非弁行為とは?なる例・ならない例・非弁連携との違いについて解説

非弁行為

非弁行為とは、簡単にいえば、弁護士でない

  • 企業
  • 個人

が、弁護士がすべき業務を行うことをいい、非弁行為を行った場合には罰則があります。

気づかないうちに非弁行為を行ってしまっているというケースは珍しくありません。

本記事では、

  • 非弁行為になる例
  • ならない例

について紹介し、非弁行為を行わないために、どうすれば良いのかについて分かりやすく解説します。

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1、非弁行為とは?具体例や罰則・非弁連携との違い

非弁行為とは?具体例や罰則・非弁連携との違い

(1)非弁行為(非弁活動)とは

非弁行為とは、弁護士でない者が、弁護士業を業として(商売として)行うことをいいます。

弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、“報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすること”ができない。」

引用:弁護士法

と定めています。

上記の行為については弁護士が独占権を持っています。

したがって、弁護士以外の者がすることは禁止されています。

①実質的に、弁護士業を行うことも禁止されている

弁護士法72条は、自分の権利について、自分で訴訟等を行うことを禁止するものではありません。
いわゆる「本人訴訟」のように、自分の権利について、自分で裁判を起こし、権利実現を図ることは禁止されていません。

本人訴訟の具体例としては、例えばアルバイト先を不当に解雇された人が弁護士を利用せずに自力で裁判を起こすようなケースがあります。

本人訴訟が禁じられている訳ではないとすれば、他人から権利を譲り受けた上で、自分の権利として主張すれば、弁護士法72条に違反しないのではないか?という疑問が出るかもしれません。

しかし、弁護士法73条は、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。」と定めており、一見、自分の権利を主張するようにみえても、実質的に、弁護士業を行っていると認められる場合には、非弁行為として禁止の対象とされています。

②非弁行為が禁止されるのは紛争当事者の利益保護のため

なぜ非弁行為が禁止されているのでしょうか?一言でいえば、紛争当事者の利益保護のためです。

紛争に巻き込まれてしまった人は、一般に、大きな不安と心配を抱えています。

そういった人の不安や心配に付け込んで、不当な利益を得ようとする人が少なからず、世間にはいます。

また、紛争を解決するためには、法的な知識が必要です。法的な知識を持っていない人が、紛争を解決しようとすると、かえって紛争に巻き込まれた当事者が不利益を被ることがあります。

そこで、弁護士法は、紛争の解決について、国から法的な知識を有すると認められた弁護士に独占権を与え、弁護士以外の者が紛争解決を業として行うことを禁止し、紛争当事者の利益を保護しているのです。

(2)非弁行為の具体的事例

非弁行為の具体的事例を2つ確認していきましょう。

  • 事件屋
  • 退職代行業者が未払賃金を請求するケース

①いわゆる「事件屋」

「事件屋」とは、他人の紛争に介入して、利益を得ようとする人のことをいい、非弁行為の典型例です。

例えば、多額の借金を抱えて首が回らなくなっている人を対象に「借金をチャラにできる・減らすことができる」と謳って債務整理案件を大量に引き受けるケースなどが挙げられます

他には「何でも屋」などと謳って紛争解決を請け負い、報酬を請求するケースなどが「事件屋」の例といえます。

②退職代行業者が未払賃金を請求するケース

昨今、「退職代行業者」が流行っています。
これは、一般的には、退職するという意思を会社に言い出しにくい従業員に代わって、会社に退職の意思を通知することを商売とする業者のことをいいます。

退職の意思を「伝書鳩」のように伝達するだけであれば、他人の「代理」をしているわけではないため、非弁行為にあたらないと解釈する余地があります。

しかし、退職の意思表示は、これにより雇用関係を終了させることを含むため、厳密には、グレーゾーンと考えられます。

また、退職の意思をただ伝達するという範疇を超えて、

  • 退職の条件について交渉をしたり
  • 未払賃金を請求すること

などは、「法律事務」に関して他人を「代理」しているといえるため、非弁行為にあたります。

(3)非弁連携との違い

非弁行為と似たものに、非弁提携というのがあります。

弁護士法27条は、

「弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」

引用:弁護士法

と定め、弁護士が、非弁行為を行う者(弁護士法72条~74条に違反する者)から事件の紹介を受け、あるいは、そうした人に弁護士としての名前を貸すことを禁止しています。

非弁行為は、「弁護士以外」の人が弁護士業を行うこと禁止するのに対し、非弁提携は、「弁護士が」非弁行為を行う者と提携することを禁止するものです。

このように弁護士法は、非弁行為を行う者を取り締まるのと同時に、非弁行為を行う者に協力する弁護士を取り締まることで、世の中に非弁行為が広がらないよう規制しているのです。

(4)非弁行為の罰則は?

非弁行為を行った者(弁護士法72条及び73条に違反する行為を行った人)に対する罰則については、弁護士法77条に定めがあり、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

2、非弁行為(弁護士法72条違反)と判断される条件とは?

非弁行為(弁護士法72条違反)と判断される条件とは?

(1)弁護士・弁護士法人でないこと

当然ですが、弁護士又は弁護士法人以外の者であることが非弁行為の条件です。

(2)報酬を得る目的があること

次に、「報酬を得る目的」が必要です。

ここでいう「報酬」とは、明確な対価性のあるものだけではなく、お礼のようなものも含むと解されています。

条文からすると、完全に無報酬の場合には非弁行為にあたらないことになりますが、何の見返りもないのに他人の紛争に介入するというケースはあまり多くはないといえます。

(3)反復継続して行っていること

また、「業として行っていること」、つまり反復継続して行っていることが条件となります。

非弁行為は、弁護士業を業として行うことを禁止するものです。

「業として」とは、反復継続して行うことをいいますから、1回限りのことは非弁行為にあたらないということになります。

(4)法律事務を取り扱い、又は、そのあっ旋をすること

弁護士法72条は、弁護士以外の者が、

「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事務に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」

引用:弁護士法

を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを禁止しています。

このカッコ書きの部分を広い意味での「法律事務」といい、これらを取り扱うことや、そのあっ旋(和解を勧めることなど)は禁止されます。

(5)法定の除外事由がないこと

法定の除外事由とは、罪とはならない事情を指します。

たとえば、認定司法書士法は、訴額140万円以下の事件について、簡易裁判所における代理人となることができます(司法書士法3条)。

このような法定の除外事由がある場合には、非弁行為にはあたりません。

3、これって非弁行為?迷ったときのチェックポイント

これって非弁行為?迷ったときのチェックポイント

(1)他人の権利に関わるかどうか

まず、他人の権利に関わる場合は要注意です。

他人の権利に関わることについて権利実現を図る方法は、たとえば、未成年者の子どもについて親が変わって権利実現を図るといった場合を除いて、基本的には、何かしら裁判所の関与を受けるか(成年後見等)、代理の方法を使うしかありません。

そして、前者のように裁判所の関与がある場合は問題ありませんが、後者のように代理の方法を用いる場合には、非弁行為の問題が生じます。

(2)報酬をもらうかどうか

次に、報酬をもらうかどうかという点も重要です。

他人の権利に関わることをして、かつ、報酬をもらうという行為をする場合、そういった行為を裏付ける法律上の定めがない限り、基本的に、非弁行為の問題が生じます。

(3)商売(業)として行っているかどうか

最後に、商売(業)として行っているかどうかが重要です。

近しい親族のために、1回限り、本当に好意で紛争に関わること自体は、弁護士法によって禁止されているものではありませんが、そうではなくある程度の期間、繰り返して同じようなことをしている場合には、注意が必要です。

4、保険会社の示談交渉は非弁行為?非弁行為にならない場合とは?

保険会社の示談交渉は非弁行為?非弁行為にならない場合とは?

それでは保険会社の示談交渉は非弁行為に該当するのでしょうか。

(1)保険会社が示談交渉を行うケースとは?

損害保険会社のテレビCMなどで、「交通事故の際、お相手の方と代わりお話します」といったフレーズをよく耳にします。

実際、交通事故に遭った際には、まず加入している任意保険会社に連絡をし、その後は、加入している任意保険会社の担当者が、事故の相手方と示談を含めた話し合いをすることが一般的です。

そして、相手方と示談が成立しそうなタイミングで連絡があり、示談内容に異存がなければ、

  1. 示談を成立させ、
  2. 保険金の支払を行ってもらう
  3. 保険金の支払を受ける

という流れとなることが通常です。

しかしこれは非弁行為には該当しません。

(2)保険会社の示談交渉が非弁行為にならない理由

このような保険会社による示談交渉は、まさに他人(事故の当事者)を代理して、示談に関する交渉を行うものです。なぜ、非弁行為として問題にならないのでしょうか。

過去には議論があったようですが、結論として、現在では、非弁行為にあたらないと解釈されています。

理由は、約款(契約における1つ1つの条項)上、交通事故の当事者は、事故の相手方が加入する保険会社に直接、損害賠償金を請求できるとされており(直接請求)、このような直接請求を受ける可能性がある保険会社にとっては、自分自身の権利義務に関する交渉といえるから、と解釈されています。

したがって保険会社が直接請求を受ける可能性がないケース、例えば、契約者に全く落ち度がない被害事故のケースでは、事故の相手方から直接請求を受ける可能性がないため、被害者側の保険会社は、契約者を代理して相手方と交渉をすることはできません。

そのためこのような場合では弁護士への相談が重要です。

(3)完全無報酬のケース

保険会社による示談交渉は、自分自身の権利義務に関する交渉であり、「他人」の権利義務に関する交渉ではないと解釈されているので、非弁行為にあたらないという説明でした。

この他にも、完全無報酬の場合には、「報酬を得る目的」が認められないため、非弁行為にはあたりません。

(4)家族・親戚から1回限りで依頼されたケース

家族、親族から依頼されて、紛争の間に入ってほしいと依頼されるケースも少なくありません。

このような場合、あくまで1回限り、紛争の間に入ることは、「事業として」という条件を満たさないことから、非弁行為にはあたらないと考えられます。

5、これも非弁行為!適法だと誤解しやすい非弁行為と判断された判例5つ

これも非弁行為!適法だと誤解しやすい非弁行為と判断された判例5つ

以下では適法だと誤解されやすいものの非弁行為と判断された判例を5つご紹介します。

(1)不動産会社が立ち退き交渉を代行したケース(最高裁H22.7.20判決)

このケースは不動産会社が報酬を得る目的でビルのオーナーから委託を受け、ビルの賃借人らに対する

  • 賃貸借契約の合意解除
  • 立ち退きの交渉

を行ったことが、非弁行為にあたるとされたケースです。

このケースからすると不動産仲介業者がオーナーに代わって賃借人に対する賃貸借契約の解除や立ち退きに関する交渉を行うことは、非弁行為にあたると考えられます。

厳密には交渉に至らない程度、たとえば、オーナーの意向(出て行って欲しいなど)を伝えるにとどまるのであれば、非弁行為にあたらない可能性があります。
このように交渉なのか単なる伝達なのかは曖昧ですから、注意が必要です。

(2)交通事故の交渉を代行する契約が非弁行為にあたるとされたケース(大阪地裁岸和田支部H26.6.18判決)

このケースは、行政書士が、交通事故の被害者から交通事故に関する保険金請求を行うことなどを内容とする契約を締結し、これに基づいて自賠責保険金を受領したものの、その後、契約が解消となったことから、実費(交通費や通信費)の清算を求めたという珍しいケースです。

このケースでは、もともと被害者は相手方保険会社から治療費の対応を打ち切られており、

  • その延長を求める意向であったこと
  • 通院慰謝料の増額を求める意向を有していたこと

などから、行政書士との契約の実質が、相手方と交渉して損害賠償金を増額することを目的とするものであることが認定されています。

そのため、非弁行為を行うことを内容とする契約であり、無効と判断されていることが注目されます。

これによると、保険会社のように交通事故に関する示談交渉を行うことが許されている場合を除き、交通事故の示談交渉を第三者が代行することは、原則として、非弁行為にあたると考えられます。

(3)行政書士が交通事故の被害者請求を代行したケース(大阪地裁R2.6.26判決)

こちらのケースでは判例について説明する前に、弁護士以外の士業ができること・できないことを整理します。

 ①弁護士以外の士業ができること・できないこと

弁護士と他士業との違いについて、簡単に説明します。

大前提として、弁護士は、

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 税理士

が扱える業務の全てを行うことができます。

一方

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 税理士

は、特定の業務を行う権限が与えられているにとどまります。

以上を前提に、まず、行政書士は、

  • 権利義務に関する書類の作成
  • 事実証明に関する文書の作成

などを行う権限があります。

たとえば、

  • 各種契約書の作成
  • 許可申請に添付する見取図の作成

などは、行政書士が行うことができます。

次に、司法書士は、

  • 登記
  • 供託

に関する行為を代理することができる他、認定司法書士は、訴額140万円以下の事件について、簡易裁判所における民事事件の代理人となることができます。

最後に、税理士は、税務署に提出する申告書類について代理して作成して提出することができる他、税務に関する訴訟の補佐人として、弁護士と共に訴訟に出席することができます。

②行政書士の被害者請求はなぜダメ?

判例では行政書士の被害者請求が非弁行為であると判断されました。

被害者請求とは、交通事故の被害者が自賠責法16条に基づき、相手方が加入する自賠責保険会社に対し、

  • 支払った治療費
  • 後遺障害に対する慰謝料

などを求める保険金請求のことをいいます。

この被害者請求に関する書類は、実際には定型の書類を揃えるといったもので、行政書士が行うことができる「権利義務に関する書類の作成」あるいは「事実証明に関する文書の作成」として許されると解釈する余地もありました。

しかし、裁判所は交通事故に関して請求できる損害賠償額は、

  • 被害者の傷害の内容・程度
  • 通院状況・期間
  • 後遺障害の内容・程度
  • その他の損害状況
  • 被害者の過失の有無・程度

等によっても異なるものだと判断しました。

そのため、判例では被害者請求に関する事務は、法律上の権利義務関係について紛争に発展する可能性のある事項を数多く含むこと、具体的な事案としても、過失割合や後遺障害と事故との因果関係の有無など、法的な争点を含むものであったことを考慮し、このケースにおいて、行政書士が被害者請求を行うことは、非弁行為にあたると判断しました。

具体的な事実関係を踏まえての判断であるため、行政書士が被害者請求を行う全てのケースについて非弁行為であると判断したものではないと考えられますが、弁護士以外が被害者請求を代行することについては、相当慎重であるべきと考えられます。

(4)ネット記事の削除を弁護士ではない業者が請け負ったケース(東京地裁H30.2.20) 

このケースは、インターネットにおける誹謗中傷記事に対し、これらの記事を削除することを代行して行う業者の行為が、非弁行為に該当するとされたケースです。

たとえば、掲示板に特定の個人を誹謗中傷するコメントが作成された場合、誹謗中傷された個人は、掲示板の管理者に対して、定型のフォームを用いてコメントを削除することを要請することができることが一般的です。

このケースでは、このような定型フォームを代行して記入することすら非弁行為となるのか?という点が問題となりました。

裁判所はコメントの削除要請は、

  • 掲示板の管理者あるいはコメントをした者の表現の自由と対立する行為であること
  • 削除要請は人格権に基づく請求であり、かつ、その実現を図ろうとするものであること

などを理由に、定型フォームを用いた削除要請であっても、非弁行為にあたると判断しました。

6、非弁行為かどうか迷ったら弁護士に依頼することがベスト

非弁行為かどうか迷ったら弁護士に依頼することがベスト

非弁行為かどうか迷った場合、弁護士に依頼することがベストです。なぜなら、端的に、弁護士に依頼しておけば、何の問題もないからです。

弁護士より費用が安いからといった安易な理由で、紛争解決を弁護士以外の方に依頼することは、結局、費用的に高くついてしまったり、被害をより拡大するだけとなってしまうリスクがあるため、絶対に避けた方が良いと考えられます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

身近にある意外なサービスが、実は、非弁行為にあたるリスクがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

非弁行為には罰則があります。非弁行為を行う業者に安易に依頼しないこと、また、自身でも非弁行為を行わないよう、注意していたくことが大切です。

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