モラハラ夫の母親には、どのような特徴があるのでしょうか?もし、夫のモラハラの原因が母親にある場合は、さらに子どもへも連鎖してしまう可能性があります。
モラハラ夫の特徴と、その母親の特徴を見極めた上で、子どもへの連鎖を断ち切るための対処法を考えた方がよいでしょう。場合によっては離婚も視野に入れた方がよいかもしれません。
また、家庭内のモラハラで苦しんでいる方は、モラハラ夫の母親(義母)から夫に対して注意してほしいと考えることもあるでしょう。しかし、モラハラ夫の母親に相談すると、かえって状況が悪化する可能性が高いので、要注意です。
今回は、
・モラハラ夫の母親の特徴
・夫の母親にモラハラを相談してはいけない理由
・夫婦間のモラハラが子どもに及ぼす影響
について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。モラハラ夫と離婚する方法もご紹介しますので、夫や義母からのモラハラに苦しんでいる方のご参考となれば幸いです。
なお、モラハラの詳しい意味については、こちらの記事をご参照ください。
1、モラハラ夫の母親によくある特徴3選
まずは、モラハラ夫の母親によくある3つの特徴をご紹介します。
夫のモラハラが親子で連鎖したものであるかどうかを判断するための参考になさってください。
これから結婚を考えている方にとっても、彼氏の母親の特徴を見極めることで、彼氏が後にモラハラ夫になるかどうかの判断の参考になることでしょう。
(1)過保護で子どもを溺愛するタイプ
第一に挙げられるのは、過保護で子どもを溺愛するタイプの母親です。
子どもに対して愛情を注ぐのはよいのですが、甘やかすだけで必要なしつけができていません。
わがままをすべて受け入れてしまうため、子どもは自分が王様であるかのように思って育ってしまいます。
これでは、我慢ができない人間になってしまいますし、人間関係において何でも自分の思いどおりになると思ってしまうでしょう。
このようにして育てられた子どもは、結婚するときに、自分に尽くしてくれた母親のような存在を求める傾向が強くあります。
しかし、結婚相手は対等な他人であって母親ではないので、思いどおりにいかないことが多々あります。そこで、妻を思いどおりにしようとして圧力をかけるようになると、モラハラ夫となってしまうと考えられます。
(2)過干渉で子どもに対して支配的なタイプ
過保護ではなく「過干渉」で、子どもを支配しようとするタイプの母親も、子どもをモラハラ夫にしてしまいやすい傾向にあります。
母親であれば我が子のことが心配で、何かにつけて手や口をだしたくなるのも当然のことかもしれません。しかし、度が過ぎると「過干渉」となってしまいます。
勉強のことや学校のこと、交友関係、食事や着替え、風呂、就寝時間や起床時間に至るまで、子どもが自分の思いどおりに行動しないと気が済まないのが、このタイプの母親です。
このようにして育った子どもは主体性が弱く、自分の考えで生活や人生を組み立てていくことができません。その結果、かつて母親にされたように、今度は妻や子どもを支配しようとするモラハラ夫になってしまうでしょう。
また、過干渉で育てられた子どもの中には、自分の存在意義を見いだせないまま結婚する人もいて、妻を支配することで夫としての存在意義を見いだそうとするケースも少なくないようです。
(3)無関心で子どもに対する愛情が不足しているタイプ
子どもに手をかけすぎる母親だけでなく、逆に放置しすぎる母親も、子どもをモラハラ夫に育ててしまうことがあります。
誰でも幼少期には、母親からの強い愛情を求めるものです。十分な愛情を注いでもらうことで承認欲求が満たされ、自我が育ち、一人前の大人へと成長していきます。
しかし、母親からの愛情が不足して放置されて育った子どもは承認欲求が満たされていないため、人から認められたいという欲求を必要以上に強く持ってしまう傾向にあります。愛に飢えた状態といっても過言ではありません。
このような人が結婚すると、妻からの賞賛や愛情表現を過度に求めるようになりがちです。
通常の賞賛や愛情表現では気持ちが満たされず、不満を感じて妻を威圧するようになると、モラハラ夫となってしまいます。
結局のところ、子どもが健全に育つためには両親から適度な愛情を受けることが重要であるといえます。
愛情が強すぎたり、弱すぎたり、いびつな形で愛情を受けたりすると人格形成の面で異常をきたし、モラハラ人間となってしまう可能性があるといえるでしょう。
2、夫の母親にモラハラを相談してはいけない!その理由とは?
夫のモラハラに苦しんでいる人の中には、夫の母親(義母)に相談し、義母から夫に対して注意してもらいたいと考えている人もいることでしょう。
しかし、夫の母親にモラハラを相談することは、基本的にはおすすめできません。その理由は、以下の3つです。
(1)相談しても意味がない
第一に、モラハラ夫の母親に夫のモラハラを相談したところで意味がないケースが非常に多いということが挙げられます。
過保護なタイプの母親なら、息子の嫁から相談されても息子の肩を持ってしまうものです。
過干渉なタイプの母親に相談すると、「あの子はそういう子なので、我慢しなさい」などと言われる可能性が高いと考えられます。
無関心なタイプの母親なら、息子のモラハラを相談しても、やはり無関心で頼りにならないことが多いでしょう。
もちろん、中には理解を示してくれる母親もいます。
しかし、基本的には息子をモラハラ夫に育てた母親に相談しても、解決につながらない傾向にあるということは知っておいた方がよいでしょう。
(2)夫のモラハラがエスカレートするおそれがある
仮に夫の母親が理解してくれたとしても、その後にどのような展開になるかということも考えておく必要があります。
相談する目的は、義母に夫のモラハラを理解してもらうことではなく、夫にモラハラ行為をやめてもらうことでしょう。
しかし、夫はモラハラ人間なのですから、母親から忠告を受けると逆上し、モラハラがエスカレートする可能性が高いです。目的を果たせない上に、今よりも辛い状況になるのであれば、相談しない方がよかったということになるでしょう。
(3)夫の母親から直接のモラハラを受けることもある
モラハラ夫の母親も、モラハラ人間であることが多いものです。
特に、過保護タイプと過干渉タイプの母親は、息子に手をかけて育てたという自負を持っているので、我が子がモラハラ人間であるなどと言われると、自分の存在意義を否定されたように感じるものです。
その結果、義母から直接のモラハラを受けることにもなりかねません。
夫と義母が妻からの訴えをわがままであると捉え、「あんなことを言う嫁には厳しくしないといけない」という考えで、2人がかりでモラハラ行為をしてくる可能性も十分にあります。
3、モラハラ夫と離婚する方法
夫のモラハラ行為がひどい場合は、無理に我慢を重ねると心身に不調をきたすおそれがあります。
また、親のモラハラは子どもに連鎖する可能性がありますので、自分だけが我慢すればよいという問題ではありません。そのため、夫のモラハラ行為がおさまらない場合には、離婚を視野に入れた方がよい場合もあります。
ここでは、モラハラ夫との離婚をお考えの方に知っておいていただきたい3つのことをご紹介します。
モラハラ相談についてはこちらの記事ご参照ください。
(1)モラハラは法定離婚事由となる可能性がある
離婚することについて配偶者の同意が得られる場合は、協議離婚ができます。
しかし、配偶者が同意しない場合は、「法定離婚事由」がなければ離婚は認められません。
法定離婚事由とは、裁判で強制的な離婚が認められる事情として民法に定められている事由のことです。
その一つに、「婚姻を継続しがたい重大な事由」というものがあります(民法第770条1項5号)。
モラハラは、相手の人格を侵害する不法行為であり、被害者側は精神的苦痛を受けるだけでなく、心身に不調をきたすおそれもあります。
程度にもよりますが、このような行為が日常的に行われていたのでは、婚姻生活の継続が困難となることもあります。その場合は、夫のモラハラが法定離婚事由に該当することになります。
どの程度のモラハラであれば法定離婚事由に該当するのかについては、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されますので、ケースバイケースです。ご自身のケースで離婚が認められるかどうかについては、弁護士に相談して判断することをおすすめします。
(2)離婚手続きの進め方
夫婦がお互いに離婚に同意する場合は、引き続き慰謝料や財産分与、親権、養育費などの離婚条件についても話し合いの上で取り決め、離婚協議書を作成します。
そして離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。
夫が離婚に同意しない場合も、まずは話し合いを重ねることが基本です。この話し合いのことを「離婚協議」といいます。
離婚協議がまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立てます。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、さまざまなアドバイスや、ときには説得を交えて話し合いによる解決を目指していきます。
離婚することと離婚条件について話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。
離婚調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こすことが必要となります。
この裁判のことを「離婚訴訟」といいます。
離婚訴訟で勝訴するためには、夫の具体的なモラハラ行為の内容と、それによって被害を受けた事実を証拠で立証しなければなりません。
勝訴すれば、裁判離婚が成立します。
調停離婚の場合は調停が成立したときに離婚が成立し、裁判離婚の場合は勝訴判決が確定したときに離婚が成立します。
ですが、離婚の成立を戸籍に反映させるために、離婚届を役所に提出することが必要です。
(3)モラハラ夫から高額の慰謝料をもらうコツ
夫のモラハラが原因で離婚する場合に受け取れる慰謝料の相場は、数十万円〜300万円程度といわれています。
調停や裁判では、実際のモラハラ行為の内容や程度、その他の事情に応じて、この幅の範囲内で決められることが多いです。
以下のような事情がある場合は、高額の慰謝料が認められやすい傾向にあります。
- モラハラ行為の回数が多く、期間も長い
- モラハラ行為が原因で、うつ病等の精神的疾患を発症した
- 婚姻期間長い
- 幼い子どもがいる
- 請求される側の収入や資産が多い
実際に高額の慰謝料を獲得するコツは、相手が言い逃れできないような証拠を確保し、相手を説得するか、または裁判で立証することです。
モラハラで高額の慰謝料獲得につながる証拠としては、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相手の暴言などを録画または録音した記録
- モラハラ行為を受けた日時、場所、具体的な様子などを記録した日記やメモ
- 心身の不調をきたして通院した場合は医師の診断書
モラハラ夫に対する慰謝料請求については、こちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
まとめ
モラハラ夫の母親の特徴について、本記事では母親もモラハラ気質であることが多いという趣旨で解説してきましたが、中にはモラハラとは無縁の善良な母親もいます。
しかし、その場合でも夫のモラハラを義母に相談することは、基本的におすすめできません。
夫のモラハラ問題は、あくまでも夫婦間の問題として解決を図るべきです。
夫のモラハラを受け流して暮らしていくのもよいですし、モラハラを改善するために夫婦で努力するのもよいでしょう。
しかし、深刻な被害を受けている場合は、無理をせずに離婚を視野に入れた方がよいでしょう。
モラハラがおさまらない場合は、深刻な被害を受ける前に離婚を検討してみることをおすすめします。
離婚を決意した場合は、夫のモラハラが法定離婚事由に該当するかどうか、離婚条件をどうするかについて判断する際に、専門的な法律の知識が求められます。
また、一人では協議離婚や離婚調停を進めることが難しい場合もあることでしょう。そんなときは、一人で抱え込まず弁護士にご相談ください。
弁護士を味方に付けて、最善の形で解決を図っていきましょう。