名誉毀損されたらどうすればいい?被害回復の4つの方法とは

名誉毀損されたら

名誉毀損をネット上でされた場合、まず、真っ先に思い浮かぶことは、その情報や書き込みを削除したい、ということではないでしょうか?
さらに、その情報の発信者を特定できれば、その発信者へ刑事、民事の両面から責任を追及したいとも思われることでしょう。
刑事、民事の場面でどのような内容の責任を追及することができるのか?被害回復のためにはどのような方法があるのか?そのためにはどうすべきか?

この記事ではそうした疑問にお答えします。この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。

ネットの誹謗中傷に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは

まずは、名誉毀損罪とはどんな罪なのかご説明いたします。

(1)名誉毀損罪の要件

名誉毀損罪は刑法230条に規定されています。

刑法230条

1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

2項は死者に対する名誉毀損ですから、以下では1項の各要件につきご説明いたします。

①公然と事実を摘示し

「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識し得る状態をいいます。
社内や公開範囲が限定されたネット上のページなどであっても、複数の人が閲覧できる状態であれば公然性は認められると解されています。

「事実を摘示し」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘表示することをいいます。
摘示した事実が本当か嘘かは問われません。

たとえば、AさんがTwitter上に「Bは不倫している」と記載する行為は、Bさんが実際に不倫をしていたかどうかにかかわらず、名誉毀損に当たる可能性があります。
また、最近では、民事事件ではありますが、リツイート行為も名誉毀損に当たるとして、損害賠償を命じた裁判例(大阪地判令和元年9月12日)があります。

②人の名誉を毀損した

「名誉」とは、人に対する社会的評価をいいます。
「名誉を毀損した」とは、人の社会的評価が害されるおそれのある状態を作り出したことをいい、現実に被害者の社会的評価が害されたことまでは必要ではありません。

ですから、通常、TwitterなどのSNS上に、誰々は不倫している、と記載してしまえば「人の名誉を毀損した」ことに該当するでしょう。

また、「人の名誉」の「人」には、個人だけでなく、法人等の団体も含みますので、被害者が特定の団体・法人であっても名誉毀損罪は成立します。

③名誉毀損を犯す意図(故意)

名誉毀損罪の故意は、事実の摘示行為が人の社会的評価を低下させうることを認識していれば足り、積極的に人の名誉を毀損する意図・目的は必要とされていません。

また、客観的には虚偽であることを真実と誤信していた場合でも、名誉毀損罪の故意は原則として認められます(なお、下記2(2)③で解説するとおり、例外があります)。

(2)名誉毀損罪が成立する例

①フェイスブックでの名誉毀損

離婚した元妻Aが、自身が開設しているフェイスブックの投稿欄に、「元旦那のBは外面ではイクメンを装っていたが、実際は、夜は外で遊び惚け、愛人にうつつを抜かし、ギャンブルにどっぷり嵌っていた。」などと記載する行為。

②飲食店検索サイトでの名誉毀損

あるラーメン店の店主Aが、競合店Bの評判を落とすため、飲食店検索サイトに設けられた競合店Bの口コミ欄に、「食べた感じ、この店は麺や野菜の産地を偽っていますね。」「実は、国産ではなく外国産です。」などと記載する行為。

(3)名誉毀損罪の刑罰

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

(4)名誉毀損罪と侮辱罪の違い

具体的事実を摘示したかどうかによって区別されます。
具体的事実を摘示して人の社会的評価を低下させるような表現を行った場合は名誉毀損罪となり、具体的事実を提示せずに人の社会的評価を低下させるような表現(人を侮辱する内容の意見・感想など)を行った場合は侮辱罪となります。

たとえば、前記(2)②の事例で、AがB店の口コミ欄に食材の産地に言及せずに、「まずい。」「おいしくない。」など書き込んだ場合は、「事実」ではなく「意見・感想」の記載ですから、名誉毀損罪ではなく侮辱罪に該当し得ます。

2、名誉毀損罪が成立しない場合

名誉毀損罪が成立しない場合

どんな場合に名誉棄損罪が成立しないのかご説明します。

(1)名誉毀損罪の成立要件を一つでも満たさない場合

前記1(2)①の事例で、AがLINEのメール機能で友人Cさんだけに同じ内容を送ったとしましょう。
通常、その内容を閲覧する人はCさんに限られますから「公然と」の要件を満たさず、名誉毀損罪は成立しません。
侮辱罪も名誉毀損罪と同様に「公然と」の要件が必要になります(刑法231条)。

(2)摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、かつ、目的の公益性も真実性の証明もあった場合

刑法230条の2には、名誉毀損罪が成立しない場合を規定しています。
規定によると、以下の要件①②③の全てを満たす場合、名誉毀損罪は成立しません。

①摘示した事実(テーマ)が「公共の利害に関する事実」であること

政治家や公務員のスキャンダルは公共性が認められることが多いでしょう。
また、刑法230条の2第2項では、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は「公共の利害に関する事実とみなす」としています。

他方、私人の私生活上の事実は、原則として「公共の利害に関する事実」には該当しません。

もっとも、社会的影響力の大きい団体の代表者に関する事実について、私人の私生活上の事実であっても「公共の利害に関する事実」であると認められた判例(最判昭和56年4月16日)があります。

②摘示の目的に公益性があること

摘示の主たる動機が公益を図ることにある場合です。
したがって、私的な目的、たとえば単なる個人攻撃、個人の目的・利益のために事実を摘示したとしても公益性は認められません。

③事実が真実であることの証明があること

具体的には、摘示した事実が真実であると判断するに足るべき証拠があり、裁判所がその心証を得た、という意味です。
証明の程度は、裁判所が合理的な疑いを容れない程度のものが必要ですから、ハードルはかなり高いといえます。証明責任は被告人側にあります。

なお、名誉毀損の「故意」との関係で、仮に真実であるとの証明がない場合でも、被告人が真実であると誤信し、その誤信につき確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がないとした判例(最判昭和44年6月25日)があります。

3、名誉毀損されて刑事告訴する方法(被害回復の方法その1)

名誉毀損されて刑事告訴する方法(被害回復の方法その1)

相手方を名誉毀損罪で処罰してもらうためには告訴が必要です(刑法232条1項)。
では、具体的にどうすればよいのでしょか?

(1)犯人が特定されている場合

告訴は書面(告訴状)、あるいは口頭で捜査機関(警察、検察)にすることができます(刑事訴訟法241条)。
書面でする場合は、概ね以下の事項を記載する必要がありますし、口頭でする場合も同様のことを尋ねられますから、回答できるようにしておかなければなりません。

  ア 告訴年月日

  イ 宛名(提出先の警察署の署長、地方検察庁の検事正)

  ウ 告訴人(被害者)の住所・氏名・(電話番号)

  エ 被告訴人(被疑者、加害者)の住所・氏名・(電話番号)

  オ 告訴の趣旨(エに対する処罰を求める意思表示)

  カ 告訴事実(犯罪事実(被告訴人、被害年月日、被害場所のほか、名誉毀損罪の成立要件を満たす事実))

なお、名誉毀損罪の時効は、被害を受けた日(摘示行為の日)から「3年」であることに注意が必要です。

(2)犯人が特定されていない場合(ネットでの匿名投稿など) 

上記のとおり、告訴をするには犯人を特定しなければなりません。
犯人が特定されていない場合は以下の作業が必要です。

①プロバイダーに対して情報開示請求を行う(発信者情報開示請求書を提出する)
請求には一定の条件が必要です。
請求書のひな型は「プロバイダー責任制限法関連WEBサイト」に掲示されています。

②開示により発信者の情報(特にIPアドレス)を特定する
氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めることも可能ですが、プロバイダーが把握していないことが多いです。

③(プロバイダーが開示請求に応じない場合)裁判所に仮処分の申し立てをする
通常の裁判ではなく、仮処分の申し立てによるのは、アクセスログを短期間で廃棄されてしまう可能性があり、IPアドレスの特定が難しくなるためです。

④IPアドレスから携帯キャリア会社などを特定する

⑤携帯キャリア会社などに対して訴訟を提起すると同時に、アクセスログの保全手続き(仮処分の申し立て)を行う

⑥訴訟に勝訴すると発信者の氏名、住所などの開示を受けられる(発信者を特定できる)

⑦発信者が特定できたら刑事告訴する(上記の(1)と同様)

4、損害賠償請求はできるの?(被害回復の方法その2)

損害賠償請求はできるの?(被害回復の方法その2)

以下、4から6項目までは民事上の請求の話になります。

まずは損害賠償請求です。
損害賠償を請求するためには、名誉毀損した相手が特定されていなければなりません。
もしネット上の匿名による名誉毀損などの場合には、上記3(2)で説明したように、犯人を特定することが先決です。

(1)損害賠償請求の根拠

損害賠償に関する規定は民法709条、710条に設けられています。

 民法709条  

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 民法710条

(略)、前条の規定により損害賠償責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

名誉毀損行為によって受ける損害は、通常、「財産的損害」よりも「精神的苦痛」の方です。
ですから、精神的苦痛を負った方は、民法710条、709条を根拠に相手方に、名誉毀損という不法行為に基づく損害賠償を求めることになります。
精神的苦痛の程度をお金に換算した損害額を「慰謝料」といいます。

(2)損害賠償請求できる要件

前記でご紹介した規定によると、次の要件がそろうことが必要です。

  ア 相手方(発信者)に故意、過失による違法な行為が行われたこと
  イ 権利(名誉権)が侵害されたこと
  ウ 上記アによって損害(精神的苦痛)が生じたこと
  エ 上記アとウ(損害)との間に因果関係が存在すること

上記アからエがそろってはじめて名誉毀損に対する損害賠償請求権を有することになります。
損害賠償請求権の時効(消滅時効)は、被害者が損害及び加害者を知ったときから「3年」、不法行為のときから「20年」です。

なお、アからエについては損害賠償を求める被害者が立証しなければなりません。

基本的には、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合は、民事上も、違法な行為により(ア)、名誉権が侵害された(イ)ということができます。

反対に、名誉毀損罪や侮辱罪が成立しない場合は、違法な行為ではないことになり損害賠償請求することはできないのが原則です。
もっとも、名誉毀損罪や侮辱罪が成立しなくとも、脅迫罪や信用毀損罪、業務妨害罪などの他の罪が成立する場合や、プライバシーの侵害がなされたといえる場合には、違法な行為により、権利が侵害されたといえるので、損害賠償請求することが可能です。

(3)損害賠償請求の方法、損害額(慰謝料)の相場

多くのケースでは、まずは、交渉、つまり話し合いから始めます。
話し合いで相手方と前記の成立要件や損害額を巡って争いが生じ、話し合いによっては解決できないときにはじめて訴訟を提起します。

損害額については最終的には裁判所が決めるものです。
多くの裁判例は、裁判に現れた一切の事情を考慮して慰謝料額を算定しており、類型化された基準もないため、金額はケースバイケースといえます。

したがって、一概に「相場」をお伝えすることはできませんが、参考として、とある書籍によれば、平成24年の一般人と一般人・公共団体との間の裁判における慰謝料認定額の平均が、約100万円となっています(平成23年は94万2857円)。

損害額について一般的には、「被害者の社会的地位(有名人か一般人か)」、「被った不利益の程度」、「加害行為の悪質性」などの要素を基に判断されます。
これからすると、有名人に対する名誉棄損の損害額は高くなる傾向にあります。

(4)社内イントラネットで名誉毀損されたら

社内イントラネットで名誉毀損された場合、名誉毀損をした人物に対しては、これまでご説明した内容と同様の対応であることに変わりありませんが、会社に対する責任追及もできる場合もあります。

会社には、従業員が安全に業務を遂行できるよう、安全配慮義務が課されています。
名誉毀損のページを放置するなど適切な対応がなされず、これにより出勤ができないなどの状態が発生したとなれば、会社に対して安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることも考えられます。

また、うつ病など疾病を発した場合であれば、労災補償も検討することができるでしょう。

5、謝罪広告請求はできるの?(被害回復の方法その3)

謝罪広告請求はできるの?(被害回復の方法その3)

次に、謝罪広告請求についてです。

(1)謝罪広告請求の根拠

謝罪広告請求の根拠は民法723条にあります。

民法723条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

この「名誉を回復するのに適当な処分」の一つが謝罪広告というわけです。

(2)謝罪広告請求できる要件と方法

名誉権を侵害された場合に請求できます(ただし、請求が認められるか否かは別問題です)。

方法としては、損害賠償請求と同様に、まず発信者に任意での謝罪を求め、それが実現できなかった場合は訴訟を提起することになります。
もちろん、前記の損害賠償請求訴訟と同時に提起することも可能です。  

訴えが認められると、新聞やホームページ等に謝罪広告が掲載されます。

6、ネット上の書き込みによる名誉毀損の場合は削除請求できるの?(被害回復の方法その4)

ネット上の書き込みによる名誉毀損の場合は削除請求できるの?(被害回復の方法その4)

ネット上に名誉毀損の書き込みがなされた場合は、削除請求することが可能です。

削除請求先は、投稿者が特定されていれば投稿者本人、それ以外にも投稿先のページを管理している管理者等、削除する権限を持つ人(法人も含まれます)です。

任意の請求で削除に応じてもらえない場合は、まずは仮処分を申し立てます。
投稿者本人が特定されていない場合でも、そのページの削除権限を持つ相手方が特定できれば問題ありません。

大抵のケースでは仮処分で削除させることができますが、仮処分が認められない場合は裁判へ進みます。

削除請求の詳細はこちらの記事をご覧ください。

7、本当に大切なのは、なぜ名誉毀損に当たる書き込みをされたのかを考えること

本当に大切なのは、なぜ名誉毀損に当たる書き込みをされたのかを考えること

いくら発信者に刑事、民事の責任を追及できたとしても、今後、その発進者が名誉毀損に当たり得る書き込みをする可能性は減るでしょうが、また、新たに違法な書き込みをされないとも限りません。

このようにイタチごっこのようなことにならないためにも、まずはご自身で「なぜ名誉毀損に当たるような書き込み」をされたのか考えてみましょう。

摘示された内容が全くの嘘、デタラメという場合は別として、少しでもここに至るまでの原因として思い当たるようなことがあれば、今後、二度と同じような被害に遭われないためにも、何か具体的な予防策を取られることをお勧めいたします。

8、名誉毀損されたら弁護士へご相談を

名誉毀損されたら弁護士へご相談を

最後に、名誉毀損された場合に弁護士に弁護活動を依頼するメリットをご紹介します。

(1)弁護士に依頼する6つのメリット

①告訴状を作成してもらえる(刑事)

すでにご説明したとおり、告訴状には必要な事項を記載しなければなりません。
「何をどう書いていいか分からない」などという場合は、弁護士に作成を依頼することができます。

②告訴状提出に同伴してもらえる(刑事)

告訴状を作成したとしても、現実の問題として、それを捜査機関が受理してくれるかどうかは分かりません。
一般の方が提出しても足元を見られて不誠実な対応を取られるおそれもあります。
この点、法律の専門家である弁護士が同伴することで、捜査機関に一定のプレッシャーをかけることができます。

③削除請求してもらえる(民事)

削除請求では、誰に対して請求していくかが一番の問題と言えるでしょう。
スマートに削除する方法を、弁護士は豊富な経験から考えます。

④損害賠償請求を代理してもらえる(民事)

当事者同士だと感情のもつれなどから交渉がうまくいくことはまずありません。
また、相手方に弁護士がついた場合、相手の言うままに条件をまとめられるおそれもあります。
そこで、示談交渉は弁護士に任せましょう。
裁判に発展しても安心です。

⑤訴訟を提起し、裁判に代理で出廷してもらえる(民事)

削除のための仮処分や訴訟提起は、裁判官や実際に裁判所に出廷した際に相手方の弁護人とやり取りをしなければなりません。
専門的な知識、経験が要求されますから、これらの手続きは弁護士に任せましょう。

⑥名誉回復中の対応や名誉回復後の人生も共に考える

前記7でもご説明しましたが、発信者の責任を追及できた、名誉を回復できたことで全てが解決されるわけではありません。
企業が被害を受けた場合は、各種手続きをしている最中でも名誉保持の必要もありますので、どのような対応をすべきかは大切です。

弁護士は、民事、刑事手続きを進めるだけでなく、どうすれば被害を最小限に止めることができるのか、全体的な観点から共に考えてまいります。

(2)弁護士費用の相場

法律相談については無料から1万円(時間は30分から60分)とされていることが多いようです。
刑事(告訴状の作成、提出)に関する着手金、報酬金(実費等別)についても法律事務所によりますが、各々30~50万円前後が多いように思われます。

その他、民事(削除請求、示談交渉、裁判)に関する着手金、報酬金(実費等別)は、最低は5万円からとされていることが多いようです。
上限は、獲得した慰謝料によって異なります。

いずれにしても、法律事務所によって料金体系が異なりますから、詳しくお知りになりたい方は法律相談の際に弁護士に尋ねましょう。

まとめ

以上、刑事、民事の両方の面から、名誉毀損された際の対処法をご紹介しました。

ネット上などに違法な書き込みをされてしまった方は、不安で夜も眠れず、一刻も早く名誉を回復したいと思われていることでしょう。弁護士はそんな方々のために力になることができます。お気軽にご相談ください。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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