キラキラネームの改名のやり方と変更できなかった場合の対処法まとめ

改名

改名をしたいと思うきっかけの多くは、

「名前のせいで周りから、からかわれる・・・」
「就職の時にキラキラネームだと不利になると聞いた」

などが挙げられます。

光宙(ぴかちゅう)・沙音瑠(しゃねる)など、好きなアニメのキャラクターやブランドなど、名前から読み方が想像しにくいのが『キラキラネーム』です。
キラキラネームのせいで、辛い経験や将来に不安を抱えている人は少なくありません。
両親には申し訳ないけれど、将来のために1日でも早く改名したいことでしょう。

結論からいうと、キラキラネームは改名できます。
改名する方法は、裁判所に申立てをして許可をもらうこと。しかし、名前の変更にはいくつか条件があります。

そこで今回は、

  • キラキラネームを改名する方法と準備すべきもの
  • キラキラネームを改名する基準
  • 実際にキラキラネームを改名した実例

などについて解説していきます。
キラキラネームを改名したいとお考えの方のご参考になれば幸いです。

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1、キラキラネームの改名方法と準備すべきもの

キラキラネームの改名方法と準備すべきもの

キラキラネームの改名のやり方と準備に必要なものをまとめました。

(1)キラキラネームの改名方法は裁判所へ申立てをする

上述しましたが、キラキラネームを改名するには、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

ただし、裁判所から名前の改名の許可を得るには、正当な理由が必要です。

第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(引用:戸籍法第107条第2項)

名前を変更したいからといって、裁判所が判断する正当な理由の基準を満たさなければ、キラキラネームであっても改名できません。
裁判所が改名を認める正当な理由はどんなのものかを以下にまとめました。

  • 近隣に同姓同名者がいて、社会生活に支障をきたす場合
  • 珍奇・難読・難解で、社会生活に支障をきたし、世間の一般常識から大きく外れている場合
  • 異国や外国人と紛らわしい名前で社会生活に支障をきたす場合
  • 出生届の時に、名前を間違えて申請してしまった場合
  • 名前が原因で、差別を受けるなどの精神的苦痛を伴った場合

要するに、名前のせいで学校からイジメに遭ったり、就職に影響したりするなど生活に支障をきたすのならキラキラネームは改名できます。

(2)キラキラネームの申立てに必要な書類と費用

キラキラネームの改名に必要な書類と費用は以下です。

  • 改名の申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 改名する理由を記した資料
  • 連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所で切手代について確認)
  • 収入印紙800円分

(参考:名の変更許可|裁判所)

(3)キラキラネーム改名の申請の流れ

以下が、キラキラネームを改名する際の申請の流れです。

  1. キラキラネームを改名するのに必要な書類や費用を準備する
  2. 近くにある家庭裁判所を探す
  3. 家庭裁判所の窓口で必要な書類を提出する
  4. 改名するのに正当な理由があるかの判決が、裁判所から下される
  5. 許可が下りたら、市役所に改名の変更届を提出する

なお、裁判所の許可・不許可の判断は1ヶ月ほどで出ます。

2、キラキラネームを改名できない場合にできる対処法

キラキラネームを改名できない場合にできる対処法

裁判所に改名を認められない場合は、別の方法で名前を変更しましょう。

(1)読み方だけを変えてみる

キラキラネームを改名できない場合は、漢字の読み方なら変更できます。
戸籍には、漢字の読み方が登録されていないからです。
読み方だけでも改名したい人は、近くの市役所でフリガナ表記の変更をしましょう。
地域によって違いますが、申請した日に変更は可能です。

(2)通称を一定期間名乗り続ける

キラキラネームを変更したいなら、通称を一定期間名乗り続けてください。
通称とは、自分で好きな名前を名乗って生活すること。
通称で生活していた実績が5・6年以上あれば、改名ができる可能性があります。

3、実際にキラキラネームを改名できた事例

実際にキラキラネームを改名できた事例

過去にキラキラネームを改名した事例をいくつかご紹介します。

  • 父母のどちらかが、独断で名前をつけた
    ※父が元彼女の名前をつけたことで、夫婦生活に亀裂が入るため認められた
  • 名前が難しくて読めなかった
  • 異性と紛らわしい名前
  • 外国人と似たような名前
  • 通称が認められた

いずれかのケースの該当するなら、キラキラネームを改名できるでしょう。

4、弁護士にキラキラネームの改名を依頼する費用は約30〜50万円

弁護士にキラキラネームの改名を依頼する費用は約30〜50万円

キラキラネームの改名を弁護士に依頼することもでき、その場合、必要な手続きをすべて弁護士に任せることができます。
書類を書いたり、裁判所へ行ったりするなど、依頼者の代理人として動いてもらえます。

もっとも、その分費用は高額になってしまします。
具体的には、約30〜50万円程度かかってくるでしょう。

キラキラネームの改名手続きをする時間がなかったり、手間を省いたりしたい人は、弁護士に依頼した方がいいでしょう。

5、キラキラネームを改名する前に注意すべきこと

キラキラネームを改名する前に注意すべきこと

キラキラネームの改名で注意すべきことをまとめました。

(1)15歳未満の場合は親の同意がないと改名手続できない

キラキラネームを改名する際にまず注意すべきことは、15歳未満の場合、1人で手続ができないということです。
15歳未満の人でキラキラネームを改名したい場合は、法定代理人(親権者)に手続の代理を頼みましょう。

(2)名付けてくれた両親に相談をする

キラキラネームで嫌な経験をして苦しんでいても、勝手に名前を変えるのではなく、名付けた親に相談はしましょう。

名前は親が子供に最初にあげるプレゼントです。
今すぐ改名したい嫌な名前でも、相談は礼儀ですし、黙って変更すると今後の関係にヒビが入る可能性があります。
絶対に改名すると心で決めていても、両親に必ず断りを入れるようにしましょう。

まとめ

キラキラネームは改名できます。
基準は、改名する正当な理由があると裁判所が判断するかどうかです。
生活する上で支障をきたすキラキラネームであれば、改名できるでしょう。

しかし、改名できない場合は、読みを区役所で変えるか、通称を5・6年以上使うなどして変更を試みてみましょう。
もし、キラキラネームの改名手続を行うのが手間であるというときは、弁護士に依頼をしてみてもいいかもしれません。

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