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離婚してくれない時に!5つのポイントで離婚の同意を得る方法

離婚してくれない

離婚したいけれど、相手が離婚してくれない…

現在、このような難しい状況に立たされている方も多いことでしょう。離婚の希望があっても、相手方が離婚に合意しない場合、離婚手続きを進めることが難しくなります。相手の同意が得られないままでは、離婚の障壁が高まり、膠着状態に陥ることも少なくありません。相手を説得しようとする過程も非常に疲労的なものです。

このような難しい状況に直面している方々のために、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームが弁護士の監修を受けながら解決策を提供します。子供や養育費の問題もからみ、不和が生じることも少なくありませんが、調停や裁判といった法的手続きを検討することが一つの道です。難航する場合には専門家のアドバイスが重要です。

この記事では、離婚を希望しているけれども相手が離婚に同意しない場合でも、離婚への道を切り開くための手順や注意点を詳しく説明します。経験豊かな専門家のアドバイスと成功事例を交え、読者の方々が解決へ向かうための情報を提供します。

離婚を望みつつ難航している方々の参考になれば幸いです。専門家の協力を得て、難しい状況を乗り越え、新たなスタートを切るお手伝いができることを願っています。

なお、離婚したい場合の知識全般については以下の記事をご参照ください。

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1、そもそも相手が離婚してくれないのはなぜ?

離婚してくれない

相手が離婚してくれない場合に離婚を進めるためには、相手が離婚をしたくないと思っている理由を突き止め、これに対処するということをまず行う必要があります。

離婚に応じてくれない方は次のいずれかを理由にすることが多いようです。

(1)経済的理由(お金の心配)

主として主婦やパート程度のお仕事しかされていない妻がまず直面する問題として経済的な問題があります。

ご自身の生活だけを考えていればいいのであればまだしも、お子さんがいらっしゃる場合には働き口を見つけるのも一苦労ですので、離婚後の収入源をどのようにするかが一つの課題になります。

(2)子どものため

お子さんがいる家庭では、夫婦仲が悪くなったというだけでは離婚しない場合も多くあります。

やはり離婚をした場合に、お子さんが転校する必要があったり、はたまた片親と離れ離れになってしまうことを可哀想だと考えたりするからです。

(3)あなたが有責配偶者である

有責配偶者とは法律上の離婚原因を自ら作り出した者を言います(浮気やモラハラなど)。そして、この有責配偶者が離婚をしたいと考え、裁判で離婚を求めたとしても、判例実務上、限られた場合を除いて認められないのが現状です。

特に不倫の場合に顕著ですが、自分から離婚の原因を作っておいて、離婚して欲しいとは虫がよすぎる、許せない、だから離婚には応じないと言われてしまうことが多いようです。

(4)世間体を気にして

もし離婚をしてしまった場合には、身内や友人・知人の目が気になってしまうだとか、はたまた結婚の際に苗字を変えていた場合には元の苗字に戻ってしまうため、離婚したことが噂になってしまうことを懸念して離婚をしないというケースもあります。

(5)あなたへの愛情が残っている

あなたが離婚をしたいと思っても、相手方としてはあなたに対して愛情が残っており、やり直せると思っているケースもあります。

2、相手方に離婚を決意してもらう方法

離婚してくれない

先に紹介したような「離婚したくない理由」に対して、それぞれの解決法を提案することで離婚を決意してもらいましょう。

以下、その解決法を紹介していきます。

(1)経済的理由

相手方に離婚をしても経済的な問題は生じないということを理解してもらう必要があります。

離婚にあたっては、財産分与を行わなければならないので、相手方は離婚にあたって一定の財産を得ることができますし、もしあなたが離婚の原因を作った場合には慰謝料を支払う必要もあります。

また、あなたにお子さんがいて、相手方が親権者になるのであれば、あなたは毎月養育費を支払う必要があります。そうでなくても、多くの自治体では、母子家庭・父子家庭に対する公的な扶助や控除の制度が多数みとめられています。

このようなことを丁寧に説明し、経済的な不安を取り除いていくようにしましょう。

(2)子どものため

離婚をしても子どもの生活に変化が生じない、あるいは変化があるにしても最小限となるような方策を考えて提案しましょう。

離婚をしても引っ越す必要は必ずしもありませんし、名前についても、離婚後もこれまでの姓を名乗り続けることが可能です。相手方が、離婚したらあなたが子どもに会わなくなるのではないかと心配をしているのであれば、なるべく会うことを約束して安心させてあげる必要もあるでしょう。

(3)あなたが有責配偶者である

あなたが有責配偶者だと、何を言っても聞く耳を持ってくれないケースが多いでしょうし、そもそも話し合いにすら応じてくれない可能性も高いでしょう。

このような場合、共通の友人知人がいれば、その方からあなたの意思を伝えてもらい、離婚の手助けをお願いするというのも一つの手段です。相手方としても、第三者からの話であれば落ち着いて今後を考えることができ、離婚の決意をしてくれる可能性が高まるでしょう。

(4)世間体を気にして

特に女性は、離婚をすると名前が変わるので、離婚したことが分かってしまうということを理由に離婚を嫌がることがあります。

しかし、離婚後も一定の手続をとることで、婚姻中の姓を名乗り続けることができます。このような制度があることを説明すれば離婚に応じてくれることも多いようです。

(5)あなたに愛情が残っている

この場合は離婚後の具体的なプランを説明し、復縁の可能性がないことをしっかりと説明し、理解してもらいましょう。

また、別居をし、婚姻生活を続けるつもりがないという意思表示を行うことも有効でしょう。

3、相手が離婚してくれない場合の解決策

離婚してくれない

(1)法定離婚事由の有無の検討

法定離婚事由(民法に規定されている離婚原因のことを言います。)を相手方が作ったのであれば、仮にいくら相手方が離婚をしたくないと言い張っても離婚裁判をすれば認容判決をもらうことができ、最終的に離婚をすることができます。

したがって、この場合には、時間はかかるかもしれませんが、最終的に離婚することはできますから、急ぐ必要もないと言えるでしょう。相手方に法定離婚事由がある場合には、その事実を示して淡々と話し合いを進めていくのが良いでしょう。

(2)離婚調停の活用

法定離婚事由がない場合には、具体的にどのように対応をすれば良いでしょうか。

相手方が離婚自体を拒否している場合には、話がややこしくなることがあります。この場合には何らかの方法で相手方を説得するしかありません。

この場合には、離婚調停を提起し、第三者である調停委員の視点や裁判官の法律的な視点を入れるなどした対応が求められるでしょう。

4、相手が離婚を拒否しても強制的に離婚できる場合

離婚してくれない

「3、相手が離婚してくれない場合の解決策」の(1)で述べたように、相手方に法定離婚事由がある場合には、最終的に裁判まで持ち込めば、相手方がいくら離婚を拒んだとしても離婚をすることができます。

法定離婚事由は、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病に罹り回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

各法定離婚事由の詳細について詳しくは「法定離婚事由(原因)とは?相手が拒否しても離婚できる場合について」の記事をご覧ください。

離婚してくれない場合に知りたいQ&A

Q1.子どものために離婚してくれない相手方に離婚を決意してもらう方法は?

離婚をしても子どもの生活に変化が生じない、あるいは変化があるにしても最小限となるような方策を考えて提案しましょう。

離婚をしても引っ越す必要は必ずしもありませんし、名前についても、離婚後もこれまでの姓を名乗り続けることが可能です。公的な扶助もあるため、離婚後お子さんが生活に困ることがないことも説明しましょう。

相手方が、離婚したらあなたが子どもに会わなくなるのではないかと心配をしているのであれば、なるべく会うことを約束して安心させてあげる必要もあるでしょう。

Q2.相手が離婚してくれない場合の解決策は?

相手が離婚してくれない場合の解決方法は、主に次の2つです。

  • 法定離婚事由の有無の検討
  • 離婚調停の活用

Q3.相手が離婚を拒否しても強制的に離婚できる場合とは?

相手方に法定離婚事由がある場合には、最終的に裁判まで持ち込めば、相手方がいくら離婚を拒んだとしても離婚をすることができます。法定離婚事由は、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病に罹り回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

まとめ

相手方が離婚したくない場合に離婚するのは容易ではありません。
特に、法定離婚事由がない場合には、相手方の納得を得るために話し合いを重ねる必要があります。
そのようなときにこのコラムが少しでもお役に立てば幸いです。

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