャンブルへの依存を改善しない限りは根本的な解決にはなりません。
ギャンブルでの借金に苦しんでいる人やその家族の方は、目の前の借金問題だけにとらわれず、その原因となっているギャンブル依存自体の解決を目指して粘り強く治療等にあたることが必要でしょう。