後見人になるための手続きとは?知っておくべき5つのこと

後見人 手続き

後見人になるための手続きは複雑であるため、お困りの方も多いでしょう。

”親が認知症になったら財産の管理ができなくなる…自分が代わりに管理するにはどうしたらいい?”
”介護施設から、入所契約をするなら成年後見人を立てなければ契約することはできないといわれた。どうしたらいいの?”

今回は、こうしたお悩みにお答えいたします。

後見人の制度(成年後見制度)を活用すると、認知症などになってしまった家族の代わり財産の管理や処分をできるようになります。
財産管理の方法や、親族内の事情をよく理解している人を後見人に指定しておけば、将来的に発生する家族の財産の管理や処分も適切に行うことができるでしょう。

この記事では、

  • 後見人を選任するための家庭裁判所での手続き方法
  • 後見人選任のために必要な書類とその取得先
  • 後見人の申立てを家庭裁判所に申立てたときの手続きの流れ

などについて説明します。
成年後見制度は、高齢化社会の進展にともなって今後利用が増えていくものと考えらえます。
この記事が、親族の財産管理などにお悩みの方の参考になれば幸いです。

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1、後見人になるための手続きを知る前に|後見人とは?

後見人になるための手続きを知る前に|後見人とは?

後見人とは、ざっくりいうと、「単独で物事を判断する能力が不十分な状態の人」の判断を手伝う人のことです。未成年者や、病などの理由で正常な判断ができない成年者を後見する者をいいます。

なお、成年者については、その判断能力などに応じて段階を付けてその判断の手伝いをする者を選任することになっています。
重度の認知症で自分のことすら分からなくなってしまった状態から、たいていのことは一人でできるが重要な判断については難しい状態など、その状態はさまざまです。

民法では、判断能力に応じて次のように3つに分けて規定をしています。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

成年の後見人を「成年後見人」といいます(未成年者の後見人を「未成年後見人」といいます)が、成年後見人とは、上記の判断の段階が一番重い「(判断)能力を欠く常況にある者」の判断を後見する者のことです。

ちなみに、「(判断)能力が著しく不十分である者」の判断を保佐する者を保佐人、「(判断)能力が不十分である者」の判断を補助する者を「補助人」と呼びます。

成年後見人
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く「常況」にある者
保佐人
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」である者
補助人
  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」である者

2、後見人となるための手続きは?

後見人となるための手続きは?

ここでは、成年後見人となるためには具体的にどのような手続きを行う必要があるのかについてみておきましょう。

成年後見制度の利用を開始するまでの手続きは、以下のようになります。

  • 必要書類の準備
  • 家庭裁判所への申し立て
  • 調査官による面接と審理
  • 審判
  • 法定後見開始

必要書類の準備を始めてから、家庭裁判所による後見開始の審判が出されるまでは、おおむね2カ月程度の時間がかかります。

以下、手続きのそれぞれの内容について具体的に見ていきましょう。

(1)必要書類の準備

成年後見制度を利用するためには、以下のような必要書類を準備する必要があります。

①申し立てを行う家庭裁判所の窓口で書式を取得して作成するもの

  • 後見開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録
  • 収支状況報告書
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 親族の同意書

これらは家庭裁判所によって書式が異なる場合がありますので、必ず実際に申し立てを行う家庭裁判所の窓口で取得するようにしましょう。

②財産の状況に応じて取得する書類

  • 銀行預金通帳のコピーや残高証明書
  • 生命保険の保険証券や解約返戻金見込み証明書
  • 所有不動産の登記事項証明書
  • 所有自動車の車検証コピー

財産目録に記載した財産については、それらが実際に存在していて、本人の所有物であることを証明できなくてはなりません。
銀行預金や株式などの有価証券、生命保険といった金融資産については金融機関の窓口で、所有不動産については法務局で登記簿謄本を取得しましょう。

③本人や親族の情報

  • 本人の戸籍謄本
  • 後見人等候補者の戸籍謄本
  • 本人の住民票または戸籍の附票
  • 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票
  • 本人がすでに後見登記されていないことの証明書
  • 成年後見用の病院の診断書
  • 「愛の手帳」のコピー(本人が知的障害者である場合)

本人や本人の親族、さらには後見人に選任してもらいたい人の情報を証明する書類が必要です。
戸籍謄本や住民票は市役所で、「本人がすでに後見登記されていないことの証明書」については法務局で「登記されていないことの証明書」という名前の書類を発行してもらいましょう。

また、本人が認知症などを発症していることを理由に後見制度の利用を行う場合には、かかりつけ医に行き診断書などを書いてもらってください。

(2)家庭裁判所への申立て

必要書類がすべてそろった時点で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「後見開始の申立て」を行ないます。

後見開始の申立てを家庭裁判所に対して行うことができるのは、次のような人に限られます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 補助人
  • 補助監督人
  • 検察官

なお、身寄りがいない場合は、市区町村長も申立てをすることができます。
裁判所に申し立てを行うためには、申立書に収入印紙を張り付ける必要がありますので、窓口で購入しましょう。

後見開始の申立てに必要な費用としては、以下のようなものがあります。

  • 申立書に使う収入印紙:800円
  • 登記を行うための収入印紙:2、600円
  • 切手代:3、000円程度

なお、本人の状況によっては、精神状況などについて専門家による鑑定が必要な場合があります。
専門家に鑑定を行ってもらうためには、おおよそ5万円~10万円程度の費用が必要となりますが、実際に専門家の鑑定が必要となるケースは全体の1割程度です。

(3)調査官による面接と審理

申し立て書類に不備がない場合、申立人や本人、後見人の候補者が家庭裁判所に呼ばれ、家庭裁判所調査官による調査を受けます。
どのような調査が行われるかは実際に利用する家庭裁判所によって異なりますが、近年は後見人による権限濫用が問題となるケースが増えているため、後見人の候補者として指定した人が後見人となることに関して、一定の制限がかけられることもあります。

なお、親族が後見人となる場合、家庭裁判所は後見人を監督する後見監督人を選任するケースがあります。

(4)審判

調査官による面接が行われ、裁判所内での審理がつくされると、家庭裁判所は後見開始の審判を行います。
審判結果に対して不服申立てをすることはできますが、誰を後見人にしたかの審判について不服申立てをすることはできません。

(5)審判書の送付

審判がなされたら、後見人となる人へ「審判書」が送付されます。
審判書が届いてから2週間が経過すると、後見人としての効力が発生します。

(6)後見登記

後見開始の審判が確定すると、その内容が法務局に登記されます。
本人が成年被後見人となっていることや、後見人となっているひとの住所や氏名が登記されることになりますが、これらの情報が戸籍や住民票にまで記載されることはありません。

なお、登記は職権で自動的に行われますので、自分で法務局に行く必要はありません。

3、後見人になったらする手続きは?

後見人になったらする手続きは?

(1)登記事項証明書の取得

審判が確定して登記がなされたら、成年後見登記事項証明書を法務局で取得しましょう。
今後、成年後見人として行動するにあたり、自分が後見人である証明となる書類です。
登記がされる前に証明が必要な場合は、家裁から「審判確定証明書」をもらうことで対応します。

(2)関係者への後見開始の連絡

世話になっている施設や病院などの関係者に、後見人になったことを連絡しましょう。

(3)後見監督人への連絡

審判により後見監督人が選任されていたら、後見監督人に連絡し、指示を仰ぎます。

(4)財産の調査

金融機関との取引内容、残高を確認し、収支の調査を行います。
貸金庫があれば、中身を確認します。
不動産については登記事項証明書を取得し、賃貸などの物件がある場合は賃貸借契約や監理契約などの契約関係をまとめます。

(5)取引金融機関への届け出

今後の管理や取引を後見人が行うことができるように、後見人の届出印等を登録してもらいます。
郵便物の送付先も後見人宛に変更しましょう。

必要書類は以下の通りです。

  • 登記事項証明書
  • 審判書(または審判確定証明書)
  • 後見人の免許証やパスポートなどの本人確認書類
  • 後見人の届出印

(6)役所への届け出

市区町村や年金事務所に必要な届け出をしましょう。
同様に郵便物の送付先も後見人宛に変更しましょう。

(7)財産目録・終始予定表の作成、家裁への提出

家庭裁判所が公表している書式で、調査した財産を記載していきましょう。
家庭裁判所から指定された期日までにこれを提出します。
後見監督人が選任されている場合は、後見監督人への提出となります。

4、成年後見制度の利用上の注意点 

成年後見制度の利用上の注意点 

ここまで、後見人に関連する手続きについて説明いたしました。
以下では、成年後見制度を利用する上で知っておくべき注意点について理解しておきましょう。

具体的には、以下の5点が重要です。

  • 自由に財産を使える制度ではない
  • 一度後見人に設定されると勝手に取り消せない
  • 後見人になれない人もいる
  • 本人が死亡すると後見制度は終了する
  • 手続は自分でもできるが、専門家を利用する方がスムーズ

順番に説明いたします。

(1)自由に財産を使える制度ではない

成年後見制度は、あくまでも成年被後見人となる本人の財産を守ることを目的とした制度です。
そのため、たとえ後見人に指定された人であっても、本人に代わって財産を自由に使えるようになるわけではありません。

相続対策などのために財産の処分が必要となるケースはありますが、状況に応じて家庭裁判所からの許可や事後報告が必要となることがある点に注意しておきましょう。

(2)一度後見人に設定されると勝手に取り消せない

家庭裁判所により後見開始の審判が出され、後見人に選任された人は、勝手に後見人を辞任したり、必要な事務を怠ったりすることは許されません。 
もし後見人に求められる事務を怠ったような場合には、本人や本人の親族から損害賠償などの請求を受ける可能性があることも理解しておきましょう。

後見人の立場を辞任したい場合には、家庭裁判所に申し立てをして辞任の許可をもらわなくてはなりません。

(3)後見人になれない人もいる

後見人になるためには、一定の条件があります。 
特別な資格が必要なわけではありませんが、次のような人は後見人となれないことに注意しておきましょう。

  • 未成年者
  • 過去に後見人や法定代理人・保佐人や補助人の立場を解任された人
  • 破産手続きを行っている途中の人(免責を受けた後は可能)
  • 過去に本人に対して訴訟をした人やその配偶者・親族(直系の血族のみ)
  • 行方不明となっている人

(4)本人が死亡すると後見制度は終了する

後見開始の審判を受けた本人がもし死亡したとすると、その時点で成年後見制度の利用は終了します。 

相続手続きは後見手続きとは全く別物ですから、後見人となっていた人であっても本人に代わって財産を処分することはできないので注意しておきましょう。

(5)手続は自分でもできるが、専門家を利用する方がスムーズ

成年後見制度の利用は、本人や親族が自力で手続きを行うことも不可能ではありませんが、実際には弁護士などの専門家に依頼する人がほとんどです。
家庭裁判所に対して提出する申立書類や添付書類にはさまざまなものがありますから、経験のない方がこれらを完璧にそろえるのは簡単なことではありません。

また、誰を後見人に選任してもらうかといったことは、相続対策なども見すえて判断する必要があることにも注意が必要です。
成年後見制度の利用については、専門の弁護士が適切なアドバイスをしてくれますから、活用するようにしましょう。

5、成年後見制度でお困りの際は弁護士に相談を

成年後見制度でお困りの際は弁護士に相談を

成年後見制度は一生のうちでそう何度も経験することではありませんから、経験のない人が適切な判断を行うのはなかなか難しいというのが実際のところです。
こうした手続きの利用にあたっては、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。

弁護士は成年後見制度を利用する本人や、将来の相続人となる人の立場で最適な解決策を提案してくれますから、財産を守るために必要な措置を適切なタイミングでとることが可能となります。

まとめ

今回は、成年後見制度の利用を検討している方向けに、後見人に関連した手続きについて解説いたしました。

本文でも見ましたが、成年後見制度を利用する上では、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが有用です。ぜひ相談してみてください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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