自己破産後の生活はどうなる? デメリットを知る前に

自己破産すると

自己破産をすると、その後の生活にはどのような影響があるのでしょうか。
多額の借金を抱えて返済が難しくなった方々は、このような不安を感じることでしょう。
確かに、自己破産をすると借金はゼロになりますが、その代わりに様々なデメリットが生じることも事実です。
しかし、実際の経験から言えるのは、デメリットもそれほど大きくはありません。
多くの自己破産経験者が破産後も、以前と同様の生活を維持できており、「案外生活への影響は少なかった」と述べる方が多いです。

この記事では、

自己破産による生活への影響とは何か
自己破産しても生活は大きく変わらないケース
自己破産のメリットにはどのようなものがあるか
などについて、自己破産手続きの豊富な経験を持つベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説いたします。

自己破産によって通常の生活が難しくなるのか不安な方に、ぜひとも参考にしていただければ幸いです。

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1、自己破産するとどうなる?デメリットを受ける可能性があること

自己破産するとどうなる?デメリットを受ける可能性があること

自己破産とは、裁判所に申し立てることによって借金の返済義務がすべて免除される手続きのことです。
どんなに多額の借金も、免責が許可されればゼロになります。
ただ、メリットだけを享受するというわけにはいきません。
自己破産すると大きなメリットが得られる反面、以下のデメリットを受ける可能性があります。

(1)借入れ、ローン、クレジットカードの利用ができなくなる?

自己破産すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態になります。

金融機関は顧客の返済能力を審査するために信用情報を確認するため、ブラックリストに登録されると新たな借入れやローン、クレジットカードの利用は難しくなります。
ただし、今後ずっと利用できなくなるわけではありません。

自己破産することで信用情報機関に登録された事故情報の保有期間は、約10年です。
したがって、自己破産してから10年ほどが経過すれば、また借入れやローン、クレジットカードの利用が可能になります。

(2)携帯電話やスマートフォンを買えなくなる?

自己破産しても携帯電話やスマートフォンは利用できますが、端末を分割払いで購入することは難しくなります。
なぜなら、端末の分割購入はローンと同じなので、携帯電話会社が顧客の信用情報を確認するからです。
したがって、ブラックリストに登録されていると分割払いは利用できないと考えておいた方がよいでしょう。
機種変更の場合も新規契約の場合も、端末は一括払いで購入できるものを選ぶか、家族名義で分割購入することになります。

(3)家、車などの財産は処分される?

自己破産すると、持ち家は処分されます。
車については、処分が必要な場合もありますが、手元に残せる場合もあります。
自己破産手続きでは基本的に財産を処分しなければなりませんが、生活に必要な財産は「自由財産」として手元に残せます。
具体的には、「99万円以下の現金」と「1点あたりの評価額が20万円以下の財産(裁判所によって基準額は異なります)」は処分する必要がありません。
持ち家についても、自己破産手続きで処分されるか、抵当権者によって競売または任意売却されますので結果的に家を失ってしまいます。
どうしても持ち家を残したい場合は、個人再生を申し立てて住宅資金特別条項の利用を検討すると良いでしょう。

車については、評価額20万円以下であれば処分する必要はありません(裁判所によって基準額は異なります。)。
裁判所によっては、法定耐用年数を経過した車も原則として処分不要としているところも多いです。
法定耐用年数は、軽自動車については初度登録から4年、普通車については6年です。

(4)預金口座を解約される?

自己破産するからといって、預金口座を利用できなくなるわけではありません。
ただし、20万円を超える預金(裁判所によって基準額は異なります)がある場合には債権者への配当に充てる必要があるため、破産管財人によって解約されてしまいます。
また、口座のある金融機関から借金をしている場合は、金融機関が相殺の処理を行い、その口座の預金残高はすべて返済に充てられます。
ただ、この場合は口座を解約されるわけではなく、相殺処理が終了すれば通常どおり口座を利用できるようになります。
なお、新たな口座を作ることは自由にできます。

(5)生命保険を解約される?

生命保険には掛け捨てタイプと積み立てタイプとがあり、積み立てタイプは解約によりお金(解約返戻金)が返ってきます。
積み立てタイプの生命保険で解約返戻金見込額が20万円を超える場合は(裁判所によって基準額は異なります)、債権者への配当に充てるために原則として解約する必要があります。
掛け捨てタイプの場合と、積立タイプでも解約返戻金見込額が基準額以内の場合は、解約する必要はありません。

(6)退職金がもらえなくなる?

自己破産しても退職金がもらえなくなるわけではありません。
しかし、勤務先の会社に退職金支給規定がある場合は、一定の金額を裁判所または破産管財人に納めなければならない場合があります。

具体的には、自己破産する時点で退職すると仮定した場合の退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合には、その金額を納める必要があります。
なぜなら、退職金の請求権も財産にあたるからです。

退職金の請求権の4分の3は差押えが禁止されているので、本来は退職金見込額の4分の1が処分の対象となります。
とはいえ、すぐに退職する場合でない限り、退職金請求権は潜在的な財産に過ぎませんので、自己破産手続きで処分が必要なのは8分の1とされています。

したがって、退職金見込額が160万円を超えない場合は、処分の対象となりません(換価の要否の基準額が20万円の裁判所の場合)。
一方、最近退職した場合や、近い時期に退職する予定がある場合は、原則どおり4分の1に相当する金額を納めなければなりません。

(7)仕事は辞めなければならない?

基本的には、自己破産しても今までどおりに仕事を続けることができます。
自己破産することは解雇事由にはあたらないので、会社から退職を迫られても辞める必要はありません。
ただし、自己破産手続き中は一部の資格や職業について制限を受けます。

例えば、士業(弁護士、司法書士、税理士など)や保険外交員、警備員、質屋、古物商、建設業、風俗営業などに従事していた場合は、辞めなければならない可能性があります。
ただし、これらの制限は自己破産手続き中の数ヶ月間だけであり、免責許可決定が確定すれば解除されます。
その後は、自由にどんな職業にでも就くことができます。

自己破産手続き中も、制限される資格や業種とは関係のない部署に異動させてもらうことが可能であれば、勤務先を辞める必要はありません。

(8)会社の社長や役員は解任される?

会社の社長や役員に就任することは、自己破産手続きによって制限されるわけではありません。
しかし、会社と取締役とは民法上の委任の関係にあり、取締役が自己破産すると委任契約は当然に終了するとされています。
そのため、取締役が破産する場合にはいったん解任されますが、その後すぐに社長や役員に再任されることは可能です。

(9)引っ越しができなくなる?

自己破産手続き中は、居住地を離れる場合には事前に裁判所の許可が必要となります(破産法第37条1項)。
したがって、勝手に引っ越すことはできなくなりますが、許可を得れば引っ越しは可能です。

実際のところ、国内での引っ越しで、確実に連絡がとれるのであれば、許可が得られないことはほとんどありません。
ただし、海外への引っ越しについては判断がやや厳しく、許可が出ない場合もあります。
とはいえ、引っ越しの制限も自己破産手続き中のみです。
免責許可決定が確定すれば、どこにでも自由に引っ越しができるようになります。

(10)旅行や出張ができなくなる?

前述のように、自己破産手続中に居住地を離れる場合には裁判所の許可が必要です。
引っ越しだけでなく、3日以上の旅行や出張も「居住地を離れる」にあたると考えられているので、その場合には裁判所の許可を得なければなりません。

実際のところ、確実に連絡がとれるのであれば、許可が得られないことはほとんどありません。
したがって、宿泊を伴う旅行や出張も多くの場合は支障なく可能です。
ただし、長期間の旅行や海外への旅行・出張については判断が厳しくなるので、難しい場合が多いです。
なお、免責許可決定の確定後は制限なく旅行・出張ができるようになります。

(11)家族や周囲の人に自己破産したことがバレる?

結論からいいますと、家族に内緒で自己破産することは可能ですし、周囲の人に自己破産したことがバレることも通常はまずありません。
自己破産すると裁判所から自宅に郵便で通知や連絡が何度か来ますので、それによって家族にバレる可能性はあります。

しかし、弁護士に依頼すれば弁護士の事務所がすべての連絡窓口となりますので、家族に内緒で自己破産することも十分に可能となります。

なお、自己破産すると官報という政府が発行する日刊紙に氏名や住所が掲載されますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありません。
自己破産したことが周囲の人にバレたケースのほとんどは、自分で口外してしまった場合です。

(12)保証人に迷惑がかかる?

自己破産をして免責が許可されるとすべての借金の返済義務が免除されるものの、免責の効果は保証人や連帯保証人には及びません。
そのため、保証人・連帯保証人に迷惑がかかる可能性があります。
つまり、保証人や連帯保証人がついている債務がある場合に自己破産すると、債権者は保証人・連帯保証人に返済を請求することになります。
この場合、債権者は残高の一括請求が可能ですが、多くのケースでは債権者の配慮により分割払いが認められています。
場合によっては、保証人や連帯保証人も自己破産またはその他の債務整理をしなければならないこともあるでしょう。

(13)免責されない場合もある?

自己破産の最大のメリットは、免責許可決定によってすべての借金がなくなることですが、免責は必ず許可されるというわけではありません。

破産法には免責不許可事由(第252条1項)が定められており、その事由に該当する場合には原則として免責されません。

主な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。

  • パチンコや競馬などのギャンブルで借金をしたこと
  • 遊びや買い物などの浪費で借金をしたこと
  • クレジットカードで購入した商品を転売して現金化したこと
  • 一部の債権者にのみ優先的に返済したこと
  • 処分すべき財産を隠したこと

もっとも、免責不許可事由に該当する場合でも、程度が軽ければ免責が許可されることもあります。また、裁判所の裁量による免責が許可される「裁量免責」が得られることも少なくありません。

裁量免責も見込めないケースの場合は、個人再生など他の債務整理方法を検討する必要があるでしょう。

(14)役所の破産者名簿に掲載される?

自己破産すると、免責されなかった場合に限り、本籍地の役所の「破産者名簿」に掲載されます。

破産者名簿は主に「破産者でないことの証明書」(身分証明書)を発行するために利用されるものです。

前記「(7)」でご紹介した、自己破産手続き中に制限される資格や職業に従事するときには、「破産者でないことの証明書」の提出を求められるのが一般的です。

したがって、この場合には破産者名簿に掲載されていると仕事に支障をきたすことになります。

それ以外の場合、破産者名簿に掲載されることで何らかのデメリットを受けることはまずありません。

(15)2度目の自己破産はできない?

2度目の自己破産ができないというわけではありませんが、一度免責許可を受けると、その後7年間は免責を得ることができなくなります(破産法第252条1項)。

そのため、結果として1度目の自己破産から7年間は2度目の自己破産はできないことになります。

2度目以降の自己破産では裁判所も免責を厳しく判断するようになるので、基本的には「自己破産するのは1度だけ」と考えて、経済的な生活をしっかりと立て直すことが大切です。

2、自己破産するとしても今までと変わらない11のこと

自己破産しても今までどおり変わらないこと

「自己破産しても意外に生活への影響は少なかった」という人が多くいることからもわかるように、自己破産しても今までどおり変わらないこともたくさんあります。

(1)賃貸住宅を借りることはできる

いま賃貸住宅に住んでいる方は、自己破産したからといって賃貸借契約を解除され、追い出されるということはありません。

家賃を滞納している場合はそのことを理由として追い出されることはあり得ますが、そうでない限り、自己破産後も今までどおり住み続けることができます。
ただし、敷金の返還請求権も財産にあたることに注意が必要です。
とはいえ、敷金の返還請求権はそこまで高額なことは少なく、自由財産として扱われることが多いです。
よほど高額の敷金を差し入れている場合には、破産管財人に一定の金額を納めなければならないこともあります。

また、自己破産しても新たに賃貸住宅を借りることに制限はありません。
ただし、ブラックリストに登録されているために保証会社を利用できない可能性はあります。
その場合には、連帯保証人を立てることで契約可能な物件を探すことになります。

(2)給料は今までどおりもらえる

給料を受け取れる債権も財産ですので、法律上は一定額を破産管財人に納めなければならないこととされています。
給料債権は4分の3が差押え禁止とされているので、4分の1が処分の対象となります。
もっとも、給料は労働者にとって唯一の生活の糧であるのが通常なので、実際上はほとんどのケースで全額が自由財産として扱われています。
つまり、よほど給料の高い方は別として、ほとんどの方は自己破産しても給料は今までどおり全額もらうことができます。

(3)自営業は続けられる

自営業を営むことは自己破産によって制限されるものではないので、自己破産しても自営業は続けられます。
ただし、事業用の設備や什器備品などは財産にあたりますので、評価額によっては処分しなければなりません。

事務所などを借りている場合、敷金の額によっては解約しなければならないこともあります。
そのため、事実上、自営業を続けられなくなる場合はあります。
ただ、そのような場合でも、規模を縮小して事業を継続することが可能であれば廃業する必要はなく、続けていくことが可能です。

(4)年金も今までどおりもらえる

自己破産しても年金にはまったく影響ありません。
国民年金でも厚生年金でも、これら年金の受給権は差押えが禁止されているので、自己破産しても取り上げられることはありません。
したがって、すでに年金を受給している方は自己破産しても今までどおり受給できますし、まだ受給していない方も将来の年金が減らされることはありません。

(5)生活保護も受けられる

生活保護も自己破産による影響はまったくありません。
生活保護を受給している方も自己破産はできますし、支給額が減らされることもありません。
自己破産後に生活保護を受け始めることにも問題はありません。
なお、生活保護費を借金の返済に充てることは認められませんので、生活保護を受給している方で借金を抱えている方は、個人再生や任意整理ではなく、自己破産を検討すべきです。

(6)携帯電話やスマートフォンは利用できる

自己破産しても、携帯電話やスマートフォンの利用は制限されません。
現在利用中のものが自己破産によって解約されることもありませんし、自己破産後に新規契約することも可能です。
ただし、前記「1(2)」でご説明したように、端末の分割購入は難しくなることにご注意ください。

(7)家族には原則として影響ない

自己破産は個人単位の手続きですので、基本的に家族に自己破産の影響が及ぶことはありません。
家族の財産が処分されることもありませんし、本人の代わりに家族に借金の請求が来ることもありません。
ただし、本人はローンを組めなくなりますので、マイホームや車の購入、子どもの学資ローンなどの利用ができなくなります。
それによって家族が間接的な影響を受けることはあります。
また、家族が保証人や連帯保証人になっている場合には本人が自己破産することで家族が請求を受けます。

(8)養育費は免責されない

養育費の支払債務は自己破産による免責の対象外とされています。
そのため、養育費をもらっている方が自己破産しても養育費を引き続きもらい続けることができます。
養育費を支払っている人が自己破産した場合も、それまでどおり支払い続ける必要があります。

養育費の負担によって生活が厳しい場合には、相手方と話し合うか、養育費減額調停を申し立てることによって減額を求めることになります。

(9)税金や罰金も免責されない

税金や罰金も免責の対象外ですので、自己破産しても支払う必要があります。
現在自己破産を検討中の方で、税金や罰金の未払いがある場合は、そちらを優先的に支払っておくことで負担を軽くすることができます。

(10)選挙権はなくならない

自己破産しても選挙権には影響ありません。
選挙権や被選挙権は、犯罪を犯して一定の刑罰を受けた場合に停止されることがあります
そのため、自己破産をすると選挙権がなくなると誤解している人もいるようです。
しかし、実際には自己破産しても選挙権はなくなりません。

(11)戸籍や住民票が汚れることはない

自己破産すると戸籍や住民票に記載されるというのも誤解です。
戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることはありません。

自己破産したことが役所で記録されるのは、前記「1(14)」でご説明した破産者名簿だけです。
破産者名簿も一般の人が見るものではありませんし、免責が確定すると削除されます。

3、自己破産するとメリットが得られること

自己破産するとメリットが得られること

ここまで、自己破産によるデメリットや、デメリットと誤解されていることについてご説明してきました。
一方で、自己破産によるメリットもありますので、ここでまとめてご説明します。

(1)借金が全部なくなる(奨学金も含む)

前述のとおり、自己破産の最大のメリットは借金が全部なくなることです。
消費者金融や銀行などからの借金だけでなく、奨学金も自己破産によって免責され、返済する必要がなくなります。

ただし、奨学金についてはほとんど場合、保証人・連帯保証人がついているでしょうから、その保証人・連帯保証人が請求を受けることには注意が必要です。

(2)取り立てが止まる

自己破産を申し立てて、裁判所による手続きの「開始決定」が出ると、債権者は破産手続き外で債権を行使することはできなくなります。

そのため、債権者からの取立は止まります。

ただし、抵当権などの担保権は破産手続き外で行使可能なので、ローンが残っている家や車などは競売にかけられたり、債権者に引き揚げられたりすることがあります。

(3)訴訟手続きも止まる

自己破産手続きの開始決定が出ると債権者の権利行使が制限されるので、すでに起こされている訴訟手続きも止まります。

つまり、債権者から個別に提起された貸金返還請求訴訟は中断されます。

その債権者の権利は、破産手続きにおいて処理されます。

免責が許可されると債権者の訴えの利益が消滅しますので、その訴訟はそのまま終了します。

(4)給料差押えも止まる

また、自己破産手続きの開始決定が出ると強制執行手続きも停止されるので、すでに給料差押えを受けている場合はそれも止まります。

差押えが解かれるので、その後は給料全額を受け取れるようになります。

新たに給料差押えを受けることもなくなります。

4、自己破産すべきか迷ったときは弁護士に無料相談

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ここまで、自己破産するとどうなるのかについて、メリット・デメリット・変わらないことを含めてご説明してきました。

多くの方は、自己破産してもそれほど生活に大きな影響はなく、メリットが大きいと感じられたのではないでしょうか。
人によっては、デメリットが大きいと感じられたかもしれません。
デメリットが気になって自己破産すべきか迷ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、自己破産することによって具体的にどのような影響があるのかについて、さらに詳しくアドバイスを受けることができます。
あなたの状況に応じて、最適な解決方法を提案してもらえるはずです。
弁護士に依頼すれば、自己破産をはじめとする債務整理の複雑な手続きはすべて弁護士に任せることができます。
借金問題については無料で相談を受け付けている法律事務所が多いので、まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自己破産しても多くの方は生活にそれほどの支障はなく、借金の免除という大きなメリットを享受することができます。
ただ、一定のデメリットがあることも事実ですので、自己破産するかどうかは慎重に判断すべきです。
不安な方はひとりで悩まず、弁護士の無料相談を利用してみましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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